社会福祉士及び介護福祉士法施行規則《附則》

法番号:1987年厚生省令第49号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

1条の2 (介護福祉士試験の受験資格に関する経過措置)

1項 第21条第3号 《介護福祉士試験の受験資格 第21条 法第…》 40条第2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定 の規定の適用については、当分の間、同号中「修得したもの」とあるのは、「修得したもの及び3年以上介護等の業務に従事した者のうち、 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第25号)による改正前の 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第22条の23第1項 《令第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修…》 以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者であつて、附則第13条第3号の喀痰かくたん吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの」と読み替えるものとする。

1条の3 (介護福祉士の登録に関する経過措置)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士の登録に当たつて、 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 別表第五又は 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 別表第4の2に定める 介護過程Ⅲ 次項において「 介護過程Ⅲ 」という。)を修了していることを要する。

1号 法附則第9条第1項各号に掲げる者

2号 社会福祉士及び介護福祉士法 の一部を改正する法律(2007年法律第125号)附則第5条に規定する者

3号 第21条第2号 《介護福祉士試験の受験資格 第21条 法第…》 40条第2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定 に規定する者であつて、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 の一部を改正する省令(2024年厚生労働省令第93号)の施行の日前に入国したもの

2項 前項の者が介護福祉士の登録を受けようとするときは、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 において準用する 第10条 《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3 の規定にかかわらず、様式第6による介護福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを添えて、これを厚生労働大臣( 第43条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定登録機関が介護福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に提出しなければならない。

1号 中長期在留者 及び 特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。及び 介護過程Ⅲ を修了した旨の証明書

2号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び 介護過程Ⅲ を修了した旨の証明書

3号 前2号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項を記載したものに限る。及び 介護過程Ⅲ を修了した旨の証明書

2条 (権限の委任)

1項 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の十一及び 第15条 《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 法附則第9条第1項各号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限

2号 令附則第2条において準用する 第3条 《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》 とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び から 第5条 《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》 度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 まで及び 第8条 《指定取消しの申請 指定養成施設等につい…》 て、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。 に規定する権限

3号 令附則第2条において準用する 第6条 《報告の徴収及び指示 主務大臣養成施設の…》 指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 主 及び 第7条 《指定の取消し 主務大臣は、指定養成施設…》 等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消 に規定する権限

3条

1項 第48条 《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》 社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 の十一及び 第15条 《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

3条の2 (法附則第3条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 法附則第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により准介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条の3 (准介護福祉士の登録事項)

1項 法附則第4条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等

3条の4 (準用)

1項 第10条 《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3 から 第14条 《変更登録等の手数料の納付 国に納付する…》 法第34条に規定する手数料については、第12条の2第2項に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第 まで及び 第16条 《登録の取消しの通知等 厚生労働大臣は、…》 法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければな から 第18条 《規定の適用 法第35条第1項に規定する…》 指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第10条から第13条まで、第15条同条第1号に係る部分に限る。、第16条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働 までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、 第10条 《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3 中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「を添えて」とあるのは「及び 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて」と、 第12条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、 第12条の2第2項 《2 前項の申請をするには、様式第3の2に…》 よる書換交付申請書前条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。第14条第1項において同じ。に社会福祉士登録証を添え 中「様式第3の二」とあるのは「様式第8の二」と、 第13条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4による…》 登録証再交付申請書第12条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第1項において同じ。に第10条各号に 中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、 第14条第1項 《国に納付する法第34条に規定する手数料に…》 ついては、第12条の2第2項に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に 中「法第34条」とあるのは「法附則第4条第3項において準用する法第34条」と、「法第35条第1項」とあるのは「法附則第5条第1項」と、「法第36条第2項」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第36条第2項」と、「法第37条」とあるのは「法附則第5条第3項」と、 第16条 《登録の取消しの通知等 厚生労働大臣は、…》 法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければな 中「法第32条第1項又は第2項」とあるのは「法附則第4条第3項において準用する法第32条第1項又は第2項」と、 第17条 《登録簿の登録の訂正等 厚生労働大臣は、…》 第12条第1項若しくは第15条の届出があつたとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社 中「 第15条 《死亡等の届出 社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪そうの宣告を受けた場合 戸籍法1947年法 」とあるのは「附則第3条の五」と、「法第32条第1項若しくは第2項」とあるのは「法附則第4条第3項において準用する法第32条第1項若しくは第2項」と、 第18条 《規定の適用 法第35条第1項に規定する…》 指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第10条から第13条まで、第15条同条第1号に係る部分に限る。、第16条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働 中「法第35条第1項」とあるのは「法附則第5条第1項」と、「 第15条 《死亡等の届出 社会福祉士が次の各号のい…》 ずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪そうの宣告を受けた場合 戸籍法1947年法同条第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「附則第3条の五(同条第3号及び第4号を除く。)」と読み替えるものとする。

