食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律《本則》

法番号:1990年法律第70号

略称: 食鳥処理法・食鳥検査法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。

1条の2 (国及び都道府県等の責務)

1項 国、都道府県、 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。及び特別区は、家きんの生産の実態及び食鳥の疾病の発生の状況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 食鳥 :鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。

2号 食鳥とたい :とさつし、及び羽毛を除去した 食鳥 であって、その内臓を摘出する前のものをいう。

3号 食鳥中抜とたい 食鳥 とたいからその内臓を摘出したものをいう。

4号 食鳥肉等 :その内臓を摘出した後の 食鳥 の肉、内臓、骨及び皮をいう。

5号 食鳥処理 :次に掲げる行為をいう。

食鳥 をとさつし、及びその羽毛を除去すること。

食鳥 とたいの内臓を摘出すること。

6号 食鳥処理場 食鳥 処理を行うために設けられた施設をいう。

2章 食鳥処理の事業の許可等

3条 (食鳥処理の事業の許可)

1項 食鳥 処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が 保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

4条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、その 食鳥 処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 食鳥 処理場の名称及び所在地

3号 処理する 食鳥 の種類

4号 食鳥 処理場の構造及び設備の概要

2項 前項の申請書には、 食鳥 処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。

5条 (許可の基準)

1項 都道府県知事は、 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律 又は 第9条 《 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理…》 場が第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第3条の許可を の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 心身の故障により 食鳥 処理の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

2項 都道府県知事は、 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 の許可の申請に係る 食鳥 処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。

6条 (変更の許可等)

1項 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 の許可を受けた者(以下「 食鳥処理業者 」という。)は、同条の許可に係る 食鳥 処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

3項 食鳥 処理業者は、 第4条第1項第1号 《前条の許可を受けようとする者は、その食鳥…》 処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 食鳥処理場の名称及び所在地 3 処 から第3号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

7条 (承継)

1項 食鳥 処理業者が当該食鳥処理の事業を譲渡し、又は食鳥処理業者について相続、合併若しくは分割(当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。)があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該食鳥処理の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、食鳥処理業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 食鳥 処理業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

8条 (食鳥処理の事業の許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、 食鳥 処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2号 第5条第1項第1号 《都道府県知事は、第3条の許可の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起 、第3号又は第4号に該当するに至ったとき。

3号 第36条第1項 《第3条又は第6条第1項の許可には、条件を…》 付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された許可の条件に違反したとき。

9条

1項 都道府県知事は、 食鳥 処理業者の食鳥処理場が 第5条第2項 《2 都道府県知事は、第3条の許可の申請に…》 係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。 の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 の許可を取り消し、若しくは6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

10条 (名義貸しの禁止)

1項 食鳥 処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。

3章 食鳥処理業者の遵守事項

11条 (衛生管理等の基準)

1項 厚生労働大臣は、 食鳥 処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他 公衆衛生上必要な措置 次項において「 公衆衛生上必要な措置 」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

1号 食鳥 処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

2号 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組( 第16条第1項 《1の食鳥処理場において食鳥処理をしようと…》 する食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認 の認定を受けた 食鳥 処理業者にあっては、その食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組)に関すること。

2項 食鳥 処理業者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより 公衆衛生上必要な措置 を定め、これを遵守しなければならない。

12条 (食鳥処理衛生管理者)

1項 食鳥 処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。

2項 食鳥 処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。

3項 食鳥 処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。

4項 食鳥 処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

5項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、 食鳥 処理衛生管理者となることができない。

1号 獣医師

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3号 都道府県知事の登録を受けた 食鳥 処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

4号 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、 食鳥 処理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

6項 食鳥 処理業者は、食鳥処理衛生管理者を置いたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。

7項 第5項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

13条

1項 都道府県知事は、 食鳥 処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2号 前条第2項に規定する職務を怠ったとき。

3号 第15条第7項 《7 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定める…》 ところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第12条第6項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認を の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。

14条 (休廃止等の届出)

1項 食鳥 処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4章 食鳥検査等

15条 (食鳥検査)

1項 食鳥 処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。

2項 食鳥 処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「 脱羽後検査 」という。)を受けなければならない。

3項 食鳥 処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「 内臓摘出後検査 」という。)を受けなければならない。

4項 前3項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。

1号 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第2条第1項 《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》 表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2 に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病

