1 | 先願参照出願 |
2 | 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ |
3 | 国際出願その他国際出願等に係る手続(第10条第5号、第5号の二、第43号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第48号に掲げる特定手続並びに国際出願法施行規則第21条第1項の規定による優先権書類の提出を除く。) |
4 | 審判、再審又は判定の請求(第10条第26号に掲げるもの(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
5 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求 |
6 | 特許異議の申立て又は登録異議の申立て |
7 | 審判又は再審への参加の申請 |
8 | 特許異議の申立て又は登録異議の申立てについての審理への参加の申請 |
9 | 審判、再審及び判定に係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求(第10条第38号、第39号及び第41号に掲げるもの(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
10 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求 |
11 | 審判、再審及び判定に係る手続についてする補正による手数料の納付 |
12 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする補正による手数料の納付 |
13 | 審判、再審及び判定に係る手続(第10条第20号、第26号、第27号、第38号、第39号、第41号、第43号から第47号まで、第51号から第53号まで及び第65号に掲げるもの(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)並びに別表第1の2の四、五、七、九及び11の項に掲げるものを除く。) |
14 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続(別表第1の2の五、六、八、十及び12の項に掲げるものを除く。) |
15 | 別表第1の2の三十二、三十三、三十七、六十六、89から九十三まで、九十六及び101の項に関してする特許法第5条第1項又は同条第3項(これらの規定を実用新案法第2条の5第1項、意匠法第68条第1項及び商標法第77条第1項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求 |
16 | 特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
17 | 特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。別表第1の2の18の項において同じ。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第14条の三、意匠法第60条の二十四又は商標法第68条の28第1項、第68条の四十若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。同表の18において同じ。)の規定による同表の一、二、十五、十六、19から三十九まで、42から四十五まで、48から五十五まで、六十一、六十二、64から六十八まで、72から八十七まで、89から九十八まで、100から百二まで、116から百二十三までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(特許法施行規則第11条第2項又は第3項の規定により1の書面でする場合を含む。) |
18 | 特許法第17条第1項若しくは第3項、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の二、意匠法第60条の二十四又は商標法第68条の四十若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで及び第49号から第51号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
19 | 特許法第22条第1項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
20 | 特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
21 | 特許法第30条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものに限る。) |
22 | 特許法第38条の2第4項本文の規定による手続補完書の提出 |
23 | 特許法第38条の3第2項の規定による書面の提出 |
24 | 特許法第38条の3第3項の規定による明細書及び必要な図面の提出 |
25 | 特許法第38条の4第3項の規定による明細書等補完書の提出 |
26 | 特許法第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げ |
27 | 特許法第41条第4項の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
28 | 特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
29 | 特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
30 | 特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
31 | 特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項及び意匠法第15条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項及び意匠法第15条第1項において準用する場合を含む。)及び特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合及び第68条の15第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び同法第60条の10第2項並びに商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第38条の14第1項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第43条第2項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。) |
32 | 特許法第67条第2項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
33 | 特許法第67条第4項又は環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第2条の規定による改正前の特許法(以下「2016年旧特許法」という。)第67条第2項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
34 | 特許法第67条の四(同法第67条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第50条の規定による意見書の提出 |
35 | 特許法第67条の6第1項又は2016年旧特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出 |
36 | 特許法第84条の二(実用新案法第21条第3項、第22条第7項及び第23条第3項並びに意匠法第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の提出 |
37 | 特許法第109条及び第109条の2第1項に規定する特許料の軽減の申請(法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、特許法施行規則第69条第1項に規定する特許料納付書を提出した場合を除く。) |
38 | 特許法第184条の8第1項(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第38条の13の2第14項前段(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
39 | 特許法第184条の20第1項又は実用新案法第48条の16第1項の規定による申出 |
40 | 特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求(第10条第54号に掲げるものを除く。) |
41 | 特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による書類の謄本若しくは抄本の交付の請求 |
42 | 特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出 |
43 | 意匠法第4条第3項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
44 | 意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項に規定する協議の結果の届出(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
45 | 意匠法第19条において準用する特許法第50条の規定による意見書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
46 | 意匠法第60条の3の規定による国際登録出願 |
