別表第1 (第2条、第3条、第4条、第10条、第23条、第23条の四、第34条の二関係)
1 |
(一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項又は旧特許法第45条第6項若しくは第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。) (二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願 |
第10条第7号、第8号、第11号から第13号まで、第16号から第22号まで、第38号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。)、第44号から第47号まで、第50号から第53号まで及び第61号に掲げる手続(2000年1月1日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
第23条の4第3号、第4号、第8号、第10号、第12号、第14号、第15号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(2000年1月1日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
2 |
(一)2000年1月1日前に特許法第184条の4第1項若しくは実用新案法第48条の4第1項の規定による翻訳文又は特許法第184条の5第1項若しくは実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出がされた特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 (二)2000年1月1日前に特許法第184条の20第2項又は実用新案法第48条の16第2項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 |
第10条第8号、第16号から第21号まで、第23号、第28号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。)、第44号から第47号まで、第50号から第53号まで及び第61号に掲げる手続(2000年1月1日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
第23条の4第3号、第4号、第8号、第10号、第12号、第14号、第15号及び第24号から第28号までに掲げる通知又は命令(2000年1月1日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
3 |
2000年1月1日前にされた意匠登録出願(2000年1月1日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第10条の2第2項(同法第13条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第17条の3第1項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により2000年1月1日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(1998年法律第51号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第10条の2第2項(旧意匠法第12条第4項において準用する場合(旧意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により2000年1月1日前にしたものとみなされるものを除く。) |
第10条第9号、第12号、第14号から第16号まで、第18号、第20号、第24号、第25号、第38号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。)、第44号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続(2000年1月1日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
第23条の4第3号、第4号、第8号、第12号、第14号、第16号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(2000年1月1日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
4 |
(一)2000年1月1日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(2000年1月1日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第9条第1項、第10条第2項(同法第11条第6項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により2000年1月1日前にしたものとみなされるものを除く。) (二)2000年1月1日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 (三)2000年1月1日前にされた商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請 |
第10条第10号、第12号、第14号、第16号、第18号、第20号、第38号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。)、第44号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続(2000年1月1日以後に商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
第23条の4第3号、第4号、第8号、第12号、第14号、第16号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(2000年1月1日以後に商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
5 |
国際意匠登録出願 |
第10条第16号、第20号、第25号、第38号、第39号、第45号から第47号まで、第51号から第53号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
第23条の4第1号から第4号まで、第8号、第12号、第14号、第16号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
6 |
国際商標登録出願 |
第10条第10号、第12号、第16号、第20号、第26号、第27号、第38号、第39号、第41号、第43号(手数料の納付に関するものに限る。)、第45号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続 |
第23条の4第3号、第4号、第8号、第12号、第14号、第16号から第23号まで、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令 |
7 |
2000年1月1日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 |
第10条第27号、第38号から第41号まで、第45号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続 |
第23条の4第3号、第4号、第8号、第12号、第14号から第23号まで、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令 |
別表第1の2
1 |
先願参照出願 |
2 |
特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ |
3 |
国際出願その他国際出願等に係る手続(第10条第5号、第5号の二、第43号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第48号に掲げる特定手続並びに国際出願法施行規則第21条第1項の規定による優先権書類の提出を除く。) |
4 |
審判、再審又は判定の請求(第10条第26号に掲げるもの(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
5 |
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求 |
6 |
特許異議の申立て又は登録異議の申立て |
7 |
審判又は再審への参加の申請 |
8 |
特許異議の申立て又は登録異議の申立てについての審理への参加の申請 |
9 |
審判、再審及び判定に係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求(第10条第38号、第39号及び第41号に掲げるもの(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
10 |
特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求 |
11 |
審判、再審及び判定に係る手続についてする補正による手数料の納付 |
12 |
特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする補正による手数料の納付 |
13 |
