別表第1 (第4条関係)
車両総重量の区分 |
自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 |
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車両総重量が1,700キログラム以下のもの |
ガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車 |
テン・モードによる測定又は10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・四八グラム |
軽油を燃料とする自動車 |
テン・モードによる測定若しくは10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の100 |
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車両総重量が1,700キログラムを超え2,500キログラム以下のもの |
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 |
テン・モードによる測定又は10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・六三グラム |
軽油を燃料とする自動車 |
10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・六三グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の130 |
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車両総重量が2,500キログラムを超えるもの |
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 |
十三モードによる測定で1キロワット時当たり5・九グラム又はシックス・モードによる測定で1,010,000分の580 |
軽油を燃料とする自動車 |
ディーゼル自動車用十三モードによる測定で1キロワット時当たり5・九グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の340 |
備考
別表第2 (第4条関係)
自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 |
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軽油を燃料とする自動車 |
テン・モードによる測定若しくは10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の100 |
備考
測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。
別表第3 (第4条関係)
車両総重量の区分 |
自動車排出粒子状物質の量の許容限度 |
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車両総重量が1,700キログラム以下のもの |
軽油を燃料とする自動車 |
10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・〇五五グラム |
車両総重量が1,700キログラムを超え2,500キログラム以下のもの |
軽油を燃料とする自動車 |
10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・〇六グラム |
車両総重量が2,500キログラムを超え3,500キログラム以下のもの |
軽油を燃料とする自動車 |
ディーゼル自動車用十三モードによる測定で1キロワット時当たり0・一七五グラム |
車両総重量が3,500キログラムを超えるもの |
軽油を燃料とする自動車 |
ディーゼル自動車用十三モードによる測定で1キロワット時当たり0・四九グラム |
備考
測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。
別表第4 (第4条関係)
自動車排出粒子状物質の量の許容限度 |
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軽油を燃料とする自動車 |
10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・〇五五グラム |
備考
測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。