指定講習機関に関する規則《附則》

法番号:1990年国家公安委員会規則第1号

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附 則

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(平成元年法律第90号)の施行の日(1990年9月1日)から施行する。

附 則(1992年9月16日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1992年法律第43号)の施行の日(1992年11月1日)から施行する。

附 則(1996年8月6日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の施行の日(1996年9月1日)から施行する。

2項 この規則の施行の際現に改正前の 指定 講習機関に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第7条各号に掲げる要件に該当して自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任されている者は、改正後の 指定講習機関に関する規則 以下「 新規則 」という。第7条 《運転習熟指導員 法第108条の4第1項…》 第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受けてい 各号に掲げる要件に該当して普通自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任された者とみなす。

3項 この規則の施行前に 旧規則 第7条第4号 《運転習熟指導員 第7条 法第108条の4…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受 の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間は、普通自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。

4項 当分の間、この規則の施行前に 旧規則 第7条第4号 《運転習熟指導員 第7条 法第108条の4…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受 の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間は、大型自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。

5項 この規則の施行の際現に 旧規則 第7条第5号 《運転習熟指導員 第7条 法第108条の4…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受 の規定による自動二輪車に係る審査に合格している者は 新規則 第7条 《運転習熟指導員 法第108条の4第1項…》 第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受けてい の規定による普通自動二輪車に係る審査に合格した者と、旧規則第7条第5号の規定による自動二輪車に係る講習を終了している者は新規則第7条第5号の規定による普通自動二輪車に係る講習を終了した者とみなす。

6項 この規則の施行の際現に 旧規則 第8条 《初心運転者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 各号に掲げる基準に適合して自動二輪車に係る初心運転者講習を行う 指定 講習機関として指定されている者は、 新規則 第8条 《初心運転者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 各号に掲げる基準に適合して普通自動二輪車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定された者とみなす。

附 則(1998年3月6日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1998年7月29日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、1998年8月1日から施行する。

附 則(2001年12月21日国家公安委員会規則第16号) 抄

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(2001年法律第138号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。

附 則(2002年4月26日国家公安委員会規則第15号)

1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日国家公安委員会規則第22号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月4日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年2月20日国家公安委員会規則第1号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、 第2条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 一般社団法人又は一般財団法人指定自動車教習所として指定された法人を除く。第3号において同じ。 定款及び登記事項証明書 ロ の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月4日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月12日)から施行する。

2項 この規則の施行前に 道路交通法 第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する自動車等の運転に関し 刑法 の一部を改正する法律による改正前の 刑法 1907年法律第45号第211条第1項 《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》 せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行に伴う関係国家 公安委員会 規則の整備に関する規則(2014年国家公安委員会規則第7号)による改正後の 指定 講習機関に関する規則第5条第3号ハ、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第1条第2項第1号 《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》 定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能 ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則 第6条第1項第2号 《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》 該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第 及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《取消処分者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 まで」とあるのは、「 第6条 《取消処分者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、 刑法 の一部を改正する法律(2007年法律第54号)による改正前の 刑法 第211条第1項 《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》 せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

附 則(2007年8月23日国家公安委員会規則第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月19日)から施行する。

附 則(2008年8月1日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月29日国家公安委員会規則第1号) 抄

1項 この規則は、2013年9月1日から施行する。

附 則(2013年11月13日国家公安委員会規則第14号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

附 則(2014年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄

1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

3項 この規則の施行前に 道路交通法 第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する自動車等の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二又は第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の 刑法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家 公安委員会 規則の整備に関する規則(2007年国家公安委員会規則第13号)附則第2項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の 指定 講習機関に関する規則第5条第3号ハ、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 第1条第2項第1号 《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》 定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能 ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則 第6条第1項第2号 《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》 該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第 及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《取消処分者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 まで」とあるのは、「 第6条 《取消処分者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。

附 則(2014年10月17日国家公安委員会規則第10号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月15日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法施行日 」という。)から施行する。

2項 改正法施行日 において現に改正前の 指定 講習機関に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第7条各号に掲げる要件に該当して普通自動車に係る運転習熟指導員として選任されている者は、改正後の 指定講習機関に関する規則 以下「 新規則 」という。第7条 《運転習熟指導員 法第108条の4第1項…》 第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受けてい 各号に掲げる要件に該当して普通自動車に係る運転習熟指導員として選任された者とみなす。

3項 改正法施行日 前に 旧規則 第7条第4号 《運転習熟指導員 第7条 法第108条の4…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受 の教習指導員として中型自動車又は普通自動車に係る教習に従事した経験の期間は、それぞれ 新規則 第7条第4号 《運転習熟指導員 第7条 法第108条の4…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受 の教習指導員として中型自動車又は普通自動車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。

4項 改正法施行日 において現に 旧規則 第7条第5号 《運転習熟指導員 第7条 法第108条の4…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受 の規定による普通自動車に係る審査に合格している者は 新規則 第7条第5号 《運転習熟指導員 第7条 法第108条の4…》 第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受 の規定による普通自動車に係る審査に合格した者と、旧規則第7条第5号の規定による普通自動車に係る講習を終了している者は新規則第7条第5号の規定による普通自動車に係る講習を終了した者とみなす。

5項 改正法施行日 において現に 旧規則 第8条 《初心運転者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 各号に掲げる基準に適合して普通自動車に係る初心運転者講習を行う 指定 講習機関として指定されている者は、 新規則 第8条 《初心運転者講習を行う指定講習機関の基準 …》 法第108条の4第1項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 1 運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 2 次に掲げる設備を有すること。 各号に掲げる基準に適合して普通自動車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定された者とみなす。

附 則(2020年6月12日国家公安委員会規則第8号) 抄

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月30日)から施行する。

附 則(2022年2月10日国家公安委員会規則第6号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2020年法律第42号)の施行の日(2022年5月13日)から施行する。ただし、 第5条第3号 《運転適性指導員 第5条 法第108条の4…》 第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 運転適性指導法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。に使用する ロの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月14日国家公安委員会規則第16号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日国家公安委員会規則第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月17日国家公安委員会規則第5号)

1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

2項 この規則の施行の日前に 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 道路交通法 1960年法律第105号。以下この項において「 旧法 」という。第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する自動車等の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 から 第6条 《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》 く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ までの罪又は 旧法 に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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