1項 この省令は、証券取引法の一部を改正する法律(1990年法律第43号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第4条の規定により提出する大量保有報告書は、第1号様式によるものとする。ただし、第1号様式の第1提出者に関する事項の5当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況及び7保有株券等の取得資金については、記載することを要しない。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 金融システム改革法 」という。)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2項 金融システム改革法 附則第10条の規定により提出する大量保有報告書は、第1号様式によるものとする。ただし、第1号様式の第1提出者に関する事項の5当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況及び7保有株券等の取得資金については、記載することを要しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年3月1日から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1項
2項 商法等 改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(
第7条
《法第27条の24に規定する通知書の記載内…》
容 法第27条の24に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名
、
第12条
《特例対象株券等から除外される場合の株券等…》
保有割合の基準 法第27条の26第1項及び第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、100分の10とする。
、
第13条
《保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株…》
券等から除外される場合 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に
及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3項 商法等 改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4項 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
1項
2項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出した
第10条
《短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の…》
記載内容 法第27条の25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第1号様式の「第2 提出者に関する事項」の「5 当該株券等の発行者の
の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第24条の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 に規定する大量保有報告書・変更報告書、第25条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第6条において「 他社株公開買付開示府令 」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第31条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。
6条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「 旧転換社債等 」という。)についての第24条の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第5条
《株券等の数 法第27条の23第4項に規…》
定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 株式次号に掲げるものを除く。 当該株式の数 2 発行者がその発行する全部若しくは
の規定の適用については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年6月1日から施行する。
3条 (大量保有報告書等の様式に係る経過措置)
1項 第2条
《大量保有報告書の記載内容等 法第27条…》
の23第1項及び法第27条の26第4項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。に提出しなければならない。
の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第1号様式から第4号様式までについては、2003年8月31日までの間において、証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず同条に規定する任意電子開示手続を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
1項 この府令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。
8条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《変更報告書を提出する必要がない場合 法…》
第27条の25第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株券等保有割合法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。が100分の五以下であることが記
の規定による改正後の発行者による 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 は、 施行日 以後に提出する大量保有報告書について適用する。
1項 この府令は2006年12月13日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第4条
《保有の態様その他の事情を勘案し保有する株…》
券等から除外するもの 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定す
の規定は2007年1月1日から施行する。
2項 証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第9条第1項に規定する新大量保有者が提出すべき大量保有報告書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大量保有報告書とする。
1号 次項の規定による基準日の届出をした者に係る証券取引法等の一部を改正する法律第2条に係る改正後の証券取引法(次項において「 新法 」という。)第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書第3号様式
2号 前号以外の大量保有報告書第1号様式(ただし、第2の1(5)及び(7)については、記載することを要しない。)
3項 新法 第27条の26第3項に規定する基準日の届出をしようとする者は、この府令の施行前においても、証券取引法施行令等の一部を改正する政令(2006年政令第377号)による改正後の証券取引法施行令(1965年政令第321号)第14条の8の2第2項各号に掲げる日の組合せのうちいずれか1を基準日として届出を行うことができる。
8項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
10条 (大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)
1項 第7条
《法第27条の24に規定する通知書の記載内…》
容 法第27条の24に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名
の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 (次項において「 新令 」という。)
第2条第2項
《2 前項の規定による大量保有報告書には、…》
当該大量保有報告書を提出すべき者法第34条に規定する金融商品取引業者等を除く。のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。の売買そ
の規定は、 施行日 以後に新 金融商品取引法 第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
の規定により提出する大量保有報告書について適用し、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 (次項において「 旧令 」という。)
第2条
《大量保有報告書の記載内容等 法第27条…》
の23第1項及び法第27条の26第4項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。に提出しなければならない。
の規定により施行日前に提出した大量保有報告書については、なお従前の例による。
2項 新令 第8条第2項
《2 第2条第2項の規定は、前項の規定によ…》
り変更報告書法第27条の26第1項の規定によるものを除く。以下この項において同じ。を提出する場合について準用する。 ただし、この項の規定において準用する第2条第2項に規定する書面以下この項において「添
の規定は、 施行日 以後に新 金融商品取引法 第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
の規定により提出される変更報告書について適用し、 旧令 第8条
《変更報告書の記載内容等 法第27条の2…》
5第1項並びに第27条の26第2項第3号に掲げる場合に限る。及び第5項の規定による変更報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書を四通作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 第2条第
の規定により施行日前に提出した変更報告書については、なお従前の例による。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。
2条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第3条
《大量保有報告書を提出する必要がない場合 …》
法第27条の23第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保有株券等の総数法第27条の23第4項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。に増加がない場合 2 第
の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第4条第11号
《保有の態様その他の事情を勘案し保有する株…》
券等から除外するもの 第4条 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業信託業法2004年法律第154号第2条第1項に
の規定の適用については、同号中「第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号( 社債等振替法 第228条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 金融商品取引法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第270号)の施行の日(2012年10月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。ただし、