47 | 意匠法第60条の4の規定により準用する同法第68条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定による別表第1の2の第46の項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
48 | 意匠法第60条の7第1項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出 |
49 | 意匠法第60条の7第1項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
50 | 意匠法第60条の22第1項の規定による個別指定手数料の返還の請求 |
51 | 意匠法第68条第1項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長の請求及び同法第5条第1項又は同条第3項の規定による期間の延長の請求(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
52 | 商標法第5条の2第3項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出 |
53 | 商標法第9条第2項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
54 | 商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
55 | 商標法第15条の二(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
56 | 商標法第68条の2の規定による国際登録出願 |
57 | 商標法第68条の4の規定による事後指定 |
58 | 商標法第68条の5の規定による国際登録の存続期間の更新の申請 |
59 | 商標法第68条の6の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求(商標法施行規則第9条の2第2項の規定により1の書面でする場合を含む。) |
60 | 商標法第68条の7において準用する同法第77条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定による別表第1の2の56から五十九までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
61 | 商標法第68条の15第2項の規定により読み替えて適用する同法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する同法第43条第1項の規定による書面の提出 |
62 | 商標法第77条第1項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長の請求及び同法第5条第1項又は同条第3項の規定による期間の延長の請求(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
63 | 法第12条第2項の規定による書類(第13条第2項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 |
64 | 法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第1の2の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第4条第1項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)及び法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付の申出(同表の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第4条第1項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(同表の九十一、九十三、九十六、百一及び121の返還の請求に係る場合に限る。) |
65 | 法第15条第3項の規定による返還の請求 |
66 | 特許法施行令第11条第1項に規定する免除の申請書の提出 |
67 | 実用新案法施行令(1960年政令第17号)第2条第1項に規定する申請書の提出 |
68 | 特許法等関係手数料令第2条の2第1項に規定する申請書の提出 |
69 | 特許登録令(1960年政令第39号)第24条又は第64条から第66条まで(これらの規定を実用新案登録令(1960年政令第40号)第7条、意匠登録令(1960年政令第41号)第7条及び商標登録令(1960年政令第42号)第10条において準用する場合を含む。)の規定による嘱託 |
70 | 特許登録令第25条若しくは第54条第1項、実用新案登録令第6条の二若しくは第6条の4第1項、意匠登録令第6条の二若しくは第6条の7第1項又は商標登録令第9条の三若しくは第9条の6第1項の規定による嘱託 |
71 | 特許登録令第50条から第53条まで(第52条第1項を除く。)、第55条の2第1項(第55条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第55条の4第1項(これらの規定を実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)若しくは第55条の4第2項の規定による登録の抹消の申請に関する手続(特許登録令第28条(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。別表第1の2の百三、百五、百六、百九及び110の項において同じ。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
72 | 特許法施行規則第9条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出(特許法施行規則第9条第2項又は第3項の規定により1の書面でする場合を含む。)(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
73 | 特許法施行規則第9条の2第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(特許法施行規則第9条の2第3項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により1の書面でする場合を含む。)(第10条第46号に掲げるもの並びに別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
74 | 特許法施行規則第9条の2第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(特許法施行規則第9条の2第3項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により1の書面でする場合を含む。)(第10条第47号に掲げるもの並びに別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
75 | 特許法施行規則第25条の7第9項、第27条の4の2第7項(同条第9項(実用新案法施行規則第23条第2項並びに意匠法施行規則第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第23条第2項並びに意匠法施行規則第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第6項(実用新案法施行規則第23条第3項において準用する場合を含む。)、第38条の6の2第7項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)、第38条の14第6項(同条第8項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)、第69条第5項若しくは第69条の2第5項、実用新案法施行規則第21条第4項若しくは第21条の4第4項、意匠法施行規則第18条第4項若しくは第18条の6第4項又は商標法施行規則第2条第13項、第10条第7項、第18条第9項、第18条の2第5項若しくは第20条第6項の規定による書面の提出 |
76 | 特許法施行規則第26条第4項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)に規定する変更の届出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
77 | 特許法施行規則第26条第5項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による信託による特許を受ける権利についての変更の届出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
78 | 特許法施行規則第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出 |
79 | 特許法施行規則第27条の5第9項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)又は第38条の13の2第1項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(実用新案法施行規則第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第27条の5第16項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)又は第38条の13の2第15項(実用新案法施行規則第23条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
