港湾労働法施行規則《本則》

法番号:1988年労働省令第35号

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制定文 港湾労働法 1988年法律第40号及び 港湾労働法施行令 1988年政令第335号)附則第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 港湾労働法施行規則 を次のように定める。


1章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等

1条 (雇用管理者の選任)

1項 港湾労働法 以下「」という。第6条第1項 《事業主は、次に掲げる事項を管理させるため…》 、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 1 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 2 港湾労働者の教育訓練に関する事項 3 その他港湾労働者の雇用管理に関する の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。

2条 (法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項)

1項 第6条第1項第3号 《事業主は、次に掲げる事項を管理させるため…》 、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 1 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 2 港湾労働者の教育訓練に関する事項 3 その他港湾労働者の雇用管理に関する の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。

2号 第7条第1項 《公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇…》 用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。 の規定による勧告を受けた場合にあつては、当該勧告に係る公共職業安定所との連絡に関すること又は同条第2項の雇用管理に関する計画の作成及び当該計画の円滑な実施に関すること。

3条 (港湾労働者雇用届)

1項 第9条第1項 《事業主は、その雇用する労働者日々又は2月…》 以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 届出に係る労働者に関する次に掲げる事項

生年月日、性別及び住所

雇入年月日及び雇用期間

主として従事する業務

港湾労働者派遣事業の派遣労働者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第2条第2号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合には、その旨

雇用保険及び健康保険その他の社会保険の適用の状況

2号 届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の名称及び所在地

3号 届出に係る労働者が港湾運送の業務に従事する港湾

2項 第9条第1項 《事業主は、その雇用する労働者日々又は2月…》 以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職 の規定による届出は、港湾労働者雇用届(様式第1号)を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号第793条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3 の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所(当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が同項の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所でないときは、同項の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所のうち、当該事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者(法第9条第1項に規定する 日雇労働者 第8条 《公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者…》 の雇用 法第10条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができない 及び 第9条 《 法第10条第2項の規定による届出は、届…》 出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届様式第4号を管轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 において「 日雇労働者 」という。)以外の労働者をいう。以下同じ。)に係る当該事務を取り扱う公共職業安定所として事業主が選択する公共職業安定所)の長である公共職業安定所長(以下「 管轄公共職業安定所長 」という。)に提出することによつて行わなければならない。

3項 常時港湾運送の業務に従事させる常用労働者に係る港湾労働者雇用届には、当該常用労働者の写真一枚を添えなければならない。

4項 港湾労働者雇用届の提出を受けた 管轄公共職業安定所長 は、必要があると認めるときは、届出に係る労働者が当該事業主に雇用される常用労働者であることを証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

4条 (港湾労働者証の交付等)

1項 第9条第2項 《2 公共職業安定所長は、前項の規定による…》 届出に係る労働者であつて常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。 の規定による港湾労働者証の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用する事業主を通じて行うものとする。

2項 港湾労働者証は、様式第2号による。

5条 (常用労働者の氏名の変更の届出等)

1項 事業主は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を 管轄公共職業安定所長 に届け出なければならない。

1号 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。

2号 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させたとき( 第7条第1項第3号 《事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用…》 労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。 1 死亡したとき。 2 退職したとき。 3 前2号に掲げる場合のほか、常時港湾運送の業 に該当する場合を除く。)。

3号 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣( 労働者派遣法 第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき。

4号 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業務に変更があつたとき。

5号 第25条第4項 《4 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣…》 事業に係る労働者派遣は、第9条第2項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であつて、港湾運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関する専門的な知識若し の厚生労働大臣が定める資格を有する港湾労働者派遣事業の派遣労働者であつて派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)に同項の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有しないものが、当該業務に当該期間以上従事するに至つたとき。

6号 事業所の名称又は所在地に変更があつたとき。

2項 事業主は、前項の規定による届出をするときは、併せて、届出に係る常用労働者(同項第6号に該当することにより届出をするときは、届出に係る事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者)の港湾労働者証を提出しなければならない。

3項 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事業主に申し出るとともに、港湾労働者証を提出しなければならない。

4項 前項の規定によるほか、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、事業主から第2項の規定により港湾労働者証を提出するためにその所持する港湾労働者証の提出を求められたときは、これを事業主に提出しなければならない。

