別表第1 (第26条の三、附則第4条、附則第13条関係)
1号 基本研修
① 講義
科目 |
時間数 |
人間と社会 |
1・5 |
保健医療制度とチーム医療 |
2 |
安全な療養生活 |
4 |
清潔保持と感染予防 |
2・5 |
健康状態の把握 |
3 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 |
11 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 |
8 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 |
10 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 |
8 |
合計 |
50 |
② 演習
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
五回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
五回以上 |
経鼻経管栄養 |
五回以上 |
救急蘇生法 |
一回以上 |
2号 実地研修
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
一〇回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
二〇回以上 |
経鼻経管栄養 |
二〇回以上 |
別表第2 (附則第4条、附則第13条関係)
1号 基本研修
① 講義
科目 |
時間数 |
人間と社会 |
1・5 |
保健医療制度とチーム医療 |
2 |
安全な療養生活 |
4 |
清潔保持と感染予防 |
2・5 |
健康状態の把握 |
3 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 |
11 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 |
8 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 |
10 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 |
8 |
合計 |
50 |
② 演習
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
五回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
五回以上 |
経鼻経管栄養 |
五回以上 |
救急蘇生法 |
一回以上 |
2号 実地研修
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
一〇回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
二〇回以上 |
経鼻経管栄養 |
二〇回以上 |
別表第3 (附則第4条、附則第13条関係)
1号 基本研修
科目 |
時間数 |
重度障害児・者等の地域生活等に関する講義 |
2 |
喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義 |
6 |
緊急時の対応及び危険防止に関する講義 |
|
喀痰吸引等に関する演習 |
1 |
合計 |
9 |
2号 実地研修
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
医師等の評価において、受講者が習得すべき知識及び技能を修得したと認められるまで実施 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
|
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
|
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
|
経鼻経管栄養 |
様式第1 (第6条関係)
験を受けようとする者は、様式第1による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第8条において同関係)
様式第2 (第10条関係)
とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3関係)
様式第3 (第12条、第26条関係)
録を受けた事項に変更があつたときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 中長期在留者及び特別、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》
福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「関係)
様式第3の2 (第12条の2、第26条関係)
祉士は、社会福祉士登録証の記載事項に変更があつたときは、社会福祉士登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第3の2による書換交付申請書前条第2項の規定により同条第1項の、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》
福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「関係)
様式第4 (第13条、第26条関係)
祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4による登録証再交付申請書第12条第2項の規定により同条第1項の規、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》
福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「関係)
様式第5 (第24条関係)
験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用関係)
様式第6 (第26条関係)
福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「関係)