食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則《本則》

法番号:1990年厚生省令第40号

略称: 食鳥処理法施行規則・食鳥検査法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 1990年法律第70号第12条第3項第4号 《3 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関し…》 てこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。 の規定に基づき、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 食鳥処理の事業の許可等

1条 (許可申請書添付図書の記載事項)

1項 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 1990年法律第70号。以下「」という。第4条第2項 《2 前項の申請書には、食鳥処理場の図面そ…》 の他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 食鳥処理場の平面図

2号 食鳥処理を行うための機械の配置図

3号 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要

4号 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数

5号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「 水道事業等により供給される水 」という。)以外の水を使用する食鳥処理場にあっては、同法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写し

6号 法人にあっては、登記事項証明書

2条 (法第5条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 第5条第1項第3号 《都道府県知事は、第3条の許可の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2条の2 (構造設備基準)

1項 第5条第2項 《2 都道府県知事は、第3条の許可の申請に…》 係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。 の厚生労働省令で定める基準は、別表第1のとおりとする。

2項 認定小規模食鳥処理業者の当該認定に係る食鳥処理場( 第3条 《食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業を…》 営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同 の許可と同時に法第16条第1項の認定を受けようとする者の当該許可の申請に係る食鳥処理場を含む。)の構造又は設備に係る法第5条第2項の厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、別表第2のとおりとする。

3条 (軽微な変更)

1項 第6条第1項 《第3条の許可を受けた者以下「食鳥処理業者…》 」という。は、同条の許可に係る食鳥処理場以下単に「食鳥処理場」という。の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしよう の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 食鳥処理に使用する機械の変更

2号 照明装置の変更

3号 食鳥処理場内の水道配管の変更

2章 食鳥処理業者の遵守事項

4条 (衛生管理等の基準)

1項 第11条第1項第1号 《厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理…》 、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとす に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第3とする。

2項 第11条第1項第2号 《厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理…》 、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとす に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第4とする。

3項 食鳥処理業者は、前2項の基準に基づき、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

1号 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食鳥処理に関する計画(以下「 衛生管理計画 」という。)を作成し、食鳥処理に従事する者その他の関係者に周知徹底を図ること。

2号 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食鳥処理の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための 手順書 以下「 手順書 」という。)を作成すること。

3号 衛生管理の実施状況を記録し、その記録を保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食鳥肉等が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。

4号 衛生管理計画 及び 手順書 の効果を検証し、必要に応じて衛生管理計画の内容を見直すこと。

4項 食鳥処理業者は、前項に規定する措置に関し、次に定める事項について食鳥検査員による検査又は試験を受け、その結果に基づき必要に応じて見直しを行うこと。ただし、 第16条第1項 《1の食鳥処理場において食鳥処理をしようと…》 する食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認 の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、この限りではない。

1号 衛生管理計画 又は 手順書 を作成又は修正した場合にあっては、それらが食品衛生上の危害の発生を防止する目的において、科学的に妥当なものであること。

2号 衛生管理が 衛生管理計画 及び 手順書 に基づき適切に行われていること。

5条 (食鳥処理衛生管理者の配置基準)

1項 第12条第1項 《食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理さ…》 せるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。 に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために10分な員数を置かなければならない。この場合において、オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、1の処理ラインごとに二(法第15条第5項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場(以下この条において「 法第15条第5項に該当する食鳥処理場 」という。)にあっては、一)に、1の処理ライン当たりの1分間の食鳥処理の羽数が二十(法第15条第5項に該当する食鳥処理場にあっては、三十五)を超えるごとに1を加えた数以上であるものとする。

6条 (食鳥処理衛生管理者の資格要件)

1項 第12条第5項第4号 《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく に規定する 学校教育法 1947年法律第26号第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者

2号 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終った者

3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者

4号 旧盲学校及聾唖学校令(1923年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者

5号 旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者

6号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者

7号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第1条から 第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 まで及び 第7条 《 学校には、校長及び相当数の教員を置かな…》 ければならない。 の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の2年の課程を終った者又は第5号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

8号 旧海員養成所官制(1939年勅令第458号)による海員養成所を卒業した者

9号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者

7条 (食鳥処理衛生管理者に関する届出事項)

1項 第12条第6項 《6 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を…》 置いたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 食鳥処理場の名称及び所在地

3号 食鳥処理衛生管理者の氏名、住所及び生年月日

4号 食鳥処理衛生管理者が 第12条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく 各号のいずれかに該当する旨

5号 食鳥処理衛生管理者を置いた年月日又は変更した年月日

2項 前項の届出には、食鳥処理衛生管理者が 第12条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく 各号のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