3条の5 (死亡等の届出)

1項 准介護福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、准介護福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 に規定する届出義務者

2号 第42条第1項 《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》 士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による介護福祉士の登録を受けた場合当該准介護福祉士又は法定代理人

3号 法附則第3条第1号に該当するに至つた場合当該准介護福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人

4号 法附則第3条第2号又は第3号に該当するに至つた場合当該准介護福祉士又は法定代理人

3条の6 (連携)

1項 准介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。

2項 准介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。

4条 (特定行為)

1項 法附則第10条第1項に規定する 特定行為 以下「 特定行為 」という。)は、次の表の上欄に掲げる 喀痰吸引等 研修(法附則第11条第2項に規定する喀痰吸引等研修をいう。以下同じ。)の課程に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。

5条 (認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請)

1項 法附則第11条第1項の 認定特定行為業務従事者認定証 以下「 認定 特定行為 業務従事者認定証 」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第13条第3号の 喀痰吸引等 研修を修了したことを証する書類及び住民票の写しを添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 喀痰吸引等 研修を修了した 特定行為

3号 その他必要な事項

5条の2 (法附則第11条第3項第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 法附則第11条第3項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により 特定行為 の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

6条 (認定特定行為業務従事者認定証の記載事項)

1項 認定特定行為業務従事者認定証 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 法附則第10条第1項に規定する 認定特定行為業務従事者 以下「 認定 特定行為 業務従事者 」という。)の氏名及び生年月日

2号 認定特定行為業務従事者 が行う 特定行為

3号 その他必要な事項

7条 (変更の届出)

1項 認定特定行為業務従事者 は、附則第5条各号に掲げる事項に変更があつたときは、 認定特定行為業務従事者認定証 を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8条 (認定特定行為業務従事者認定証の再交付の申請等)

1項 認定特定行為業務従事者 は、 認定特定行為業務従事者認定証 を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該認定特定行為業務従事者認定証を添えて、これを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。

2項 認定特定行為業務従事者 は、前項の申請をした後、失つた 認定特定行為業務従事者認定証 を発見したときは、速やかにこれを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。

8条の2 (死亡等の届出)

1項 認定特定行為業務従事者 が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 に規定する届出義務者

2号 法附則第11条第3項第1号に該当するに至つた場合当該 認定特定行為業務従事者 又は同居の親族若しくは法定代理人

3号 法附則第11条第3項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた場合当該 認定特定行為業務従事者 又は法定代理人

2項 前項の届出(同項第1号に掲げる者による届出に限る。)には、 認定特定行為業務従事者認定証 を添付しなければならない。

9条 (委託契約書の作成)

1項 法附則第12条第1項の規定による 認定特定行為業務従事者認定証 に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第11条第2項に規定する 登録研修機関 附則第15条において「 登録研修機関 」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。

10条 (登録の申請)

1項 法附則第13条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 喀痰吸引等 研修の業務開始の予定年月日

4号 喀痰吸引等 研修の内容

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

3号 申請者が法附則第14条各号に該当しないことを誓約する書面

4号 申請者が法附則第15条第1項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類

11条 (登録基準)

1項 法附則第15条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。

2項 法附則第15条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 喀痰吸引等 研修の講師の数は、当該喀痰吸引等研修を受ける者(以下「 受講者 」という。)の人数を勘案して10分な数を確保すること。

2号 喀痰吸引等 研修に必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。

3号 喀痰吸引等 研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有すること。

4号 喀痰吸引等 研修の講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること。

5号 喀痰吸引等 研修の課程ごとに、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した帳簿を作成し、喀痰吸引等研修の業務を廃止するまで保存すること。

