制定文 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)及び 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定拠出年金法施行規則 を次のように定める。
1章 企業型年金 > 1節 企業型年金の開始
1条 (連合会が行う業務)
1項 確定拠出年金法 (2001年法律第88号。以下「 法 」という。)
第2条第7項第1号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務
2号 個人型年金加入者掛金(中小事業主( 法
第55条第2項第4号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
の2に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金)の限度額の管理に係る業務
2条 (過半数代表者)
1項 法
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金…》
を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第4項、第6条第
、
第5条第2項
《2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所…》
に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
(法第6条第2項において準用する場合を含む。)及び
第46条第1項
《個人型年金加入者は、個人型年金規約で定め…》
るところにより、その資格を喪失したとき個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 1 氏名、性別、住所、生年月日
並びに 確定拠出年金法施行令 (2001年政令第248号。以下「 令 」という。)
第6条第8号
《企業型年金に係る規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 第6条 法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。に
ロに規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下「 過半数代表者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第41条第2号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2号 過半数代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2項 前項第1号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第2号に該当する者とする。
3項 企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4項 企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、 過半数代表者 が法第3条第1項、
第5条第2項
《2 法第6条第2項ただし書の厚生労働省令…》
で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 前項第1号に掲げる事項事業主の増加及び減少に係る場合を除く。 2 前項第2号に掲げる事項実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。
( 法
第6条第2項
《2 第4条第3項並びに前条第2項及び第3…》
項の規定は、前項の変更について準用する。 ただし、当該変更が同条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第2項及び第3項の規定
において準用する場合を含む。)及び
第46条第1項
《事業主は、企業型年金を終了しようとすると…》
きは、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の
に規定する同意並びに 令
第6条第8号
《企業型年金に係る規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 第6条 法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。に
ロに規定する協議に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
3条 (規約の承認の申請)
1項 法
第3条第4項第2号
《4 第1項の承認を受けようとする厚生年金…》
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、第4号に掲げる書類を除く。を添付して、厚生労働大臣に提
に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
1号 様式第1号により作成した書類
2号 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者( 法
第9条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。 1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない
に該当する者を除く。以下この号、次項第4号、
第6条第1項第1号
《事業主は、企業型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この
ロ、
第7条第1項第2号
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
及び第5号並びに
第25条第2号
《運用の指図 第25条 企業型年金加入者等…》
は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 2 前項の運用の指図以下この章において単に「運用の指図」という。は、第23条第1項
において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
2項 法
第3条第4項第6号
《4 第1項の承認を受けようとする厚生年金…》
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、第4号に掲げる書類を除く。を添付して、厚生労働大臣に提
の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。)
2号 企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶の事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類
3号 企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類
4号 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは 過半数代表者 と法第3条第3項第1号に規定する事業主(次項、次条第1項、
第12条の2第1項
《企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者…》
が加入する企業型年金を実施する事業主以下この条において「企業型年金加入事業主」という。以外の事業主以下「他制度加入事業主」という。に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として令第11
、
第39条第1項第5号
《法第62条第1項の規定による申出個人型年…》
金運用指図者以外の者が行うものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 1 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 2 令第35条第1号イに規定する
及び第2項、
第61条
《個人型年金加入者を使用する事業主への書類…》
の提出の請求 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第70条第2項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項
並びに
第72条
《管轄 前条の規定により委任された地方厚…》
生局長及び地方厚生支局長以下この条において「地方厚生局長等」という。の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主二以上の厚生年金適用事業所の事業主が1の企業型年金を実施
を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類
5号 確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
6号 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
3項 法
第3条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする厚生年金…》
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、第4号に掲げる書類を除く。を添付して、厚生労働大臣に提
の申請は、二以上の厚生年金適用事業所の事業主が1の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。
4項 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し 法
第4条第2項
《2 厚生労働大臣は、前条第1項の承認をし…》
たときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
の通知を行うものとする。
3条の2
1項 簡易企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主が、 法
第3条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする厚生年金…》
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、第4号に掲げる書類を除く。を添付して、厚生労働大臣に提
の申請をするときは、実施しようとする企業型年金が同条第5項に規定する要件に適合していることを証する書類を添付するものとする。
2項 法
第3条第5項
《5 厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げ…》
る要件に適合する企業型年金第19条第2項及び第23条第1項において「簡易企業型年金」という。について、第1項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項第3号から第5号までに掲
の厚生労働省令で定める書類は、前条第2項第1号及び第5号に掲げる書類とする。
3条の3 (令第2条第2号の厚生労働省令で定める場合)
1項 令
第2条第2号
《事業主への返還に係る事業主掛金 第2条 …》
法第3条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主附則第2条第4項を除き、以下単に「事業主」という。が拠出した事業主掛金の額次の各号に掲
の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとする。
4条 (企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
1項 令
第5条第1号
《給付の額の算定方法に関する基準 第5条 …》
法第4条第1項第6号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び
の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
1号 年金たる老齢給付金
イ 給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。
ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の2分の1に相当する額を超えず、かつ、20分の1に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して3月以内の月に限る。)から起算して5年以上20年以下であること。
ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して5年を経過した日以後の日に給付の支給を1時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること。
ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。
チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
2号 年金たる障害給付金
イ 給付の額の算定方法は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるところにより、一定の期間(5年以上の期間に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む。)することができるものであること。
ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の2分の1に相当する額を超えず、かつ、20分の1に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して3月以内の月に限る。)から起算して5年以上20年(受給権者がその受給権を取得した日において60歳未満である場合にあっては、20年にその受給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が60歳に達する月までの期間を加えた期間)以下であること。
ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して5年を経過した日以後の日に給付の支給を1時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。
ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。
チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
2項 令
第5条第2号
《給付の額の算定方法に関する基準 第5条 …》
法第4条第1項第6号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び
の1時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
1号 1時金たる老齢給付金次に掲げる基準に適合していること。
イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を1時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
ロ 老齢給付金の一部を1時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
2号 1時金たる障害給付金次に掲げる基準に適合していること。
イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を1時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
ロ 障害給付金の一部を1時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
3号 死亡1時金給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。
4条の2 (企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)
1項 令
第6条第4号
《企業型年金に係る規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 第6条 法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。に
ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は 令
第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上がることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が 法
第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
2号 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
3号 企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合
4号 企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合
5号 企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合
6号 企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合
4条の3 (企業型年金規約の閲覧)
1項 企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって 法
第4条第4項
《4 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き、その使用する第1号等厚生年金被保険者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
の企業型年金規約の備置きに代えることができる。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2項 二以上の事業主が1の企業型年金を実施する場合における 法
第4条第4項
《4 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き、その使用する第1号等厚生年金被保険者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
の企業型年金規約の閲覧については、当該閲覧の求めをした第1号等厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該企業型年金規約の全部又は一部(当該事業主に係る部分に限る。)を閲覧させることができるものとする。
5条 (規約の軽微な変更等)
1項 法
第5条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。ただし、第4号及び第9号から第12号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施する場合に限る。
1号 法
第3条第3項第1号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項
2号 法
第3条第3項第2号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項
3号 法
第3条第3項第4号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)
4号 法
第3条第3項第4号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
5号 法
第3条第3項第5号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項
6号 法
第3条第3項第9号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項(支給予定期間及び企業型年金の給付の支払回数を提示している場合における当該支払回数の種類の追加に係る変更に限る。)
7号 法
第3条第3項第11号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
に掲げる事項(企業型年金を実施する事業主が負担する事務費、企業型年金加入者等が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)
8号 資産管理契約の相手方
9号 令
第3条第1号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項
10号 令
第3条第2号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項
11号 令
第3条第3号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項
12号 令
第3条第4号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項
13号 令
第3条第5号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項
14号 令
第3条第7号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項
15号 令
第3条第8号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項( 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個人別管理資産の移換に関する事項を除く。)
16号 令
第3条第9号
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第3条 法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託
に掲げる事項
17号 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項
18号 法令の改正に伴う変更に係る事項( 法
第3条第3項第7号
《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以
及び第7号の2に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
2項 法
第6条第2項
《2 第4条第3項並びに前条第2項及び第3…》
項の規定は、前項の変更について準用する。 ただし、当該変更が同条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第2項及び第3項の規定
ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
1号 前項第1号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。)
2号 前項第2号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。)
3号 前項第3号に掲げる事項
4号 前項第5号に掲げる事項
5号 前項第14号に掲げる事項
6号 前項第15号に掲げる事項
7号 前項第16号に掲げる事項
8号 前項第17号に掲げる事項
9号 前項第18号に掲げる事項
6条 (規約の変更の承認の申請)
1項 法
第5条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 法
第5条第2項
《2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所…》
に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
の同意を得たことについての次に掲げる書類(同条第3項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)
イ 様式第2号により作成した書類
ロ 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
2号 法
第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託(同条第2項の規定による再委託を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該委託に係る契約書
3号 法
第8条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
の規定による資産管理契約に関する事項の変更にあっては、当該契約の契約書
4号 実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
5号 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
6号 資産管理機関が 法
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の規定に基づき確定給付企業年金( 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「確定給付企業年金」とは…》
、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、退職金共済( 中小企業退職金共済法 に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第1号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
7号 資産管理機関が 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共済 機構 (
第31条の4
《資産管理運用機関等への解約手当金に相当す…》
る額の移換等 共済契約者が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併
において「 機構 」という。)に移換する場合にあっては、 法
第54条の6
《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》
人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ
に規定する合併等を実施したことを証する書類
8号 確定拠出年金運営管理機関を変更する場合にあっては、変更後の確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
9号 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2項 前項の申請は、二以上の事業主が1の企業型年金を実施する場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。
3項 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し 法
第5条第4項
《4 前条の規定は、第1項の変更の承認の申…》
請があった場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1号等厚生年金被保険者」とあるのは、「第1号等厚生年金被保険者企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運
において準用する法第4条第2項の通知を行うものとする。
6条の2
1項 簡易企業型年金を実施する事業主が、前条第1項の申請をするときは、同項第2号、第3号、第5号及び第8号に掲げる書類の添付を省略することができる。
2項 簡易企業型年金を実施しようとする事業主が、前条第1項の申請をするときは、実施する企業型年金が 法
第3条第5項
《5 厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げ…》
る要件に適合する企業型年金第19条第2項及び第23条第1項において「簡易企業型年金」という。について、第1項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項第3号から第5号までに掲
各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付するものとする。
7条 (規約の軽微な変更の届出)
1項 法
第6条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この
本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第6条第2項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして
第5条第2項
《2 法第6条第2項ただし書の厚生労働省令…》
で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 1 前項第1号に掲げる事項事業主の増加及び減少に係る場合を除く。 2 前項第2号に掲げる事項実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。
で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。
1号 様式第3号により作成した書類
2号 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
3号 事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類
4号 実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類
5号 事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは 過半数代表者 と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類
2項 第6条第2項
《2 前項の申請は、二以上の事業主が1の企…》
業型年金を実施する場合にあっては、その1を代表として定め、その代表が行うものとする。
の規定は、前項の届出について準用する。
7条の2 (届出の必要のない規約の軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この
ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第5条第1項第1号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
2号 第5条第1項第2号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)
3号 第5条第1項第3号
《事業主は、企業型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
に掲げる事項
4号 第5条第1項第18号
《事業主は、企業型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
に掲げる事項
8条 (資産管理契約の要件)
1項 法
第8条第1項第1号
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
に掲げる信託の契約について 令
第9条第1号
《資産管理契約 第9条 法第8条第1項の給…》
付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。 1 法第8条第1項第1号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをそ
の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。
2号 信託会社( 法
第8条第1項第1号
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金(第6号において「 信託会社等 」という。)が法第25条第3項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
3号 当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、 法