審判、再審及び判定に係る手続(第10条第20号、第26号、第27号、第38号、第39号、第41号、第43号から第47号まで、第51号から第53号まで及び第65号に掲げるもの(別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)並びに別表第1の2の四、五、七、九及び11の項に掲げるものを除く。) |
14 |
特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続(別表第1の2の五、六、八、十及び12の項に掲げるものを除く。) |
15 |
別表第1の2の三十二、三十三、三十七、六十六、89から九十三まで、九十六及び101の項に関してする特許法第5条第1項又は同条第3項(これらの規定を実用新案法第2条の5第1項、意匠法第68条第1項及び商標法第77条第1項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求 |
16 |
特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
17 |
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。別表第1の2の18の項において同じ。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第14条の三、意匠法第60条の二十四又は商標法第68条の28第1項、第68条の四十若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。同表の18において同じ。)の規定による同表の一、二、十五、十六、19から三十九まで、42から四十五まで、48から五十五まで、六十一、六十二、64から六十八まで、72から八十七まで、89から九十八まで、100から百二まで、116から百二十三までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(特許法施行規則第11条第2項又は第3項の規定により1の書面でする場合を含む。) |
18 |
特許法第17条第1項若しくは第3項、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の二、意匠法第60条の二十四又は商標法第68条の四十若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで及び第49号から第51号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
19 |
特許法第22条第1項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
20 |
特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
21 |
特許法第30条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものに限る。) |
22 |
特許法第38条の2第4項本文の規定による手続補完書の提出 |
23 |
特許法第38条の3第2項の規定による書面の提出 |
24 |
特許法第38条の3第3項の規定による明細書及び必要な図面の提出 |
25 |
特許法第38条の4第3項の規定による明細書等補完書の提出 |
26 |
特許法第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げ |
27 |
特許法第41条第4項の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
28 |
特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
29 |
特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
30 |
特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
31 |
特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項及び意匠法第15条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項及び意匠法第15条第1項において準用する場合を含む。)及び特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合及び第68条の15第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び同法第60条の10第2項並びに商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第38条の14第1項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第43条第2項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。) |
32 |
特許法第67条第2項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
33 |
特許法第67条第4項又は環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第2条の規定による改正前の特許法(以下「2016年旧特許法」という。)第67条第2項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
34 |
特許法第67条の四(同法第67条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第50条の規定による意見書の提出 |
35 |
特許法第67条の6第1項又は2016年旧特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出 |
36 |
特許法第84条の二(実用新案法第21条第3項、第22条第7項及び第23条第3項並びに意匠法第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の提出 |
37 |
特許法第109条及び第109条の2第1項に規定する特許料の軽減の申請(法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、特許法施行規則第69条第1項に規定する特許料納付書を提出した場合を除く。) |
38 |
特許法第184条の8第1項(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第38条の13の2第14項前段(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
39 |
特許法第184条の20第1項又は実用新案法第48条の16第1項の規定による申出 |
40 |
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求(第10条第54号に掲げるものを除く。) |
41 |
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による書類の謄本若しくは抄本の交付の請求 |
42 |
特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出 |
43 |
意匠法第4条第3項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
44 |
意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項に規定する協議の結果の届出(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
45 |
意匠法第19条において準用する特許法第50条の規定による意見書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
46 |
意匠法第60条の3の規定による国際登録出願 |
47 |
意匠法第60条の4の規定により準用する同法第68条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定による別表第1の2の第46の項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
48 |
意匠法第60条の7第1項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出 |
49 |
意匠法第60条の7第1項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
50 |
意匠法第60条の22第1項の規定による個別指定手数料の返還の請求 |
51 |
意匠法第68条第1項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長の請求及び同法第5条第1項又は同条第3項の規定による期間の延長の請求(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
52 |
商標法第5条の2第3項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出 |
53 |
商標法第9条第2項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
54 |
商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
55 |