5項 第2項の規定による港湾労働者証の提出を受けた 管轄公共職業安定所長 は、当該港湾労働者証に必要な改訂をしたうえ、事業主に返還しなければならない。

6項 前項の規定による港湾労働者証の返還を受けた事業主は、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

6条 (港湾労働者証の再交付等)

1項 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書(様式第3号)を 管轄公共職業安定所長 に提出することによつて、港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを申請しなければならない。事業主がその雇用する常用労働者に係る港湾労働者証を亡失し、又は港湾労働者証が滅失したときも同様とする。

2項 港湾労働者証再交付等申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 当該港湾労働者証に係る常用労働者の写真一枚

2号 港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたことにより港湾労働者証の写真のはり換えを申請するときは、当該港湾労働者証

3項 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又はその写真が本人であることを認め難くなつたときは、その旨を事業主に申し出るとともに、その写真のはり換えを必要とする港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。

4項 事業主は、第1項の規定による申請に基づき港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを受けたときは、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

5項 港湾労働者証が亡失したことによりその再交付を受けた者が亡失した港湾労働者証を発見したときは、速やかに、当該港湾労働者証を 管轄公共職業安定所長 に返納しなければならない。

7条 (港湾労働者証の返納)

1項 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の港湾労働者証を 管轄公共職業安定所長 に返納しなければならない。

1号 死亡したとき。

2号 退職したとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、常時港湾運送の業務に従事する常用労働者でなくなつたとき。

2項 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、前項第2号又は第3号に該当するときは、速やかに、港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。死亡した常用労働者の親族又は同居の縁故者でその者の港湾労働者証を所持するものについても、同様とする。

8条 (公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用)

1項 第10条第1項 《事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇…》 い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

1号 公共職業安定所に 日雇労働者 に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと。

2号 公共職業安定所に 日雇労働者 に係る求人の申込みをし、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けたにもかかわらず、当該日雇労働者が正当な理由がなく港湾運送の業務に就くことを拒み、又は当該事業主が正当な理由により当該日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、当該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けることができないこと。

3号 天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送の業務を行う必要がある場合において、公共職業安定所に 日雇労働者 に係る求人の申込みを行ういとまがないこと。

4号 天災その他避けることができない事故により、公共職業安定所に求人の申込みをすることができないこと。

5号 職業安定法(1947年法律第141号)第20条の規定により、公共職業安定所から 日雇労働者 の紹介を受けることができないこと。

6号 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて厚生労働大臣が定めるもの

9条

1項 第10条第2項 《2 事業主は、前項ただし書に規定する場合…》 において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の規定による届出は、届出に係る 日雇労働者 を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届(様式第4号)を 管轄公共職業安定所長 に提出することによつて行わなければならない。

10条 (事業主の報告)

1項 第11条 《事業主の報告 事業主は、港湾労働者の雇…》 入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 港湾労働者の数

2号 港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況

3号 新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外した港湾労働者の数

4号 港湾労働者の港湾運送の業務への就労の状況

5号 港湾労働者に対する教育訓練の実施状況

2項 事業主は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第5号により、翌月15日までに、 管轄公共職業安定所長 に報告しなければならない。

2章 港湾労働者派遣事業

11条 (許可の申請手続)

1項 第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 の申請書は、港湾労働者派遣事業許可申請書(様式第6号)のとおりとする。

2項 第12条第3項 《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》 事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款

登記事項証明書

役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。及び履歴書

役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。

個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「 個人情報適正管理規程 」という。

港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいい、港湾労働者派遣事業許可申請書又は 第17条第1項 《法第18条第1項の規定による許可を受けよ…》 うとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書様式第11号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 に規定する派遣事業対象業務変更許可申請書に記載された派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行うものに限る。以下同じ。)の港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間の実績報告書

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

選任する派遣元責任者( 第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定により読み替えて適用する 労働者派遣法 第36条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び 第23条第2項 《2 港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法…》 施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第19条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港湾労働法施行規則第3条第2項に規定する管轄公共職業安定所長࿸ の規定により読み替えて適用する 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 1986年労働省令第20号第29条の2第1号 《法第36条の厚生労働省令で定める基準 第…》 29条の2 法第36条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生 に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「 受講証明書 」という。並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

