労働時間等の設定の改善に関する特別措置法《本則》

法番号:1992年法律第90号

略称: 労働時間等設定改善法・時短促進法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

1条の2 (定義)

1項 この法律において「 労働時間等 」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇( 労働基準法 1947年法律第49号第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。

2項 この法律において「 労働時間等の設定 」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の 労働時間等 に関する事項を定めることをいう。

2条 (事業主等の責務)

1項 事業主は、その雇用する労働者の 労働時間等 の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2項 事業主は、 労働時間等 の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を1にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。

3項 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の 労働時間等 の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。

4項 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該他の事業主の講ずる 労働時間等 の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。

3条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 国は、 労働時間等 の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

2項 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等 労働時間等 の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。

3条の2 (適用除外)

1項 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員については、適用しない。

2章 労働時間等設定改善指針等

4条 (労働時間等設定改善指針の策定)

1項 厚生労働大臣は、 第2条 《事業主等の責務 事業主は、その雇用する…》 労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他 に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「 労働時間等設定改善指針 」という。)を定めるものとする。

2項 厚生労働大臣は、 労働時間等 設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3項 厚生労働大臣は、 労働時間等 設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 前2項の規定は、 労働時間等 設定改善指針の変更について準用する。

5条 (要請)

1項 厚生労働大臣は、 労働時間等 の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。

3章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等

6条 (労働時間等の設定の改善の実施体制の整備)

1項 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、 労働時間等 の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて1の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。

7条 (労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)

1項 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「 労働時間等設定改善委員会 」という。)が設置されている場合において、 労働時間等 設定改善委員会でその委員の5分の四以上の多数による議決により 労働基準法 第32条の2第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇第32条の3第1項 《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》 により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 第32条の4第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に 及び第2項、 第32条の5第1項 《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》 生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令第34条第2項 《前項の休憩時間は、一斉に与えなければなら…》 ない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると ただし書、 第36条第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に 、第2項及び第5項、 第37条第3項 《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、第38条の2第2項 《前項ただし書の場合において、当該業務に関…》 し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を第38条の3第1項 《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務 並びに 第39条第4項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲 及び第6項の規定(これらの規定のうち、同法第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定にあっては 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下この条において「 労働者派遣法 」という。第44条第2項 《2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、…》 派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1 の規定により読み替えて適用する場合を、 労働基準法 第38条の2第2項 《前項ただし書の場合において、当該業務に関…》 し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を 及び 第38条の3第1項 《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務 の規定にあっては 労働者派遣法 第44条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者( 労働基準法 第10条 《 この法律で使用者とは、事業主又は事業の…》 経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 に規定する使用者をいう。次条において同じ。)については、 労働基準法 第32条の2第1項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇 中「協定」とあるのは「協定࿸ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第7条 《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》 基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改 に規定する労働時間等設定改善委員会の決議࿸第32条の4第2項及び第36条第8項において「決議」という。)を含む。次項、次条第4項、第32条の4第4項、第32条の5第3項、第36条第8項及び第9項、第38条の2第3項並びに第38条の3第2項を除き、以下同じ。)」と、同法第32条の4第2項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第36条第8項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第32条の4第3項並びに第36条第3項、第4項及び第6項から第11項までの規定を含む。及び同法第106条第1項の規定を適用する。

1号 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

2号 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

7条の2 (労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)

1項 事業主は、事業場ごとに、当該事業場における 労働時間等 の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 第6条 《労働時間等の設定の改善の実施体制の整備 …》 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べ に規定する委員会のうち全部の事業場を通じて1の委員会であって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「 労働時間等設定改善企業委員会 」という。)に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会でその委員の5分の四以上の多数による議決により 労働基準法 第37条第3項 《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、 並びに 第39条第4項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲 及び第6項に規定する事項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用者については、同法第37条第3項中「協定」とあるのは、「協定( 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第7条の2 《労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る…》 労働基準法の適用の特例 事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織す に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。第39条第4項及び第6項並びに第106条第1項において同じ。)」として、同項並びに同法第39条第4項及び第6項並びに第106条第1項の規定を適用する。

