山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《附則》

法番号:1991年自治省令第8号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月23日自治省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月27日自治省令第8号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日自治省令第14号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

3項 第5条の規定による改正後の 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月30日自治省令第11号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日自治省令第16号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

3項 第4条の規定による改正後の 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第14条に規定する総務省令で定める地方…》 公共団体 山村振興法1965年法律第64号。以下「法」という。第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第8条第7項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第1項の同意を得た 関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令 第3条第1号 《法第11条に規定する総務省令で定める場合…》 第3条 法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 同意日から2011年3月31日までの間に前条に規定する施設を設 の改正規定(「第43条の2第1項」の下に「又は第68条の17第1項」を加える部分に限る。及び同条第2号の改正規定、 第2条 《法第11条に規定する総務省令で定める施設…》 法第11条に規定する総務省令で定める施設は、法第4項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。 の規定、第4条中 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条第1号の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。並びに第6条中 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第4条第1号 《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》 第4条 法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)は、2003年3月31日から施行する。

3項 第4条 《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》 法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に規定す の規定による改正後の 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日総務省令第64号) 抄

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日総務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第40号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 第2条 《法第14条に規定する総務省令で定める場合…》 法第14条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 計画期間の初日から2021年3月31日までの間当該計画期間の末日が同月 の規定による改正後の 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される土地及び償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された土地及び償却資産については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日総務省令第25号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日総務省令第38号) 抄

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 山村振興法 の一部を改正する法律(2015年法律第7号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 山村振興法 第14条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用す の規定に基づく 第1条 《目的 この法律は、国土の保全、水源の涵…》 かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担つている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山村振興 の規定による改正前の 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月30日総務省令第44号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。