第9条
《変更報告書を提出する必要がない場合 法…》
第27条の25第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株券等保有割合法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。が100分の五以下であることが記
( 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第11条第3号
《特例対象株券等の保有者である金融商品取引…》
業者等の者 第11条 法第27条の26第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引業者、銀行、信託会社、保険会社、農林中央金庫及び株式会社
の改正規定に限る。)及び
第13条
《保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株…》
券等から除外される場合 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に
の規定並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
9条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る
第6条
《みなし共同保有者から除外されるための保有…》
株券等の数の基準 法第27条の23第6項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。 1 内国法人の発行する株券等 単体株券等保有割合令第14条の
の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第1号様式の適用については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2025年1月1日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。
4条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際における
第3条
《大量保有報告書を提出する必要がない場合 …》
法第27条の23第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保有株券等の総数法第27条の23第4項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。に増加がない場合 2 第
の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 (次条及び附則第6条において「 新令 」という。)
第4条第6号
《保有の態様その他の事情を勘案し保有する株…》
券等から除外するもの 第4条 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業信託業法2004年法律第154号第2条第1項に
、
第5条
《株券等の数 法第27条の23第4項に規…》
定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 株式次号に掲げるものを除く。 当該株式の数 2 発行者がその発行する全部若しくは
又は
第5条の2
《株券等保有割合に加算しない有価証券 法…》
第27条の23第4項に規定する株券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 株券前条第1項第2号に掲げる株式に係る株券のうち、同号に定める数が当該株式の数を超える部分に係るも
の規定を適用して計算する新 金融商品取引法 第27条の23第4項
《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》
等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株
に規定する株券等保有割合(以下この条において「 新株券等保有割合 」という。)とこの府令の施行の際に
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第4条第6号
《保有の態様その他の事情を勘案し保有する株…》
券等から除外するもの 第4条 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業信託業法2004年法律第154号第2条第1項に
、
第5条
《株券等の数 法第27条の23第4項に規…》
定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 株式次号に掲げるものを除く。 当該株式の数 2 発行者がその発行する全部若しくは
又は
第5条の2
《株券等保有割合に加算しない有価証券 法…》
第27条の23第4項に規定する株券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 株券前条第1項第2号に掲げる株式に係る株券のうち、同号に定める数が当該株式の数を超える部分に係るも
の規定を適用した場合において旧 金融商品取引法 第27条の23第4項
《4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券…》
等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項第1号若しくは第2号に規定する権限又は同項第3号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株
に規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「 旧株券等保有割合 」という。)が異なる場合は、この府令の施行の際に 新株券等保有割合 と 旧株券等保有割合 との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなす。
1項 株券等( 金融商品取引法 第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の保有者(旧 金融商品取引法 第27条の23第3項
《3 第1項の保有者には、自己又は他人仮設…》
人を含む。の名義をもつて株券等を所有する者売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。のほか、次に掲げる者を含むものとする。 ただし、第1号に掲
に規定する保有者をいう。以下この条において同じ。)と当該株券等の発行者( 金融商品取引法 第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
に規定する発行者をいう。)が発行する株券等の他の保有者(この府令の施行の際現に旧 金融商品取引法 第27条の23第5項
《5 前項の「共同保有者」とは、株券等の保…》
有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合次に掲げる要件の全てに
に規定する共同保有者(同条第6項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。)である者を除く。)が、この府令の施行の際現に 新令 第5条
《株券等の数 法第27条の23第4項に規…》
定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 株式次号に掲げるものを除く。 当該株式の数 2 発行者がその発行する全部若しくは
の三各号(第1号を除く。)に掲げる関係にある場合には、この府令の施行の時に当該他の保有者が当該保有者の新 金融商品取引法 第27条の23第6項
《6 株券等の保有者と当該株券等の発行者が…》
発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。 ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれか
の規定により同条第5項に規定する共同保有者とみなされる者になったものとみなす。ただし、同条第6項ただし書に規定する場合においては、この限りでない。
1項 施行日 前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、 新令 第9条
《変更報告書を提出する必要がない場合 法…》
第27条の25第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株券等保有割合法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。が100分の五以下であることが記
の二、
第13条第3号
《保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株…》
券等から除外される場合 第13条 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同
及び
第16条第4号
《重要提案行為等となるもの 第16条 令第…》
14条の8の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 資本政策に関する重要な変更令第14条の8の2第1項第9号に掲げるものを除く。 2 解散合併による解散を除く。
の規定並びに新令第1号様式から第3号様式までにかかわらず、なお従前の例による。
1号 金融商品取引法 第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
同項に規定する大量保有報告書
2号 金融商品取引法 第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
同項に規定する変更報告書
3号 金融商品取引法 第27条の26第1項
《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》
第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する
同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
4号 金融商品取引法 第27条の26第2項
《2 特例対象株券等に係る変更報告書当該株…》
券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理
同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
5号 金融商品取引法 第27条の26第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定…》
する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が100分の5を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるとこ
同条第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
6号 金融商品取引法 第27条の26第5項
《5 第2項の規定にかかわらず、第1項に規…》
定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第2項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が100分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期
同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。