港湾労働法施行規則《附則》

法番号:1988年労働省令第35号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

2条 (港湾労働法施行規則の廃止)

1項 港湾労働法施行規則 1966年労働省令第6号)は、廃止する。

3条 (常用港湾労働者の氏名の変更の届出等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前の期間に係る常用港湾労働者(常用港湾労働者証の交付を受けた者に限る。)の氏名の変更又は他の事業所への転勤の届出、事業所の名称又は所在地の変更の届出並びに常用港湾労働者証の再交付又は写真のはり換え及び返納については、なお従前の例による。

4条 (退職金共済制度に関する経過措置)

1項 施行日 前に法附則第2条の規定による廃止前の 港湾労働法 1965年法律第120号。以下「 旧法 」という。)第56条第1項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)が適用されていた 旧法 第9条第1項 《事業主は、その雇用する労働者日々又は2月…》 以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職 に規定する登録日雇港湾労働者(附則第6条において「 旧登録日雇港湾労働者 」という。)に係る退職金共済契約に基づく退職金の請求、支給及び受領については、なお従前の例による。

5条 (報告の請求に関する経過措置)

1項 附則第2条の規定による廃止前の 港湾労働法施行規則 第56条第4項において準用する同条第2項の規定は、 旧法 第62条の規定による報告の請求については、なおその効力を有する。

6条 (法附則第12条第1項の労働省令で定める旧登録日雇港湾労働者)

1項 法附則第12条第1項の労働省令で定める 旧登録日雇港湾労働者 は、次のいずれにも該当する者とする。

1号 の施行の際現に 旧登録日雇港湾労働者 であること。

2号 労働の意思及び能力を有すること。

3号 法附則第12条第1項に規定する業務による措置を受けなければ安定した職業に就くことが困難であると認められること。

7条 (令附則第4条第1項の労働省令で定める様式)

1項 港湾労働法施行令 次条において「」という。)附則第4条第1項の労働省令で定める様式は、様式第6号とする。

8条 (令附則第4条第1項の労働省令で定める書類)

1項 令附則第4条第1項の労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

1号 旧法 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1 に規定する 特別の会計 次号において「 特別の会計 」という。)に係る1988年4月1日から12月31日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額

2号 旧法 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1 の規定がなおその効力を有することとした場合に 特別の会計 において経理すべきこととなる1989年1月1日から3月31日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額の見込み

9条 (法附則第12条第3項の承認の申請)

1項 雇用促進事業団は、法附則第12条第3項の規定による承認を受けようとするときは、同条第1項に規定する業務に要する費用に充てようとする同条第3項に規定する剰余金の額を明らかにした書類を労働大臣に提出しなければならない。

10条

1項 2020年3月1日から同年6月30日までにおける 第11条 《事業主の報告 事業主は、港湾労働者の雇…》 入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。 の規定による報告についての 第10条第2項 《2 事業主は、前項ただし書に規定する場合…》 において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の規定の適用については、同項中「翌月15日まで」とあるのは「2020年8月15日まで」とする。

附 則(1994年3月29日労働省令第17号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日労働省令第20号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 1995年3月以前の月分に係る 港湾労働法 第11条 《事業主の報告 事業主は、港湾労働者の雇…》 入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。 の規定による報告については、なお従前の例による。

附 則(1999年1月11日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

7条 (経過措置)

1項 第6条 《港湾労働者証の再交付等 事業主は、港湾…》 労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書様式第3号を管轄公共 の規定による改正後の 港湾労働法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第3条第2項 《2 法第9条第1項の規定による届出は、港…》 湾労働者雇用届様式第1号を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により港湾労働者証に関 の港湾労働者雇用届、 新規則 第6条第1項 《事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用…》 労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書様式第3号を管轄公共職業安定所長に提出すること の港湾労働者証再交付等申請書、新規則第9条第1項の 日雇労働者 雇用届及び新規則第10条第1項各号に掲げる事項の報告は、当分の間、なお 第6条 《港湾労働者証の再交付等 事業主は、港湾…》 労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書様式第3号を管轄公共 の規定による改正前の 港湾労働法施行規則 の相当様式によることができる。