3章 登録養成施設及び登録講習会

8条 (養成施設の登録の基準)

1項 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 1991年政令第52号。以下「」という。第1条 《養成施設の登録 都道府県知事は、食鳥処…》 理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律以下「法」という。第12条第5項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとす の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 に基づく大学又は同法第104条第7項第2号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。

2号 別表第5の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。

3号 前号に掲げる科目及び別表第6に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。

4号 原則として 食品衛生法 1947年法律第233号)別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。

9条 (登録の申請手続)

1項 第2条 《登録の申請 法第12条第5項第3号の養…》 成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

1号 養成施設の名称及び所在地

2号 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日

3号 養成施設の長の氏名及び住所

4号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

5号 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別

6号 入学定員

7号 入学資格及び時期

8号 修業年限

9号 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録

10号 校地及び校舎の図面及び配置図

11号 学則

12号 その他参考となるべき事項

10条 (登録台帳への記帳)

1項 第12条第5項第3号 《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、食鳥処理衛生管理者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録養成施設( 第3条 《変更の届出 法第12条第5項第3号の登…》 録を受けた養成施設以下「登録養成施設」という。の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

11条 (変更の届出事項)

1項 第3条 《変更の届出 法第12条第5項第3号の登…》 録を受けた養成施設以下「登録養成施設」という。の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、 第9条第1号 《欠格条項 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、法第12条第5項第4号の講習会の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過し から第3号まで、第5号から第8号まで、第9号( 食品衛生法 別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第10号及び第11号に掲げるものとする。

12条 (添付書類)

1項 第6条 《登録取消しの申請 登録養成施設について…》 、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

1号 登録の取消しを受けようとする理由

2号 登録の取消しを受けようとする予定期日

3号 在学中の生徒があるときは、その措置

13条 (公示)

1項 第7条第2号 《公示 第7条 都道府県知事は、次の場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 法第12条第5項第3号の登録をしたとき。 2 第3条の規定による届出厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。があったとき。 3 第5条の規定により法第12条 の厚生労働省令で定めるものは、 第9条第1号 《欠格条項 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、法第12条第5項第4号の講習会の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過し に掲げる事項とする。

14条 (講習会の課程)

1項 第12条第7項 《7 第5項第3号の養成施設及び同項第4号…》 の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。

1号 次のイからヘまでに掲げる科目を教授し、その時間数が当該イからヘまでに掲げる時間数以上であること。

公衆衛生学概論4時間

食鳥検査関係法令4時間

家きん解剖・生理学2時間

家きん疾病学6時間

食鳥肉衛生学6時間

関連法令2時間

2号 講師は、 学校教育法 に基づく大学において前号イからヘまでに掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。

3号 学校教育法 に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は 第6条 《変更の許可等 第3条の許可を受けた者以…》 下「食鳥処理業者」という。は、同条の許可に係る食鳥処理場以下単に「食鳥処理場」という。の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽 各号に掲げる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。

4号 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。

15条 (登録の申請手続)

1項 第8条 《講習会の登録 法第12条第5項第4号の…》 講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 第9条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、法第12条第5項第4号の講習会の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 各号のいずれかに該当する事実の有無

3号 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴

4号 講習会場の名称及び所在地

5号 実習を行う場所の名称及び所在地

6号 講習会の実施期間及び日程

7号 受講予定人員

8号 講習科目及び時間数

9号 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数

16条 (登録台帳への記帳)

1項 第8条 《講習会の登録 法第12条第5項第4号の…》 講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 登録講習会の実施期間

17条 (講習会の実施の基準)

1項 第11条第2項 《2 登録講習会の実施者は、公正に、かつ、…》 厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。

2号 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。

3号 第14条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録講習…》 会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが に定めるところにより登録講習会を行うこと。

18条 (変更の届出事項)

1項 第12条 《変更の届出 登録講習会の実施者は、厚生…》 労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 登録講習会の実施期間

19条 (業務の休廃止の届出)

1項 登録講習会の実施者は、 第13条 《業務の休廃止 登録講習会の実施者は、登…》 録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

1号 休止又は廃止の理由及びその予定期日

2号 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

20条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等( 第14条第1項 《登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後3月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

21条 (電磁的記録の表示方法)

1項 第14条第2項第3号 《2 登録講習会を受講しようとする者その他…》 の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 1 に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

22条 (電磁的記録の提供方法)

1項 第14条第2項第4号 《2 登録講習会を受講しようとする者その他…》 の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 1 に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録講習会の実施者が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

23条 (帳簿の記載事項)