商標法第15条の二(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
56 |
商標法第68条の2の規定による国際登録出願 |
57 |
商標法第68条の4の規定による事後指定 |
58 |
商標法第68条の5の規定による国際登録の存続期間の更新の申請 |
59 |
商標法第68条の6の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求(商標法施行規則第9条の2第2項の規定により1の書面でする場合を含む。) |
60 |
商標法第68条の7において準用する同法第77条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定による別表第1の2の56から五十九までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
61 |
商標法第68条の15第2項の規定により読み替えて適用する同法第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する同法第43条第1項の規定による書面の提出 |
62 |
商標法第77条第1項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長の請求及び同法第5条第1項又は同条第3項の規定による期間の延長の請求(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
63 |
法第12条第2項の規定による書類(第13条第2項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 |
64 |
法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第1の2の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第4条第1項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)及び法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付の申出(同表の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第4条第1項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(同表の九十一、九十三、九十六、百一及び121の返還の請求に係る場合に限る。) |
65 |
法第15条第3項の規定による返還の請求 |
66 |
特許法施行令第11条第1項に規定する免除の申請書の提出 |
67 |
実用新案法施行令(1960年政令第17号)第2条第1項に規定する申請書の提出 |
68 |
特許法等関係手数料令第2条の2第1項に規定する申請書の提出 |
69 |
特許登録令(1960年政令第39号)第24条又は第64条から第66条まで(これらの規定を実用新案登録令(1960年政令第40号)第7条、意匠登録令(1960年政令第41号)第7条及び商標登録令(1960年政令第42号)第10条において準用する場合を含む。)の規定による嘱託 |
70 |
特許登録令第25条若しくは第54条第1項、実用新案登録令第6条の二若しくは第6条の4第1項、意匠登録令第6条の二若しくは第6条の7第1項又は商標登録令第9条の三若しくは第9条の6第1項の規定による嘱託 |
71 |
特許登録令第50条から第53条まで(第52条第1項を除く。)、第55条の2第1項(第55条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第55条の4第1項(これらの規定を実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)若しくは第55条の4第2項の規定による登録の抹消の申請に関する手続(特許登録令第28条(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。別表第1の2の百三、百五、百六、百九及び110の項において同じ。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
72 |
特許法施行規則第9条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出(特許法施行規則第9条第2項又は第3項の規定により1の書面でする場合を含む。)(別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
73 |
特許法施行規則第9条の2第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(特許法施行規則第9条の2第3項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により1の書面でする場合を含む。)(第10条第46号に掲げるもの並びに別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
74 |
特許法施行規則第9条の2第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(特許法施行規則第9条の2第3項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により1の書面でする場合を含む。)(第10条第47号に掲げるもの並びに別表第1の2の十三及び14の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
75 |
特許法施行規則第25条の7第9項、第27条の4の2第7項(同条第9項(実用新案法施行規則第23条第2項並びに意匠法施行規則第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第23条第2項並びに意匠法施行規則第2条の2第12項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第6項(実用新案法施行規則第23条第3項において準用する場合を含む。)、第38条の6の2第7項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)、第38条の14第6項(同条第8項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)、第69条第5項若しくは第69条の2第5項、実用新案法施行規則第21条第4項若しくは第21条の4第4項、意匠法施行規則第18条第4項若しくは第18条の6第4項又は商標法施行規則第2条第13項、第10条第7項、第18条第9項、第18条の2第5項若しくは第20条第6項の規定による書面の提出 |
76 |
特許法施行規則第26条第4項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)に規定する変更の届出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
77 |
特許法施行規則第26条第5項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による信託による特許を受ける権利についての変更の届出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
78 |
特許法施行規則第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出 |
79 |
特許法施行規則第27条の5第9項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)又は第38条の13の2第1項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(実用新案法施行規則第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第27条の5第16項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)又は第38条の13の2第15項(実用新案法施行規則第23条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
80 |
特許法施行規則第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出 |
81 |
特許法施行規則第27条の11第4項の規定による意見書の提出 |
82 |
特許法施行規則第27条の11第7項の規定による優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文の提出 |
83 |
特許法施行規則第38条の2の2第3項若しくは第38条の2の3第1項(これらの規定を実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第38条の14の2第2項(実用新案法施行規則第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 |
84 |
特許法施行規則第38条の2の2第5項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求 |
85 |
特許法施行規則第42条第1項又は第2項(これらの規定を実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁定請求書の提出 |
86 |