2号 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し及び履歴書

申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。

前号ヘ、ト、リ及びヌに掲げる書類

3項 前項第1号トの実績報告書は、港湾運送事業実績報告書(様式第7号)のとおりとする。

4項 第12条第3項 《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》 事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第8号)のとおりとする。

5項 申請者が二以上の事業所を設けて港湾労働者派遣事業を行おうとする場合において、1の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際し、法人にあつては第2項第1号イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第2号イからハまでに掲げる書類を添付したときは、当該事業所(以下「 統括事業所 」という。)以外の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際しては、当該書類を添付することを要しない。

6項 申請者が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該申請者が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該申請に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第2項第1号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

7項 申請者が当該申請に係る港湾における 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを イに規定する事業主( 第16条第6項 《6 申請者が当該申請に係る港湾における一…》 般港湾運送事業等の事業主である場合においては、法人にあつては第11条第2項第1号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち同項第1号リに掲げるものを添付することを要しない。 において「 一般港湾運送事業等の事業主 」という。)である場合においては、法人にあつては第2項第1号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち同項第1号リに掲げるものを添付することを要しない。

11条の2 (法第13条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 第13条第3号 《許可の欠格事由 第13条 次の各号のいず…》 れかに該当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。で の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

12条 (法第14条第1項第1号の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第14条第1項第1号 《厚生労働大臣は、第12条第1項の許可の申…》 請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるもの法第18条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、適法に港湾運送事業を営んでいるものであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する日の前月末を末日とする1年間において毎月港湾運送事業の実績を有するもの

2号 前号に掲げる者以外の者であつて、港湾労働者派遣事業の許可の日以後において毎月港湾運送事業を行うことが確実と見込まれるもの

13条 (許可証)

1項 第15条第1項 《厚生労働大臣は、第12条第1項の許可をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(様式第9号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。

14条 (許可証の再交付)

1項 第15条第3項 《3 許可証の交付を受けた事業主は、当該許…》 可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 の規定により許可証の再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付申請書(様式第10号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

15条 (許可証の返納等)

1項 許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1号 許可が取り消されたとき。

2号 許可の有効期間が満了したとき。

3号 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2項 許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人

2号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

16条 (許可の有効期間の更新の申請手続)

1項 第17条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、港湾労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第6号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 第17条第5項 《5 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する法第12条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合にあつては、 第11条第2項第1号 《2 法第12条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規 イ、ロ、ホからリまで及びヌ( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類

2号 申請者が個人である場合にあつては、 第11条第2項第1号 《2 法第12条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規 ヘ、ト、リ及びヌ( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。並びに同項第2号ロに掲げる書類

3項 第17条第5項 《5 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する法第12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第8号)のとおりとする。

4項 第17条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

5項 統括事業所 の事業主が、当該統括事業所以外の事業所に関し 第17条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、法人にあつては 第11条第2項第1号 《2 法第12条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規 イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第2号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

6項 申請者が当該申請に係る港湾における 一般港湾運送事業等の事業主 である場合においては、法人にあつては 第11条第2項第1号 《2 法第12条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち同項第1号リに掲げるものを添付することを要しない。

17条 (変更の許可の申請手続)

1項 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた事業主以下「…》 港湾派遣元事業主」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が港湾派遣元事業主港湾 の規定による許可を受けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第11号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する法第12条第3項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間の実績報告書(様式第7号)とする。

3項 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する法第12条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第8号)のとおりとする。

4項 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた事業主以下「…》 港湾派遣元事業主」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が港湾派遣元事業主港湾 の規定による許可は、当該許可を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

18条 (変更の届出等)

1項 第18条第3項 《3 港湾派遣元事業主は、第1項ただし書に…》 規定する場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 又は法第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日以内(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合及び法第12条第2項第6号に掲げる事項の変更に係る届出にあつては、30日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書(様式第10号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第10号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の港湾労働者派遣事業変更届出書又は港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、 第11条第2項 《2 法第12条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規 に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

3項 第12条第2項第6号 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた法第18条第1項に規定する 港湾派遣元事業主 以下「 港湾派遣元事業主 」という。)が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該港湾派遣元事業主が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては 第11条第2項第1号 《2 法第12条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規 ヌに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

