森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1990年政令第113号

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制定文 内閣は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (森林保健施設)

1項 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 以下「」という。第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 休養施設

2号 教養文化施設

3号 スポーツ又はレクリエーション施設

4号 宿泊施設

5号 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設

2条 (森林保健機能増進計画を定めることができない森林)

1項 第6条第1項 《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》 有者は、当該認定に係る森林経営計画公益的機能別施業森林区域同法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。の対象とする の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。

1号 複層林施業を推進すべき森林として 森林法 1951年法律第249号第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 の市町村森林整備計画において定められている森林

2号 長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 の市町村森林整備計画において定められている森林

《本則》 ここまで 附則 >  

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