特許法施行規則第43条(実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による裁定取消請求書の提出 |
87 |
特許法施行規則第44条(実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する答弁書の提出 |
88 |
特許法施行規則第44条の二(実用新案法施行規則第23条第11項及び意匠法施行規則第19条第7項において準用する場合を含む。)及び特許法施行規則第50条の十四(同令第40条(実用新案法施行規則第23条第9項、意匠法施行規則第19条第5項及び商標法施行規則第22条第4項において準用する場合を含む。)及び第50条の十六、実用新案法施行規則第23条第12項、意匠法施行規則第19条第8項並びに商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による営業秘密に関する申出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
89 |
特許法施行規則第67条(実用新案法施行規則第23条第13項、意匠法施行規則第19条第9項及び商標法施行規則第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による特許証の再交付の請求 |
90 |
特許法施行規則第69条の2第2項若しくは第6項、実用新案法施行規則第21条の4第1項若しくは第5項、意匠法施行規則第18条の6第1項若しくは第5項又は商標法施行規則第10条第4項若しくは第8項若しくは第18条の2第2項若しくは第6項の規定による回復理由書の提出 |
91 |
特許法施行規則第76条の規定による特許料の返還の請求 |
92 |
実用新案法施行規則第10条第2項に規定する訂正書の提出 |
93 |
実用新案法施行規則第21条の2の規定による登録料の返還の請求 |
94 |
意匠法施行規則第6条第1項の規定による特徴記載書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
95 |
意匠法施行規則第12条の3第1項又は商標法施行規則第9条の3第1項の規定による信託を受託する旨の書面の提出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
96 |
意匠法施行規則第18条の2の規定による登録料の返還の請求 |
97 |
意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の2第1項の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
98 |
意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の2第2項の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
99 |
商標法施行規則第1条第1項の規定による申請書の提出 |
100 |
商標法施行規則第2条第10項若しくは第14項又は第20条第3項若しくは第7項の規定による回復理由書の提出 |
101 |
商標法施行規則第18条の3の規定による登録料の返還の請求 |
102 |
商標法施行規則第19条第1項の規定による情報の提供 |
103 |
特許登録令施行規則第10条第1項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
104 |
特許登録令施行規則第10条第2項(実用新案登録令施行規則第3条第3項及び意匠登録令施行規則第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条(実用新案登録令第7条及び意匠登録令第7条において準用する場合を含む。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
105 |
特許登録令施行規則第10条第3項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
106 |
特許登録令施行規則第10条第4項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条及び特許登録令施行規則第10条の2第2項(特許法施行規則第9条第1項の届出に係るものに限る。)若しくは第3項(特許権の存続期間の延長登録の出願人に係るものに限る。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
107 |
特許登録令施行規則第10条第5項(実用新案登録令施行規則第3条第3項及び意匠登録令施行規則第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条(実用新案登録令第7条及び意匠登録令第7条において準用する場合を含む。)の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
108 |
特許登録令施行規則第10条第6項に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
109 |
特許登録令施行規則第10条第7項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
110 |
特許登録令施行規則第10条第8項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
111 |
特許登録令施行規則第10条の五(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請の取下げ |
112 |
特許登録令施行規則第13条第1項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間延長請求書の提出 |
113 |
特許登録令施行規則第13条の三(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する手続補正書の提出 |
114 |
実用新案登録令施行規則第2条の3に規定する申請書の提出(実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
115 |
商標登録令施行規則第4条第1項から第3項までに規定する申請書の提出(商標登録令第10条において準用する特許登録令第28条の規定により同1の申請書でする場合を含む。) |
116 |
第6条第2項の規定による包括委任状の提出 |
117 |
削除 |
118 |
削除 |
119 |
第8条の規定による包括委任状の取下げ |
120 |
第10条第43号(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第15条の2第1項又は法第15条の3第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出並びに現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出に係るものに限る。)並びに別表第1の2の一、二、15から三十九まで、42から四十五まで、47から五十五まで、60から六十二まで、六十四、66から八十七まで、89から九十八まで、100から百十まで、百十二、百十四、百十五、百二十一及び122の項に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許登録令第38条第4項(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出 |
121 |
第10条第54号から第58号まで及び別表第1の2の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、39から四十一まで、四十六、四十七、五十一、56から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第4条第1項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第195条第11項、実用新案法第54条の2第10項、意匠法第67条第7項及び商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求 |
122 |
第19条第1項(同項第1号、第1号の二及び第17号を除く。)の規定による物件の提出(別表第1の2の13の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
123 |
第39条第1項に規定する届出 |
124 |
第41条の3第1項に規定する包括納付申出書及び同条第2項に規定する届出の提出 |
125 |
第41条の4の規定による包括納付の申出の取下げ |
126 |
第41条の6に規定する自動納付申出書の提出 |
127 |
第41条の7の規定による自動納付の申出の取下げ |
別表第2 (第56条関係)
区分の名称 |
技術の分野 |
1 先行技術調査(計測) |
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定等 |
2 先行技術調査(応用物理) |
エネルギー線応用、露光装置、原子力、光学的測定、電磁・音響分析等 |
3 先行技術調査(分析診断) |
機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等 |
4 先行技術調査(応用光学) |
光学要素、レンズ・光学系、カメラ、表示制御、光学的画像処理、TV細部等 |
5 先行技術調査(光デバイス) |
発光ダイオード、受光素子、光制御、液晶パネル、エレクトロルミネッセンス光源等 |