6号 喀痰吸引等 研修の課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、定期的に前条第1項の都道府県知事に提出すること。

12条 (研修機関登録簿の記載事項)

1項 法附則第15条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、 喀痰吸引等 研修の課程とする。

13条 (喀痰吸引等研修の実施基準)

1項 法附則第17条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 研修の内容は、イからハまでに掲げる 喀痰吸引等 研修の課程に応じ、それぞれ次に定めるものであること。

第1号研修次の(1)から(3)までに掲げる基準を満たすこと。

(1) 別表第1第1号の基本研修のうち講義にあつては、同号の講義の表下欄に定める時間数以上であること。

(2) 別表第1第1号の基本研修のうち演習にあつては、同号の演習の表下欄に定める回数以上であること。

(3) 別表第1第2号の実地研修にあつては、同号の表下欄に定める回数以上であること。

第2号研修次の(1)から(3)までに掲げる基準を満たすこと。

(1) 別表第2第1号の基本研修のうち講義にあつては、同号の講義の表下欄に定める時間数以上であること。

(2) 別表第2第1号の基本研修のうち演習にあつては、同号の演習の表下欄に定める回数以上であること。

(3) 別表第2第2号の実地研修にあつては、同号の表下欄に定める回数以上であること。

第3号研修次の(1及び2)に掲げる基準を満たすこと。

(1) 別表第3第1号の基本研修にあつては、同号の表下欄に定める時間数以上であること。

(2) 別表第3第2号の実地研修にあつては、同号の表下欄に定める回数以上であること。

2号 喀痰吸引等 研修に係る講義、演習及び実地研修(以下この号及び次号において「 講義等 」という。)において、 受講者 が修得すべき知識及び技能について、各 講義等 ごとに適切にその修得の程度を審査すること。

3号 前号の審査により、 講義等 において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる 受講者 に対して、 喀痰吸引等 研修を修了したことを証する書類を交付すること。

14条 (業務規程の記載事項)

1項 法附則第19条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 喀痰吸引等 研修の受付方法、実施場所、実施時期、実施体制その他の喀痰吸引等研修の実施方法に関する事項

2号 喀痰吸引等 研修に関する安全管理のための体制に関する事項

3号 喀痰吸引等 研修に関する料金に関する事項

4号 喀痰吸引等 研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

5号 喀痰吸引等 研修の業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関する事項

6号 その他 喀痰吸引等 研修の業務に関し必要な事項

15条 (業務の休廃止の届出)

1項 登録研修機関 は、法附則第20条の規定により 喀痰吸引等 研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を附則第10条第1項の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 喀痰吸引等 研修の業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

16条 (準用)

1項 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 の二及び 第26条の3 《登録基準 法第48条の5第1項第1号の…》 厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。 2 喀痰吸引等を必要とする者以下「対象者」という。の状態について、医師又 の規定は法附則第27条第1項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「 喀痰吸引等 」とあるのは「 特定行為 」と、「介護福祉士」とあるのは「 認定特定行為業務従事者 」と、 第26条の2第1項 《法第48条の3第2項の登録を受けようとす…》 る者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書 2 申 中「 第48条の3第2項 《2 前項の登録以下この章において「登録」…》 という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 」とあるのは「法附則第27条第1項」と、同項第3号中「法第48条の四各号」とあるのは「法附則第27条第2項において準用する法第48条の四各号」と、同項第4号中「法第48条の5第1項各号」とあるのは「法附則第27条第2項において準用する法第48条の5第1項各号」と、同条第2項中「法第48条の3第2項第4号」とあるのは「法附則第27条第2項において準用する法第48条の3第2項第4号」と、「法第2条第2項」とあるのは「法附則第10条第1項」と、 第26条の3第1項 《法第48条の5第1項第1号の厚生労働省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。 2 喀痰吸引等を必要とする者以下「対象者」という。の状態について、医師又は看護職員保 中「法第48条の5第1項第1号」とあるのは「法附則第27条第2項において準用する法第48条の5第1項第1号」と、同項第6号中「法第48条の3第1項」とあるのは「法附則第27条第1項」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第2項中「法第48条の5第1項第2号」とあるのは「法附則第27条第2項において準用する法第48条の5第1項第2号」と、同項第1号及び第2号中「 第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 各号に掲げる行為」とあるのは「特定行為」と、同号イ中「別表第1第2号」とあるのは「別表第1第2号、別表第2第2号又は別表第3第2号」と、同号ハ及び同項第7号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第3項中「法第48条の5第1項第3号」とあるのは「法附則第27条第2項において準用する法第48条の5第1項第3号」と読み替えるものとする。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年12月28日厚生省令第59号) 抄