2号 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働省令で定めるもの

3号 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常

5項 食鳥 処理業者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第2項の規定にかかわらず、 内臓摘出後検査 を受ける際に同時に 脱羽後検査 を受けることができる。

6項 前2項に定めるもののほか、第1項から第3項までに規定する検査(以下「 食鳥検査 」という。)は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。

7項 食鳥 処理業者が、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、 第12条第6項 《6 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を…》 置いたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。 の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、 脱羽後検査 及び 内臓摘出後検査 の方法を簡略化することができる。

16条 (認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)

1項 1の 食鳥 処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けた 食鳥 処理業者(以下「 認定小規模食鳥処理業者 」という。)は、確認規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

3項 認定小規模食鳥処理業者 のその認定に係る 食鳥 処理場における食鳥処理については、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

4項 認定小規模食鳥処理業者 は、その認定に係る 食鳥 処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。

5項 認定小規模食鳥処理業者 は、その認定に係る 食鳥 処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第3号から第5号までに規定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第2項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生労働省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。

6項 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った 食鳥 処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、 認定小規模食鳥処理業者 に対し、その解任を命ずることができる。

7項 認定小規模食鳥処理業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、第5項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。

8項 認定小規模食鳥処理業者 が確認規程を廃止する旨を都道府県知事に届け出たときは、当該認定は、その届け出た日の属する年の翌年の4月1日(その届け出た日が1月から3月までに属するときは、その年の4月1日)までの間で当該都道府県知事の定める日にその効力を失う。

9項 都道府県知事は、 認定小規模食鳥処理業者 に対し、第5項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。

17条 (持出し等の禁止)

1項 何人も、 食鳥 検査に合格した後又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 食鳥 検査のため必要があると認められる場合において、都道府県( 保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の職員又は 第25条第2項 《2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは…》 、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者次項及び次条において「検査員」という。に食鳥検査を実施させなければならない。 に規定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。

2号 都道府県の職員が、 第38条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜と の規定により 食鳥 とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。

3号 食鳥 処理業者( 認定小規模食鳥処理業者 を除く。次号において同じ。)が、認定小規模食鳥処理業者に 脱羽後検査 に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。

4号 食鳥 処理業者が、食肉の販売の事業を営む者であって、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に届け出たもの(以下「 届出食肉販売業者 」という。)に 脱羽後検査 に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。

5号 認定小規模食鳥処理業者 が、 食鳥 処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規模食鳥処理業者に当該食鳥とたいを譲り渡すとき。

6号 食鳥 処理業者が 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 に規定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が 第20条第3号 《第20条 都道府県知事は、前条に規定する…》 食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥 に規定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。

7号 その他衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。

2項 届出食肉販売業者 は、 脱羽後検査 に合格した 食鳥 とたいを 認定小規模食鳥処理業者 以外の者に譲り渡してはならない。

18条 (譲受けの禁止)

1項 何人も、 食鳥 処理場以外の場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。次項において同じ。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。

2項 認定小規模食鳥処理業者 以外の者は、 届出食肉販売業者 から、 脱羽後検査 に合格した 食鳥 とたいを食品として販売の用に供する目的で譲り受けてはならない。

19条 (廃棄等)

1項 食鳥 処理業者は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなければならない。

20条

1項 都道府県知事は、前条に規定する 食鳥 が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異常があるため食用に供することができないと認めるとき、又は同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同条に規定する食鳥のとさつ、羽毛の除去若しくは内臓の摘出により病原体が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置を採ることができる。ただし、同条に規定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。

1号 当該 食鳥 のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出を禁止すること。

2号 当該 食鳥 の所有者若しくは管理者、食鳥処理業者その他の関係者に対し、当該食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。

3号 その職員に、当該 食鳥 、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。

5章 指定検査機関

21条 (指定検査機関の指定)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定検査機関 」という。)に、 食鳥 検査の全部又は一部を行わせることができる。

2項 前項の指定は、 食鳥 検査を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 指定検査機関 食鳥 検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。

22条 (指定の基準)

1項 都道府県知事は、前条第2項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 食鳥 検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 食鳥 検査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 食鳥 検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって食鳥検査の業務が不公正になるおそれがないこと。