第33条第3項
《3 第1項の請求があったときは、資産管理…》
機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。
、法第34条、法第37条第3項又は法第40条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。
4号 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。
5号 当該契約に係る信託財産は、 法
第84条第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項に規…》
定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。
の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
6号 当該契約に係る信託が終了し、又は 信託会社等 の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。
7号 当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を 法
第8条第4項
《4 資産管理契約が解除されたときは、当該…》
解除された資産管理契約に係る資産管理機関は、速やかに、当該資産管理契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理機関に移換しなければならない。
の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
2項 法
第8条第1項第2号
《事業主は、政令で定めるところにより、給付…》
に充てるべき積立金以下「積立金」という。について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 1 信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る
から第4号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について 令
第9条第2号
《資産管理契約 第9条 法第8条第1項の給…》
付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。 1 法第8条第1項第1号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをそ
の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。
2号 生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が 法
第25条第3項
《3 企業型記録関連運営管理機関等は、運用…》
の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「 払込保険料等資産 」という。)を運用するものであること。
3号 当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、 法
第33条第3項
《3 第1項の請求があったときは、資産管理…》
機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。
、法第34条、法第37条第3項又は法第40条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。
4号 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
5号 当該契約に係る 払込保険料等資産 は、 法
第84条第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項に規…》
定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。
の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
6号 当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。
7号 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
8号 当該契約が解除されたときは、当該契約に係る 払込保険料等資産 を法第8条第4項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
2節 企業型年金加入者等
9条 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)
1項 事業主は、企業型年金加入者が 法
第13条第1項
《同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入…》
者となる資格を有する者は、第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
10条 (加入者情報等の通知)
1項 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
1号 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日
2号 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として 令
第11条第1号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)
イ 私立学校教職員共済制度の加入者
ロ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
ハ 確定給付企業年金の加入者( 確定給付企業年金法
第2条第4項
《4 この法律において「企業年金基金」とは…》
、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者以下「加入者」という。に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)
3号 企業型年金規約において、 令
第11条の2第1項第1号
《第10条の二ただし書の規定により事業主掛…》
金を拠出する場合又は第10条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合12月から翌年11月までの12月間に企業型年金加入者の資格を喪失した後、再び元の企業型年金の企業型年金加入者の資格
又は第2号に掲げる事項を定めているときは、その旨
2項 事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。
11条 (事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
1項 事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
2項 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第1項第2号イからハまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から5日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
3項 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から5日以内に、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4項 事業主は、企業型年金加入者が前条第1項第2号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から5日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
5項 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から5日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。
1号 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日
2号 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
3号 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨
6項 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から5日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
1号 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日
2号 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日
3号 企業型年金運用指図者となった事由
7項 事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)のうち、41歳以上のもの(第2号及び
第15条第1項第13号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
において「 特定企業型年金加入者等 」という。)に対し退職手当等( 所得税法 (1965年法律第33号)
第30条第1項
《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》
退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。
に規定する退職手当等をいい、同法第31条において退職手当等とみなす1時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
1号 退職手当等の種類
2号 特定企業型年金加入者等 が退職手当等の支払を受けた年月日
3号 退職所得控除額( 所得税法
第30条第3項
《3 前項に規定する退職所得控除額は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 410,000円に当該勤続年数を乗じて計算した
の退職所得控除額をいう。以下同じ。)
4号 勤続期間( 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第69条第1項第1号
《法第30条第3項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。 1 法第30条第1項に規定する退職手当等法第31条退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされるもの次号及び第3号並
に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)
8項 事業主は、新たに前条第1項第3号に掲げる場合に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
9項 事業主は、前項の通知をするときは、企業型年金規約を添付しなければならない。
10項 事業主は、企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合には、速やかに、その旨及び変更後の他制度掛金相当額を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
11条の2 (老齢給付金の受給権の確認)
1項 事業主(記録関連業務を行う事業主に限る。以下この項及び次項において同じ。)に使用される者が新たに企業型年金加入者の資格を取得した場合又は企業型記録関連運営管理機関が
第10条第1項
《事業主は、企業型年金規約の承認を受けたと…》
きは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 1 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法1959年法律第141号第14条に規定する基礎年金番号以
又は前条第5項の通知を受けた場合であって、当該事業主に使用される者又は当該通知に係る企業型年金加入者がその資格を取得した日において60歳以上であるときは、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関は、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関以外の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定に関する情報の提供を求めるものとする。
2項 前項の規定による情報の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該情報の提供を求める事業主又は企業型記録関連運営管理機関に対し、当該情報の提供を行うものとする。
3項 前項の規定による情報の提供を受けた企業型記録関連運営管理機関は、当該情報を当該企業型年金加入者を使用する事業主に通知するものとする。
12条 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)
1項 企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「 加入事業主 」という。)に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所及び生年月日
2号 企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所
3号 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日
2項 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「 加入外事業所 」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は 加入外事業所 の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を 加入事業主 に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所及び生年月日
2号 加入外事業所 の事業主の名称及び住所
3号 加入外事業所 に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日
3項 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき( 加入外事業所 の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所及び生年月日
2号 加入事業主 の名称及び住所
3号 当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
4項 前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての 加入事業主 の証明書を添付しなければならない。
12条の2 (他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)
1項 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「 企業型年金 加入事業主 」という。)以外の事業主(以下「 他制度加入事業主 」という。)に使用される場合であって、 他制度加入事業主 に使用される者として 令
第11条第1号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
イからハまでに掲げる者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を 企業型年金加入事業主 に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所及び生年月日
2号 当該 他制度加入事業主 の名称及び住所
3号 当該 他制度加入事業主 に使用される者として 令
第11条第1号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
イからハまでに掲げる者に該当することとなった年月日
4号 他制度掛金相当額( 他制度加入事業主 に使用される者として 令
第11条第1号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
2項 企業型年金加入者は、前項の申出書を 企業型年金加入事業主 に提出するときは、他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
3項 企業型年金加入者は、 他制度加入事業主 (当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として 令
第11条第1号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を 企業型年金加入事業主 に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所及び生年月日
2号 当該 他制度加入事業主 の名称及び住所
3号 当該 他制度加入事業主 に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として 令
第11条第1号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額
4項 企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
13条 (共済金等の支給の申出)
1項 企業型年金加入者( 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律において「共済契約者」とは、…》
共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体以下「会社等」という。の役員をいう。
に規定する共済契約者であって、41歳以上のものに限る。)は、同法第9条第1項に規定する共済金又は同法第12条第1項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から14日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
1号 支給を受けた年月日
2号 退職所得控除額
3号 勤続期間
13条の2 (法第11条の厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第11条
《資格喪失の時期 企業型年金加入者は、次…》
の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき厚生労働省令で定める場合に限る。又は第6号に該当するに至ったとき
の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときとする。
14条 (企業型年金運用指図者の申出)
1項 企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。
2項 第13条
《共済金等の支給の申出 企業型年金加入者…》
小規模企業共済法1965年法律第102号第2条第3項に規定する共済契約者であって、41歳以上のものに限る。は、同法第9条第1項に規定する共済金又は同法第12条第1項に規定する解約手当金の支給を受けたと
の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
15条 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
1項 法
第18条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存し
の厚生労働省令で定める事項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
1号 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
2号 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
3号 法 第4章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
4号 過去に拠出された 令
第10条の2
《事業主掛金の拠出の方法 事業主掛金の拠…》
出は、企業型年金加入者期間法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した
に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第10条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第11条の2第3項に規定する拠出区分期間。
第21条
《加入者等への通知事項等 法第27条第1…》
項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 企業型記録関連運営管理機関等が法第27条第1項の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日以下この条において「今期日」という。に
、
第69条の2第3項第1号
《3 法附則第2条の2第1項の規定による脱…》
退1時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする
及び
第70条第3項第1号
《3 法附則第3条第1項の規定による脱退1…》
時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定める事項
において「 拠出期間 」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
5号 企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
5_2号 法
第25条の2第2項
《2 前項の規定による通知を受けた企業型年…》
金加入者が特定期間を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間次項において「猶予期間」という。を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を
の規定により企業型年金加入者が指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日
6号 法
第27条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少な…》
くとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
7号 次に掲げる期間の月数
イ 企業型年金加入者期間
ロ 企業型年金運用指図者期間
ハ 個人型年金加入者期間
ニ 個人型年金運用指図者期間
ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間
8号 企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡1時金が支給されたときは、給付(脱退1時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は1時金に係る徴収税額を含む。)
9号 法
第41条第1項
《死亡1時金を受けることができる遺族は、次…》
に掲げる者とする。 ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ。、子、父母、孫、祖父母又は兄
ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡1時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係
10号 企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
11号 法
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第54条の2の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会( 確定給付企業年金法
第91条の2第1項
《事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者…》
及び第91条の20第1項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第91条の二十七及び第91条の28に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会以下「連合会」と
の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退1時金相当額等(法第54条の2第1項に規定する脱退1時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退1時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
11_2号 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項
12号 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が、
第10条第1項第2号
《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》
退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。
イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
13号 特定企業型年金加入者等 が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該特定企業型年金加入者等に係る第7号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
イ 退職手当等の種類
ロ 退職手当等の支払を受けた年月日
ハ 退職所得控除額
ニ 勤続期間
14号 第22条の2第6項
《6 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供された記録の内容
15号 第69条の2第4項
《4 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供された記録の内容
16号 第70条第4項
《4 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供された記録の内容
2項 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「 企業型年金加入者等原簿 」という。)を保存するものとする。ただし、前項第5号に掲げる事項についてはこの限りでない。
1号 企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して10年を経過した日
2号 企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して10年を経過した日
3号 前2号に掲げる場合以外の場合企業型年金加入者等に係る 法
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
の給付を受ける権利が消滅した日から起算して10年(老齢給付金の裁定に関する事項にあっては、15年)を経過した日
3項 企業型記録関連運営管理機関等は、 企業型年金加入者等原簿 に記録された事項のうち第1項第5号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して10年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4項 前項の規定は、 企業型年金加入者等原簿 に記録された事項のうち第1項第5号の2に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。
5項 企業型記録関連運営管理機関等は、 企業型年金加入者等原簿 については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
6項 企業型年金加入者等原簿 の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって 法
第18条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存し
の書類の備置きに代えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
15条の2 (記録のみ有する者に係る記録の管理)
1項 次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者( 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により乙企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第74条の4第2項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者( 令
第38条
《企業型年金に係る運用、給付及び移換に関す…》
る規定の準用 第12条から第15条の二まで、第16条第1項及び第17条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第18条及び第19条の規定は個
の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第33条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第37条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第40条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による死亡1時金の支給並びに法附則第2条の2第2項又は
第3条第2項
《2 法第3条第4項第6号の厚生労働省令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所における労働協約及び就業規則賃金臨時の賃金等及び退職手当を含む。について別に規則を定めている場合にあっては、当該
の規定による脱退1時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記録は、当該記録のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。
1号 乙企業型年金の企業型年金加入者等であった者
2号 個人型年金の個人型年金加入者等であった者
3号 法
第83条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
の規定により個人別管理資産が移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。以下「 連合会移換者 」という。)
2項 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る前条第1項各号又は
第56条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の方法の数及び種類
各号に掲げる事項の記録が甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。
3項 第1項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
1号 第1項第1号に掲げる者が同項の申出を行う場合乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
2号 第1項第2号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
