制定文
危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)
第1条の9
《試験及び性状に関する事項の委任 第1条…》
の3から前条までに定めるもののほか、法別表第一備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、総務省令で定める。
の規定に基づき、及び同令を実施するため、 危険物の試験及び性状に関する省令 を次のように定める。
1条 (第1類の危険物の試験及び性状)
1項 粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格( 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z8,801―1に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを30分間で通過するものが10パーセント以上のものとする。
2項 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号。以下「 令 」という。)
第1条の3第2項
《2 前項の燃焼試験とは、燃焼時間の比較を…》
するために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。 1 標準物質と木粉との混合物三十グラムの燃焼時間混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。 2 試験物
の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第1に定めるところによる。
3項 令
第1条の3第3項
《3 第1項の大量燃焼試験とは、燃焼時間の…》
比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。 1 標準物質と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間 2 試験物品と木粉との混合物五百グラムの燃焼時間
の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第2に定めるところによる。
4項 令
第1条の3第6項
《6 前項の落球式打撃感度試験とは、標準物…》
質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。
の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第3に定めるところによる。
5項 令
第1条の3第7項
《7 第5項の鉄管試験とは、試験物品とセル…》
ロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。
の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第4に定めるところによる。
6項 令
第1条の3第8項
《8 法別表第一備考第1号の衝撃に対する敏…》
感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であることとし、その他の物品にあつては前項の鉄
の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。
2条 (第2類の危険物の試験)
1項 令
第1条の4第2項
《2 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品…》
に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。
の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第5に定めるところによる。
2項 令
第1条の4第4項
《4 法別表第一備考第2号の引火の危険性を…》
判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。
のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第6に定めるところによる。
3条 (第3類の危険物の試験)
1項 令
第1条の5第2項
《2 前項の自然発火性試験とは、固体の試験…》
物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験試験物品がろ紙の
の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第7に定めるところによる。
2項 令
第1条の5第5項
《5 前項の水との反応性試験とは、純水に浮…》
かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生
の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第8に定めるところによる。
4条 (第4類の危険物の試験)
1項 令
第1条の6
《第4類の危険物の試験 法別表第一備考第…》
10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場
のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第9に定めるところによる。
2項 令
第1条の6
《第4類の危険物の試験 法別表第一備考第…》
10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場
のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第10に定めるところによる。
3項 令
第1条の6
《第4類の危険物の試験 法別表第一備考第…》
10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場
のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第11に定めるところによる。
5条 (第5類の危険物の試験)
1項 令
第1条の7第2項
《2 前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及…》
び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。 1 標準物質の発熱開始温度及び発熱量単位質量当たりの発熱量をいう。以下
の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第12に定めるところによる。
2項 令
第1条の7第5項
《5 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオ…》
リフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。
の圧力容器試験の細目その他必要な事項は、別表第13に定めるところによる。
6条 (第6類の危険物の試験)
1項 令
第1条の8第1項
《法別表第一備考第20号の酸化力の潜在的な…》
危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。 1 硝酸の90パーセント水溶液と木粉との混合物の燃焼時間 2 試験物品と木粉との混合物
の燃焼時間を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第14に定めるところによる。