6 先行技術調査(事務機器) |
電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般、電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、事務用品等 |
7 先行技術調査(自然資源) |
農機、栽培、木材、水工基礎、陸路トンネル掘削等 |
8 先行技術調査(アミューズメント) |
パチンコ・スロットマシン等 |
9 先行技術調査(住環境) |
建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等 |
10 先行技術調査(自動制御) |
電動車両の制御、電動機・発電機、電動機・発電機制御、流体機械、流体制御、燃料電池システム、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)等 |
11 先行技術調査(動力機械) |
燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、交通システム等 |
12 先行技術調査(運輸) |
車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両、タイヤ、警報等 |
13 先行技術調査(一般機械) |
軸受、変速機制御、伝動機構、防振、紙送り等 |
14 先行技術調査(生産機械) |
研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立、炉等 |
15 先行技術調査(搬送) |
運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等 |
16 先行技術調査(繊維包装機械) |
被服・繊維機械、包装応用、容器一般等 |
17 先行技術調査(生活機器) |
生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置、調理機器、固体廃棄物の処理、紙等 |
18 先行技術調査(熱機器) |
給湯、管一般、加熱、空調、冷凍、固体分離等 |
19 先行技術調査(医療機器) |
医薬注入、物理療法、手術、補綴、シート・ベッド等 |
20 先行技術調査(無機化学) |
無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等 |
21 先行技術調査(金属) |
精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理、合金・溶接材料、金属の表面処理等 |
22 先行技術調査(電池) |
電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装等 |
23 先行技術調査(電子デバイス) |
半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等 |
24 先行技術調査(生命工学・医療・食品) |
化合物含有医薬、バイオ医薬・再生医療、製剤・医療材料、遺伝子工学・タンパク質工学、発酵・微生物、食品等 |
25 先行技術調査(有機化学・化学応用) |
有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、乳化・分散・マイクロカプセル、化粧料等 |
26 先行技術調査(環境化学) |
膜、水処理、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合、触媒等 |
27 先行技術調査(樹脂・樹脂成形) |
高分子処理、樹脂成形、発泡成形等 |
28 先行技術調査(高分子) |
縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等 |
29 先行技術調査(繊維・積層体) |
繊維、積層体、皮革、接着等 |
30 先行技術調査(有機化合物) |
有機化合物、医薬等 |
31 先行技術調査(電子商取引) |
電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等 |
32 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス) |
マンマシンインターフェイス、ゲーム、運動・遊具等 |
33 先行技術調査(情報処理) |
ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等 |
34 先行技術調査(伝送システム) |
移動体通信、電話システム等 |
35 先行技術調査(電力システム) |
送配電、電線、電線の据付、電線の製造、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等 |
36 先行技術調査(デジタル通信) |
データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク、計算機細部等 |
37 先行技術調査(映像システム) |
ビデオ規格、ビデオ配信、情報記録、FAX等 |
38 先行技術調査(画像処理) |
画像処理、CG、CAD等 |
39 先行技術調査(電気機器) |
抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、音響、楽器・音声処理等 |
40 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 |
別表第3 (第60条の四関係)
区分の名称 |
技術の分野 |
1 先行技術調査(計測) |
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定等 |
2 先行技術調査(応用物理) |
エネルギー線応用、露光装置、原子力、光学的測定、電磁・音響分析等 |
3 先行技術調査(分析診断) |
機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等 |
4 先行技術調査(応用光学) |
光学要素、レンズ・光学系、カメラ、表示制御、光学的画像処理、TV細部等 |
5 先行技術調査(光デバイス) |
発光ダイオード、受光素子、光制御、液晶パネル、エレクトロルミネッセンス光源等 |
6 先行技術調査(事務機器) |
電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般、電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、事務用品等 |
7 先行技術調査(自然資源) |
農機、栽培、木材、水工基礎、陸路トンネル掘削等 |
8 先行技術調査(アミューズメント) |
パチンコ・スロットマシン等 |
9 先行技術調査(住環境) |
建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等 |
10 先行技術調査(自動制御) |
電動車両の制御、電動機・発電機、電動機・発電機制御、流体機械、流体制御、燃料電池システム、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)等 |
11 先行技術調査(動力機械) |
燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、交通システム等 |
12 先行技術調査(運輸) |
車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両、タイヤ、警報等 |
13 先行技術調査(一般機械) |
軸受、変速機制御、伝動機構、防振、紙送り等 |
14 先行技術調査(生産機械) |
研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立、炉等 |
15 先行技術調査(搬送) |
運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等 |
16 先行技術調査(繊維包装機械) |
被服・繊維機械、包装応用、容器一般等 |
17 先行技術調査(生活機器) |
生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置、調理機器、固体廃棄物の処理、紙等 |
18 先行技術調査(熱機器) |
給湯、管一般、加熱、空調、冷凍、固体分離等 |
19 先行技術調査(医療機器) |
医薬注入、物理療法、手術、補綴、シート・ベッド等 |
20 先行技術調査(無機化学) |
無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等 |
21 先行技術調査(金属) |
精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理、合金・溶接材料、金属の表面処理等 |
22 先行技術調査(電池) |
電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装等 |
23 先行技術調査(電子デバイス) |
半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等 |
24 先行技術調査(生命工学・医療・食品) |
化合物含有医薬、バイオ医薬・再生医療、製剤・医療材料、遺伝子工学・タンパク質工学、発酵・微生物、食品等 |
25 先行技術調査(有機化学・化学応用) |
有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、乳化・分散・マイクロカプセル、化粧料等 |
26 先行技術調査(環境化学) |
膜、水処理、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合、触媒等 |