3号 第1項第3号に掲げる者が同項の申出を行う場合 連合会移換者 である旨
4項 第1項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、 令
第46条第1項
《企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等…》
は、法第83条第1項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第60条第1項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営
の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。以下同じ。)は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の前条第1項各号又は
第56条第1項
《法における主務省令は、厚生労働省令・内閣…》
府令とする。
各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
5項 企業型年金を実施する事業主は、第1項の記録の管理に関する事項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者に説明しなければならない。
6項 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第4項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
16条 (加入者等への通知)
1項 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
1号 企業型年金規約の内容
2号 企業型年金加入者の資格を取得した年月日
3号 当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
4号 当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
2項 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。
3節 掛金
16条の2 (納付期限日を延長できる場合等)
1項 令
第11条の3第1項
《事業主が第6条第5号に掲げる要件に従って…》
定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準
の厚生労働省令で定める場合は、事業主掛金を納付期限日(令第6条第5号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第1項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。
2項 令
第11条の3第1項
《事業主が第6条第5号に掲げる要件に従って…》
定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準
に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から2月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
3項 令
第11条の3第2項
《2 企業型年金加入者が第6条第6号に掲げ…》
る要件に従って定められた納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日に
の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金加入者掛金を納付期限日(令第6条第6号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第2項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。
4項 令
第11条の3第2項
《2 企業型年金加入者が第6条第6号に掲げ…》
る要件に従って定められた納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日に
に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から2月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
16条の3 (納付期限日の延長に関する通知)
1項 事業主は、 令
第11条の3第1項
《事業主が第6条第5号に掲げる要件に従って…》
定められた納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準
の規定により事業主掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。
2項 事業主は、 令
第11条の3第2項
《2 企業型年金加入者が第6条第6号に掲げ…》
る要件に従って定められた納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日に
の規定により企業型年金加入者掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に通知しなければならない。
17条 (事業主掛金の額の通知)
1項 法
第21条第2項
《2 事業主は、事業主掛金を納付する場合に…》
おいては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。 ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、こ
の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。
17条の2 (企業型年金加入者掛金の額の通知)
1項 前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、同条中「
第21条第2項
《2 法第27条第1項の規定による通知は、…》
次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 1 電子情報処理組織送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用する方
」とあるのは「
第21条の2第2項
《2 法第27条第2項の厚生労働省令で定め…》
る方法は、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機
」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。
4節 運用
18条 (令第15条第1項の表の1の項の運用の方法)
1項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の1の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。
18条の2 (令第15条第1項の表の2の項の運用の方法)
1項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の2の項イ、ロ及びニの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法及び信託契約の期間とする。
2項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の2の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
3項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の2の項ハの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方及び 信託業法 (2004年法律第154号)
第26条第1項第6号
《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》
行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と
の信託財産の管理又は処分の方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
18条の3 (令第15条第1項の表の3の項の運用の方法)
1項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の3の項ルの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 12の受益証券を1の取引の単位とし、各受益証券についての 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第4条第2項第10号
《2 投資信託約款においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 委託者及び受託者の商号又は名称当該委託者が適格投資家向け投資運用業金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。を行うことにつき
に掲げる信託の計算期間の終了日が継続した12月間の各月に順次到来するものについては、同法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 (2000年総理府令第129号)
第8条第2号
《投資信託約款の記載事項の細目 第8条 法…》
第4条第4項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第4条第2項第5号に掲げる事項 次に掲げる事項 イ 受益証券の記名式又は無記名式への
イに定める資産 運用の基本方針 (以下「 運用の基本方針 」という。)
2号 前号に掲げるもの以外のものについては、 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の3の項ヌに規定する国際証券コード
2項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の3の項ヲ及びノの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ヲ又はノの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
3項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の3の項ヲ及びノの厚生労働省令に定める事項は、 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び 運用の基本方針 (前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
18条の4 (令第15条第1項の表の4の項の運用の方法)
1項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の4の項イの厚生労働省令で定める部分は、付加保険料(保険料のうち純保険料以外のものをいう。)( 保険業法 (1995年法律第105号)
第116条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》
基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
の規定により責任準備金として積み立てないものに限る。)に相当する部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、1,000分の三以下であるものとする。
2項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の4の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が 法
第28条
《給付の種類 企業型年金の給付以下この款…》
及び第48条の2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し1時金(法第35条第2項又は第38条第2項に規定する1時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。
3項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の4の項イの厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約の相手方、 保険業法
第4条第2項第3号
《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》
その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書
に規定する 普通保険約款 (以下「 普通保険約款 」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第1条第1項第2号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。
4項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の4の項ロの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方、 普通保険約款 又は 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の十七若しくは 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第15条の2
《共済規程 組合が、第11条第1項第12…》
号の事業を行おうとするときは、共済事業同号の事業この事業に附帯する事業を含む。及び同条第7項の事業をいう。以下同じ。の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農
に規定する共済規程並びに当該普通保険約款又は共済規程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。
5項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の4の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
6項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の4の項ハの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方及び 保険業法施行規則
第234条の21の2第1項第4号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対
ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
18条の5 (令第15条第1項の表の5の項の運用の方法)
1項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の5の項イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金加入者等に係る払込保険料から、 保険業法施行規則
第70条第1項第1号
《損害保険会社は、毎決算期において、次の各…》
号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 ただし、自動車損害賠償保障法第5条責任保険の契約の締結強制の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律
ロに規定する未経過保険料及び同項第3号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、1,000分の三以下であるものとする。
2項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の5の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が 法
第28条
《給付の種類 企業型年金の給付以下この款…》
及び第48条の2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し1時金(法第35条第2項又は第38条第2項に規定する1時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。
3項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の5の項イの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、 普通保険約款 、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第1条第1項第2号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。
4項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の5の項ロの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、 普通保険約款 並びに当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。
5項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の5の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。
6項 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の5の項ハの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方及び 保険業法施行規則
第234条の21の2第1項第4号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対
ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。
19条 (指定運用方法の選定基準)
1項 法
第23条の2第2項
《2 前項の規定により選定した運用の方法以…》
下「指定運用方法」という。は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。
の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価格の変動による損失の可能性について、実施事業所に使用される企業型年金加入者の集団の属性等に照らして、許容される範囲内であること。
2号 当該運用の方法による運用から生ずると見込まれる収益(当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用を控除したものをいう。)について、当該集団に必要とされる水準が確保されると見込まれること。
3号 第1号の損失の可能性が、前号の見込まれる収益に照らして合理的と認められる範囲内のものであること。
4号 当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、第2号の見込まれる収益に照らし、過大でないこと。
19条の2 (指定運用方法の選定過程)
1項 法
第23条の2
《指定運用方法の選定 企業型運用関連運営…》
管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。 2 前項の規定
の規定に基づき企業型運用関連運営管理機関が指定運用方法を選定しようとする場合にあっては、企業型運用関連運営管理機関は、事業主に対し、指定運用方法の選定に際して必要な情報の提供を求めることができる。
2項 事業主は、前項の場合において、指定運用方法の選定に際して必要な情報を提供するよう努めなければならない。
19条の3 (運用の方法の公表)
1項 企業型運用関連運営管理機関は、 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の規定により提示する運用の方法( 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の2の項ニ又は3の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、法第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、当該指定運用方法を含む。)に係る
第20条第1項
《法第24条の規定により企業型運用関連運営…》
管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、提示する運用の方法の全体構成に関する情報のほか、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。 1 運用の方法の内容次に掲げるも
各号に掲げる情報(法第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、
第20条第2項第1号
《2 法第24条の2第4号の厚生労働省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項 2 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用
及び第2号に掲げる情報を含む。)を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
2項 前項の規定による公表は、
第20条第1項第4号
《法第24条の規定により企業型運用関連運営…》
管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、提示する運用の方法の全体構成に関する情報のほか、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。 1 運用の方法の内容次に掲げるも
に掲げる情報( 法
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、
第20条第2項第2号
《2 法第24条の2第4号の厚生労働省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項 2 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用
に掲げる情報を含む。)を一覧できるように取りまとめて記載しなければならない。
3項 企業型運用関連運営管理機関は、少なくとも毎年一回、第1項の規定により公表した情報に変更がある場合には、変更後の情報を公表するものとする。
20条 (運用の方法等に係る情報の提供)
1項 法
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、提示する運用の方法の全体構成に関する情報のほか、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。
1号 運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報
イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項
ロ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項
ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項
2号 当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去10年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が10年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績
3号 令
第1条第1号
《個人別管理資産額の計算 第1条 確定拠出…》
年金法以下「法」という。第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。 1 その者の個人別管理資産に係る運用の
の持分の計算方法
4号 企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報
5号 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報
イ 預貯金の預入預金保険制度( 預金保険法 (1971年法律第34号)の規定に基づき預金保険 機構 が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度( 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ロ 金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ハ 金銭信託(貸付信託を含む。)の預入預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ニ 生命保険又は損害保険への保険料の払込み保険契約者保護 機構 ( 保険業法
第259条
《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》
節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の
の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
6号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第4条第1項
《金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を…》
業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項以下この章において「重要事項」という。について説明をしなければならない。 1 当該金融商品の
に規定する重要事項に関する情報
7号 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報
2項 法
第24条の2第4号
《指定運用方法に係る情報の提供 第24条の…》
2 企業型運用関連運営管理機関等は、第23条の2第1項の規定により指定運用方法を選定し、提示した場合は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項に係る情報を企業型年金加入者に提供しなければなら
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項
2号 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報
3号 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図については、 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図の変更を行うことが可能である旨
4号 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合において、その運用から生ずる利益及び損失については、当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が責任を負うものである旨
5号 法
第25条の2第1項
《次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ…》
れ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間次項において「特定期間」という。を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企
に規定する特定期間及び同条第2項に規定する猶予期間
6号 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者が指定運用方法の内容を把握するために必要な情報
3項 企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、第1項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。
4項 次に掲げる者が、第1項又は第2項の規定による情報の提供を行う場合は、企業型年金加入者等に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
1号 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次号において「 営業職員 」という。)
2号 営業職員 以外の職員(営業職員が当該情報の提供に同席する場合に限る。)
5項 企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(1981年法律第59号)第21条、 保険業法
第111条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令
その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。
6項 前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。
20条の2 (運用の方法の除外)
1項 法
第26条第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用…》
方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条において「除外運用方法指図者」
ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 運用の方法が 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の2の項ロ、ハ又はニに掲げる方法である場合にあっては、当該信託が信託約款に基づいて終了して償還されたこと。
2号 運用の方法が 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の3の項ワ、カ、ナ又はラに掲げる方法である場合にあっては、投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人をいう。)が同法第216条の規定により同法第187条の登録の取消しを受けたこと。
3号 運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。
4号 運用の方法が 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の3の項ヌ、ル、ヲ、ナ、ヰ又はノに掲げる方法である場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款( 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は
第49条第1項
《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》
するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託契約期間を変更して償還されたこと。
20条の3 (運用の方法の除外に係る公告)
1項 法
第26条第4項
《4 企業型運用関連運営管理機関等は、除外…》
運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
21条 (加入者等への通知事項等)
1項 法
第27条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少な…》
くとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 企業型記録関連運営管理機関等が 法
第27条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少な…》
くとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において「 今期日 」という。)における個人別管理資産額
2号 今期日 における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
