指定講習機関に関する規則《本則》

法番号:1990年国家公安委員会規則第1号

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制定文 道路交通法 1960年法律第105号第108条の4第1項 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取第108条の6第2項 《2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家…》 公安委員会規則で定める。 及び 第108条の12 《国家公安委員会規則への委任 第108条…》 の4から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 指定講習機関に関する規則 を次のように定める。


1条 (指定講習機関の指定)

1項 道路交通法 以下「」という。第108条の4第1項 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の規定による 指定 以下「 指定 」という。)は、取消処分者講習( 第108条の2第1項第2号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に規定する講習をいう。以下同じ。)、初心運転者講習(同項第10号に規定する講習をいう。以下同じ。又は若年運転者講習(同項第14号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。

2条 (指定の申請)

1項 指定 を受けようとする者は、都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 特定講習( 第108条の4第2項 《2 前項の規定による指定は、取消処分者講…》 習、初心運転者講習又は若年運転者講習以下「特定講習」という。を行おうとする者の申請により行う。 の特定講習をいう。以下同じ。)の業務を行う事務所の名称及び所在地

3号 特定講習の種別

4号 特定講習を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

一般社団法人又は一般財団法人( 指定 自動車教習所として指定された法人を除く。第3号において同じ。)定款及び登記事項証明書

指定 自動車教習所として指定された者 道路交通法施行規則 1960年総理 府令 第60号。以下「 府令 」という。第37条第1項 《公安委員会は、指定自動車教習所の指定をし…》 たときは別記様式第21の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第21の2の指定取消通知書により通知するものとする。 の指定書の写し

2号 資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面

3号 次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める者の住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第5号において同じ。及び履歴書

一般社団法人又は一般財団法人役員

指定 自動車教習所として指定された者設置者及び管理者

4号 運転適性指導員( 第108条の4第1項第1号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の運転適性指導員をいう。以下同じ。又は運転習熟指導員(同項第2号の運転習熟指導員をいう。以下同じ。)で特定講習の業務に従事する者(以下「 特定講習指導員 」という。)の数を記載した書面

5号 特定講習指導員 の住民票の写し及び履歴書

6号 特定講習指導員 が申請者によって選任された者であることを証するに足りる書面

7号 特定講習に使用するコース敷地の面積並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

8号 特定講習に使用する建物その他の設備の状況を明らかにした図面

9号 特定講習に使用する自動車又は一般原動機付自転車( 第18条第1項 《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》 設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両 に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類及び数を記載した書面

10号 特定講習の細目、時間、方法等を定めた講習計画書

11号 その他参考となる事項を記載した書面

3条 (指定の公示)

1項 公安委員会 は、 指定 を行ったときは、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

4条 (名称等の変更の届出等)

1項 指定 講習機関は、 第2条第1項第1号 《指定を受けようとする者は、都道府県公安委…》 員会以下「公安委員会」という。に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定講習法第108条の4第2項の特定講習 及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を 公安委員会 に届け出なければならない。

2項 公安委員会 は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。

3項 指定 講習機関は、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 一般社団法人又は一般財団法人指定自動車教習所として指定された法人を除く。第3号において同じ。 定款及び登記事項証明書 ロ 各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を 公安委員会 に届け出なければならない。

5条 (運転適性指導員)

1項 第108条の4第1項第1号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の国家 公安委員会 規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

1号 25歳以上の者であること。

2号 運転適性指導( 第108条の4第1項第1号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。

3号 次のいずれにも該当しない者であること。

運転適性指導について不正な行為をしたため運転適性指導員の職を解任された日から起算して2年を経過していない者

第117条の2の2第1項第9号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな 又は法第117条の5第1項第2号(法第108条の7第1項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

自動車等の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 から 第6条 《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》 く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ までの罪又はに規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者

4号 運転適性指導に従事した経験の期間が3年以上の者であること。

5号 公安委員会 が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が 指定 する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。

6条 (取消処分者講習を行う指定講習機関の基準)

1項 第108条の4第1項第1号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次のとおりとする。

1号 運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。

2号 次に掲げる設備を有すること。

敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が 府令 別表第3に定める基準に適合するコース

取消処分者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(準中型自動車及び普通自動車にあっては、運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)、 府令 第33条第5項第1号 《5 令第35条第3項第1号に規定する教習…》 の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 1 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導 ホの運転シミュレーター及び府令第38条第2項第3号の運転適性検査器材

及びロに掲げるもののほか、取消処分者講習を行うために必要な建物その他の設備

3号 取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。

4号 その者が取消処分者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより取消処分者講習が不公正になるおそれがないこと。

5号 その 指定 を行うことによって、取消処分者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

7条 (運転習熟指導員)

1項 第108条の4第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の国家 公安委員会 規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

1号 25歳以上の者であること。

2号 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。

準中型自動車に係る運転習熟指導( 第108条の4第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の運転習熟指導をいう。以下同じ。)に従事する場合準中型自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。

普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合普通自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。