附 則(2000年8月11日労働省令第34号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 港湾労働法施行規則 様式第5号の規定は、2000年11月1日(以下この項において「 適用日 」という。)以後における 港湾労働法 第10条第1項 《事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇…》 い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他 各号に掲げる事項に係る報告について適用し、 適用日 前における同項各号に掲げる事項に係る報告については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 第2条 《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 の規定による改正前の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第3条 《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》 由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。 の規定による改正前 の職業安定法施行規則 第33条第2項 《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》 事業等立入検査証様式第9号による。 の規定による証明書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 の規定による証票、 第26条 《雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の…》 届出 港湾労働者雇用安定センターは、法第31条第2項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の法第31条第2項に規定する の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 第78条 《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》 17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。 の規定による証票、 第31条 《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》 団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 の規定による改正前 の労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書、 第70条 《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》 合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第 の規定による改正前の 女性労働基準規則 第4条 《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》 3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の 港湾労働法施行規則 第45条第2項 《2 法第45条第3項において準用する法第…》 38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。 の規定による証明書は、当分の間、 第2条 《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 の規定による改正後の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第3条 《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》 由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。 の規定による改正後の 職業安定法施行規則 第33条第2項 《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》 事業等立入検査証様式第9号による。 の規定による証明書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 の規定による証票、 第26条 《雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の…》 届出 港湾労働者雇用安定センターは、法第31条第2項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の法第31条第2項に規定する の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 第78条 《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》 17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。 の規定による証票、 第31条 《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》 団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書、 第70条 《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》 合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第 の規定による改正後の 女性労働基準規則 第4条 《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》 3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の 港湾労働法施行規則 第45条第2項 《2 法第45条第3項において準用する法第…》 38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。 の規定による証明書とみなす。

6条

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2003年12月25日厚生労働省令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、 第2条 《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 及び附則第3条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月25日厚生労働省令第40号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の様式第8号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第11号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第13号による港湾労働者派遣事業報告書は、それぞれこの省令による改正後の様式第8号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第11号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第13号による港湾労働者派遣事業報告書とみなす。

3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第8号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第11号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第13号による港湾労働者派遣事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (暫定雇用福祉事業)

1項 改正法附則第104条第1項の場合における 第10条 《事業主の報告 法第11条の厚生労働省令…》 で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の数 2 港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況 3 新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に の規定による改正後の 港湾労働法施行規則 第26条第1号 《雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の…》 届出 第26条 港湾労働者雇用安定センターは、法第31条第2項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の法第31条第2項に第28条第2号 《法第32条第2項の厚生労働省令で定める事…》 項 第28条 法第32条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第32条第1項に規定する事業主支援業務以下「事業主支援業務」という。の実施方法に関する事項 2 雇用安定事業関係業第30条 《区分経理の方法 港湾労働者雇用安定セン…》 ターは、事業主支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して第32条第5号 《事業計画書の記載事項 第32条 法第34…》 条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 1 法第31条第1項第1号の調査研究に関する事項 2 法第31条第1項第2号の相談その他の援助に関する事項 3 法第31第36条第2項 《2 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安…》 定事業関係業務に係る経理についての特別の勘定第38条第3項において「雇用安定事業関係業務特別勘定」という。の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。第38条第3項 《3 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安…》 定事業関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び 第44条 《雇用安定事業関係業務の引継ぎ等 法第4…》 2条第1項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業関係業務を行うものとするときは、港湾労働者雇用安定センターは、次の事項を行わなければならない。 1 雇用安定事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 の規定の適用については、同令第26条第1号、 第28条第2号 《法第32条第2項の厚生労働省令で定める事…》 項 第28条 法第32条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第32条第1項に規定する事業主支援業務以下「事業主支援業務」という。の実施方法に関する事項 2 雇用安定事業関係業 及び 第44条 《雇用安定事業関係業務の引継ぎ等 法第4…》 2条第1項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業関係業務を行うものとするときは、港湾労働者雇用安定センターは、次の事項を行わなければならない。 1 雇用安定事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 中「 雇用安定事業関係業務 」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第30条中「及び」とあるのは「並びに」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第32条第5号中「雇用の安定」とあるのは「雇用の安定及び福祉の増進」と、同令第36条第2項中「雇用安定事業関係業務に」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務に」と、「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」と、同令第38条第3項中「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」とする。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2012年8月10日厚生労働省令第114号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年7月26日厚生労働省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年5月29日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年3月1日から適用する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月22日厚生労働省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 労働安全衛生規則 別表第3の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。及び 第4条 《港湾労働者証の交付等 法第9条第2項の…》 規定による港湾労働者証の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用する事業主を通じて行うものとする。 2 港湾労働者証は、様式第2号による。 の規定は、 建設業法施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第174号。附則第3条において「 第174号政令 」という。)の施行の日(2021年4月1日。附則第3条において「 改正令 施行日 」という。)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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