3号 企業型記録関連運営管理機関等が 法
第27条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少な…》
くとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
の規定により行った前回の通知の期日(以下この条において「 前期日 」という。)における個人別管理資産額
4号 前期日 における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
5号 前期日 から 今期日 までに拠出された 拠出期間 ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称
6号 過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
7号 前期日 から 今期日 までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容
8号 前期日 から 今期日 までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
9号 前期日 から 今期日 までの間に 法
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第54条の2の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退1時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産又は脱退1時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
10号 第15条第1項第2号及び第3号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに 今期日 における 法
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)
11号 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定による運用の指図が行われていない個人別管理資産がある場合にあっては、 今期日 及び 前期日 における運用の指図が行われていない個人別管理資産の額並びに同項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨
12号 指定運用方法が提示されている場合にあっては、 法
第25条の2第2項
《2 前項の規定による通知を受けた企業型年…》
金加入者が特定期間を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間次項において「猶予期間」という。を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を
の事項及び当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者がその運用から生ずる利益及び損失について責任を負うものである旨
13号 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされている場合にあっては、当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日、 法
第25条第1項
《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》
めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。
の規定により運用の指図を行うことが可能である旨及び指定運用方法の運用の方法に係る第2号に掲げる額に、指定運用方法に充てられた額が含まれる可能性がある旨
2項 法
第27条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少な…》
くとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
1号 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「 電子情報処理組織を使用する方法 」という。)
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
3号 書面を交付する方法
3項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
21条の2 (企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)
1項 法
第27条第2項
《2 企業型記録関連運営管理機関等は、企業…》
型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況その他の厚生労働省令で定める事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより、当該企業型年金加入者等が
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型年金運用指図者にあっては、第5号に掲げる事項に限る。)とする。
1号 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
2号 令
第11条第1号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
に規定する他制度加入者(
第61条の2第1項第4号
《事業主は、個人型年金規約の定めるところに…》
より、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。 1 基礎年金番号、性別及び生年月
において単に「他制度加入者」という。)に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額
3号 令
第34条の2
《法第62条第1項第2号の政令で定める者 …》
法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第11条の2
に規定する企業型年金加入者に該当する場合には、その旨
4号 前3号に掲げる事項を考慮して算定した企業型年金加入者が拠出することができると見込まれる個人型年金加入者掛金の額
5号 前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の拠出に資する情報
2項 法
第27条第2項
《2 企業型記録関連運営管理機関等は、企業…》
型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況その他の厚生労働省令で定める事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより、当該企業型年金加入者等が
の厚生労働省令で定める方法は、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
5節 給付
22条 (給付に関する通知)
1項 企業型記録関連運営管理機関等は、 法
第29条第1項
《給付を受ける権利は、その権利を有する者以…》
下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。
の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
22条の2 (老齢給付金の裁定の請求等)
1項 法
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の規定による老齢給付金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
2号 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
2項 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長。以下同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。
3項 法
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
の規定による老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、他の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者の資格の有無に関する事項の提供を求めることができる。
4項 前項の規定により、同項に規定する事項の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとする。
5項 法
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
本文の規定による老齢給付金の支給の請求(同項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、当該各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
1号 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る
第15条第1項第1号
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の二及び
第3条
《規約の承認の申請 法第4項第2号に掲げ…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下こ
の規定による脱退1時金を支給した年月日に係る部分に限る。)及び第11号(資産又は脱退1時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
2号 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る
第56条第1項第1号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第7号、第8号(法附則第2条の二及び
第3条
《規約の承認の申請 法第4項第2号に掲げ…》
る書類は、次に掲げる書類とする。 1 様式第1号により作成した書類 2 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者法第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下こ
の規定による脱退1時金を支給した年月日に係る部分に限る。)及び第11号(資産、脱退1時金相当額等又は残余財産( 確定給付企業年金法
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
6項 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
22条の3 (通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日)
1項 法
第33条第1項
《企業型年金加入者であった者当該企業型年金…》
に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は
ただし書の厚生労働省令で定める日は、企業型年金加入者となった日(二以上あるときは、当該日(企業型年金の個人別管理資産に係る脱退1時金の支給を受けたとき、当該資産を移換したとき、その他の当該日を同項ただし書の厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該場合に係る日を除く。)のうち、最も早い日。以下この条において同じ。)とする。ただし、企業型年金加入者となった日が、企業型年金加入者であった者が60歳に到達した日前である場合にあっては、当該者が60歳に到達した日とする。
6節 事業主の行為準則
23条 (事業主のその他の行為準則)
1項 法
第43条第3項第2号
《3 事業主は、次に掲げる行為をしてはなら…》
ない。 1 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、第7条第1項の規定による運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理契約を締結すること。 2 前号に掲げるもののほか、企業型年金
の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1号 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。
2号 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
3号 企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
4号 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
5号 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。
6号 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
7号 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
24条 (運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)
1項 法
第43条第4項第2号
《4 事業主運用関連業務を行う者である場合…》
に限る。は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を選定すること。 2 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護
の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1号 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
2号 企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
3号 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前2号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
4号 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
7節 企業型年金の終了
25条 (企業型年金の終了の承認の申請)
1項 法
第46条第1項
《事業主は、企業型年金を終了しようとすると…》
きは、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の
の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 様式第4号により作成した書類
2号 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
8節 雑則
26条 (運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
1項 記録関連業務を行う事業主が作成する 法
第49条
《運営管理業務に関する帳簿書類 事業主運…》
営管理業務を行う者である場合に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
1号 法
第18条第2項
《2 企業型年金加入者及び企業型年金加入者…》
であった者死亡1時金を受けることができる者を含む。は、企業型記録関連運営管理機関等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。 この場合においては、企業
の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
2号 法
第25条第3項
《3 企業型記録関連運営管理機関等は、運用…》
の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。
の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面
3号 法
第29条第2項
《2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項…》
の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面
4号 法
第80条第4項
《4 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理…》
機関等は、前3項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
又は
第83条第2項
《2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
5号 確定給付企業年金法
第82条の3第4項
《4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第91条の28第4項において同じ。又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により脱退1時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関
又は
第91条の28第4項
《4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
の規定により脱退1時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
6号 第22条の2第6項
《6 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供した記録の内容を記録した書面
7号 第69条の2第4項
《4 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供した記録の内容を記録した書面
8号 第70条第4項
《4 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供した記録の内容を記録した書面
2項 運用関連業務を行う事業主が作成する 法
第49条
《運営管理業務に関する帳簿書類 事業主運…》
営管理業務を行う者である場合に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
1号 法
第23条第1項
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び 令
第12条
《運用の方法の提示 企業型運用関連運営管…》
理機関等は、法第23条第1項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
1_2号 法
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、企業型年金加入者に提示した指定運用方法の内容及びその選定した理由を記録した書面
2号 法
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
2_2号 法
第23条の2第1項
《企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年…》
金規約で定めるところにより、前条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから1の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。
の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第24条の2の規定により企業型年金加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
3号 法
第26条
《運用の方法の除外に係る同意 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等以下この条
の規定により提示運用方法から運用の方法を除外した場合にあっては、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外した運用の方法について運用の指図を行っていた企業型年金加入者等(所在が明らかでない者を除く。)の3分の二以上の同意を得たことについての書面
3項 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前2項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも5年間これを保存しなければならない。
4項 事業主は、第1項及び第2項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
27条 (事業主報告書の提出)
1項 事業主は、 法
第50条
《報告書の提出 事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 企業型年金規約に係る承認番号
2号 厚生年金適用事業所の名称
3号 事業年度
4号 企業型年金加入者等の状況
5号 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況
6号 返還資産額の状況
7号 個人別管理資産の状況
8号 指定運用方法の状況
9号 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況
2項 運営管理業務を行う事業主は、 法
第50条
《報告書の提出 事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第8号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の報告書の提出は、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うものとする。ただし、事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
28条 (立入検査等の場合の証票)
1項 法
第51条第2項
《2 前項の規定によって質問及び検査を行う…》
当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第9号による。
29条 (令第22条第1項第5号の厚生労働省令で定める場合)
1項 令
第22条第1項第5号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の3月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定することが困難であると見込まれる場合とする。
30条 (通算加入者等期間に算入する期間)
1項 令
第24条第1項
《法第54条第2項の政令で定める期間は、同…》
条第1項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、 法
第33条第2項
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条第2項、第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により既に法第33条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
1号 令
第22条第1項第1号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
又は第2号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法
第28条第1項
《加入者である期間以下「加入者期間」という…》
。を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
に規定する加入者期間( 確定給付企業年金法施行令
第54条の5第1項
《基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実…》
施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間確定拠出年金法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。
の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間を除く。)
2号 令
第22条第1項第3号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
又は第4号に掲げる資産の移換を受ける場合 中小企業退職金共済法
第17条第1項
《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》
契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三
に規定する解約手当金に相当する額又は同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(これらの解約手当金に相当する額のうち、同法第30条第1項若しくは第31条の2第6項において読み替えて準用する同条第1項の申出の受入れに係る金額、同法第31条の3第6項において読み替えて準用する同条第1項の申出の移換に係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第36条第7項において読み替えて準用する同条第1項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。)
3号 令
第22条第1項第5号
《法第54条第1項の規定による資産の移換の…》
受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 1 当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等同法第29条
に掲げる資産の移換を受ける場合企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前2号に掲げる期間を除く。)
2項 令
第24条第2項
《2 前項の規定は、法第54条の2第1項の…》
規定により企業型年金の資産管理機関が脱退1時金相当額等の移換を受けた場合について準用する。 この場合において、前項中「第54条第2項」とあるのは「第54条の2第2項」と、「資産」とあるのは「脱退1時金
において準用する同条第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、 法
第33条第2項
《2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定…》
めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。を合算した期間をいう。 1 企業型年金加入者期間 2 企業型年金運用指図者期間 3 個人型年金
各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条第2項、第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により既に法第33条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
1号 確定給付企業年金脱退1時金相当額( 確定給付企業年金法
第81条の2第1項
《確定給付企業年金以下この条において「移換…》
元確定給付企業年金」という。の中途脱退者当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たす場合に限る。をいう。以下同じ。は、他の確定給付企業年金以下この条に
に規定する脱退1時金相当額をいう。以下この条において同じ。)の移換を受ける場合確定給付企業年金脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間(前項に掲げる期間を除く。)
2号 積立金( 確定給付企業年金法
第59条
《積立金の積立て 事業主等は、毎事業年度…》
の末日において、給付に充てるべき積立金以下「積立金」という。を積み立てなければならない。
に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合同法第91条の19第2項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間、同法第91条の20第1項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は 法
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により企業年金連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間(前項又は前号に掲げる期間を除く。)
30条の2 (脱退1時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
1項 令
第25条第1項
《事業主は、その実施する企業型年金の加入者…》
の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退1時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退1時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退1時金
の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退1時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、 法
第54条の2第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》
時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず
の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退1時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退1時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2項 令
第25条第2項
《2 事業主は、その実施する企業型年金の加…》
入者が当該加入者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第54条の4第2項若しくは第54条の5第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規
の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。
1号 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
又は
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項
2号 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項
3項 前項第2号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者が 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。
31条 (他の制度からの資産移換の通知)
1項 令
第26条
《移換対象者に係る事項の通知 企業年金基…》
金解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定により資産管理機関に資産脱退1時金相当額等を含む。以下この条
の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が 法
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第22条第2項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。
