自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則《別表など》

法番号:1992年総理府令第53号

略称: 排ガス抑制法施行規則・自動車NOx・PM法施行規則

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別表第1 (第4条関係)

車両総重量の区分

自動車排出窒素酸化物の量の許容限度

車両総重量が1,700キログラム以下のもの

ガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車

テン・モードによる測定又は10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・四八グラム

軽油を燃料とする自動車

テン・モードによる測定若しくは10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の100

車両総重量が1,700キログラムを超え2,500キログラム以下のもの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車

テン・モードによる測定又は10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・六三グラム

軽油を燃料とする自動車

10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・六三グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の130

車両総重量が2,500キログラムを超えるもの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車

十三モードによる測定で1キロワット時当たり5・九グラム又はシックス・モードによる測定で1,010,000分の580

軽油を燃料とする自動車

ディーゼル自動車用十三モードによる測定で1キロワット時当たり5・九グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の340

備考

別表第2 (第4条関係)

自動車排出窒素酸化物の量の許容限度

軽油を燃料とする自動車

テン・モードによる測定若しくは10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で1,010,000分の100

備考

測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。

別表第3 (第4条関係)

車両総重量の区分

自動車排出粒子状物質の量の許容限度

車両総重量が1,700キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車

10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・〇五五グラム

車両総重量が1,700キログラムを超え2,500キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車

10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・〇六グラム

車両総重量が2,500キログラムを超え3,500キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車

ディーゼル自動車用十三モードによる測定で1キロワット時当たり0・一七五グラム

車両総重量が3,500キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする自動車

ディーゼル自動車用十三モードによる測定で1キロワット時当たり0・四九グラム

備考

測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。

別表第4 (第4条関係)

自動車排出粒子状物質の量の許容限度

軽油を燃料とする自動車

10・十五モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・〇五五グラム

備考

測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。

様式第1 (第5条第4項関係)

様式第1( 第5条第4項 《4 法第20条第1項の規定による届出は、…》 様式第1の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第2 (第7条関係)

様式第2( 第7条 《経過措置に係る届出 法第21条第1項の…》 規定による届出は、様式第2の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第3 (第8条関係)

様式第3( 第8条 《変更の届出 法第23条第1項の規定によ…》 る届出は、様式第3の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第4 (第9条第2項関係)

様式第4( 第9条第2項 《2 法第23条第2項の規定による届出は、…》 様式第4の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第5 (第10条関係)

様式第5( 第10条 《廃止の届出 法第23条第5項の規定によ…》 る届出は、様式第5の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第6 (第11条関係)

様式第6( 第11条 《都道府県知事の意見に係る変更の届出 法…》 第24条第4項の規定による届出は、様式第6の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第7 (第12条関係)

様式第7( 第12条 《都道府県知事の勧告に係る変更の届出 法…》 第25条第4項の規定による届出は、様式第7の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第8 (第13条関係)

様式第8( 第13条 《承継の届出 法第27条第3項の規定によ…》 る届出は、様式第8の届出書によってしなければならない。 関係)

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