附 則
1項 この省令は、証券取引法の一部を改正する法律(1990年法律第43号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第4条の規定により提出する大量保有報告書は、第1号様式によるものとする。ただし、第1号様式の第1提出者に関する事項の5当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況及び7保有株券等の取得資金については、記載することを要しない。
附 則(1991年3月28日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1992年7月15日大蔵省令第59号)
1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。
附 則(1993年3月3日大蔵省令第27号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月19日大蔵省令第92号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1995年12月22日大蔵省令第86号)
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年11月24日大蔵省令第145号)
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 金融システム改革法 」という。)の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
2項 金融システム改革法 附則第10条の規定により提出する大量保有報告書は、第1号様式によるものとする。ただし、第1号様式の第1提出者に関する事項の5当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況及び7保有株券等の取得資金については、記載することを要しない。
附 則(1999年3月30日大蔵省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月25日大蔵省令第5号)
1項 この省令は、2000年3月1日から施行する。
附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月29日内閣府令第27号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(2001年9月25日内閣府令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
2項 商法等 改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(
第7条
《法第27条の24に規定する通知書の記載内…》
容 法第27条の24に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名
、
第12条
《特例対象株券等から除外される場合の株券等…》
保有割合の基準 法第27条の26第1項及び第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、100分の10とする。
、
第13条
《保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株…》
券等から除外される場合 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に
及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3項 商法等 改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4項 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
2項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出した
第10条
《短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の…》
記載内容 法第27条の25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第1号様式の「第2 提出者に関する事項」の「5 当該株券等の発行者の
の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第24条の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 に規定する大量保有報告書・変更報告書、第25条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第6条において「 他社株公開買付開示府令 」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第31条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。
6条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「 旧転換社債等 」という。)についての第24条の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第5条
《新株予約権証券等の換算 法第27条の2…》
3第4項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。 ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。 イ 株券等の保有
の規定の適用については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月31日内閣府令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年5月23日内閣府令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年6月1日から施行する。
3条 (大量保有報告書等の様式に係る経過措置)
1項 第2条
《大量保有報告書の記載内容等 法第27条…》
の23第1項及び法第27条の26第4項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。に提出しなければならない。
の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第1号様式から第4号様式までについては、2003年8月31日までの間において、証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず同条に規定する任意電子開示手続を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
附 則(2003年9月24日内閣府令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。
附 則(2004年11月22日内閣府令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄
1条
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
附 則(2005年9月30日内閣府令第98号)
1項 この府令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日内閣府令第8号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。
8条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《変更報告書を提出する必要がない場合 法…》
第27条の25第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株券等保有割合法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。が100分の五以下であることが記
の規定による改正後の発行者による 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 は、 施行日 以後に提出する大量保有報告書について適用する。
附 則(2006年12月12日内閣府令第86号) 抄
1項 この府令は2006年12月13日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第4条
《保有の態様その他の事情を勘案し保有する株…》
券等から除外するもの 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株券等その者が当該株
の規定は2007年1月1日から施行する。
2項 証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第9条第1項に規定する新大量保有者が提出すべき大量保有報告書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大量保有報告書とする。
1号 次項の規定による基準日の届出をした者に係る証券取引法等の一部を改正する法律第2条に係る改正後の証券取引法(次項において「 新法 」という。)第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書第3号様式
2号 前号以外の大量保有報告書第1号様式(ただし、第2の1(5)及び(7)については、記載することを要しない。)
3項 新法 第27条の26第3項に規定する基準日の届出をしようとする者は、この府令の施行前においても、証券取引法施行令等の一部を改正する政令(2006年政令第377号)による改正後の証券取引法施行令(1965年政令第321号)第14条の8の2第2項各号に掲げる日の組合せのうちいずれか1を基準日として届出を行うことができる。
8項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月22日内閣府令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
10条 (大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)
1項 第7条
《法第27条の24に規定する通知書の記載内…》
容 法第27条の24に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名
の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 (次項において「 新令 」という。)
第2条第2項
《2 前項の規定による大量保有報告書には、…》
当該大量保有報告書を提出すべき者法第34条に規定する金融商品取引業者等を除く。のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。の売買そ
の規定は、 施行日 以後に新 金融商品取引法
第27条の23第1項
《株券、新株予約権付社債券その他の政令で定…》
める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定
の規定により提出する大量保有報告書について適用し、
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
の規定による改正前の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 (次項において「 旧令 」という。)
第2条
《大量保有報告書の記載内容等 法第27条…》
の23第1項及び法第27条の26第4項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。に提出しなければならない。
の規定により施行日前に提出した大量保有報告書については、なお従前の例による。
2項 新令
第8条第2項
《2 第2条第2項の規定は、前項の規定によ…》
り変更報告書法第27条の26第1項の規定によるものを除く。以下この項において同じ。を提出する場合について準用する。 ただし、この項の規定において準用する第2条第2項に規定する書面以下この項において「添
の規定は、 施行日 以後に新 金融商品取引法
第27条の25第1項
《大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有…》
者となつた日の後に、株券等保有割合第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。が100分の一以上増加し又は減少した場合保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く
の規定により提出される変更報告書について適用し、 旧令
第8条
《変更報告書の記載内容等 法第27条の2…》
5第1項並びに第27条の26第2項第3号に掲げる場合に限る。及び第5項の規定による変更報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書を四通作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 第2条第
の規定により施行日前に提出した変更報告書については、なお従前の例による。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日内閣府令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。
2条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における
第3条
《大量保有報告書を提出する必要がない場合 …》
法第27条の23第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保有株券等の総数法第27条の23第4項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。に増加がない場合 2 新
の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第4条第11号
《保有の態様その他の事情を勘案し保有する株…》
券等から除外するもの 第4条 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株券等その者が
の規定の適用については、同号中「第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号( 社債等振替法 第228条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)」とする。
附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年10月31日内閣府令第72号)
1項 この府令は、 金融商品取引法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第270号)の施行の日(2012年10月31日)から施行する。
附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。ただし、
第9条
《変更報告書を提出する必要がない場合 法…》
第27条の25第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株券等保有割合法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。が100分の五以下であることが記
( 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
第11条第3号
《特例対象株券等の保有者である金融商品取引…》
業者等の者 第11条 法第27条の26第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引業者法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業有価証
の改正規定に限る。)及び
第13条
《保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株…》
券等から除外される場合 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に
の規定並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月28日内閣府令第10号)
1項 この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
9条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る
第6条
《みなし共同保有者から除外されるための保有…》
株券等の数の基準 法第27条の23第6項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。 1 内国法人の発行する株券等 単体株券等保有割合令第14条の
の規定による改正後の 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第1号様式の適用については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。