附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《登録の申請 法第12条第5項第3号の養…》
成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第3条
《変更の届出 法第12条第5項第3号の登…》
録を受けた養成施設以下「登録養成施設」という。の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
並びに附則第3条の規定は、1992年4月1日から施行する。
2条 (法第16条第1項の政令で定める数に係る経過措置)
1項 1991年4月1日から1992年3月31日までの間において 法
第3条
《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》
営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同
の許可を受けた食鳥処理業者が当該期間内において法第16条第1項の認定を受けようとする場合における同項の政令で定める数は、
第1条
《養成施設の登録 都道府県知事は、食鳥処…》
理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律以下「法」という。第12条第5項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとす
の規定にかかわらず、1992年4月1日から1993年3月31日までの間において310,000とする。
3条 (法第17条第1項第7号の政令で定めるときに係る経過措置)
1項 1992年4月1日から1994年3月31日までの間においては、
第3条
《変更の届出 法第12条第5項第3号の登…》
録を受けた養成施設以下「登録養成施設」という。の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
中「とき、又は」とあるのは「とき、」と、「ときとする」とあるのは「とき、又は食鳥処理業者が厚生大臣の許可を受けて 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第5条第14号
《法第26条第1項の検査 第5条 法第26…》
条第1項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、2月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が
に掲げる営業に係る 食品衛生法
第21条第1項
《内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し…》
、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
の許可を受けた者に食鳥とたいを寄託する目的で当該食鳥とたいを持ち出すときとする」とする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年12月25日政令第381号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1994年7月1日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年11月20日政令第318号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
附 則(2006年4月28日政令第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。