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1993年3月26日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日厚生省令第22号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年8月29日厚生省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月30日厚生省令第76号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年8月21日厚生省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月25日厚生省令第72号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前に 第4条 《社会福祉士試験の方法 社会福祉士試験は…》 、筆記の方法により行う。 の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第2条第1号 《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》 厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養 に規定する母子寮、養護施設若しくは虚弱児施設又は教護院において相談援助の業務に従事した者については、それぞれ 第4条 《社会福祉士試験の方法 社会福祉士試験は…》 、筆記の方法により行う。 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第2条第1号 《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》 厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養 に規定する母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

附 則(1998年6月12日厚生省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日厚生省令第26号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年8月3日厚生省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

25条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 第21条 《介護福祉士試験の受験資格 法第40条第…》 2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則20 の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第2条第10号 《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》 厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養 に規定する老人保健施設において相談援助の業務に従事した者については、 第21条 《介護福祉士試験の受験資格 法第40条第…》 2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則20 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第2条第10号 《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》 厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養 に規定する介護老人保健施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

附 則(1999年12月28日厚生省令第106号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日厚生省令第48号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月31日厚生省令第70号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月9日厚生省令第111号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月18日厚生省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年3月30日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、2002年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の別表第1の規定は、2002年4月1日以降高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項及び次項において同じ。)に入学した生徒(以下この項及び次項において「 新生徒 」という。)に係る教科目及び単位数から適用することとし、 新生徒 以外の生徒については、なお従前の例による。ただし、2001年4月1日から2002年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒については、なお従前の例によることとされるこの省令による改正前の別表第1に定める教科目及び単位数のうち、選択科目に係るものを修めることを要しないこととし、また、新生徒のうち2002年4月1日から2003年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒に係る教科目及び単位数についてのこの省令による改正後の別表第1の規定の適用については、同表家庭の項中「家庭総合」とあるのは「家庭一般」(2005年4月1日以後に高等学校を卒業することとなるものに係る場合については、「家庭総合その他これに準ずる内容の科目」)とする。

3項 前項の規定にかかわらず、 新生徒 以外の生徒であって2004年4月1日以後に高等学校を卒業することとなるものに係る教科目及び単位数については、この省令による改正後の別表第1の規定を適用することとする。この場合における別表第1の規定の適用については、同表福祉の項中「社会福祉基礎」とあるのは「社会福祉基礎その他これに準ずる内容の科目」と、「基礎介護」とあるのは「基礎介護その他これに準ずる内容の科目」と、「社会福祉演習」とあるのは「社会福祉演習その他これに準ずる内容の科目」と、同表家庭の項中「家庭総合」とあるのは「家庭総合その他これに準ずる内容の科目」(2004年4月1日から2005年3月31日までの間に高等学校を卒業することとなるものに係る場合については、「家庭一般」)とする。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第147号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第5の改正規定は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に行われた介護福祉士試験の筆記試験に合格した者については、この省令による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第22条第3項及び第24条第3項の規定は、なお効力を有する。

3項 2001年度に行われる介護福祉士試験の筆記試験に合格した者については、その申請により、2002年度に行われる介護福祉士試験に限り、筆記試験を免除する。この場合において、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第24条第2項 《2 前項の介護福祉士試験受験申込書には、…》 法第40条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。 の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは、「書面及び筆記試験に合格したことを証する書面」とする。

4項 様式第5の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5項 様式第5の改正規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年7月8日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月12日厚生労働省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年11月29日から施行する。

附 則(2003年7月2日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月3日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月19日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第23条第1項 《筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域…》 、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。 の改正規定、 第23条 《 筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領…》 域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。 の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年1月9日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前に、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)による改正前の 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校(以下この条及び次条において「 旧盲学校等 」という。)の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条第6項第1号の適用については、 学校教育法 等の一部を改正する法律による改正後の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する 特別支援学校 以下この条及び次条において「 特別支援学校 」という。)の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。