1項 第18条 《帳簿の記載 登録講習会の実施者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 受講者の氏名及び履歴

2号 受講者数

3号 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地

2項 第18条 《帳簿の記載 登録講習会の実施者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。

24条 (立入検査等の場合の証明書)

1項 第20条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第1号によるものとする。

4章 食鳥検査等

25条 (検査すべき疾病又は異常の範囲)

1項 第15条第4項第2号 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 又は第3号の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第7のとおりとする。

26条 (検査方法の特例の要件)

1項 第15条第5項 《5 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造…》 及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第2項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。 の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。

2号 食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置すること。

27条 (食鳥検査の方法及び手続)

1項 第15条第6項 《6 前2項に定めるもののほか、第1項から…》 第3項までに規定する検査以下「食鳥検査」という。は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。 の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 食鳥検査は、10分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。

2号 生体検査( 第15条第1項 《食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとする…》 ときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。 の検査をいう。以下同じ。)は、とさつ前に、その食鳥の生体の状況について望診をし、同条第4項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥について一羽ごとに更に検査をし、判定することにより行う。

3号 脱羽後検査は、脱羽(食鳥の羽毛の除去をいう。以下同じ。)の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況について望診及び触診をし、 第15条第4項 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。

4号 内臓摘出後検査は、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について望診及び触診をし、 第15条第4項 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該内臓及び食鳥中抜とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。

5号 食鳥検査の終了後、検査を行った食鳥の種類、品種、羽数、産地及び検査結果を記録する。

2項 第15条第6項 《6 前2項に定めるもののほか、第1項から…》 第3項までに規定する検査以下「食鳥検査」という。は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。 の厚生労働省令で定める手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。又は特別区の区域にある場合にあっては、当該 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 食鳥をとさつしようとする年月日

3号 食鳥検査を受けようとする食鳥の種類、品種、羽数及び産地

28条 (確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法)

1項 食鳥処理衛生管理者による 第15条第7項 《7 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定める…》 ところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第12条第6項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認を の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認は、当該食鳥処理場において現に食鳥検査を行っている食鳥検査員( 第49条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかっ に定める者をいう。以下同じ。又は検査員(法第25条第2項に規定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう。以下同じ。)の監督を受けて次の事項について視覚、触覚及び臭覚を用いて行うものとする。

1号 脱羽後検査に係る確認にあっては、脱羽の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況

2号 内臓摘出後検査に係る確認にあっては、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況

2項 第15条第7項 《7 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定める…》 ところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第12条第6項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認を の厚生労働省令で定める基準は、別表第8のとおりとする。

3項 第15条第7項 《7 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定める…》 ところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第12条第6項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認を の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化は、一羽ごとの食鳥とたいの体表の状況についての望診及び触診の一部並びに一羽ごとの内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況についての望診及び触診の一部を省略することにより行うものとする。

29条 (確認規程の記載事項及び適合基準)

1項 第16条第1項 《1の食鳥処理場において食鳥処理をしようと…》 する食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認の方法

2号 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認の手順(食鳥処理の方法及び手順との関連を含む。

3号 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認の結果の記録及びその保存方法に関する事項

4号 食鳥処理衛生管理者の関与の方法

2項 第16条第1項 《1の食鳥処理場において食鳥処理をしようと…》 する食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認が、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第9に、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第8に掲げる確認項目ごとにそれぞれ同表の基準に適合するか否かについて適切に行えること。

2号 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認の方法及び手順が、当該食鳥処理業者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽数並びに法第2条第5号に掲げる食鳥処理の形態並びに食鳥処理の方法その他の業態からみて適切であること。

3号 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認の結果の記録及びその保存方法が、適切であること。

4号 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認が、食鳥処理衛生管理者により適切に行われること。

30条 (確認の方法及び異常の判定)

1項 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の確認は、次に掲げるところによるものとする。

1号 食鳥の生体の状況の確認にあっては、視覚及び触覚を用いることにより適切に行う。

2号 食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては、一羽ごとに、視覚、触覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。

2項 第16条第5項 《5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に…》 係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況次条第3号か の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第9の、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第8のとおりとする。

31条 (報告)

1項 第16条第7項 《7 認定小規模食鳥処理業者は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、第5項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した同条第5項の確認の状況に係る次に掲げる事項について行うものとする。

1号 食鳥処理をした年月日

2号 食鳥処理をした食鳥の種類及び羽数

3号 前条第2項の基準に適合した食鳥の種類及び羽数

4号 前条第2項の基準に適合しなかった食鳥の種類及び羽数並びに当該基準に適合しなかった理由

5号 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 に基づく措置の内容

32条 (届出食肉販売業者の届出)