27 先行技術調査(樹脂・樹脂成形) |
高分子処理、樹脂成形、発泡成形等 |
28 先行技術調査(高分子) |
縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等 |
29 先行技術調査(繊維・積層体) |
繊維、積層体、皮革、接着等 |
30 先行技術調査(有機化合物) |
有機化合物、医薬等 |
31 先行技術調査(電子商取引) |
電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等 |
32 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス) |
マンマシンインターフェイス、ゲーム、運動・遊具等 |
33 先行技術調査(情報処理) |
ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等 |
34 先行技術調査(伝送システム) |
移動体通信、電話システム等 |
35 先行技術調査(電力システム) |
送配電、電線、電線の据付、電線の製造、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等 |
36 先行技術調査(デジタル通信) |
データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク、計算機細部等 |
37 先行技術調査(映像システム) |
ビデオ規格、ビデオ配信、情報記録、FAX等 |
38 先行技術調査(画像処理) |
画像処理、CG、CAD等 |
39 先行技術調査(電気機器) |
抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、音響、楽器・音声処理等 |
様式第1 (第3条関係)
の者の代理人を含む。次項において同じ。が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。 2 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識関係)
様式第2 (第4条関係)
による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を関係)
様式第3 (第4条関係)
による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続別表第1の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続2000年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。を関係)
様式第4及び様式第5 削除
様式第6 (第6条関係)
5号の二、第43号特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号。以下「国際出願法」という。第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料以下「国際出願等に係る関係)
様式第7 削除
様式第8 (第8条関係)
た者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。関係)
様式第9 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第10 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第11 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第12 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第13 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第13の2 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第14 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第15 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第16 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第17 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第18 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第18の2 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第19 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第20 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第21 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第22 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第23 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第24 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第25 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第26 (第11条関係)
て又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされてい関係)
様式第27 削除
様式第28 削除
様式第29及び様式第30 削除
様式第31 削除
様式第32 (第19条関係)
特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条関係)
様式第32の2 (第19条関係)
特定手続別表第1の2に掲げるものを除く。を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条関係)
様式第32の3 (第23条の6関係)
第1項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第32の3により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。関係)
様式第32の3 (第19条の2関係)
に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件第13条第3項の規定による提出ができないものに限る。を、第10条の2第1項に規関係)
様式第32の4 (第19条の2関係)
に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件第13条第3項の規定による提出ができないものに限る。を、第10条の2第1項に規関係)
様式第33 (第28条関係)
ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第33により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならな関係)
様式第34 (第36条関係)
において準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第34によりしなければならない。関係)
様式第35 (第38条関係)
て準用する場合を含む。の規定による予納は、様式第35によりしなければならない。関係)
様式第36 (第39条関係)
3項の規定による届出は、様式第36によりしなければならない。 2 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面相続人が2人以上ある場合においては、令第1条第1項に規定する協関係)
様式第37 (第41条関係)
続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出 予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合関係)
様式第38 (第41条の3関係)
は、前条第1項各号ごとに様式第38により作成しなければならない。 2 前条第4項ただし書に規定する届出は、様式第39によりしなければならない。関係)
様式第39 (第41条の3関係)
は、前条第1項各号ごとに様式第38により作成しなければならない。 2 前条第4項ただし書に規定する届出は、様式第39によりしなければならない。関係)
様式第40 (第41条の4関係)
をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第40によりしなければならない。関係)
様式第40の2 (第41条の6関係)
は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第40の2により作成しなければならない。関係)
様式第40の3 (第41条の7関係)
をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第40の3によりしなければならない。関係)
様式第41 (第41条の4関係)
をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第40によりしなければならない。関係)