2項 都道府県知事は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 第33条第1項 《都道府県知事は、その指定検査機関が第22…》 条第2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第26条第3項 《3 都道府県知事は、その指定検査機関の役…》 又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第28条第1項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

23条 (指定の公示等)

1項 都道府県知事は、 第21条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 の指定をしたときは、 指定検査機関 の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その 食鳥 検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務を公示しなければならない。

2項 指定検査機関 は、その名称、主たる事務所の所在地又はその指定に係る 食鳥 検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

24条

1項 削除

25条 (食鳥検査の義務等)

1項 指定検査機関 は、 食鳥 検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、食鳥検査を行わなければならない。

2項 指定検査機関 は、 食鳥 検査を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者(次項及び次条において「 検査員 」という。)に食鳥検査を実施させなければならない。

3項 指定検査機関 は、 検査員 食鳥 検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。

26条 (役員等の選任及び解任)

1項 食鳥 検査の業務に従事する 指定検査機関 の役員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 指定検査機関 は、 検査員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、その 指定検査機関 の役員又は 検査員 が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は 第28条第1項 《指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥…》 検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。

27条 (役員及び職員の地位)

1項 食鳥 検査の業務に従事する 指定検査機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

28条 (業務規程)

1項 指定検査機関 は、厚生労働省令で定める 食鳥 検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 都道府県知事は、前項の認可をした業務規程が 食鳥 検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その 指定検査機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

29条 (事業計画の認可等)

1項 指定検査機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第21条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定検査機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

30条 (帳簿の備付け等)

1項 指定検査機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 食鳥 検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

31条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、その行わせることとした 食鳥 検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その 指定検査機関 に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

32条 (業務の休廃止)

1項 指定検査機関 は、その指定に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る 食鳥 検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 都道府県知事は、その 指定検査機関 に行わせることとした 食鳥 検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止によりその食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

33条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、その 指定検査機関 第22条第2項 《2 都道府県知事は、前条第2項の申請をし…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せ 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 都道府県知事は、その 指定検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその行わせることとした 食鳥 検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この章の規定に違反したとき。

2号 第22条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の申請が次の基…》 準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の指定をしてはならない。 1 職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確 各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

3号 第26条第3項 《3 都道府県知事は、その指定検査機関の役…》 又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第28条第1項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。第28条第2項 《2 都道府県知事は、前項の認可をした業務…》 規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第31条 《監督命令 都道府県知事は、その行わせる…》 こととした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第28条第1項 《指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥…》 検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた業務規程によらないで 食鳥 検査の業務を行ったとき。

5号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 都道府県知事は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定によりその行わせることとした 食鳥 検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

34条

1項 削除

35条 (都道府県知事による食鳥検査の業務の実施)

1項 都道府県知事は、その 指定検査機関 第32条第1項 《指定検査機関は、その指定に係る都道府県知…》 事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けてその指定に係る 食鳥 検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、 第33条第2項 《2 都道府県知事は、その指定検査機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 の規定によりその指定検査機関に対しその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又はその指定検査機関が天災その他の事由によりその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該食鳥検査の業務の全部又は一部を行うものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定によりその 食鳥 検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなるとき、又は同項の規定により当該食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなる事由がなくなったときは、その旨を公示しなければならない。

3項 都道府県知事が第1項の規定によりその 食鳥 検査の業務の全部若しくは一部を行うこととし、その行わせることとした食鳥検査の業務の廃止について 第32条第1項 《指定検査機関は、その指定に係る都道府県知…》 事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をし、又は 第33条第1項 《都道府県知事は、その指定検査機関が第22…》 条第2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定によりその 指定検査機関 の指定を取り消した場合における食鳥検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6章 雑則

36条 (許可の条件)

1項 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 又は 第6条第1項 《第3条の許可を受けた者以下「食鳥処理業者…》 」という。は、同条の許可に係る食鳥処理場以下単に「食鳥処理場」という。の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしよう の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 食鳥 肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

37条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 第16条第7項 《7 認定小規模食鳥処理業者は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、第5項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。 に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、 食鳥 処理業者、食鳥処理衛生管理者又は 届出食肉販売業者 に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

2項 都道府県知事は、 第25条第3項 《3 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実…》 施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。 に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その 指定検査機関 に対し、 食鳥 検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

38条 (立入検査)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 食鳥 処理場若しくは食鳥処理業者若しくは 届出食肉販売業者 の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その 指定検査機関 の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