大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車免許

普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許

3号 次のいずれにも該当しない者であること。

運転習熟指導について不正な行為をしたため運転習熟指導員の職を解任された日から起算して2年を経過していない者

第5条第3号 《警察署長等への委任 第5条 公安委員会は…》 、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係又はハに該当する者

4号 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に 第99条の3第1項 《指定自動車教習所を管理する者は、自動車の…》 運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。 の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が3年以上の者であること。

準中型自動車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動車、中型自動車又は準中型自動車

普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車

大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車

普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車又は普通自動二輪車

5号 公安委員会 が行う運転習熟指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が 指定 する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。

8条 (初心運転者講習を行う指定講習機関の基準)

1項 第108条の4第1項第2号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次のとおりとする。

1号 運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。

2号 次に掲げる設備を有すること。

敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る初心運転者講習を行う者にあっては、三千五百平方メートル)以上であり、かつ、種類、形状及び構造が 府令 別表第3に定める基準に適合するコース

初心運転者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(準中型自動車及び普通自動車にあっては、運転習熟指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。

及びロに掲げるもののほか、初心運転者講習を行うために必要な建物その他の設備

3号 初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。

4号 その者が初心運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより初心運転者講習が不公正になるおそれがないこと。

5号 その 指定 を行うことによって、初心運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

8条の2 (若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

1項 第108条の4第1項第3号 《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》 れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取 の国家 公安委員会 規則で定める基準は、次のとおりとする。

1号 運転適性指導員の数が若年運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。

2号 次に掲げる設備を有すること。

敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が 府令 別表第3に定める基準に適合するコース

若年運転者講習を行うために必要な数の普通自動車(運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。

及びロに掲げるもののほか、若年運転者講習を行うために必要な建物その他の設備

3号 若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。

4号 その者が若年運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより若年運転者講習が不公正になるおそれがないこと。

5号 その 指定 を行うことによって、若年運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

9条 (講習業務規程の認可の申請等)

1項 指定 講習機関は、 第108条の6第1項 《指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定…》 講習の業務に関する規程次項において「講習業務規程」という。を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該講習業務規程を添えて、これを 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 指定 講習機関は、 第108条の6第1項 《指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定…》 講習の業務に関する規程次項において「講習業務規程」という。を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 公安委員会 に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

10条 (講習業務規程で定めるべき事項)

1項 第108条の6第2項 《2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家…》 公安委員会規則で定める。 の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 特定講習を行う時間及び休日に関する事項

2号 特定講習を行う場所に関する事項

3号 手数料の収納に関する事項

4号 講習終了証明書の発行に関する事項

5号 特定講習指導員 の選任及び解任に関する事項

6号 特定講習の実施の方法に関する事項

7号 特定講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 その他特定講習の実施に関し必要な事項

11条 (講習結果報告書)

1項 指定 講習機関は、特定講習を行ったときは、速やかに講習結果報告書を 公安委員会 に提出しなければならない。

12条 (帳簿)

1項 指定 講習機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定講習を終了した者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに終了した特定講習の種別

2号 初心運転者講習又は若年運転者講習を行う 指定 講習機関にあっては、それぞれの講習を終了した者の有する運転免許証の番号

3号 特定講習を行った年月日

4号 特定講習に従事した 特定講習指導員 の氏名

5号 その他特定講習に関し必要な事項

2項 指定 講習機関は、前項の帳簿を特定講習を行った日から5年間保存しなければならない。

12条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。

13条 (事業報告書等)

1項 指定 講習機関は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を 公安委員会 に提出しなければならない。

14条 (講習の休廃止の許可等)

1項 指定 講習機関は、 第108条の10 《講習の休廃止 指定講習機関は、公安委員…》 会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする特定講習の種別

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあっては、その期間

4号 休止し、又は廃止しようとする理由

2項 公安委員会 は、前項の許可をしたときは、同項第1号から第3号までに掲げる事項を公示しなければならない。

15条 (指定の取消しの公示)

1項 公安委員会 は、 第108条の11第1項 《公安委員会は、指定講習機関が第108条の…》 4第3項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により 指定 講習機関の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

16条 (特定講習の業務の引継ぎ等)

1項 指定 講習機関は、 第108条の10 《講習の休廃止 指定講習機関は、公安委員…》 会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第108条の11第1項若しくは第2項の規定によりその指定を取り消された場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 特定講習の業務を 公安委員会 に引き継ぐこと。

2号 特定講習の業務に関する帳簿及び書類を 公安委員会 に引き継ぐこと。

3号 その他特定講習を適正かつ確実に行うために 公安委員会 が必要と認める措置

17条 (特定講習指導員に対する講習)

1項 指定 講習機関は、 公安委員会 が指名する 特定講習指導員 に運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を受けさせなければならない。

18条 (連絡等)

1項 指定 講習機関は、特定講習の実施について、 公安委員会 と密接に連絡するものとする。

2項 公安委員会 は、 指定 講習機関に対し、特定講習の適正かつ確実な実施が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

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