2項 施行日 前に 旧盲学校等 の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条第9項第1号の適用については、 特別支援学校 の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。

3項 施行日 前に 旧盲学校等 の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第40条第2項第2号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「 指定科目 」という。)を修めて卒業した者は、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第19条第6号 《厚生労働省令で定める者の範囲 第19条 …》 法第40条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第40条第2項第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目以下この条 の適用については、 特別支援学校 の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において 指定科目 を修めて卒業した者とみなす。

4項 施行日 前に 旧盲学校等 の専攻科において 指定科目 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第19条第2号 《厚生労働省令で定める者の範囲 第19条 …》 法第40条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第40条第2項第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目以下この条 の規定により厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この項において「 実習科目 」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等(同令第1条第1項第2号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)において 実習科目 を修めたものは、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第19条第7号 《厚生労働省令で定める者の範囲 第19条 …》 法第40条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第40条第2項第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目以下この条 の適用については、 特別支援学校 の専攻科において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたものとみなす。

附 則(2007年12月5日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2008年3月24日厚生労働省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 介護福祉士試験において筆記試験を行う専門的知識及び専門的技能並びに実技試験を行う専門的技能については、 第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 次条及び附則第15条から 第21条 《介護福祉士試験の受験資格 法第40条第…》 2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則20 までにおいて「 新規則 」という。第23条 《 筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領…》 域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。 の規定にかかわらず、2011年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に 第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第21条第1号 《介護福祉士試験の受験資格 第21条 法第…》 40条第2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定 から第3号までに掲げる高等学校又は中等教育学校であって 旧規則 別表第一又は第2に掲げる教科目及び単位数(以下この条において「 旧科目等 」という。)により介護福祉士の養成を行うもの(以下この条において「 旧高等学校等 」という。)に在学し、同日以後に旧規則第21条第1号から第3号までに規定する要件に該当することとなった者は、 新規則 第21条 《介護福祉士試験の受験資格 法第40条第…》 2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則20 の規定にかかわらず、介護福祉士の試験を受けることができる。

15条 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、 新規則 第1条第1項 《社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律…》 第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 気管カニューレ内部の喀痰吸引 各号に規定する要件に該当する者とする。

16条

1項 改正法 附則第3条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、 新規則 第1条第2項各号に規定する要件に該当する者とする。

17条

1項 改正法 附則第3条第1項第4号の厚生労働省令で定める者は、 新規則 第1条第4項各号に規定する要件に該当する者とする。

18条

1項 改正法 附則第3条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、 新規則 第1条第5項に規定する要件に該当する者とする。

19条

1項 改正法 附則第3条第1項第6号の厚生労働省令で定める者は、 新規則 第1条第7項各号に規定する要件に該当する者とする。

20条

1項 改正法 附則第3条第1項第7号の厚生労働省令で定める者は、 新規則 第1条第8項に規定する要件に該当する者とする。

21条

1項 改正法 附則第4条第2号の厚生労働省令で定める者は、 新規則 第19条 《厚生労働省令で定める者の範囲 法第40…》 条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第40条第2項第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目以下この条において 各号に規定する要件に該当する者とする。

附 則(2011年10月3日厚生労働省令第126号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第12条第1項の規定により読み替えられた 改正法 第5条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 以下「 新法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「介護福祉士」とは、…》 第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護喀痰かくたん吸引その他 の規定を適用する場合については、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 の規定は適用せず、この省令による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 目次及び第1章( 第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 及び 第9条 《社会福祉士の登録事項 法第28条の厚生…》 労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本国籍を有しない者については、その国籍等住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍等 の規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第12条第1項の規定により読み替えられた 新法 附則第3条第1項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。

1号 口腔内の喀痰かくたん吸引

2号 鼻腔内の喀痰吸引

3号 気管カニューレ内部の喀痰吸引

4号 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

5号 経鼻経管栄養

3項 新規則 第24条 《介護福祉士試験の受験手続 介護福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用 の二、 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 の二及び 第26条の3 《登録基準 法第48条の5第1項第1号の…》 厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。 2 喀痰吸引等を必要とする者以下「対象者」という。の状態について、医師又 の規定は、2016年3月31日までは適用しない。