31条の2 (確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)
1項 法
第54条の4第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産
又は
第54条の5第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、第15条第1項第1号に規定する企業型年金運用指図者を除く。は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の
の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第1項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、確定給付企業年金の事業主等( 確定給付企業年金法
第29条第1項
《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》
年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金
に規定する事業主等をいう。
第61条の2第3項
《3 確定給付企業年金の事業主等は、個人型…》
年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金の加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。 1 基礎年金番号、性
及び第4項において同じ。)又は企業年金連合会に対し、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項(法第54条の4第1項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第5号に掲げる事項を除く。)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。
1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
2号 個人別管理資産の額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始月及び終了月
3号 企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額
4号 企業型年金加入者の資格の喪失の年月日
5号 当該企業型年金を実施している事業主又は実施していた事業主の名称
31条の3 (確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済への個人別管理資産の移換に係る申出方法等)
1項 法
第54条の4第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産
の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合、法第54条の5第1項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者(法第15条第1項第1号に掲げる者に限る。)を除く。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合又は法第54条の6の規定により事業主が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型記録関連運営管理機関等を通じて行うものとする。
2項 令
第26条の2
《移換の申出があった旨の通知 法第54条…》
の5第1項の規定により個人別管理資産の移換の申出を受けた企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産の企業年金連合会への移換の申出があった旨を、企業年金連合会へ通知しなければならない。
の規定により資産管理機関が企業年金連合会に対し行う通知は、企業型記録関連運営管理機関等を経由して行うものとする。
31条の4
1項 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により事業主が 機構 に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等から当該申出に関し必要な情報の提供を受けて行うものとする。
2項 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により情報の提供を行った後に、 中小企業退職金共済法施行規則 (1959年労働省令第23号)
第69条の9第2項
《2 前項各号に掲げる者は、同項の移換につ…》
いては、移換額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該移換は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。
の規定による企業型年金の資産管理機関への個人別管理資産の総額を 機構 が指定する預金口座へ振り込む旨の指示があったときは、当該企業型年金の資産管理機関に対して、速やかに、個人別管理資産の移換の指示を行うものとする。
31条の5 (法第54条の6の厚生労働省令で定める行為)
1項 法
第54条の6
《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》
人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ
の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
1号 当該実施事業所の事業主が 中小企業退職金共済法
第2条第3項
《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》
業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を
に規定する退職金共済契約の当事者である事業主(以下この条において「 共済契約者 」という。)でない場合次のイからヘまでに定める行為
イ 共済契約者 ( 中小企業退職金共済法
第31条の4第1項
《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》
その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき
の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合であって、 法
第54条の6
《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》
人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ
の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。)との会社法(2005年法律第86号)第2条第27号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
ロ 共済契約者 との会社法第2条第28号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
ハ 会社法第2条第29号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該実施事業所の事業主が、 共済契約者 にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
ニ 会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、 共済契約者 からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
ホ 共済契約者 と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)
ヘ 共済契約者 と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該実施事業所の事業主に使用される企業型年金加入者又は当該共済契約者に使用される被共済者( 中小企業退職金共済法
第2条第7項
《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》
済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
に規定する被共済者をいう。)に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの
2号 当該実施事業所の事業主が 共済契約者 である場合次のイからヘまでに定める行為
イ 実施事業所( 確定給付企業年金法
第4条第1号
《規約で定める事項 第4条 前条第1項第1…》
号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項
に規定する実施事業所を含む。以下この号において同じ。)の事業主でない 共済契約者 ( 中小企業退職金共済法
第31条の4第1項
《共済契約者が会社法2005年法律第86号…》
その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第8条第3項第1号の規定に基づき
の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号において「 相手方共済契約者 」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(企業型年金を実施している場合であって、 法
第54条の6
《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》
人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ
の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において「 相手方実施事業所事業主 」という。)との会社法第2条第27号に規定する吸収合併
ロ 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 との会社法第2条第28号に規定する新設合併
ハ 会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
ニ 会社法第2条第29号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
ホ 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 と共同して行う会社法第2条第30号に規定する新設分割
ヘ 相手方共済契約者 又は 相手方実施事業所事業主 と会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの
31条の6 (退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出期限日を延長できる場合等)
1項 令
第26条の3
《退職金共済契約の被共済者となった者の個人…》
別管理資産の移換の申出 事業主は、法第54条の6の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する日までの間に行うことができる。 ただし、事業主が当該移換の申出を同日ま
に規定する厚生労働省令で定める場合は、退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出を 法
第54条の6
《退職金共済契約の被共済者となった者等の個…》
人別管理資産の移換 実施事業所の事業主が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この条において「合併等」という。をした場合であ
に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する日(次項において「 申出期限日 」という。)までの間に行わないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。
2項 令
第26条の3
《退職金共済契約の被共済者となった者の個人…》
別管理資産の移換の申出 事業主は、法第54条の6の規定による移換の申出を同条に規定する合併等を行った日から起算して1年を経過する日までの間に行うことができる。 ただし、事業主が当該移換の申出を同日ま
に規定する厚生労働省令で定める基準は、同条の規定により延長される 申出期限日 について、前項の理由のやんだ日から2月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
2章 個人型年金 > 1節 個人型年金の開始
32条 (規約の承認の申請)
1項 法
第55条第1項
《連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、…》
当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 承認を受けようとする個人型年金に係る規約
2号 法
第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
の規定による委託に係る契約に関する書類
3号 法
第61条第1項第3号
《連合会は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関する事務 4
又は第4号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類
4号 個人型年金規約策定委員会の会議録
5号 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
33条 (個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
1項 第4条
《企業型年金の給付の額の算定方法の基準 …》
令第5条第1号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 1 年金たる老齢給付金 イ 給付の額の算定方法は、請求日給付の支給を
の規定は、個人型年金に係る年金又は1時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
33条の2 (自動公衆送信による公告の方法)
1項 令
第30条
《個人型年金規約の公告 法第56条第3項…》
法第57条第2項及び第58条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、法第56条第2項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生
の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
34条 (規約の軽微な変更)
1項 法
第57条第1項
《連合会は、個人型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
1号 法
第55条第2項第1号
《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》
掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の
又は第2号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)
2号 令
第27条第3号
《個人型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
第27条 法第55条第2項第8号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第75条第1項に規定する個人型年金規約策定委員会以下「策定委員会」という。に関する事項 2 法第60条第1項の規定によ
、第6号、第9号又は第10号に掲げる事項(同条第3号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)
35条 (規約の変更の承認の申請)
1項 法
第57条第1項
《連合会は、個人型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 個人型年金規約策定委員会の会議録
2号 法
第60条第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。
の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第3項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
3号 法
第61条第1項第3号
《連合会は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関する事務 4
又は第4号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
4号 前3号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2項 連合会は、 法
第57条第1項
《連合会は、個人型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。
36条 (規約の変更の届出)
1項 法
第58条第1項
《連合会は、個人型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
37条 (連合会の事務の委託)
1項 法
第61条第1項第5号
《連合会は、政令で定めるところにより、次に…》
掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関する事務 4
の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務
2号 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務
3号 給付(脱退1時金を含む。)の支給に関する事務
4号 資産管理機関、 確定給付企業年金法
第30条第3項
《3 資産管理運用機関又は基金以下「資産管…》
理運用機関等」という。は、第1項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務
5号 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第22条の措置に関する事務
6号 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
7号 脱退1時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務
2項 法
第61条第2項
《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》
他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号厚生労働省令で定める事務に限る。に掲げる事務を受託することができる。
の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。
38条 (個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)
1項 令
第29条第3号
《個人型年金に係る規約の承認の基準のその他…》
の要件 第29条 法第56条第1項第5号法第57条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 法第73条において準用する法第25条第1項の規定により運用の指図を行う
の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額( 令
第36条第5号
《拠出限度額 第36条 法第69条の政令で…》
定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。 1 法第69条に規定する第1号加入者及び
に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
2号 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
3号 災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合
4号 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合
38条の2 (中小事業主掛金の額の変更の例外)
1項 令
第29条第4号
《個人型年金に係る規約の承認の基準のその他…》
の要件 第29条 法第56条第1項第5号法第57条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 法第73条において準用する法第25条第1項の規定により運用の指図を行う
ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合
2号 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合
2節 個人型年金加入者等
39条 (個人型年金加入者の申出)
1項 法
第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 令
第35条第1号
《個人型年金加入者掛金の拠出の方法 第35…》
条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。 1 第36条第1号、第2号又は第6号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法 イ 個人型
イに規定する個人型掛金拠出単位期間(同号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第36条の2第3項に規定する拠出区分期間。以下
第56条
《個人型年金加入者等帳簿 法第67条第2…》
項の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及
の七まで、
第69条の2第3項第2号
《3 法附則第2条の2第1項の規定による脱…》
退1時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする
及び
第70条第3項第2号
《3 法附則第3条第1項の規定による脱退1…》
時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定める事項
において「 拠出期間 」という。)の個人型年金加入者掛金の額
3号 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
4号 法
第62条第1項第1号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
ロ 国民年金法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の保険料(以下「 付加保険料 」という。)を納付する者として日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に申し出た場合にあっては、その旨
5号 法
第62条第1項第2号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ 申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先
ロ 掛金納付の方法(個人型年金加入者掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)
ハ 60歳以上の者にあっては、 法
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号に該当しない旨
ニ 次に掲げる資格の有無
(1) 企業型年金加入者
(2) 確定給付企業年金の加入者
(3) 私立学校教職員共済制度の加入者
(4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(5) 国家公務員共済組合の組合員
(6) 地方公務員等共済組合の組合員
6号 法
第62条第1項第4号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ 第4号イ及びロに掲げる事項
ロ 60歳以上の者にあっては、 法
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号に該当しない旨
7号 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2項 法
第62条第1項第2号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
に掲げる者は、次に掲げる書類を前項の申出書に添付しなければならない。
1号 個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら個人型年金加入者掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)
2号 国民年金法 附則第3条の規定により読み替えられた同法第7条第1項第2号に規定する年齢以上の者にあっては、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類
40条 (個人型年金運用指図者の申出)
1項 法
第64条第1項
《第62条第4項各号第1号及び第3号を除く…》
。のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、個人型年金運用指図者とする。
の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個人型年金加入者の資格を喪失した日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
3号 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
2項 法
第64条第2項
《2 前項の規定によるほか、企業型年金加入…》
者であった者企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。又は個人型年金加入者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
イ 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称
ロ 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
41条 (加入確認の通知等)
1項 連合会は、
第39条第1項
《法第62条第1項の規定による申出個人型年…》
金運用指図者以外の者が行うものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 1 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 2 令第35条第1号イに規定する
若しくは前条第2項の申出書又は前条第1項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。
1号 個人型年金規約の内容
2号 当該者の氏名、性別、住所及び生年月日
3号 当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
4号 当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
5号 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日
6号 個人型年金加入者掛金の納付を開始する年月日
2項 連合会は、
第39条第1項
《法第62条第1項の規定による申出個人型年…》
金運用指図者以外の者が行うものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 1 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 2 令第35条第1号イに規定する
又は前条第2項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。
42条 (指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
1項 法
第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の規定による指定は、
第39条第1項
《障害給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、消滅する。 1 受給権者が死亡したとき。 2 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
又は
第40条第2項
《2 法第64条第2項の規定による申出は、…》
次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 1 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項 イ 申出者が最後
の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。
2項 法
第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号
43条
1項 削除
44条 (退職所得控除額の控除を行った者の届出)
1項 個人型年金加入者(41歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 退職手当等の種類
2号 退職手当等の支払を受けた年月日
3号 退職所得控除額
4号 勤続期間
45条 (第2号加入者の届出)
1項 第2号加入者(個人型年金加入者であって、 法
第62条第1項第2号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
に掲げるものをいう。以下同じ。)は、
第39条第1項第5号
《障害給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、消滅する。 1 受給権者が死亡したとき。 2 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 取得し、又は喪失した資格の名称
3号 当該資格を取得し、又は喪失した年月日
2項 第2号加入者は、 国民年金法 附則第3条の規定により読み替えられた同法第7条第1項第2号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
3項 前項の申出書には、当該申出書を提出した者が 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。
46条 (個人型年金加入者の資格喪失の届出)
1項 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
3号 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
47条 (個人型年金加入者の氏名変更の届出等)
1項 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
2号 氏名又は住所の変更の年月日
48条 (個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
1項 第2号被保険者( 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)、第3号被保険者(同項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 資格の種別の変更の年月日
3号 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の 拠出期間 の個人型年金加入者掛金の額
4号 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
5号 付加保険料 を納付する者として 機構 に申し出た場合にあっては、その旨