19条 (廃止の届出)

1項 第20条第1項 《港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事…》 業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書(様式第12号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

20条 (統括事業所の変更)

1項 統括事業所 に係る港湾労働者派遣事業を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の書面の提出があつた場合において必要があると認めるときは、当該事業主の意見を聴いて、当該事業主に係る他の事業所を 統括事業所 として定めるものとする。

21条 (書類の提出の経由)

1項 第4章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、 管轄公共職業安定所長 を経由して提出するものとする。

22条 (提出すべき書類の部数)

1項 第4章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通( 第11条第2項 《2 法第12条第3項の厚生労働省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規第16条第2項 《2 法第17条第5項において準用する法第…》 12条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、第11条第2項第1号イ、ロ、ホからリまで及びヌ受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。に掲げる書第17条第2項 《2 法第18条第2項において準用する法第…》 12条第3項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間の実績報告書様式第7号とする。第18条第2項 《2 前項の港湾労働者派遣事業変更届出書又…》 は港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第11条第2項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。 に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

23条 (労働者派遣法施行規則の特例等)

1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 以下この条において「 労働者派遣法施行規則 」という。第17条第2項 《2 前項の事業報告書及び収支決算書は、そ…》 れぞれ労働者派遣事業報告書様式第11号及び労働者派遣事業収支決算書様式第12号のとおりとする。 の規定にかかわらず、 港湾派遣元事業主 労働者派遣法 第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ港湾労働者派遣事業報告書(様式第13号及び港湾労働者派遣事業収支決算書(様式第14号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第48条の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣事業に係る派遣先に対する立入検査のための労働者派遣法第51条第2項に規定する証明書は、港湾労働者派遣事業立入検査証(様式第15号)のとおりとする。

2項 港湾派遣元事業主 に関する 労働者派遣法 施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第19条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「 港湾労働法施行規則 第3条第2項 《2 法第9条第1項の規定による届出は、港…》 湾労働者雇用届様式第1号を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則2001年厚生労働省令第1号第793条の規定により港湾労働者証に関 に規定する 管轄公共職業安定所長 ࿸以下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労働者派遣法施行規則第25条の2第1項中「同項各号」とあるのは「同項第2号から第4号まで」と、労働者派遣法施行規則第25条の三、 第25条 《名称等の変更の届出 法第28条第4項の…》 規定による届出をしようとする法第28条第3項に規定する港湾労働者雇用安定センター以下「港湾労働者雇用安定センター」という。は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後 の四及び第25条の5第3号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者派遣法施行規則第29条の2第1号中「3年」とあるのは「5年」と、労働者派遣法施行規則第46条の二中「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、労働者派遣法施行規則第55条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第4号及び第6号に掲げる事項に係るものに限る。)」と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」とし、労働者派遣法施行規則第19条ただし書、 第22条第5号 《提出すべき書類の部数 第22条 法第4章…》 又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類許可証を除く。は、正本にその写し二通第11条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第2項に規定する書類にあつては、一通を添えて提出しなければな 、第25条第3項及び第25条の5第2号の規定は、適用しない。

3項 港湾労働者派遣事業に係る派遣先に関する 労働者派遣法 施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第36条第5号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」とし、労働者派遣法施行規則第22条第5号、 第34条第2号 《収支予算書の添付書類 第34条 港湾労働…》 者雇用安定センターは、法第34条第1項前段の規定により収支予算書について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の予定貸借 ただし書及び第35条第3項の規定は適用しない。

3章 港湾労働者雇用安定センター

24条 (指定の申請)

1項 第28条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定そ…》 の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各 の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 代表者の氏名

3号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

5号 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

24条の2 (法第28条第2項第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 第28条第2項第3号 《2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。 1 現に当該港湾について他に指定した者があること。 2 申請者が第40条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経 ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法第30条に規定する業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

25条 (名称等の変更の届出)

1項 第28条第4項 《4 港湾労働者雇用安定センターは、その名…》 称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする法第28条第3項に規定する 港湾労働者雇用安定センター 以下「 港湾労働者雇用安定センター 」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

