工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令《本則》

法番号:1990年政令第258号

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制定文 内閣は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第3条第1項 《手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官…》 、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの以下「特定手続」という。については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる第4条第1項 《経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官…》 、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの以下「特定第6条第1項 《電子情報処理組織を使用して特定手続を行う…》 者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディ 及び第3項、 第7条第1項 《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》 令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期第8条第1項 《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》 大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁第11条 《ファイルに記録されている事項等の縦覧 …》 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項同法第68条第3項において準用する場合を含む。の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類につ第12条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り第14条第1項 《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》 法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、 及び第4項、 第36条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した第41条第2項 《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》 14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 において準用する 特許法 1959年法律第121号第8条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若 並びに附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (予納届をした者の地位の承継)

1項 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 以下「」という。)第3章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき1人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。

2項 予納届をした法人(以下「 特定法人 」という。)について合併があったとき(1の 特定法人 と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。

3項 前2項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、 第14条第1項 《特許法第107条第1項の特許料若しくは同…》 法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、 に規定する予納並びに法第15条第1項及び第2項に規定する申出をすることができない。

2条 (登録情報処理機関の登録等の有効期間)

1項 第19条の2第1項 《第9条第1項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

3条 (調査業務)

1項 第36条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した の政令で定める調査は、 特許法 第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 の二又は 第39条第1項 《同1の発明について異なつた日に二以上の特…》 許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。

4条 (先行技術調査業務)

1項 第39条の2 《先行技術調査業務 登録調査機関は、特許…》 庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところに の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が 特許法 第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明第29条 《特許の要件 産業上利用することができる…》 発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 1 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 の二又は 第39条第1項 《同1の発明について異なつた日に二以上の特…》 許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 から第4項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。

5条 (在外者の手続の特例)

1項 特許法施行令 1960年政令第16号第1条 《在外者の手続の特例 特許法第8条第1項…》 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特許管理人を有する在外者法人にあつては、その代表者が日本国に滞在している場合 2 在外者が特許出願特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る第2号及び第3号を除く。)の規定は、法又はに基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

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