制定文
国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第16条第3項
《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》
による資金の交付に関し必要な手続及び前条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第1項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。
の規定に基づき、この省令を制定する。
1条 (通則)
1項 国民年金法施行令 (1959年政令第184号。以下「 令 」という。)
第16条第1項
《政府は、前条第1項の規定により共済組合等…》
が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
の規定による資金( 令
第15条第1項
《第1条第1項第1号から第3号までに規定す…》
る老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの以下「共済払いの基礎年金」という。の支払に関する事務は、共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組
に規定する共済払いの基礎年金の支払に必要な資金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務の取扱い及び共済組合又は連合会(令第15条第1項に規定する共済組合又は連合会をいう。以下同じ。)が取り扱う資金の受払に関する事務の取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の交付方法)
1項 令
第16条第1項
《政府は、前条第1項の規定により共済組合等…》
が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官 事務規程 (1947年大蔵省令第94号。以下「 事務規程 」という。)第11条第3項に規定する振込先の金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。
3条から6条まで
1項 削除
7条 (支出負担行為として整理する時期等)
1項 令
第16条第1項
《政府は、前条第1項の規定により共済組合等…》
が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
の規定により資金を共済組合又は連合会に交付する場合に係る支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は別表に定めるところによるものとする。
8条 (共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払)
1項 共済組合又は連合会は、 令
第16条第1項
《政府は、前条第1項の規定により共済組合等…》
が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
の規定により交付を受けた資金(以下「 交付資金 」という。)のうち当該 交付資金 の交付を受けた月の末までに支払われなかった金額その他必要な事項を速やかに官署支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。)に報告しなければならない。
9条
1項 共済組合又は連合会は、 交付資金 に係る利子で毎年3月末までに収納済となったものに相当する金額(厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官から既に納入の告知があったものを除く。)を厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官に速やかに報告しなければならない。
10条
1項 共済組合又は連合会は、 交付資金 を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。
11条
1項 共済組合又は連合会は、 交付資金 を他の現金と区分して取り扱わなければならない。
12条
1項 共済組合又は連合会は、 交付資金 の受払を整理するため、 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 (1922年大蔵省令第20号)第23号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。