3条

1項 改正法 附則第13条第2項の申請をしようとする特定登録者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 住民票の写し

2号 改正法 附則第13条第3項に規定する指定研修課程を修了したことを証する書類

3号 現に交付を受けている介護福祉士登録証

4号 その他必要な書類

4条

1項 改正法 附則第14条第1項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号 住民票の写し

2号 新法 附則第3条第1項に規定する 特定行為 を適切に行うために必要な知識及び技能を修得した者であることを証する書類

3号 その他必要な書類

2項 改正法 附則第14条第3項の規定により読み替えられた 新法 附則第3条第1項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。

1号 口腔内の喀痰吸引

2号 鼻腔内の喀痰吸引

3号 気管カニューレ内部の喀痰吸引

4号 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

5号 経鼻経管栄養

5条

1項 2016年4月1日において 新法 附則第20条第1項の登録を受けている者であって新法第48条の3第1項に規定する 喀痰吸引等 業務を行っているものは、 新規則 第26条の2第1項 《法第48条の3第2項の登録を受けようとす…》 る者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書 2 申 の申請書を当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しない場合においても、同日に新法第48条の3第1項の登録を受けたものとみなす。

附 則(2011年10月21日厚生労働省令第132号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (法附則第6条の4の厚生労働省令で定める休業)

1項 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号。以下「 2007年 改正法 」という。)附則第6条の4の厚生労働省令で定める休業は、次に掲げる休業とする。

1号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号。次号において「 育児・介護休業法 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業に後続する休業であって子の養育をするためにするもの

2号 育児・介護休業法 第2条第2号に規定する介護休業に後続する休業であって同条第4号に規定する対象家族を介護するためにするもの

3号 災害、疾病その他やむを得ない理由による休業

3条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2007年改正法 附則第6条の規定により介護福祉士となる資格を有する者が 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第42条第1項 《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》 士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定に基づく登録をする場合における登録事項及び登録の申請については、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 1987年厚生省令第49号。次条において「 新規則 」という。第24条 《介護福祉士試験の受験手続 介護福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用 の二及び 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 の規定並びに別記様式第6の様式にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 2007年改正法 附則第6条の2第1項の規定により介護福祉士となる資格を有する者(介護福祉士試験に合格した者を除く。)について 新規則 第24条 《介護福祉士試験の受験手続 介護福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用 の二及び 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 の規定を適用する場合においては、新規則第24条の2第3号中「介護福祉士試験に合格した」とあるのは「 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号)附則第6条の2第1項に該当するに至った」と、新規則第26条中「 第13条第1項 《社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、…》 又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。 」と、」とあるのは「 第13条第1項 《社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、…》 又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。 」と、「を添えて」とあるのは「及び 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号)附則第6条の2第1項に該当することを証する書面を添えて」と、」とする。

附 則(2012年1月13日厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第63号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月6日厚生労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第21条 《介護福祉士試験の受験資格 法第40条第…》 2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則20 及び第22条第4項並びに附則第1条の2の改正規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

4条 (受験資格に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第60号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 第36条の2 《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》 業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定 に規定する専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条の3第6項第2号 《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》 者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒 及び 精神保健福祉士法施行規則 第1条の2第6項第4号 《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》 者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒 に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。

2項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第60号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 第36条の2 《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》 業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定 に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条の3第9項第2号 《9 法第7条第10号の厚生労働省令で定め…》 る者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を 及び 精神保健福祉士法施行規則 第1条の2第9項第3号 《9 法第7条第9号の厚生労働省令で定める…》 者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒 に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第60号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 第36条の2 《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》 業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定 に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条の3第6項第2号 《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》 者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒 及び 精神保健福祉士法施行規則 第1条の2第6項第4号 《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》 者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒 に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。