1号 当該全部の事業場を通じて1の委員会の委員の半数については、当該事業主の雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、当該労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては当該労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

2号 当該全部の事業場を通じて1の委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

4章 労働時間等設定改善実施計画

8条 (労働時間等設定改善実施計画の承認)

1項 同1の業種に属する二以上の事業主であって、 労働時間等 の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「 労働時間等設定改善促進措置 」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「 労働時間等設定改善実施計画 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2項 労働時間等 設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 労働時間等 設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標

2号 労働時間等 設定改善促進措置を実施する事業場

3号 労働時間等 設定改善促進措置の内容及びその実施時期

4号 その他省令で定める事項

3項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その 労働時間等 設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

1号 前項第1号に掲げる目標が同項第2号に掲げる事業場の労働者の 労働時間等 に関する実情に照らして適切なものであること。

2号 前項第3号に掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。

3号 一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

4号 当該 労働時間等 設定改善実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。

4項 厚生労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

5項 厚生労働大臣は、第3項の承認をするに当たっては、同項第1号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。

9条 (労働時間等設定改善実施計画の変更等)

1項 前条第1項の承認を受けた者(以下「 承認事業主 」という。)は、当該承認に係る 労働時間等 設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第1項の承認をした 労働時間等 設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「 承認計画 」という。)が同条第3項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、 承認事業主 に対して、当該 承認計画 の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。

3項 前条第3項の規定は、第1項の承認について準用する。

10条 (公正取引委員会との関係)

1項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、 第8条第1項 《同1の業種に属する二以上の事業主であって…》 、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置以下「労働時間等設定改善促 の承認(前条第1項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該 労働時間等 設定改善実施計画に定める労働時間等設定改善促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間等設定改善促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。

2項 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る 労働時間等 設定改善実施計画について意見を述べるものとする。

3項 公正取引委員会は、第1項の規定による送付に係る 労働時間等 設定改善実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が 第8条第1項 《同1の業種に属する二以上の事業主であって…》 、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置以下「労働時間等設定改善促 の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。

4項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の 労働時間等 の動向及び経済的事情の変化に即して第1項に規定する事項について意見を述べることができる。

5項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第3項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る 承認計画 が前条第2項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。

6項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第2項の規定により第1項の規定による送付に係る 承認計画 の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。

11条 (援助等)

1項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、 承認計画 の的確な実施を確保するため、 承認事業主 に対し、必要な情報及び資料の提供、承認計画の実施に関する助言を行う者の派遣その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、 承認事業主 による 承認計画 に定める 労働時間等 設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な協力を要請することができる。

12条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、 承認事業主 に対し、 承認計画 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 承認事業主 が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該 承認計画 の承認を取り消すことができる。

3項 第10条第6項 《6 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業…》 を所管する大臣は、前条第2項の規定により第1項の規定による送付に係る承認計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。 の規定は、前項の規定による 承認計画 の承認の取消しについて準用する。この場合において、 第10条第6項 《6 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業…》 を所管する大臣は、前条第2項の規定により第1項の規定による送付に係る承認計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。 中「第1項」とあるのは、「 第10条第1項 《厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所…》 管する大臣は、第8条第1項の承認前条第1項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付す 」と読み替えるものとする。

13条 (厚生労働大臣の権限の委任)

1項 第8条 《労働時間等設定改善実施計画の承認 同1…》 の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込 から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により 第8条 《労働時間等設定改善実施計画の承認 同1…》 の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込 に規定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、同条第4項中「労働政策審議会」とあるのは、「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」とする。

14条 (都道府県が処理する事務等)

1項 第8条 《労働時間等設定改善実施計画の承認 同1…》 の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込 から 第12条 《報告の徴収等 厚生労働大臣及び当該業種…》 に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項 第8条 《労働時間等設定改善実施計画の承認 同1…》 の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込 から 第12条 《報告の徴収等 厚生労働大臣及び当該業種…》 に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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