特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則《本則》

法番号:1988年総理府令第32号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律 1988年法律第31号第5条第1項 《日本赤十字社は、前条第1項に規定する国債…》 については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。 及び 第8条 《総理府令への委任 この法律に特別の規定…》 がある場合を除き、この法律を施行するための手続その他その施行について必要な細則は、総理府令で定める。 の規定に基づき、 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (特定弔慰金等の支給の請求手続)

1項 特定弔慰金等 の支給の実施に関する法律(以下「」という。)第2条第1項の特定弔慰金等(以下「 特定弔慰金等 」という。)の支給を受けようとする者(以下「 請求者 」という。)は、様式第1号による特定弔慰金等支給請求書を日本赤十字社に提出しなければならない。

2項 請求者 特定弔慰金等 の支給の実施に関する法律施行令(1988年政令第144号。以下「」という。)第2条に規定する戦没者等の遺族として特定弔慰金等の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した者が 第2条第1項 《特定弔慰金等の支給の実施に関する法律以下…》 「法」という。の弔慰金法に規定する戦没者等の遺族として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 軍人軍属等で、1937年7月7日以後前条第1項第1号から第4号までに該当する者にあつては、同日以後の在 各号に規定する死亡した者のいずれかに該当する者であることを認めることができる書類

2号 死亡した者の死亡の当時におけるその死亡者と 請求者 との身分関係を明らかにすることができる書類及び死亡のとき以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる書類

3号 請求者 の順位より先順位の者がいないことを認めることができる書類

4号 請求者 が配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つた者であるときは、その事実を認めることができる書類

5号 請求者 が1988年5月5日において台湾に住所を有した場合においては、その日及び同年7月1日において台湾に住所を有することを認めることができる書類

6号 請求者 が1988年5月6日以後台湾に住所を有することとなる場合においては、同年7月1日以後引き続き同年9月30日までの間台湾に住所を有することを認めることができる書類

3項 請求者 が令第3条に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にある者として 特定弔慰金等 の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者 が令第3条第1項第1号及び第2号に該当する者であることを認めることができる書類

2号 前項第5号又は第6号に掲げる書類

4項 請求者 が令第4条に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にある者の遺族として 特定弔慰金等 の支給を請求する場合は、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した者が 第3条第1項第1号 《法第2条第1項の弔慰金法第2条第1項に規…》 定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるものとして政令で定める者は、次に掲げる条件に該当する者とする。 1 軍人軍属等であつた者で、1937年7月7日以後第1条第1項第1号から第4号までに該当する に該当する者であつて、当該負傷又は疾病による障害の程度が 恩給法 1923年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる特別項症から第4項症までに該当したことを認めることができる書類

2号 死亡した者が前号の負傷又は疾病以外の事由により1941年12月8日から1988年6月30日までの間に死亡したことを認めることができる書類

3号 第2項第2号及び第3号に掲げる書類

4号 請求者 が配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、第2項第4号に掲げる書類

5号 第2項第5号又は第6号に掲げる書類

5項 第8条第1項 《特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者…》 が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特定弔慰金等の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特定弔慰金等の支給を請求することができる。 の規定により 特定弔慰金等 の支給を受けようとする相続人は、第1項の請求書及び第2項から前項までの書類に、その者が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、日本赤十字社に提出しなければならない。

2条 (特定弔慰金等の支給順位の変更)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定により特定弔慰金等の支給を…》 受けるべき順位にある遺族が、1988年7月1日以後引き続き1年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべて の規定による申請をしようとする者は、前条第1項の請求書及び同条第2項又は第4項の書類を添えて、様式第2号による 特定弔慰金等 支給順位変更申請書を日本赤十字社に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、先順位者が1988年7月1日以後引き続き1年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

3条 (裁定の通知)

1項 日本赤十字社は、 請求者 特定弔慰金等 の支給を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第3号による特定弔慰金等支給裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2項 日本赤十字社は、 請求者 特定弔慰金等 の支給を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第4号による特定弔慰金等支給却下通知書を請求者に交付しなければならない。

4条 (代理受領等)

1項 日本赤十字社は、 第5条第1項 《日本赤十字社は、前条第1項に規定する国債…》 については、総理府令で定めるところにより、特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けて、その交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領するものとする。 の規定により、法第4条第1項に規定する国債の交付を受け、これを保管し、その償還の請求をし、及び償還金を受領する場合には、前条第1項の通知書の交付を受けた者から、様式第5号による国債受領・保管・償還請求及び償還金受領委任書の提出を受けなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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