特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律《附則》

法番号:1988年法律第53号

略称: オゾン層保護法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章及び附則第3条の規定 条約 が日本国について効力を生ずる日

2号 第3条 《基本的事項等の公表 経済産業大臣及び環…》 境大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等 、第2章第1節、 第27条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第16条第…》 1項の規定による削減、同条第2項の規定による減少又は同条第3項の規定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわら から 第30条 《 第4条第1項又は第5条第4項の規定に違…》 反して特定物質等を製造した者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで、 第32条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。第33条 《 第4条第3項、第9条第1項、第14条又…》 は第15条第2項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。第34条 《 第18条の規定に基づく政令には、その政…》 令の規定に違反した者を210,000円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰す第2号を除く。)、第35条(第2号、第4号及び第6号を除く。)、第36条並びに第37条(第2号を除く。)の規定 議定書 が日本国について効力を生ずる日

3号 第2章第2節、 第31条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第24条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2第34条第2号 《第34条 第18条の規定に基づく政令には…》 、その政令の規定に違反した者を210,000円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為 、第35条第2号、第4号及び第6号並びに第37条第2号の規定 議定書 が日本国について効力を生ずる日から起算して2年6月を経過した日

2項 前項の規定にかかわらず、 議定書 が日本国について効力を生ずる日が、議定書が効力を生ずる日後となる場合又は1993年1月1日後となる場合には、同項第2号及び第3号に掲げる規定は、政令で定める日から施行する。

2条 (報告)

1項 通商産業大臣は、 第3条第1項第1号 《経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定…》 書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量及び に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、1986年に 議定書 附属書Aに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行つた者に対し、その数量の報告を求めることができる。

附 則(1991年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年6月29日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 以下「 議定書 」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「 議定書改正発効日 」という。)(議定書改正発効日が1992年7月1日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国際的に協力して気候…》 に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約以下「条約」という。及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書以下「議定書」という。の的確かつ円 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《定義等 この法律において「特定物質」と…》 は、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして の規定による改正前の 特定物質 の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「 新法 」という。)の相当規定によってしたものとみなす。

3条

1項 新法 第4条第1項及び第3項、 第11条第1項 《特定物質等を製造しようとする者は、その種…》 及び規制年度ごとに、特定物質等が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量 並びに 第12条第1項 《特定物質等を製造しようとする者は、その種…》 及び規制年度ごとに、特定物質等が当該規制年度内に当該特定物質等以外の物質当該特定物質等と当該特定物質等以外の物質の混合物を除く。の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であ の規定は、 議定書 附属書Bに掲げる物質(以下「 新規 特定物質 」という。)の製造であって、議定書の規定に即して新法第2条第5項の 種類 次項において「 種類 」という。)ごとに政令で定める日前に行われるものについては、適用しない。

2項 議定書 改正発効日が属する年の1月1日から前項の政令で定める日の前日までに 新規特定物質 の製造又は輸入を行った者は、その 種類 ごとに、通商産業省令で定めるところにより、毎年、 新法 第2条第6項に定めるところにより算定した前年の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (報告)

1項 通商産業大臣は、 新法 第3条第1項第1号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成元年(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。次項において同じ。)に 新規特定物質 の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、新法第2条第6項に定めるところにより算定したその数量の報告を求めることができる。

2項 通商産業大臣は、平成元年に 議定書 附属書Cに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律において「特定物質」と…》 は、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして 及び 第3条 《基本的事項等の公表 経済産業大臣及び環…》 境大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月4日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 附則第3条において「 議定書 」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この法律において「特定物質」と…》 は、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして 及び 第3条第1項第1号 《経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定…》 書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量及び の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 この法律による改正後の 特定物質 等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下この条及び次条において「 新法 」という。)第2条第2項に規定する特定物質代替物質について 新法 第4条第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第5条第1項及び第2項、 第7条 《許可等の基準 経済産業大臣は、我が国の…》 特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質等の製造及び輸出入の状況及び動向その他の事情を勘案して、第4条 並びに 第10条 《許可の条件 第4条第1項若しくは第5条…》 の2第1項の許可又は第8条第1項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小 の規定の例により、その許可及び当該許可に係る輸出用製造数量の指定をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は施行日において新法第4条第1項の許可を受けたものと、その指定を受けた者は施行日において当該許可に係る新法第5条第1項の指定を受けたものとみなす。

3項 新法 第2条第2項に規定する 特定物質 代替物質について新法第12条第1項の確認を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、 施行日 前においても、その確認をすることができる。この場合において、その確認を受けた者は、施行日において 新法 第12条第1項の確認を受けたものとみなす。

3条 (報告)

1項 経済産業大臣は、 新法 第3条第1項第1号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、2011年から2013年までの間に 議定書 附属書Fに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、当該物質について新法第2条第2項に規定する 特定物質 代替物質に係る同条第4項の規定の例により算定した製造数量、輸出数量又は輸入数量の報告を求めることができる。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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