労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第8条から第12条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令《本則》

法番号:1992年政令第290号

附則 >  

制定文 内閣は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(1992年法律第90号)第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (厚生労働大臣の権限の委任)

1項 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 以下「」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された 第8条第2項第2号 《2 労働時間等設定改善実施計画には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標 2 労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場 3 労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時 に掲げる事業場のすべてが1の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第1項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

1号 第8条第1項 《同1の業種に属する二以上の事業主であって…》 、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置以下「労働時間等設定改善促 、第3項(法第9条第3項において準用する場合を含む。)、第4項又は第5項に規定する権限

2号 第9条第1項 《前条第1項の承認を受けた者以下「承認事業…》 主」という。は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。 又は第2項に規定する権限

3号 第10条第1項 《厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所…》 管する大臣は、第8条第1項の承認前条第1項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付す から第5項まで又は第6項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限

4号 第11条第2項 《2 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業…》 を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間等の設定 に規定する権限

5号 第12条第1項 《厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所…》 管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。 又は第2項に規定する権限

2項 第13条第2項 《2 前項の規定により第8条に規定する厚生…》 労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、同条第4項中「労働政策審議会」とあるのは、「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」とする。 の規定により読み替えて適用する法第8条第4項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

2条 (都道府県が処理する事務等)

1項 に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第1項各号に掲げる権限に係るもの(法第8条第4項又は第5項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第8条第2項第2号に掲げる事業場の全てが1の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。

1号 内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の8第1項 《信用協同組合は、次の事業を行うものとする…》 。 1 組合員に対する資金の貸付け 2 組合員のためにする手形の割引 3 組合員の預金又は定期積金の受入れ 4 前3号の事業に附帯する事業 及び第2項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第9条の9第1項第1号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに 貸金業法 1983年法律第32号第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する貸金業を除く。)に限る。

2号 総務大臣の所管に属する事業

3号 財務大臣の所管に属する事業

4号 経済産業大臣の所管に属する事業

5号 国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。

廃油処理事業

倉庫業その他の保管事業

貨物利用運送事業

石油パイプライン事業

観光事業(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第12条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者であっ…》 て滞在促進地区において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。を営むもの旅行業法第3条の登録を受けた者を除く。が 前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)、旅行サービス手配業及び通訳案内に関する事業(その事業場の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けた地域通訳案内士のみにより行われるものに限る。)を除く。

鉄道、軌道及び索道による運送事業

鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業

道路運送事業その他の道路運送に関する事業

自動車ターミナル事業

自動車の整備事業

軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業

自動車販売事業

水上運送事業

港湾運送事業

造船に関する事業

航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。

2項 に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条第1項各号に掲げるもの(法第8条第4項又は第5項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された法第8条第2項第2号に掲げる事業場の全てが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。