1項 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に 食品衛生法施行令 1953年政令第229号第35条第3号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写しを添えて提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先

33条 (措置)

1項 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 に規定する措置は、次のとおりとする。

1号 生体検査の結果に基づく措置

別表第10に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、とさつを禁止するとともに、当該食鳥の廃棄又は食用に供することができないようにする措置(以下「 廃棄等の措置 」という。

第15条第4項 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 各号に掲げる疾病又は異常(別表第10に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置(同条第5項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合にあっては、その結果に基づき第3号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置。ハにおいて同じ。

第15条第4項 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 各号に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有する疑いがあると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより生体検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置

2号 脱羽後検査の結果に基づく措置( 第15条第5項 《5 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造…》 及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第2項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。 に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を除く。

別表第10に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥とたいにあっては、その内臓の摘出を禁止するとともに、当該食鳥とたいの 廃棄等の措置

第15条第4項 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 各号に掲げる疾病又は異常(別表第10に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置

第15条第4項 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより脱羽後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置

3号 内臓摘出後検査の結果に基づく措置( 第15条第5項 《5 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造…》 及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第2項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。 に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を含む。

別表第10に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その全部の 廃棄等の措置

別表第11の上欄に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その同表の下欄に掲げる部分の 廃棄等の措置

第15条第4項 《4 前3項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働 各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥肉等にあっては、更に検査をすることにより脱羽後検査(同条第5項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に行う場合に限る。及び内臓摘出後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置

4号 消毒

2項 認定小規模食鳥処理業者に係る 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 に規定する措置は、次のとおりとする。

1号 食鳥の生体の状況の確認の結果に基づく措置

2号 食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認の結果に基づく措置

別表第8第1号イの基準に適合しない食鳥とたい及び同表第2号の基準に適合しない食鳥中抜とたいにあっては、当該食鳥とたい又は当該食鳥中抜とたいに係る食鳥肉等の全部の 廃棄等の措置

別表第8第1号ロの基準に適合しない食鳥とたいにあっては、同号ロの異常が認められる部分の 廃棄等の措置

別表第8第3号の基準に適合しない内臓にあっては、次に掲げる措置

(1) 1の臓器のみが別表第8第3号の基準に適合しない場合にあっては、当該臓器の 廃棄等の措置

(2) 二以上の臓器が別表第8第3号の基準に適合しない場合にあっては、内臓の全部の 廃棄等の措置

3号 消毒

5章 指定検査機関

34条 (指定の申請)

1項 第21条第2項 《2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする…》 者の申請により行う。 の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(食鳥検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務に係る事業計画書を含む。及びそれに伴う収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 次に掲げる役員に関する書類

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

役員のうちに、 第22条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前条第2項の申請をし…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せ又はロのいずれにも該当する者がいないことを証する書類

6号 一般社団法人にあっては、社員の氏名又は名称を記載した書類

7号 現に行っている業務の概要を記載した書類

8号 次に掲げる事項を記載した食鳥検査の業務の実施に関する計画書

食鳥検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

食鳥検査の業務を行う事務所ごとに次に掲げる事項

(1) 食鳥検査の業務を行う事務所の名称及び所在地

(2) 食鳥検査の業務の概要

(3) 配置する検査員の数

手数料の収納の方法に関する事項

食鳥検査の実施の方法に関する事項

食鳥検査の実施の手続に関する事項

食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類の種類並びにそれらの管理に関する事項

検査員の選任及び解任に関する事項

検査員の研修に関する事項

その他食鳥検査の業務の実施に関し必要な事項

9号 検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに 第37条第3項 《3 法第25条第2項の厚生労働省令で定め…》 る要件は、獣医師法1949年法律第186号の規定により獣医師の免許を受けている者とする。 に規定する要件を備えていることを証する書類

10号 食鳥検査の業務を行おうとする事務所ごとに食鳥検査に用いる機器等の概要及びその整備計画を記載した書類

11号 その他参考となる事項を記載した書類

35条 (指定検査機関の名称等の変更の届出)

1項 指定検査機関は、 第23条第2項 《2 指定検査機関は、その名称、主たる事務…》 所の所在地又はその指定に係る食鳥検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

36条

1項 削除

37条 (食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件)

1項 第25条第2項 《2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは…》 、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者次項及び次条において「検査員」という。に食鳥検査を実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める方法は、 第27条第1項 《食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役…》 又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 に規定する方法を準用する。