6号 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2項 第1号被保険者、第3号被保険者又は 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第2号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項
2号 掛金納付の方法
3号 60歳以上の者にあっては、 法
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号に該当しない旨
4号 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
3項 第1号被保険者、第2号被保険者又は 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第3号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 前項第1号に掲げる事項
2号 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
4項 第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者である個人型年金加入者は、 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 第1項第1号から第5号までに掲げる事項
2号 60歳以上の者にあっては、 法
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号に該当しない旨
3号 前2号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
5項 第2項の届出書(同項第1号に係るものに限る。)には、
第39条第2項
《2 法第62条第1項第2号に掲げる者は、…》
次に掲げる書類を前項の申出書に添付しなければならない。 1 個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書申出者
各号に掲げる書類を添付しなければならない。
49条 (個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
1項 個人型年金加入者は、 付加保険料 を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として 機構 に申し出たときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 付加保険料 を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として 機構 に申し出たときは、その年月日
50条
1項 削除
51条
1項 削除
52条 (個人型年金運用指図者の申出)
1項 法
第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。)は、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
1号 第1号被保険者である個人型年金運用指図者
イ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
ロ 個人型年金加入者となろうとする年月日
ハ 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
ニ 付加保険料 を納付する者として 機構 に申し出た場合にあっては、その旨
ホ 拠出期間 の個人型年金加入者掛金の額
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2号 第2号被保険者である個人型年金運用指図者
イ 前号イ、ロ及びホに掲げる事項
ロ 掛金納付の方法
ハ 60歳以上の者にあっては、 法
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号に該当しない旨
ニ イからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
3号 第3号被保険者である個人型年金運用指図者
イ 第1号イ、ロ及びホに掲げる事項
ロ イに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
4号 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者である個人型年金運用指図者
イ 第1号イからホまでに掲げる事項
ロ 60歳以上の者にあっては、 法
第62条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 1 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 2 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付
各号に該当しない旨
ハ イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2項 前項の申出書(同項第2号に係るものに限る。)には、
第39条第2項
《2 法第62条第1項第2号に掲げる者は、…》
次に掲げる書類を前項の申出書に添付しなければならない。 1 個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書申出者
各号に掲げる書類を添付しなければならない。
53条 (退職所得控除額の控除を行った者の届出)
1項 個人型年金運用指図者(41歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 退職手当等の種類
2号 退職手当等の支払を受けた年月日
3号 退職所得控除額
4号 勤続期間
54条 (個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)
1項 個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
2号 氏名又は住所の変更の年月日
55条 (個人型年金加入者等原簿)
1項 法
第67条第1項
《連合会は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
2号 個人型年金加入者の厚生年金保険又は国民年金の被保険者資格の種別
3号 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
4号 個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日
5号 個人型年金加入者が 付加保険料 を納付する者となることを 機構 に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日
6号 企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日
7号 個人型年金加入者等の個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)
8号 第70条第4項
《4 連合会は、第1項及び第2項の納付を受…》
けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
の規定により提供された記録の内容
2項 連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「 個人型年金加入者等原簿 」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
3項 個人型年金加入者等原簿 の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって 法
第67条第1項
《連合会は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。
の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
56条 (個人型年金加入者等帳簿)
1項 法
第67条第2項
《2 個人型記録関連運営管理機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存
の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
1号 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
2号 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
3号 法 第4章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
4号 過去に拠出された 拠出期間 ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに中小事業主掛金を拠出した者の名称
5号 個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
5_2号 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
、
第74条
《連合会の業務の特例 連合会は、国民年金…》
法の規定による業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。
の三及び
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
の二並びに 令
第45条の6
《 法第25条の2の規定は、法第83条第1…》
項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
において読み替えて準用する法第25条の2の規定により個人型年金加入者等が指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日
6号 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第27条第1項の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
7号 次に掲げる期間の月数
イ 企業型年金加入者期間
ロ 企業型年金運用指図者期間
ハ 個人型年金加入者期間
ニ 個人型年金運用指図者期間
ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間
8号 個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡1時金が支給されたときは、給付(脱退1時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は1時金に係る徴収税額を含む。)
9号 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第41条第1項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡1時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係
10号 個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
11号 法
第74条の2
《脱退1時金相当額等又は残余財産の移換 …》
連合会は、政令で定めるところにより、脱退1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。 2 前項の規定により連合会が脱退1時
の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退1時金相当額等又は残余財産の移換が行われたことがあるときは、脱退1時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
11_2号 法
第74条の4第2項
《2 連合会は、前項の規定による申出があっ…》
たときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
の規定により確定給付企業年金に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項
12号 個人型年金加入者等が、
第10条第1項第2号
《企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに…》
該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。 1 実施事業所に使用されるに至ったとき。 2 その使用される事業所若しくは事務所以下「事業所」という。又は船舶が、実施事業所となったとき。 3
イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
13号 個人型年金加入者等(41歳以上の者に限る。)が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第7号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
イ 退職手当等の種類
ロ 退職手当等の支払を受けた年月日
ハ 退職所得控除額
ニ 勤続期間
14号 第59条
《個人型年金規約の見直し 連合会は、少な…》
くとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない
において準用する
第22条の2第6項
《6 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供された記録の内容
15号 第70条第4項
《4 前項の規定により記録の提供を求められ…》
た当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
の規定により提供された記録の内容
2項 個人型記録関連運営管理機関(個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「 個人型年金加入者等帳簿 」という。)を保存するものとする。ただし、前項第5号に掲げる事項についてはこの限りでない。
1号 個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して10年を経過した日
2号 個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して10年を経過した日
3号 前2号に掲げる場合以外の場合個人型年金加入者等に係る 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第29条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して10年を経過した日
3項 個人型記録関連運営管理機関は、 個人型年金加入者等帳簿 に記録された事項のうち第1項第5号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して10年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4項 前項の規定は、 個人型年金加入者等原簿 に記録された事項のうち第1項第5号の2に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。
5項 個人型記録関連運営管理機関は、 個人型年金加入者等帳簿 については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
6項 個人型年金加入者等帳簿 の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって 法
第67条第2項
《2 個人型記録関連運営管理機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存
の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
56条の2 (記録のみ有する者に係る記録の管理)
1項 次に掲げる者であって企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者( 法
第54条の4第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする
若しくは
第54条の5第2項
《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》
定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
又は 中小企業退職金共済法
第31条の3第1項
《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》
項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金
の規定により企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第74条の4第2項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者( 令
第38条
《企業型年金に係る運用、給付及び移換に関す…》
る規定の準用 第12条から第15条の二まで、第16条第1項及び第17条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第18条及び第19条の規定は個
の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第33条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第37条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第40条(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による死亡1時金の支給並びに法附則第2条の2第2項又は
第3条第2項
《2 法第3条第4項第6号の厚生労働省令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所における労働協約及び就業規則賃金臨時の賃金等及び退職手当を含む。について別に規則を定めている場合にあっては、当該
の規定による脱退1時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する事項の記録は、当該記録のみ有する者が、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。
1号 企業型年金の企業型年金加入者等であった者
2号 個人型年金の個人型年金加入者等であった者
3号 連合会移換者
2項 連合会又は個人型記録関連運営管理機関は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
各号又は前条第1項各号に掲げる事項の記録が個人型記録関連運営管理機関で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。
3項 第1項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会又は個人型記録関連運営管理機関に提出するものとする。
1号 第1項第1号に掲げる者が同項の申出を行う場合当該企業型年金を実施する事業主及び企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
2号 第1項第2号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
3号 第1項第3号に掲げる者が同項の申出を行う場合 連合会移換者 である旨
4項 第1項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関は、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
各号又は前条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
5項 連合会は、第1項の記録の管理に関する事項について、個人型年金の個人型年金加入者等に説明しなければならない。
6項 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第4項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
3節 掛金
56条の3 (中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)
1項 第2条
《過半数代表者 法第3条第1項、第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。及び第46条第1項並びに確定拠出年金法施行令2001年政令第248号。以下「令」という。第6条第8号ロに規定する第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する
の規定は、 法
第68条の2第1項
《中小事業主は、その使用する第1号厚生年金…》
被保険者第62条第2項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。である個人型年金加入者が前条第1項の規定により掛金を拠出する場合第70条第2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限
及び 令
第35条の2第2項
《2 中小事業主は、中小事業主掛金の額を決…》
定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者法第62条第2項各号のいずれかに該当する者を除
に規定する 第1号厚生年金被保険者 (
第56条の6第2項第4号
《2 中小事業主は、法第68条の2第6項の…》
規定による届出をするときは、その名称、住所及び前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。 1 様式第10号により作成した書類 2 様式
において「 第1号厚生年金被保険者 」という。)の過半数を代表するものについて準用する。
56条の4 (中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)
1項 法
第68条の2第1項
《中小事業主は、その使用する第1号厚生年金…》
被保険者第62条第2項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。である個人型年金加入者が前条第1項の規定により掛金を拠出する場合第70条第2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限
の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。
56条の5 (個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)
1項 中小事業主は、その使用する 第1号厚生年金被保険者 である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
1号 中小事業主掛金の拠出を開始する年月
2号 その拠出の対象となる者の 拠出期間 の中小事業主掛金の額
2項 中小事業主は、その使用する 第1号厚生年金被保険者 である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
1号 中小事業主掛金の額の変更年月日
2号 変更前及び変更後のその拠出の対象となる者の 拠出期間 の中小事業主掛金の額
3号 中小事業主掛金の額を変更した理由
3項 中小事業主は、その使用する 第1号厚生年金被保険者 である個人型年金加入者の中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
1号 中小事業主掛金の拠出を終了する年月日
2号 中小事業主掛金を拠出しないこととなった理由
56条の6 (厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出)
1項 法
第68条の2第6項
《6 中小事業主が中小事業主掛金を拠出する…》
ときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 中小事業主掛金の拠出を開始する年月
2号 その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
3号 その拠出の対象となる者の 拠出期間 の中小事業主掛金の額
4号 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
5号 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2項 中小事業主は、 法
第68条の2第6項
《6 中小事業主が中小事業主掛金を拠出する…》
ときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
の規定による届出をするときは、その名称、住所及び前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
1号 様式第10号により作成した書類
2号 様式第11号により作成した書類
3号 前項第4号に規定する場合にあっては、様式第12号により作成した書類
4号 その使用する 第1号厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合があるときは様式第15号、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第16号により作成した書類
5号 前各号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3項 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、前項第1号に掲げる書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
56条の7
1項 法
第68条の2第6項
《6 中小事業主が中小事業主掛金を拠出する…》
ときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その名称、住所及び次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
1号 その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
2号 その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更があったとき( 拠出期間 の変更があったときを含む。)は、変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額
3号 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合(当該資格を変更する場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
4号 変更年月日
5号 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2項 前項の場合において、 法
第68条の2第4項
《4 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約…》
で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更する。
の規定により中小事業主掛金の額を変更した場合又は前項第3号に規定する場合にあっては、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 法
第68条の2第4項
《4 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約…》
で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更する。
の規定により中小事業主掛金の額を変更したときは、様式第13号により作成した書類
2号 前項第3号に規定する場合にあっては、様式第12号により作成した書類
3号 前条第2項第4号に掲げる書類
4号 前3号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3項 法
第68条の2第6項
《6 中小事業主が中小事業主掛金を拠出する…》
ときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
の規定による届出をした中小事業主は、中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、その名称、住所及び中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
1号 様式第14号により作成した書類
2号 前条第2項第4号に掲げる書類
3号 前2号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
56条の8
1項 前2条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、連合会を経由して提出することができる。
57条 (第2号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
1項 第2号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
2項 前項の届出書には、
第39条第2項第1号
《2 法第62条第1項第2号に掲げる者は、…》
次に掲げる書類を前項の申出書に添付しなければならない。 1 個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書申出者
に掲げる書類を添付しなければならない。
58条 (法第70条第4項の規定による掛金の額の通知)
1項 法
第70条第4項
《4 連合会は、第1項及び第2項の納付を受…》
けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
の規定による通知は、連合会が同条第1項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
2項 法
第70条の2第2項
《2 前条第4項の規定は、連合会が前項の規…》
定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。
において準用する法第70条第4項の規定による通知は、連合会が法第70条の2第1項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
4節 雑則
59条 (準用規定)
1項 前章第4節(
第19条
《指定運用方法の選定基準 法第23条の2…》
第2項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う
の二及び
第21条の2第1項
《法第27条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項企業型年金運用指図者にあっては、第5号に掲げる事項に限る。とする。 1 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況 2 令第11条第1号に規定する他制度加入者第61条の2第1項
(第2号から第4号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節(
第22条の2第3項
《3 法第33条第1項の規定による老齢給付…》
金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、他の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者の資格の有無に関する事項の提供を求めることができる。
及び第4項を除く。)の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、
第19条第1号
《指定運用方法の選定基準 第19条 法第2…》
