森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則《別表など》

法番号:1990年農林水産省令第18号

本則 >   附則 >  

別表 (第3条関係)

事項

基準

1 森林の施業の方法

皆伐以外の方法とする。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。

) 病虫害、火災、気象上の原因による災害その他の災害により損害を受けた森林を整備する場合

) この項の()に掲げる場合以外の場合で次に掲げる要件の全てを満たすとき

イ 立木を伐採する1箇所当たりの面積が一ヘクタール以下であり、かつ、立木を伐採する面積の合計が付録第2の算式により算出される面積以下であること。

ロ 立木を伐採する箇所と立木を伐採する箇所又は立木を伐採する箇所と法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設(遊歩道及びこれに類する施設(以下「遊歩道等」という。)を除く。以下この表において「施設」という。)との距離が50メートル(当該施設の区域内に建築物(その建築面積が五百平方メートル以上のものに限る。)がある場合には、100メートル)以上であること。

ハ 立木を伐採する箇所から50メートル以下の距離にある森林の林齢が15年以上であること。

2 整備しようとする施設の位置

) 設置の場所

イ 砂防法(1897年法律第29号)第2条の規定により指定された土地及び地すべり等防止法(1958年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された区域内の土地には、原則として、施設を設置しないものとする。

ロ この項の()のイに掲げる土地のほか、土砂の崩壊、土砂の流出その他これらに類する危険な状況が発生するおそれのある土地には、施設を設置しないものとする。

) 設置に係る傾斜度

イ 施設(保全施設(森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(1990年政令第113号)第1号から第4号までに掲げる施設の保全上必要な施設をいう。)を除く。この項の()のロにおいて同じ。)の区域内の土地について、非植生状態(立木以外の植生がない状態をいう。以下同じ。)で利用しようとする場合には、当該土地の傾斜度は十五度未満とする。

ロ 施設の区域内の土地について、植生状態(立木以外の植生がある状態をいう。以下同じ。)で利用しようとする場合には、当該土地の傾斜度は二十五度未満とする。

3 整備しようとする施設の規模

) 一施設当たりの面積

イ 施設の区域を樹冠疎密度(森林法施行規則第53条に規定する樹冠疎密度をいう。以下同じ。)が10分の三未満で利用しようとする場合には、当該施設の面積は0・六ヘクタール未満とする。ただし、当該区域内の土地について、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度未満の場合には当該施設の面積は三ヘクタール未満とし、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満の場合には当該施設の面積は一ヘクタール未満とする。

ロ 施設の区域を樹冠疎密度が10分の三以上で利用しようとする場合には、当該施設の面積は1・二ヘクタール未満とする。ただし、当該区域内の土地について、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度未満の場合には当該施設の面積は六ヘクタール未満とし、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満の場合には当該施設の面積は二ヘクタール未満とする。

ハ この項の()のイ又はロに掲げる場合にかかわらず、施設が当該施設の区域内に小規模建築物(その建築面積が二百平方メートル未満のものをいう。)を分散させて建築するものである場合には、当該施設の面積は六ヘクタール未満とし、かつ、当該施設の区域内の立木の伐採又は土地の形質の変更に係る面積は当該施設の区域の面積の10分の一未満とする。

) 一施設当たりの建築物の建築面積

イ 施設(この項の()のハに掲げる施設を除く。以下この項の()のイ及びロにおいて同じ。)の区域を樹冠疎密度が10分の三未満かつ非植生状態で利用しようとする場合には、当該施設に係る一建築物の建築面積は千平方メートル未満とし、当該施設に係る建築物の建築面積の合計は二千平方メートル未満とする。

ロ 施設の区域を、樹冠疎密度が10分の三未満かつ植生状態で利用しようとする場合又は樹冠疎密度が10分の三以上で利用しようとする場合には、当該施設に係る建築物の建築面積の合計は二百平方メートル未満とする。

) 遊歩道等についての立木の伐採又は土地の形質の変更に係る幅

施設が遊歩道等である場合には、当該施設の区域内の土地について、当該土地の傾斜度が十五度未満のときの立木の伐採又は土地の形質の変更に係る幅は10メートル未満とし、当該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満のときの当該幅は6メートル未満とし、当該土地の傾斜度が二十五度以上のときの当該幅は3メートル未満とする。

4 整備しようとする施設の配置

施設と施設との距離は、50メートル以上とする。ただし、いずれかの施設の区域内に、建築物(その建築面積が五百平方メートル以上のものに限る。)を建築しようとするとき又は当該建築物があるときは、施設と施設との距離は100メートル以上とする。

5 整備しようとする施設の構造

) 施設に係る建築物の高さ

施設に係る建築物の高さは、対象森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高(その立木が標準伐期齢(森林法(1951年法律第249号)第10条の5第2項第2号の標準伐期齢をいう。以下同じ。)に達したときに期待される樹高(既に標準伐期齢に達している立木にあっては、その樹高)をいう。)未満とする。

) 施設の整備に伴う切土の高さ及び盛土の高さ

施設(遊歩道等を含む。この項の()において同じ。)の整備に伴う切土又は盛土の高さは、4メートル未満とする。

) その他

施設の区域内の土地を舗装する場合には、当該施設に係る地表水の浸透及び排水処理に配慮したものであることその他の森林の保全に配慮したものであることとする。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。