2項 第27条第2項 《2 法第15条第6項の厚生労働省令で定め…》 る手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が地域保健法1947年法律第101号第5条第1項 の規定は、 第25条第2項 《2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは…》 、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者次項及び次条において「検査員」という。に食鳥検査を実施させなければならない。 の食鳥検査について準用する。この場合において、 第27条第2項 《2 法第15条第6項の厚生労働省令で定め…》 る手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が地域保健法1947年法律第101号第5条第1項 中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹の指定を受けた指定検査機関」と読み替えるものとする。

3項 第25条第2項 《2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは…》 、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者次項及び次条において「検査員」という。に食鳥検査を実施させなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、獣医師法(1949年法律第186号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

38条 (報告手続及び報告事項)

1項 第25条第3項 《3 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実…》 施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。

2項 第25条第3項 《3 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実…》 施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 食鳥検査を行った年月日

2号 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地

3号 食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数

4号 食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由

5号 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 に基づく措置の内容

39条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

1項 指定検査機関は、 第26条第1項 《食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役…》 員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第4号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2項 役員を選任しようとする場合における前項の申請書には、当該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が 第22条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前条第2項の申請をし…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類を添付しなければならない。

40条 (検査員の選任及び解任の届出)

1項 指定検査機関は、 第26条第2項 《2 指定検査機関は、検査員を選任し、又は…》 解任したときは、遅滞なく、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により選任又は解任の届出をしようとするときは、様式第5号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2項 検査員を選任した場合における前項の届出書には、当該検査員の略歴を記載した書類及びその者が 第37条第3項 《3 法第25条第2項の厚生労働省令で定め…》 る要件は、獣医師法1949年法律第186号の規定により獣医師の免許を受けている者とする。 に規定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない。

41条 (業務規程)

1項 第28条第1項 《指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥…》 検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項は、 第34条第8号 《第34条 削除…》 に掲げる事項とする。

2項 指定検査機関は、 第28条第1項 《指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥…》 検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第6号による申請書に認可を受けようとする業務規程を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

3項 指定検査機関は、 第28条第1項 《指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥…》 検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第7号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

42条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定検査機関は、 第29条第1項 《指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第8号による申請書に認可を受けようとする事業計画書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2項 指定検査機関は、 第29条第1項 《指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しよう 後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第9号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

43条 (帳簿)

1項 第30条 《帳簿の備付け等 指定検査機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 に規定する帳簿は、食鳥検査の業務を行う食鳥処理場ごとに作成し、食鳥検査の業務を行う事務所に備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。

2項 第30条 《帳簿の備付け等 指定検査機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める食鳥検査の業務に関する事項は、次のとおりとする。

1号 食鳥検査を申請した食鳥処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 食鳥検査の申請を受けた年月日

3号 食鳥検査を行った年月日

4号 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地

5号 食鳥検査を行った検査員の氏名

6号 行った食鳥検査の内容及び結果

7号 第19条 《廃棄等 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格…》 しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労 に基づく措置の内容及びその理由

8号 その他食鳥検査に関し必要な事項

44条 (食鳥検査の業務の休廃止の申請)

1項 指定検査機関は、 第32条第1項 《指定検査機関は、その指定に係る都道府県知…》 事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、様式第10号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

45条 (食鳥検査の業務の引継事項等)

1項 第35条第3項 《3 都道府県知事が第1項の規定によりその…》 食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととし、その行わせることとした食鳥検査の業務の廃止について第32条第1項の許可をし、又は第33条第1項若しくは第2項の規定によりその指定検査機関の指定を取り消し に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第33条第1項又は第2項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指定検査機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき食鳥検査の業務をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと。

3号 その他その指定に係る都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

6章 雑則

46条 (報告徴収)

1項 都道府県知事は、 第37条第1項 《都道府県知事は、第16条第7項に定めるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 の規定により報告の徴収を行う場合には、報告を求める事項及びその理由並びに報告の期限をあらかじめ当事者に通知するものとする。

47条 (収去証・身分を示す証明書)

1項 都道府県( 保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市又は区。)の職員が、 第38条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜と の規定により収去しようとするときは、被収去者に様式第11号による収去証を交付しなければならない。

2項 第38条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜と の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第12号によるものとする。

3項 第38条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、その指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第13号によるものとする。

48条 (法第39条の厚生労働省令で定める職員)

1項 第39条 《食鳥検査等を実施する職員 食鳥検査の事…》 務、第20条及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらか に規定する厚生労働省令で定める職員は、狂犬病予防員及び環境衛生監視員とする。

49条 (食鳥検査員)

1項 第39条 《食鳥検査等を実施する職員 食鳥検査の事…》 務、第20条及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらか の規定に基づき、都道府県知事が指定する職員を食鳥検査員と称する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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