3条の2第2項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変
中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」とあるのは「 法
第65条
《確定拠出年金運営管理機関の指定 個人型…》
年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。
の規定により自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と、
第19条の3第1項
《企業型運用関連運営管理機関は、法第23条…》
第1項の規定により提示する運用の方法令第15条第1項の表の2の項ニ又は3の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、法第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、当該指定運用方法を含む
中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法 令
第15条第1項
《法第23条第1項の政令で定める運用の方法…》
は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 1 預金又は貯金の預入 イ 預金保
の表の2の項ニ又は3の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、」とあるのは「運用の方法」と、「に係る」とあるのは「を選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第3項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、
第20条第1項
《終了した企業型年金に係る企業型年金規約は…》
、法第83条第1項の規定により同項第2号に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内において、なお効力を有するものとする。
中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第2項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同条第3項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第4項中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第5項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)」とあるのは「営業所」と、
第21条
《規約の定めにより資産管理契約に係る業務が…》
行われる場合における確定給付企業年金法の適用 法第53条第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第88条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金
(第1項第10号を除く。)中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主掛金」とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「法第54条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第54条の2の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退1時金相当額等」とあるのは「法第74条の2の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退1時金相当額等又は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退1時金相当額等」とあるのは「脱退1時金相当額等又は残余財産」と、同号中「
第15条第1項第2号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
及び第3号」とあるのは「
第56条第1項第2号
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
及び第3号」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、
第21条
《加入者等への通知事項等 法第27条第1…》
項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 企業型記録関連運営管理機関等が法第27条第1項の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日以下この条において「今期日」という。に
の二(見出しを含む。)中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、「企業型年金運用指図者」とあるのは「個人型年金運用指図者」と、「事業主掛金及び企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、
第22条
《給付に関する通知 企業型記録関連運営管…》
理機関等は、法第29条第1項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、
第22条
《給付に関する通知 企業型記録関連運営管…》
理機関等は、法第29条第1項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、
第22条
《給付に関する通知 企業型記録関連運営管…》
理機関等は、法第29条第1項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
の三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者」と、「企業型年金」とあるのは「個人型年金」と、「であった者」とあるのは「又は個人型年金加入者であった者」と読み替えるものとする。
2項 第30条第2項
《2 令第24条第2項において準用する同条…》
第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条
の規定は 法
第74条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》
1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。
の規定により連合会が脱退1時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、
第30条の2第1項
《令第25条第1項の規定により、事業主がそ…》
の実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退1時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間及び当
の規定は法第74条の2第1項の規定により連合会が脱退1時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、
第30条第2項
《2 令第24条第2項において準用する同条…》
第1項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条
中「第24条第2項」とあるのは「第38条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「 令
第24条第1項
《法第54条第2項の政令で定める期間は、同…》
条第1項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
」と、「第33条第2項各号」とあるのは「第73条において準用する法第33条第2項各号」と、同項第2号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と、
第30条の2第1項
《令第25条第1項の規定により、事業主がそ…》
の実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退1時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間及び当
中「
第25条第1項
《法第46条第1項の規定による企業型年金の…》
終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 様式第4号により作成した書
」とあるのは「第38条第2項において準用する令第25条第1項」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金」と、「第54条の2第2項」とあるのは「第74条の2第2項」と、「
第33条第1項
《第4条の規定は、個人型年金に係る年金又は…》
1時金として支給されるものの算定方法について準用する。 この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
」とあるのは「第73条において準用する法第33条第1項」と読み替えるものとする。
3項 第31条
《他の制度からの資産移換の通知 令第26…》
条の企業年金基金解散した企業年金基金を含む。及び実施事業所の事業主が法第54条第1項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第22条第2項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定
の二(第5号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第74条の4第1項
《個人型年金に個人別管理資産がある者は、確…》
定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、連合会にその個人別管
の規定による申出の場合について準用する。この場合において、
第31条
《年金給付の支給期間等 給付のうち年金と…》
して支給されるもの次項において「年金給付」という。の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定める
の二中「
第54条の4第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産
又は
第54条の5第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、第15条第1項第1号に規定する企業型年金運用指図者を除く。は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の
」とあるのは「
第74条の4第1項
《個人型年金に個人別管理資産がある者は、確…》
定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、連合会にその個人別管
」と、「次条第1項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「当該申出を受けた連合会」と、「企業型年金の企業型年金加入者であった者」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者」と、「次に掲げる事項(法第54条の4第1項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第5号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「次に掲げる事項」と、「又は企業年金連合会に提出する」とあるのは「に提出する」と、「企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者が」と、「企業型年金加入者の」とあるのは「個人型年金加入者の」と読み替えるものとする。
59条の2 (指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務)
1項 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
、
第74条
《連合会の業務の特例 連合会は、国民年金…》
法の規定による業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。
の三及び
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
の二並びに 令
第45条の6
《 法第25条の2の規定は、法第83条第1…》
項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法第25条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
において読み替えて準用する法第25条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める事務は、
第37条第1項第2号
《法第61条第1項第5号の厚生労働省令で定…》
める事務は、次に掲げる事務とする。 1 個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務 2 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金
に掲げる事務とする。
60条 (連合会のその他の行為準則)
1項 法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
において準用する法第43条第3項第2号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
1号 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
2号 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
3号 個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
4号 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
5号 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
6号 個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
61条 (個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)
1項 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて 法
第70条第2項
《2 第2号加入者は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
1号 厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
2号 当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
61条の2 (連合会への情報の提供)
1項 事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
1号 基礎年金番号、性別及び生年月日
2号 実施事業所の名称
3号 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
4号 当該企業型年金加入者が他制度加入者に該当する場合にあっては、他制度掛金相当額
5号 令
第34条の2第1号
《法第62条第1項第2号の政令で定める者 …》
第34条の2 法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において
に規定する企業型年金加入者への該当の有無
6号 前各号に掲げるもののほか、当該企業型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
2項 事業主は、 法
第7条第1項
《事業主は、政令で定めるところにより、運営…》
管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
の規定により記録関連業務を委託している場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記録関連運営管理機関及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
3項 確定給付企業年金の事業主等は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金の加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
1号 基礎年金番号、性別及び生年月日
2号 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称
3号 他制度掛金相当額(当該確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額に限る。)
4号 前各号に掲げるもののほか、当該確定給付企業年金の加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
4項 確定給付企業年金の事業主等は、 確定給付企業年金法
第93条
《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》
ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業
の規定により確定給付企業年金の加入者等(同法第60条第1項に規定する加入者等をいう。)に関する情報の管理に係る業務を同法第93条に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
5項 石炭鉱業年金基金は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
1号 基礎年金番号、性別及び生年月日
2号 石炭鉱業年金基金法施行規則 (1967年厚生省令第41号)
第6条
《会員の氏名等の変更の届出 会員は、その…》
氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの基金が法第18条第1項の事業を行なう場合にあつては、石炭鉱業を行なう事業場とする。のうち、厚生
に規定する石炭鉱業事業所の名称
3号 他制度掛金相当額(当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る他制度掛金相当額に限る。)
4号 前各号に掲げるもののほか、当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る個人型年金加入者掛金の額が 法
第69条
《拠出限度額 1年間の個人型年金加入者掛…》
金の額中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出することができる個人型年金加入
に規定する拠出限度額の範囲であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
6項 第1項、第3項及び前項の規定による通知は、電磁的方法により行うものとする。
62条 (法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)
1項 法 の規定により連合会の業務が行われる場合には、 国民年金基金規則 (1990年厚生省令第58号)
第63条第1項
《次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる事項について準用する。 第4条の2 連合会の公告 第5条第4号を除く。 連合会の解散の認可の申請 第14条第2項第3号を除く。から第24条まで 連合会が支給する年金及び1時金に関する手続
の表
第14条
《年金の裁定の請求 法第133条において…》
準用する法第16条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 加入員番号 3 年金の払渡しを
(第2項第3号を除く。)から
第24条
《証明書の省略 この節の規定によって請求…》
書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
までの項中「連合会が支給する年金及び1時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び1時金( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第2項の表
第47条
《会議録の謄本等の添付 厚生労働大臣若し…》
くは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。 2
の項中「評議員会」とあるのは「 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第75条
《個人型年金規約策定委員会 連合会に、個…》
人型年金規約策定委員会以下「策定委員会」という。を置く。 2 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。 3 この法律の
に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
2項 法 の規定により連合会の業務が行われる場合には、 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 (1991年厚生省令第9号)
第8条第2項第6号
《2 事業計画書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 加入員に関する事項 2 年金及び1時金に関する事項 3 積立金の管理及び運用に関する事項 4 事務管理に関する事項 5 事業運営に関する事項 6 その他厚生労働大臣の定める事
中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、
第19条
《会計規程 基金は、その財務及び会計に関…》
し、法、令及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。 2 基金は、前項の会計規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
中「法、」とあるのは「法、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、
第20条
《準用 第1条から前条までの規定第8条第…》
6項及び第7項を除く。は、国民年金基金連合会について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第2条第1
の表
第2条第1項
《基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経…》
理単位に区分して行うものとする。
の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表
第2条第2項
《2 年金経理は、基金が支給する年金及び1…》
時金に関する取引を経理するものとし、業務経理は、その他の取引を経理するものとする。
の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第3項
《3 この法律において「個人型年金」とは、…》
連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表
第4条第2項
《2 厚生労働大臣は、前条第1項の承認をし…》
たときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表
第18条
《企業型年金加入者等原簿 企業型記録関連…》
運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める
の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
3項 法
第77条第1項
《国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第…》
61条第1項各号に掲げる事務を行うことができる。
又は法第108条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
第2条第1項
《基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経…》
理単位に区分して行うものとする。
中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第2項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第61条
《事務の委託 連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関
各号に掲げる事務及び同法第2条第7項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、 確定拠出年金法
第61条
《事務の委託 連合会は、政令で定めるとこ…》
ろにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。 1 次条第1項の申出の受理に関する事務 2 第66条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の届出の受理に関する事務 3 積立金の管理に関
各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、
第4条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用される第1号等厚
及び
第18条
《企業型年金加入者等原簿 企業型記録関連…》
運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める
中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。
3章 個人別管理資産の移換
63条 (企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
1項 法
第80条第1項
《次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人…》
型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号
各号に掲げる者が同項の規定により個人別管理資産の移換を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
1号 法
第80条第1項第1号
《次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人…》
型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号
に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
2号 法
第80条第1項第2号
《次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人…》
型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号
に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
2項 法
第80条第1項
《次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人…》
型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号
に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3項 第1項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
各号又は
第56条第1項
《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年
各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
63条の2 (資格喪失者が別の企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
1項 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(以下「 資格喪失者 」という。)に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、当該 資格喪失者 が資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月が経過した後速やかに、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関に対し、当該資格喪失者が別の企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2項 前項の規定により情報の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3項 前項の規定により第1項の 資格喪失者 が別の企業型年金(以下この条において「 甲企業型年金 」という。)の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であることが判明した場合にあっては、当該資格喪失者が資格を喪失した企業型年金(以下この条において「 乙企業型年金 」という。)の資産管理機関は、 乙企業型年金 の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づき、速やかに、 法
第80条第2項
《2 前項第1号に掲げる者企業型年金の障害…》
給付金の受給権を有する者を除く。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなお乙企業型年
の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
4項 前項に規定する場合においては、 乙企業型年金 の企業型記録関連運営管理機関等は、 甲企業型年金 の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、第1項の 資格喪失者 の
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
63条の3 (連合会移換者が企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
1項 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「 企業型資格取得者 」という。)があるときは、 企業型資格取得者 が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日までに、個人型年金の個人型特定運営管理機関に対し、企業型資格取得者が 連合会移換者 であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2項 前項の規定により情報の提供を求められた個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3項 前2項の規定により 企業型資格取得者 が 連合会移換者 であることが判明した場合にあっては、連合会は、速やかに、 法
第80条第3項
《3 第83条第1項の規定によりその個人別…》
管理資産が連合会に移換された者個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会は、当該資格を取得
の規定による個人別管理資産の移換を行うものとする。
4項 前項の規定により個人別管理資産が移換されなかった 連合会移換者 は、その旨を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
5項 前2項に規定する場合においては、個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、第1項の 企業型資格取得者 の
