2条 (森林保健施設の総量規制)
1項 法 第6条第3項第2号
《3 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があった場合において、当該請求に係る森林経営計画の内容が森林法第11条第5項各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件の全てを満たすときでなければ、その認定をしてはならない。 1 森林保健機能増進計
の農林水産省令で定める比率は、付録第1の算式により算定される比率とする。
2項 前項の比率は、対象森林( 法 第6条第1項
《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》
有者は、当該認定に係る森林経営計画公益的機能別施業森林区域同法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く。以下同じ。の対象とする
に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。