国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:1991年厚生省令第9号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2条

1項 国民年金 基金 連合会は、 第20条 《準用 第1条から前条までの規定第8条第…》 6項及び第7項を除く。は、国民年金基金連合会について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条第1 において準用する 第4条第2項 《2 基金は、毎事業年度、前事業年度におい…》 て年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。 この場合において、国民年金法 の規定にかかわらず、当分の間、特別の理由があり、将来にわたり財政の健全な運営を維持できるものとして厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から事業経理又は業務経理へ繰り入れることができる。この場合における 第20条 《準用 第1条から前条までの規定第8条第…》 6項及び第7項を除く。は、国民年金基金連合会について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条第1 の規定の適用については、同条の表 第8条第4項 《4 基金は、第4条第2項の規定による繰入…》 れを行おうとするときは、第1項又は前項の届書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の項中「 第20条 《準用 第1条から前条までの規定第8条第…》 6項及び第7項を除く。は、国民年金基金連合会について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条第1 において準用する 第4条第2項 《2 基金は、毎事業年度、前事業年度におい…》 て年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。 この場合において、国民年金法 」とあるのは、「附則第2条」とする。

附 則(1996年3月27日厚生省令第16号) 抄

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日厚生省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日厚生省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日厚生省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月27日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月14日厚生省令第84号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日厚生省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月31日厚生省令第98号)

1項 この省令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

2項 厚生年金 基金 、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第42条第3項(第74条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第14条の10第2項 《2 基金は、毎年3月、6月、9月及び12…》 月の末日において、令第30条第1項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。 第20条 《準用 第1条から前条までの規定第8条第…》 6項及び第7項を除く。は、国民年金基金連合会について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条第1 において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第42条第1項及び第4項(第74条において準用する場合を含む。並びに 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第14条の10第1項 《基金は、次の各号に掲げるところにより、積…》 立金の運用を行うよう努めなければならない。 1 令第30条第1項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。 2 当該基金に使用され、その事務 及び第3項( 第20条 《準用 第1条から前条までの規定第8条第…》 6項及び第7項を除く。は、国民年金基金連合会について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条第1 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、2001年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月30日厚生省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月30日厚生省令第138号)

1項 この省令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2002年12月19日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2004年12月28日厚生労働省令第183号)

1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年6月30日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年1月4日厚生労働省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号。以下「 証券市場整備法 」という。)附則第3条の規定による登録社債等については、 第1条 《経理の原則 国民年金基金以下「基金」と…》 いう。は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 の規定による改正前の国民年金 基金 及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第5条第2号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年6月30日厚生労働省令第124号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月29日厚生労働省令第145号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年1月5日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月26日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《経理の原則 国民年金基金以下「基金」と…》 いう。は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 中厚生年金 基金 規則附則第6項の改正規定及び 第2条 《経理単位 基金の経理は、年金経理及び業…》 務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 年金経理は、基金が支給する年金及び1時金に関する取引を経理するものとし、業務経理は、その他の取引を経理するものとする。 3 前項に規定する取引とは、各 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月30日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の国民年金 基金 及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第18条(同令第20条( 確定拠出年金法施行規則 2001年厚生労働省令第175号第62条第2項 《2 法の規定により連合会の業務が行われる…》 場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令1991年厚生省令第9号第8条第2項第6号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第19条中「法、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合及び 確定拠出年金法施行規則 第62条第3項 《3 法第77条第1項又は法第108条第1…》 項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第2条第1項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく国民年金基金の業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理並びに国民年金基金連合会の事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理の2013年度以前の決算については、なお従前の例による。ただし、これらの経理の2013年度の決算上の繰越剰余金の処理については、2014年度以降において、それぞれ当該繰越剰余金をこれらの経理の収入に繰り入れるものとする。

附 則(2015年5月20日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2016年10月5日厚生労働省令第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行し、 第4条 《経理単位間の資金の繰入れ 基金は、業務…》 経理から年金経理へ資金を繰り入れてはならない。 2 基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を の規定による改正後の国民年金 基金 及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第8条及び 第12条 《予算の流用等 基金は、支出予算について…》 は、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。 ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第10条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 2 基金は、予算で指定する経費これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。