第56条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の方法の数及び種類
各号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
64条 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)
1項 企業型年金の企業型年金加入者であった者は、 法
第82条第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は
の規定による個人別管理資産の移換の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
1号 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号
2号 当該移換の申出と同時に 法
第62条第1項
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
又は
第64条第2項
《2 前項の規定によるほか、企業型年金加入…》
者であった者企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。又は個人型年金加入者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
の規定による申出をするときは、その旨
3号 法附則第3条第1項の請求を行うときは、その旨
2項 法
第82条第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は
に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3項 第1項の場合( 令
第60条第6項
《6 企業型年金の企業型年金加入者であった…》
者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、法附則第3条第1項の規定による支給の請求は、法第82条第1項の規定による個人別管理資産の移換の申出と同時に行わなければならない。
の規定により当該申出をした場合を除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、 法
第82条第1項
《企業型年金の企業型年金加入者であった者当…》
該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は
の規定による個人別管理資産の移換の申出をした者の
第15条第1項
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
各号又は
第56条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の方法の数及び種類
各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4項 第1項の場合( 令
第60条第6項
《6 企業型年金の企業型年金加入者であった…》
者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、法附則第3条第1項の規定による支給の請求は、法第82条第1項の規定による個人別管理資産の移換の申出と同時に行わなければならない。
の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、 法
第64条第2項
《2 前項の規定によるほか、企業型年金加入…》
者であった者企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。又は個人型年金加入者個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
の申出をした者の
第15条第1項
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が
第66条第2項
《2 前項の規定は、個人型年金運用指図者に…》
ついて準用する。
の規定により当該申出をした者の
第15条第1項
《次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とす…》
る。 1 60歳以上の企業型年金加入者であって、第11条各号第1号及び第3号を除く。に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。 2
各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。
65条 (資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等)
1項 資格喪失者 に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過した後速やかに、個人型記録関連運営管理機関に対し、当該資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2項 前項の規定により情報の提供を求められた個人型記録関連運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3項 前項の規定により第1項の 資格喪失者 が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であることが判明した場合にあっては、同項の資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、当該企業型年金の資産管理機関は、速やかに、 法
第83条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者…》
当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪
の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
4項 前項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、第1項の 資格喪失者 の
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
各号に掲げる事項を当該個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
66条 (法第83条第1項の規定による資格喪失者に係る個人別管理資産の移換の手続等)
1項 資格喪失者 が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなお 法
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の四、
第54条
《他の制度の資産の移換 企業型年金の資産…》
管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又
の五、
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
、
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
若しくは
第83条
《その他の者の個人別管理資産の移換 企業…》
型年金の資産管理機関は、次に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理
(前条の規定による個人別管理資産の移換が行われる場合に限る。)又は 中小企業退職金共済法
第31条の3
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
事業主確定給付企業年金法第82条の5第1項又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第
の規定により当該資格喪失者の個人別管理資産が移換されない場合にあっては、当該企業型年金の資産管理機関は、当該資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、法第83条第1項の規定による個人別管理資産の移換及び法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
2項 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により個人別管理資産の移換を行った者があるときは、速やかに、当該 資格喪失者 の
第15条第1項
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
各号に掲げる事項を個人型特定運営管理機関に通知するものとする。
66条の2 (連合会移換者の氏名変更の届出等)
1項 連合会移換者 は、その氏名又は住所に変更があったときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。
1号 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
2号 氏名又は住所の変更の年月日
66条の3 (法第83条第3項の規定による公告)
1項 法
第83条第3項
《3 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》
理機関等は、第1項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければなら
の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
66条の4 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
1項 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、 令
第46条の2第2項
《2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機…》
関等は、法第54条の四、第54条の五、第80条若しくは第82条又は中小企業退職金共済法第31条の3の規定による申出をしていない者であって、法第83条第1項の規定により連合会に個人別管理資産を移換されて
の規定による説明を定期的に行うものとする。
2項 連合会は、 令
第46条の2第3項
《3 連合会は、連合会移換者法第55条第2…》
項第6号に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
の規定による説明を定期的に行うものとする。
66条の5 (連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外)
1項 令
第46条の2第3項
《3 連合会は、連合会移換者法第55条第2…》
項第6号に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 個人型年金に個人別管理資産がなくなった者
2号 所在が明らかでない者
3号 令
第46条の2第3項
《3 連合会は、連合会移換者法第55条第2…》
項第6号に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。
の規定による説明を受けることを拒んだ者
67条 (個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)
1項 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、 法
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
、
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
及び
第83条
《その他の者の個人別管理資産の移換 企業…》
型年金の資産管理機関は、次に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理
の規定による個人別管理資産の移換、法第84条の規定による返還資産額の返還並びに
第63条第3項
《3 第1項に規定する場合においては、乙企…》
業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第15条第1項各号又
、
第64条第3項
《3 第1項の場合令第60条第6項の規定に…》
より当該申出をした場合を除く。においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第82条第1項の規定による個人別
及び第4項、
第65条第4項
《4 前項に規定する場合においては、企業型…》
年金の企業型記録関連運営管理機関等は、個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、第1項の資格喪失者の第15条第1項各号に掲げる事項を当該個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
並びに
第66条第2項
《2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機…》
関等は、前項の規定により個人別管理資産の移換を行った者があるときは、速やかに、当該資格喪失者の第15条第1項各号に掲げる事項を個人型特定運営管理機関に通知するものとする。
の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
4章 雑則
68条 (資料の提供)
1項 法
第111条
《資料の提供 厚生労働大臣又は厚生年金保…》
険法第2条の5第1項に規定する実施機関厚生労働大臣を除く。は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労
の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。
1号 厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料
2号 第1号被保険者である個人型年金加入者等に係る 国民年金法
第87条
《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》
用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料
の保険料及び 付加保険料 の納付に関する資料
3号 令
第34条
《事務を受託できる金融機関 法第61条第…》
2項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業
の三各号に掲げる給付に関する資料
69条 (死亡の届出)
1項 法
第113条
《届出 企業型年金運用指図者、個人型年金…》
加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、そ
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に提出することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、住所及び生年月日
2号 基礎年金番号
3号 死亡年月日
2項 前項の届出書には、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は 連合会移換者 (当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。
3項 企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が 法
第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
から
第83条
《その他の者の個人別管理資産の移換 企業…》
型年金の資産管理機関は、次に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理
までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以下この項において「 移換待機者 」という。)が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に届け出なければならない。この場合において、 移換待機者 の死亡の届出については、前2項の規定を準用する。
69条の2 (脱退1時金の支給の請求等)
1項 法附則第2条の2の規定による脱退1時金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
2号 法附則第2条の2第1項第2号に該当しない企業型年金加入者であった者が、同条の規定による脱退1時金の支給の請求をする場合にあっては、法附則第3条第1項第3号及び第4号のいずれにも該当することを証する書類
3項 法附則第2条の2第1項の規定による脱退1時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退1時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
1号 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る
第15条第1項第1号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第4号(過去に拠出された 拠出期間 ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第7号、第8号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第11号(資産又は脱退1時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに 令
第59条第1項
《法附則第2条の2第1項第2号の個人別管理…》
資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。 1 脱退1時金の支給を請求した日以下こ
又は
第60条第2項
《2 法附則第3条第1項第6号の個人別管理…》
資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。 1 請求日が属する月の前月の末日における個
の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退1時金の裁定に必要な記録に関する事項
2号 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る
第56条第1項第1号
《法における主務省令は、厚生労働省令・内閣…》
府令とする。
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第4号(過去に拠出された 拠出期間 ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第7号、第8号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第11号(脱退1時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに 令
第59条第1項
《法附則第2条の2第1項第2号の個人別管理…》
資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。 1 脱退1時金の支給を請求した日以下こ
又は
第60条第2項
《2 法附則第3条第1項第6号の個人別管理…》
資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。 1 請求日が属する月の前月の末日における個
の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退1時金の裁定に必要な記録に関する事項
4項 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
5項 法附則第2条の2第1項の規定による脱退1時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る法附則第2条の2第4項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退1時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。
6項 法附則第2条の2第1項の規定による脱退1時金の請求をする者のうち、 法
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
及び法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条の規定により準用する法第33条第1項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第2条の2第4項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退1時金の支給を受けた月の前月までに第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により
第33条第1項
《第4条の規定は、個人型年金に係る年金又は…》
1時金として支給されるものの算定方法について準用する。 この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退1時金の支給を受けた月の前月までに第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する
第33条第1項
《第4条の規定は、個人型年金に係る年金又は…》
1時金として支給されるものの算定方法について準用する。 この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
70条
1項 法附則第3条の規定による脱退1時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。
1号 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
2号 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
2号 令
第34条の2第2号
《法第62条第1項第2号の政令で定める者 …》
第34条の2 法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において
に該当する者以外の者にあっては、法附則第3条第1項第3号及び第4号のいずれにも該当することを証する書類
3号 令
第34条の2第2号
《法第62条第1項第2号の政令で定める者 …》
第34条の2 法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において
に該当する者にあっては、法附則第3条第1項の規定による脱退1時金の支給の請求を行う者が同号に該当することについての当該者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書
3項 法附則第3条第1項の規定による脱退1時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定める事項を内容とする当該脱退1時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
1号 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る
第15条第1項第1号
《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第4号(過去に拠出された 拠出期間 ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第7号、第8号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第11号(資産又は脱退1時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに 令
第60条第2項
《2 法附則第3条第1項第6号の個人別管理…》
資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。 1 請求日が属する月の前月の末日における個
の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退1時金の裁定に必要な記録に関する事項
2号 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る
第56条第1項第1号
《法における主務省令は、厚生労働省令・内閣…》
府令とする。
、第2号、第3号( 法 第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第4号(過去に拠出された 拠出期間 ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第7号、第8号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第11号(脱退1時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに 令
第60条第2項
《2 法附則第3条第1項第6号の個人別管理…》
資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号及び第5号に掲げる額を合算した額を控除した額とする。 1 請求日が属する月の前月の末日における個
の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退1時金の裁定に必要な記録に関する事項
4項 前項の規定により記録の提供を求められた当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
5項 法附則第3条第1項の規定による脱退1時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る同条第5項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退1時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。
6項 法附則第3条第1項の規定による脱退1時金の請求をする者のうち、 法
第54条第2項
《2 前項の規定により資産管理機関が資産の…》
移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当
及び法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条の規定により準用する法第33条第1項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第3条第5項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退1時金の支給を受けた月の前月までに第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により
第33条第1項
《第4条の規定は、個人型年金に係る年金又は…》
1時金として支給されるものの算定方法について準用する。 この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退1時金の支給を受けた月の前月までに第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する
第33条第1項
《第4条の規定は、個人型年金に係る年金又は…》
1時金として支給されるものの算定方法について準用する。 この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
71条 (権限の委任)
1項 法
第114条第3項
《3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
及び 令
第57条第1項
《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第7号、第10号及び第11号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第3条第1項
《厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金…》
を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第4項、第6条第
に規定する権限
2号 法
第5条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更厚生労働省…》
令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
に規定する権限
3号 法
第6条第1項
《事業主は、企業型年金規約の変更前条第1項…》
の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この
に規定する権限
4号 法
第46条第1項
《事業主は、企業型年金を終了しようとすると…》
きは、実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の
に規定する権限
5号 法
第47条
《 事業主企業型年金を共同して実施している…》
場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。 この場合において、それぞれ当該各
に規定する権限
6号 法
第50条
《報告書の提出 事業主は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
に規定する権限(
第27条第1項
《企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少な…》
くとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
の報告書の提出に係る権限を除く。)
7号 法
第51条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
に規定する権限
8号 法
第52条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴…》
し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠
に規定する権限
9号 法
第68条の2第6項
《6 中小事業主が中小事業主掛金を拠出する…》
ときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
及び第7項に規定する権限
10号 法
第78条第2項
《2 前項の場合において、国は、厚生年金適…》
用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
に規定する権限
11号 法
第87条
《指導及び助言 国は、事業主及び連合会に…》
対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
に規定する権限(事業主に係るものに限る。)
12号 令
第10条第3号
《企業型年金の法定選択 第10条 法第13…》
条第1項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日
に規定する権限
2項 法
第114条第4項
《4 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
及び 令
第57条第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。
72条 (管轄)
1項 前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「 地方厚生局長等 」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が1の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その1の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する 地方厚生局長等 が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第6号、第7号及び第11号に掲げる権限を行うことを妨げない。