39条 (食鳥検査等を実施する職員)

1項 食鳥 検査の事務、 第20条 《 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾…》 病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異 及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜 検査員 その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。

2項 都道府県知事は、 食品衛生法 1947年法律第233号第24条第1項 《都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。を定めなければならない。 に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。

40条 (厚生労働大臣の調査の要請等)

1項 厚生労働大臣は、 食品衛生法 第65条 《 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働…》 省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府 の規定に基づき報告を求めた場合その他 食鳥 肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、 第15条第1項 《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》 衛生的でなければならない。 から第3項までの規定により行う検査並びに 第37条第1項 《登録検査機関は、製品検査の業務に関する規…》 程以下「業務規程」という。を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第38条第1項 《登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

40条の2 (国民の意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 第11条第1項 《厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理…》 、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとす第15条第4項第2号 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 若しくは第3号、同条第6項又は 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、 食鳥 肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

40条の3 (連絡及び協力)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、 食鳥 肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

41条 (不服申立て)

1項 食鳥 検査の結果については、審査請求をすることができない。

2項 指定検査機関 が行う 食鳥 検査に係る処分(検査の結果を除く。又はその不作為については、その指定に係る都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、当該都道府県知事は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定検査機関の上級行政庁とみなす。

3項 第38条第1項 《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》 は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項 の規定により 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

4項 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長が 第38条第1項 《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》 は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項 の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 地方自治法 1947年法律第67号第255条の2第2項 《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

42条 (手数料)

1項 都道府県は、 地方自治法 第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき 食鳥 検査に係る手数料を徴収する場合においては、 第21条第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 指定検査機関 が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

42条の2 (事務の区分)

1項 第37条第1項 《都道府県知事は、第16条第7項に定めるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 及び 第38条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜と の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

42条の3 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

43条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

44条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

7章 罰則

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 の許可を受けないで 食鳥 処理の事業を営んだ者

2号 第10条 《名義貸しの禁止 食鳥処理業者は、自己の…》 名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。 の規定に違反して、他人に 食鳥 処理の事業を営ませた者

3号 第17条第1項 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ の規定に違反して、 食鳥 とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者

4号 第17条第2項 《2 届出食肉販売業者は、脱羽後検査に合格…》 した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者以外の者に譲り渡してはならない。 の規定に違反して、 食鳥 とたいを譲り渡した者

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条 《食鳥処理の事業の許可の取消し等 都道府…》 県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律 の規定による命令に違反した者

2号 第9条 《 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理…》 場が第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第3条の許可を の規定による禁止又は命令に違反した者

3号 第18条第1項 《何人も、食鳥処理場以外の場所で食鳥処理を…》 した食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を 又は第2項の規定に違反して、 食鳥 とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を譲り受けた者

4号 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 の規定に違反して、 食鳥 、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなかった者

5号 第20条第1号 《第20条 都道府県知事は、前条に規定する…》 食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥 の規定による禁止又は同条第2号の規定による命令に違反した者

6号 第20条第2号 《第20条 都道府県知事は、前条に規定する…》 食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥 又は第3号の規定による都道府県の職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

47条

1項 第33条第2項 《2 都道府県知事は、その指定検査機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 の規定による 食鳥 検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定検査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第1項 《第3条の許可を受けた者以下「食鳥処理業者…》 」という。は、同条の許可に係る食鳥処理場以下単に「食鳥処理場」という。の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしよう の許可を受けないで 食鳥 処理場の構造又は設備を変更した者

2号 第12条第6項 《6 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を…》 置いたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第37条第1項 《都道府県知事は、第16条第7項に定めるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第38条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜と の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

49条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定検査機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第30条 《帳簿の備付け等 指定検査機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第32条第1項 《指定検査機関は、その指定に係る都道府県知…》 事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 食鳥 検査の業務の全部を廃止したとき。

3号 第37条第2項 《2 都道府県知事は、第25条第3項に定め…》 るもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第38条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、その指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

50条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第45条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者 2 第10条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者 3 第17条第1項の規定 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定による命令に違反した者 2 第9条の規定による禁止又は命令に違反した者 3 第18条第1項又は第2項の規定に違反して、食鳥とた 又は 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者 2 第12条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第37条第1項の規定によ 各本条の罰金刑

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。