森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1990年農林水産省令第18号

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制定文 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号第6条第1項 《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》 有者は、当該認定に係る森林経営計画公益的機能別施業森林区域同法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。の対象とする 並びに第3項第2号及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (森林経営計画の対象とする森林の基準)

1項 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 以下「」という。第6条第1項 《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》 有者は、当該認定に係る森林経営計画公益的機能別施業森林区域同法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。の対象とする の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール( 森林法施行規則 1951年農林省令第54号第39条第2項第2号 《2 法第11条第5項第2号ロ法第12条第…》 3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又 に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。

2条 (森林保健施設の総量規制)

1項 第6条第3項第2号 《3 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があった場合において、当該請求に係る森林経営計画の内容が森林法第11条第5項各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たすときでなければ、その認定をしてはならない。 1 森林保健機能増進計 の農林水産省令で定める比率は、付録第1の算式により算定される比率とする。

2項 前項の比率は、対象森林( 第6条第1項 《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》 有者は、当該認定に係る森林経営計画公益的機能別施業森林区域同法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。の対象とする に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。

3条 (技術的基準)

1項 第6条第3項第3号 《3 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があった場合において、当該請求に係る森林経営計画の内容が森林法第11条第5項各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たすときでなければ、その認定をしてはならない。 1 森林保健機能増進計 の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。

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