別表第1 (第26条の三、附則第4条、附則第13条関係)1号 基本研修① 講義科目時間数人間と社会1・5保健医療制度とチーム医療2安全な療養生活4清潔保持と感染予防2・5健康状態の把握3高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論11高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説8高齢者及び障害児・者の経管栄養概論10高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説8合計50② 演習行為回数口腔内の喀痰吸引五回以上鼻腔内の喀痰吸引五回以上気管カニューレ内部の喀痰吸引五回以上胃ろう又は腸ろうによる経管栄養五回以上経鼻経管栄養五回以上救急蘇生法一回以上2号 実地研修行為回数口腔内の喀痰吸引一〇回以上鼻腔内の喀痰吸引二〇回以上気管カニューレ内部の喀痰吸引二〇回以上胃ろう又は腸ろうによる経管栄養二〇回以上経鼻経管栄養二〇回以上
別表第2 (附則第4条、附則第13条関係)1号 基本研修① 講義科目時間数人間と社会1・5保健医療制度とチーム医療2安全な療養生活4清潔保持と感染予防2・5健康状態の把握3高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論11高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説8高齢者及び障害児・者の経管栄養概論10高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説8合計50② 演習行為回数口腔内の喀痰吸引五回以上鼻腔内の喀痰吸引五回以上気管カニューレ内部の喀痰吸引五回以上胃ろう又は腸ろうによる経管栄養五回以上経鼻経管栄養五回以上救急蘇生法一回以上2号 実地研修行為回数口腔内の喀痰吸引一〇回以上鼻腔内の喀痰吸引二〇回以上気管カニューレ内部の喀痰吸引二〇回以上胃ろう又は腸ろうによる経管栄養二〇回以上経鼻経管栄養二〇回以上
別表第3 (附則第4条、附則第13条関係)1号 基本研修科目時間数重度障害児・者等の地域生活等に関する講義2喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義6緊急時の対応及び危険防止に関する講義喀痰吸引等に関する演習1合計92号 実地研修行為回数口腔内の喀痰吸引医師等の評価において、受講者が習得すべき知識及び技能を修得したと認められるまで実施鼻腔内の喀痰吸引気管カニューレ内部の喀痰吸引胃ろう又は腸ろうによる経管栄養経鼻経管栄養
様式第1 (第6条関係)様式第1( 第6条 《社会福祉士試験の受験手続 社会福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第1による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第8条において同 関係)
様式第2 (第10条関係)様式第2( 第10条 《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3 関係)
様式第3 (第12条、第26条関係)様式第3( 第12条 《登録事項の変更の届出 社会福祉士は、登…》 録を受けた事項に変更があつたときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 中長期在留者及び特別 、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 関係)
様式第3の2 (第12条の2、第26条関係)様式第3の2( 第12条の2 《社会福祉士登録証書換交付の申請 社会福…》 祉士は、社会福祉士登録証の記載事項に変更があつたときは、社会福祉士登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第3の2による書換交付申請書前条第2項の規定により同条第1項の 、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 関係)
様式第4 (第13条、第26条関係)様式第4( 第13条 《社会福祉士登録証再交付の申請等 社会福…》 祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4による登録証再交付申請書第12条第2項の規定により同条第1項の規 、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 関係)
様式第5 (第24条関係)様式第5( 第24条 《介護福祉士試験の受験手続 介護福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用 関係)
様式第6 (第26条関係)様式第6( 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 関係)