特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行規則《本則》

法番号:平成元年農林水産省令第29号

略称: 特定農産加工法施行規則

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制定文 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第2条第2項及び 第3条第1項 《歯科衛生士は、前条第2号の登録事項に変更…》 を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 から第4項までの規定に基づき、特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則を次のように定める。


1条 (特定農産加工業)

1項 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 平成元年法律第65号。以下「」という。第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定農産加工業」と…》 は、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品これらの原材料たる農産物を含む。に係る我 の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 かんきつ果汁製造業

2号 非かんきつ果汁製造業

3号 パインアップル缶詰製造業

4号 こんにゃく粉製造業

5号 トマト加工品製造業

6号 甘しょでん粉製造業

7号 馬鈴しょでん粉製造業

8号 米加工品製造業

9号 麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。

10号 砂糖製造業

11号 菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。

12号 乳製品製造業

13号 牛肉調製品製造業

14号 豚肉調製品製造業

2項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定農産加工業」と…》 は、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品これらの原材料たる農産物を含む。に係る我 の農林水産省令で定める農産物は、次のとおりとする。

1号 小麦

2号 大豆

3項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定農産加工業」と…》 は、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品これらの原材料たる農産物を含む。に係る我 の農林水産省令で定める業種は、小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業とする。

2条 (特定設備)

1項 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ の農林水産省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、1995年3月31日以前(第2号に掲げる設備にあっては、平成元年6月30日以前)に取得し、又は製作したものに限る。

1号 こんにゃく粉の生産の用に供する荒粉加工設備及び精粉加工設備

2号 甘しょでん粉又は馬鈴しょでん粉の生産の用に供する脱汁設備、分離設備、精製設備、脱水設備及び乾燥設備

3号 米加工品のうち米穀粉の生産の用に供する精選設備、乾燥設備及び製粉設備

4号 米加工品のうち包装もちの生産の用に供するもちつき設備、充てん包装設備及び殺菌設備

5号 米加工品のうち加工米飯の生産の用に供する炊飯設備、冷凍設備、充てん包装設備及び殺菌設備

6号 米加工品のうち米菓生地の生産の用に供する精選設備、蒸練設備、圧延設備、乾燥設備、もちつき設備及び冷蔵設備

7号 米加工品のうち和生菓子の生産の用に供する混合設備、蒸し設備、蒸練設備、もちつき設備、もち切設備及び串刺設備

8号 麦加工品のうち小麦粉の生産の用に供する精選設備、製粉設備及び包装設備

9号 麦加工品のうち小麦でん粉の生産の用に供する分離設備、精製設備及び乾燥設備

10号 麦加工品のうち精麦の生産の用に供する精選設備、精麦設備及び包装設備

11号 麦加工品のうち麦茶の生産の用に供する精選設備、ばいせん設備及び充てん包装設備

12号 乳製品のうち飲用牛乳及びこれに類するものの生産の用に供する清浄化設備、標準化設備、殺菌設備、洗びん設備及び充てん包装設備

13号 乳製品のうちバターの生産の用に供するエージング設備、チャーニング設備及び充てん包装設備

14号 乳製品のうち脱脂粉乳の生産の用に供する濃縮設備、乾燥設備及び充てん包装設備

15号 乳製品のうちはっ酵乳の生産の用に供する充てん包装設備、はっ酵設備及び冷却設備

16号 豚肉調製品の生産の用に供する貯蔵設備、肉細切設備、混和設備、充てん結さつ設備、くん煙設備及び殺菌設備

3条 (関連業種)

1項 第3条第2項 《2 特定農産加工業者又は特定事業協同組合…》 等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定 の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 果実加工食品製造業( 第1条第1項第1号 《この法律は、最近における農産加工品及びそ…》 の原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって から第3号まで及び第11号に掲げる業種を除く。

2号 こんにゃく製品製造業

3号 甘しょ加工食品製造業

4号 馬鈴しょ加工食品製造業

5号 米菓製造業

6号 みそ製造業(又は麦を原材料として使用しているものに限る。

7号 しょうゆ製造業

8号 めん製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限り、パスタ製造業を除く。

9号 パン製造業

10号 せんべい製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限る。

11号 冷凍冷蔵食品製造業(生乳又は乳製品を原材料として使用しているものに限り、 第1条第1項第12号 《この法律は、最近における農産加工品及びそ…》 の原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって に掲げる業種を除く。

12号 食肉調製品製造業( 第1条第1項第13号 《この法律は、最近における農産加工品及びそ…》 の原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって 及び第14号に掲げる業種を除く。

4条 (経営改善措置に関する計画の記載事項)

1項 第3条第3項第5号 《3 第1項の計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 経営改善措置の目標 2 経営改善措置の内容及び実施時期 3 経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 4 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に の農林水産省令で定める事項は、経営改善措置の実施に伴う設備の設置又は廃棄若しくは譲渡に関する事項とする。

5条 (事業提携に関する計画の記載事項)

1項 第3条第4項第5号 《4 第2項の計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 事業提携の目標 2 事業提携の内容及び実施時期 3 事業提携の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 4 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要 の農林水産省令で定める事項は、事業提携の実施に伴い必要となる出資及び不動産の取得に関する事項とする。

6条 (経営改善措置に関する計画に関する基準)

1項 第3条第5項第1号 《5 都道府県知事は、第1項又は第2項の承…》 認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 当該計画に係る特定農産加工業者が前条第2項第1号に規定する農産加工品の輸入に係る事法第4条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ 又は第2項の計画の達成される見込みが確実であること。

2号 地域の農産物の利用の促進又は地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること。

3号 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ の計画にあっては、同条第3項第1号に掲げる事項が経営改善措置の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。

7条 (調達安定化措置に関する計画の記載事項)

1項 第5条第2項第5号 《2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 調達安定化措置の目標 2 調達安定化措置の内容及び実施時期 3 調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 4 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開 の農林水産省令で定める事項は、調達安定化措置の実施に伴う設備の設置及び不動産の取得に関する事項とする。

8条 (調達安定化措置に関する計画に関する基準)

1項 第5条第3項第1号 《3 農林水産大臣は、第1項の承認の申請が…》 あった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 当該計画に係る特定農産加工業者が第2条第2項第2号に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 の計画の達成される見込みが確実であること。

2号 第5条第2項第1号 《2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 調達安定化措置の目標 2 調達安定化措置の内容及び実施時期 3 調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 4 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開 に掲げる事項が、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。

その農産加工品において調達先としての指定農産物の生産地の変更の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る指定農産物等及び代替原材料の使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る代替原材料の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等及び代替原材料の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。

その農産加工品において原材料たる指定農産物等の効率的な使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)により削減される指定農産物等の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。

その農産加工品を生産する事業所において現に有する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量と、当該事業所において原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管に係る措置により増加する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量との比率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。

9条 (権限の委任)

1項 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、同条第5項において読み替えて準用する法第4条第1項及び第2項並びに第11条第2項の規定による農林水産大臣の権限は、法第5条第1項の計画に係る事業所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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