26条 (雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 第31条第2項 《2 港湾労働者雇用安定センターは、前項に…》 規定する業務以下「雇用安定事業関係業務」という。の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。 港湾労働 後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 第31条第2項 《2 港湾労働者雇用安定センターは、前項に…》 規定する業務以下「雇用安定事業関係業務」という。の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。 港湾労働 に規定する 雇用安定事業関係業務 以下「 雇用安定事業関係業務 」という。)を行う事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更しようとする理由

27条 (業務規程の変更の認可の申請)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 第32条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、第30条第…》 3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認 後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

28条 (法第32条第2項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第32条第2項 《2 業務規程には、事業主支援業務及び雇用…》 安定事業関係業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第32条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、第30条第…》 3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認 に規定する 事業主支援業務 以下「 事業主支援業務 」という。)の実施方法に関する事項

2号 雇用安定事業関係業務 の実施方法に関する事項

29条 (経理原則)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

30条 (区分経理の方法)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 事業主支援業務 に係る経理及び 雇用安定事業関係業務 に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

31条 (事業計画書等の認可の申請)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 第34条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度…》 、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

32条 (事業計画書の記載事項)

1項 第34条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度…》 、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

1号 第31条第1項第1号 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 港湾労働者派遣事業の派遣労働者 の調査研究に関する事項

2号 第31条第1項第2号 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 港湾労働者派遣事業の派遣労働者 の相談その他の援助に関する事項

3号 第31条第1項第3号 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 港湾労働者派遣事業の派遣労働者 の相談その他の援助に関する事項

4号 第31条第1項第4号 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 港湾労働者派遣事業の派遣労働者 の研修に関する事項

5号 第31条第1項第5号 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 港湾労働者派遣事業の派遣労働者 の港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 各号に掲げる業務に関する事項

33条 (収支予算書)

1項 収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

34条 (収支予算書の添付書類)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 第34条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度…》 、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により収支予算書について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表

2号 当該事業年度の予定貸借対照表

3号 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

35条 (事業計画書等の変更の認可の申請)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 第34条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度…》 、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更に伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

36条 (予備費)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項 港湾労働者雇用安定センター は、 雇用安定事業関係業務 に係る経理についての特別の勘定( 第38条第3項 《3 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安…》 定事業関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 において「 雇用安定事業関係業務特別勘定 」という。)の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

37条 (予算の流用等)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、 第33条 《収支予算書 収支予算書は、収入にあつて…》 はその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2項 港湾労働者雇用安定センター は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3項 港湾労働者雇用安定センター は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

38条 (予算の繰越し)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2項 港湾労働者雇用安定センター は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 港湾労働者雇用安定センター は、 雇用安定事業関係業務 特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

39条 (事業報告書等の承認の申請)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 第34条第3項 《3 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労…》 働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に申請しなければならない。

40条 (収支決算書)

1項 収支決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 支出

支出予定額

前事業年度からの繰越額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算の現額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

41条 (会計規程)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2項 港湾労働者雇用安定センター は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3項 港湾労働者雇用安定センター は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。

42条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 港湾労働者雇用安定センター は、 第37条第1項 《港湾労働者雇用安定センターの役員の選任及…》 び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の理由

43条 (立入検査のための証明書)

1項 第38条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

44条 (雇用安定事業関係業務の引継ぎ等)

1項 第42条第1項 《厚生労働大臣は、第40条第1項の規定によ…》 り、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 の規定により厚生労働大臣が 雇用安定事業関係業務 を行うものとするときは、 港湾労働者雇用安定センター は、次の事項を行わなければならない。

1号 雇用安定事業関係業務 を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 雇用安定事業関係業務 に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2項 第42条第1項 《厚生労働大臣は、第40条第1項の規定によ…》 り、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 の規定により厚生労働大臣が行つている 雇用安定事業関係業務 を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

1号 雇用安定事業関係業務 港湾労働者雇用安定センター に引き継ぐこと。

2号 雇用安定事業関係業務 に関する帳簿及び書類を 港湾労働者雇用安定センター に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

4章 雑則

45条 (報告及び検査)

1項 管轄公共職業安定所長 は、 第45条第1項 《公共職業安定所長は、第7条の規定を施行す…》 るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、必要な事項を報告させることができる。 の規定により、事業主に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2項 第45条第3項 《3 第38条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証(様式第16号)のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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