港湾労働法施行規則《別表など》

法番号:1988年労働省令第35号

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様式第1号 (第3条第2項関係)(第1面)

様式第1号( 第3条第2項 《2 法第9条第1項の規定による届出は、港…》 湾労働者雇用届様式第1号を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により港湾労働者証に関 関係)(第1面)

様式第1号 (第3条第2項関係)(第2面)

様式第1号( 第3条第2項 《2 法第9条第1項の規定による届出は、港…》 湾労働者雇用届様式第1号を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により港湾労働者証に関 関係)(第2面)

様式第1号 (第3条第2項関係)(第3面)

様式第1号( 第3条第2項 《2 法第9条第1項の規定による届出は、港…》 湾労働者雇用届様式第1号を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により港湾労働者証に関 関係)(第3面)

様式第1号 (第3条第2項関係)(第4面)

様式第1号( 第3条第2項 《2 法第9条第1項の規定による届出は、港…》 湾労働者雇用届様式第1号を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により港湾労働者証に関 関係)(第4面)

様式第2号 (第4条第2項関係)(表面)

様式第2号( 第4条第2項 《2 港湾労働者証は、様式第2号による。…》 関係)(表面)

様式第2号 (第4条第2項関係)(裏面)

様式第2号( 第4条第2項 《2 港湾労働者証は、様式第2号による。…》 関係)(裏面)

様式第3号 (第6条関係)

様式第3号( 第6条 《港湾労働者証の再交付等 事業主は、港湾…》 労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書様式第3号を管轄公共 関係)

様式第4号 (第9条関係)

様式第4号( 第9条 《 法第10条第2項の規定による届出は、届…》 出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届様式第4号を管轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 関係)

様式第5号 (第10条第2項関係)(表面)

様式第5号( 第10条第2項 《2 事業主は、港湾運送の業務を行う事業所…》 ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第5号により、翌月15日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。 関係)(表面)

様式第5号 (第10条第2項関係)(裏面)

様式第5号( 第10条第2項 《2 事業主は、港湾運送の業務を行う事業所…》 ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第5号により、翌月15日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。 関係)(裏面)

様式第6号 (第1面)

様式第6号(第1面)

様式第6号 (第2面)(第3面)

様式第6号(第2面)(第3面)

様式第7号 (第11条第3項、第16条第2項及び第17条第2項関係)

様式第7号( 第11条第3項 《3 前項第1号トの実績報告書は、港湾運送…》 事業実績報告書様式第7号のとおりとする。第16条第2項 《2 法第17条第5項において準用する法第…》 12条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、第11条第2項第1号イ、ロ、ホからリまで及びヌ受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。に掲げる書 及び 第17条第2項 《2 法第18条第2項において準用する法第…》 12条第3項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間の実績報告書様式第7号とする。 関係)

様式第8号 (第11条第4項、第16条第3項及び第17条第3項関係)(第1面)

様式第8号( 第11条第4項 《4 法第12条第3項の規定により添付すべ…》 き事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。第16条第3項 《3 法第17条第5項において準用する法第…》 12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。 及び 第17条第3項 《3 法第18条第2項において準用する法第…》 12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。 関係)(第1面)

様式第8号 (第11条第4項、第16条第3項及び第17条第3項関係)(第2面)

様式第8号( 第11条第4項 《4 法第12条第3項の規定により添付すべ…》 き事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。第16条第3項 《3 法第17条第5項において準用する法第…》 12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。 及び 第17条第3項 《3 法第18条第2項において準用する法第…》 12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。 関係)(第2面)

様式第8号 (第11条第4項、第16条第3項及び第17条第3項関係)(第3面)

様式第8号( 第11条第4項 《4 法第12条第3項の規定により添付すべ…》 き事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。第16条第3項 《3 法第17条第5項において準用する法第…》 12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。 及び 第17条第3項 《3 法第18条第2項において準用する法第…》 12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書様式第8号のとおりとする。 関係)(第3面)

様式第9号 (第13条関係)

様式第9号( 第13条 《許可証 法第15条第1項の許可証は、港…》 湾労働者派遣事業許可証様式第9号。以下単に「許可証」という。のとおりとする。 関係)

様式第10号 (第1面)

様式第10号(第1面)

様式第10号 (第2面)

様式第10号(第2面)

様式第10号 (第3面)

様式第10号(第3面)

様式第11号 (表面)

様式第11号(表面)

様式第11号 (裏面)

様式第11号(裏面)

様式第12号 (第19条関係)

様式第12号( 第19条 《廃止の届出 法第20条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書様式第12号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第13号 (第1面)

様式第13号(第1面)

様式第13号 (第2面)

様式第13号(第2面)

様式第13号 (第3面)

様式第13号(第3面)

様式第14号 (第23条第1項関係)(表面)

様式第14号( 第23条第1項 《労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣…》 労働者の保護等に関する法律施行規則以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。第17条第2項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣法の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、そ 関係)(表面)

様式第14号 (第23条第1項関係)(裏面)

様式第14号( 第23条第1項 《労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣…》 労働者の保護等に関する法律施行規則以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。第17条第2項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣法の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、そ 関係)(裏面)

様式第15号 (第23条関係)(表面)

様式第15号( 第23条 《労働者派遣法施行規則の特例等 労働者派…》 遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。第17条第2項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣法第1項の規定により提 関係)(表面)

様式第15号 (裏面)

様式第15号(裏面)

様式第16号 (第45条第2項関係)(表面)

様式第16号( 第45条第2項 《2 法第45条第3項において準用する法第…》 38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。 関係)(表面)

様式第16号 (裏面)

様式第16号(裏面)

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