附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日厚生労働省令第54号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 等の一部を改正する省令(以下「 2011年改正省令 」という。)の施行の際現に 2011年改正省令 第1条の規定による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、2011年改正省令第1条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 2011年改正省令 の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3第3条 《試験施行期日等の公告 社会福祉士試験を…》 施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。 及び 第6条 《社会福祉士試験の受験手続 社会福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第1による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第8条において同 並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《指定施設の範囲 法第7条第4号の厚生労…》 働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)第22条第3項の規定による実技試験の免除は、3年以上介護等( 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号。以下この条において「」という。第2条第2項 《2 この法律において「介護福祉士」とは、…》 第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護喀痰かくたん吸引その他 に規定する「介護等」をいう。)の業務に従事した者であって、 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号。以下「 2016年 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(以下「 改正後 2007年改正法 」という。)附則第2条第2項の規定による指定を受けた 改正後2007年改正法 第2条の2の規定による改正後の 第40条第2項第2号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において に規定する学校又は養成施設( 2016年改正法 附則第32条の規定により改正後2007年改正法附則第2条第2項の規定によりされたものとみなされた指定を受けた学校又は養成施設を含む。)において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したものについては、この省令の施行前においても、 新規則 第22条第3項の規定の例により行うことができる。

3項 この省令の施行の際現に 第2条 《指定施設の範囲 法第7条第4号の厚生労…》 働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設 の規定による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 第2条 《指定施設の範囲 法第7条第4号の厚生労…》 働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設 の規定による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月8日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月30日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《試験施行期日等の公告 社会福祉士試験を…》 施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

8条 (社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 第7条 《受験手数料の納付 法第9条第1項に規定…》 する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第6条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場 の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第2条第2号 《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》 厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養 に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、 第7条 《受験手数料の納付 法第9条第1項に規定…》 する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第6条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場 の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第2条第2号 《指定施設の範囲 第2条 法第7条第4号の…》 厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 地域保健法1947年法律第101号の規定により設置される保健所 2 児童福祉法1947年法律第164号に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養 に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

附 則(2017年4月17日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月20日厚生労働省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、 第11条 《登録 厚生労働大臣は、前条の申請があつ…》 たときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。 2 厚生労働大臣は、 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、 第3条 《試験施行期日等の公告 社会福祉士試験を…》 施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。第4条 《社会福祉士試験の方法 社会福祉士試験は…》 、筆記の方法により行う。第6条 《社会福祉士試験の受験手続 社会福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第1による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第8条において同第7条 《受験手数料の納付 法第9条第1項に規定…》 する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第6条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場第11条 《登録 厚生労働大臣は、前条の申請があつ…》 たときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。 2 厚生労働大臣は、同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、 第16条 《登録の取消しの通知等 厚生労働大臣は、…》 法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければな第18条 《規定の適用 法第35条第1項に規定する…》 指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第10条から第13条まで、第15条同条第1号に係る部分に限る。、第16条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働第19条 《厚生労働省令で定める者の範囲 法第40…》 条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第40条第2項第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目以下この条において第21条 《介護福祉士試験の受験資格 法第40条第…》 2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則20 及び 第24条 《介護福祉士試験の受験手続 介護福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用 並びに附則第4条及び 第6条 《社会福祉士試験の受験手続 社会福祉士試…》 験を受けようとする者は、様式第1による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第8条において同 の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年11月29日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月6日厚生労働省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》 及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第5条 《社会福祉士試験の科目 社会福祉士試験の…》 科目は、次のとおりとする。 1 医学概論 2 心理学と心理的支援 3 社会学と社会システム 4 社会福祉の原理と政策 5 社会保障 6 権利擁護を支える法制度 7 地域福祉と包括的支援体制 8 高齢者 の改正規定は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月17日厚生労働省令第201号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月6日厚生労働省令第138号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月31日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年5月31日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に次の各号のいずれかの講習を修了した者(当該講習を修了した日後引き続いて行われる次の三回以内の介護福祉士試験に合格した者に限る。)については、当該者が介護福祉士の登録に当たって 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第26条 《 第10条から第18条までの規定は、介護…》 福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「 において準用する 第10条 《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3 に規定する様式第6による介護福祉士登録申請書に、同条に定める提出書類及び当該講習を修了した旨の証明書を添えて提出した場合においては、この省令による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 附則第1条の3の規定は適用しない。

1号 社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設の設置者が介護等に関する専門的技術について行う講習であって、この省令による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第23条の2第1項各号に掲げる要件を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの

2号 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 1987年厚生省令第50号)別表第四又は 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 2008年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める介護過程

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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