80 | 特許法施行規則第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出 |
81 | 特許法施行規則第27条の11第4項の規定による意見書の提出 |
82 | 特許法施行規則第27条の11第7項の規定による優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文の提出 |
83 | 特許法施行規則第38条の2の2第3項若しくは第38条の2の3第1項(これらの規定を実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第38条の14の2第2項(実用新案法施行規則第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 |
84 | 特許法施行規則第38条の2の2第5項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求 |
85 | 特許法施行規則第42条第1項又は第2項(これらの規定を実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁定請求書の提出 |
86 | 特許法施行規則第43条(実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁定取消請求書の提出 |
87 | 特許法施行規則第44条(実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する答弁書の提出 |
88 | 特許法施行規則第44条の二(実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)及び特許法施行規則第50条の十四(同令第40条(実用新案法施行規則第23条第9項、意匠法施行規則第19条第5項及び商標法施行規則第22条第4項において準用する場合を含む。)及び第50条の十六、実用新案法施行規則第23条第12項、意匠法施行規則第19条第8項並びに商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による営業秘密に関する申出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
89 | 特許法施行規則第67条(実用新案法施行規則第23条第13項、意匠法施行規則第19条第9項及び商標法施行規則第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による特許証の再交付の請求 |
90 | 特許法施行規則第69条の2第2項若しくは第6項、実用新案法施行規則第21条の4第1項若しくは第5項、意匠法施行規則第18条の6第1項若しくは第5項又は商標法施行規則第10条第4項若しくは第8項若しくは第18条の2第2項若しくは第6項の規定による回復理由書の提出 |
91 | 特許法施行規則第76条の規定による特許料の返還の請求 |
92 | 実用新案法施行規則第10条第2項に規定する訂正書の提出 |
93 | 実用新案法施行規則第21条の2の規定による登録料の返還の請求 |
94 | 意匠法施行規則第6条第1項の規定による特徴記載書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
95 | 意匠法施行規則第12条の3第1項又は商標法施行規則第9条の3第1項の規定による信託を受託する旨の書面の提出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
96 | 意匠法施行規則第18条の2の規定による登録料の返還の請求 |
97 | 意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の2第1項の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
98 | 意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の2第2項の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
99 | 商標法施行規則第1条第1項の規定による申請書の提出 |
100 | 商標法施行規則第2条第10項若しくは第14項又は第20条第3項若しくは第7項の規定による回復理由書の提出 |
101 | 商標法施行規則第18条の3の規定による登録料の返還の請求 |
102 | 商標法施行規則第19条第1項の規定による情報の提供 |
103 | 特許登録令施行規則第10条第1項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
104 | 特許登録令施行規則第10条第2項(実用新案登録令施行規則第3条第3項及び意匠登録令施行規則第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条(実用新案登録令第7条及び意匠登録令第7条において準用する場合を含む。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
105 | 特許登録令施行規則第10条第3項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
106 | 特許登録令施行規則第10条第4項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条及び特許登録令施行規則第10条の2第2項(特許法施行規則第9条第1項の届出に係るものに限る。)若しくは第3項(特許権の存続期間の延長登録の出願人に係るものに限る。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
107 | 特許登録令施行規則第10条第5項(実用新案登録令施行規則第3条第3項及び意匠登録令施行規則第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条(実用新案登録令第7条及び意匠登録令第7条において準用する場合を含む。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
108 | 特許登録令施行規則第10条第6項に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
109 | 特許登録令施行規則第10条第7項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
110 | 特許登録令施行規則第10条第8項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
111 | 特許登録令施行規則第10条の五(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の取下げ |
112 | 特許登録令施行規則第13条第1項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間延長請求書の提出 |
113 | 特許登録令施行規則第13条の三(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する手続補正書の提出 |
114 | 実用新案登録令施行規則第2条の3に規定する申請書の提出(実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
115 | 商標登録令施行規則第4条第1項から第3項までに規定する申請書の提出(商標登録令第10条において準用する特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
116 | 第6条第2項の規定による包括委任状の提出 |
117 | 削除 |
118 | 削除 |
119 | 第8条の規定による包括委任状の取下げ |
120 | 第10条第43号(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出並びに現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出に係るものに限る。)並びに別表第1の2の一、二、15から三十九まで、42から四十五まで、47から五十五まで、60から六十二まで、六十四、66から八十七まで、89から九十八まで、100から百十まで、百十二、百十四、百十五、百二十一及び122の項に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許登録令第38条第4項(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出 |
121 | 第10条第54号から第58号まで及び別表第1の2の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第4条第1項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第195条第11項、実用新案法第54条の2第10項、意匠法第67条第7項及び商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求 |
122 | 第19条第1項(同項第1号、第1号の二及び第17号を除く。)の規定による物件の提出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
123 | 第39条第1項に規定する届出 |
124 | 第41条の3第1項に規定する包括納付申出書及び同条第2項に規定する届出の提出 |
125 | 第41条の4の規定による包括納付の申出の取下げ |
126 | 第41条の6に規定する自動納付申出書の提出 |
127 | 第41条の7の規定による自動納付の申出の取下げ |