自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1992年政令第365号

略称: 自動車NOx・PM法施行令・排ガス抑制法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(1992年法律第70号)第6条第1項及び 第7条第2項 《2 都道府県知事は、法第28条第2項の規…》 定により、特定建物において特定用途に係る事業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。 1 当該事業の開始日 2 当該事業の内容 3 当該事業を行う特定部分法第20条第1項に規定す の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域)

1項 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 以下「」という。第6条第1項 《国は、自動車の交通が集中している地域で、…》 大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準及び同法第19条の規定による措置のみによっては環境基本法1993年法律第91号 及び 第8条第1項 《国は、自動車の交通が集中している地域で、…》 大気汚染防止法第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項の排出基準又は同法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準、同法第18条の3の基準、同法第18条の5の敷地境界基準、同法第18条の14の の政令で定める地域は、別表第1に掲げるとおりとする。

2条 (窒素酸化物総量削減計画)

1項 第7条第1項 《都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっ…》 ては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画以下「窒素酸化物総量削減計画」という。を定めなければならない。 窒素酸化物総量削減計画 以下この条において「 窒素酸化物総量削減計画 」という。)は、2027年3月までに二酸化窒素に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出窒素酸化物の削減目標量及び窒素酸化物総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。

2項 窒素酸化物総量削減計画 は、地域の実情に応じて、 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 の窒素酸化物排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。

3項 窒素酸化物総量削減計画 は、自動車の種別ごとの自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物の排出状況並びにこれらの見通しその他二酸化窒素に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

3条 (粒子状物質総量削減計画)

1項 第9条第1項 《都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっ…》 ては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画以下「粒子状物質総量削減計画」という。を定めなければならない。 粒子状物質総量削減計画 以下この条において「 粒子状物質総量削減計画 」という。)は、2027年3月までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出粒子状物質の削減目標量及び粒子状物質総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。

2項 粒子状物質総量削減計画 は、地域の実情に応じて、 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 の粒子状物質排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。

3項 粒子状物質総量削減計画 は、自動車の種別ごとの自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質( 第9条第2項 《2 粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状…》 物質対策地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び に規定する原因物質をいう。)の排出状況並びにこれらの見通しその他浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

4条 (指定自動車)

1項 第12条第1項 《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》 化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素 の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。

1号 貨物の運送の用に供する普通自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)であって、第6号に掲げる自動車以外のもの(以下「 普通貨物自動車 」という。

2号 貨物の運送の用に供する小型自動車( 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)であって、第6号に掲げる自動車以外のもの(以下「 小型貨物自動車 」という。

3号 人の運送の用に供する乗車定員30人以上の普通自動車であって、第6号に掲げる自動車以外のもの(以下「 大型バス 」という。

4号 人の運送の用に供する乗車定員11人以上30人未満の普通自動車及び小型自動車であって、第6号に掲げる自動車以外のもの(以下「 マイクロバス 」という。

5号 人の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車であって、前2号及び次号に掲げる自動車以外のもの(以下「 乗用自動車 」という。

6号 散水自動車、霊きゅう自動車その他の特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車であって、環境省令で定めるもの(以下「 特種自動車 」という。

5条 (経過措置)

1項 第13条第1項 《前条第1項の窒素酸化物対策地域における大…》 気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この項において「指定自動車」という。であって1の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者 の政令で定める期間は、自動車が窒素酸化物排出自動車(法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第1項及び別表第2において同じ。)に該当することとなった日から、 道路運送車両法 の規定によりその自動車に係る特定期日(別表第2の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる車齢に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記録された自動車検査証が返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。又は構造等変更検査を受ける日の前日までとする。

2項 前項の規定は、 第13条第3項 《3 第1項の規定は、前条第1項の粒子状物…》 質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車について準用する。 この場合において、第1項中「窒素酸化物対策地域」とあるのは「粒子状物質対策地域」と、「窒素酸化物排出基準」 において準用する同条第1項の政令で定める期間について準用する。この場合において、前項及び別表第二中「窒素酸化物排出自動車」とあるのは、「粒子状物質排出自動車」と読み替えるものとする。

6条 (特定用途)

1項 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。

7条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 第28条第1項 《都道府県知事は、第20条から前条までの規…》 定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建物を設置する者に対し、報告を求めることができる。 の規定により、特定建物(法第20条第1項に規定する特定建物をいう。次項において同じ。)を設置する者に対し、当該特定建物の特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。次項において同じ。)に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等(法第3条第1項に規定する自動車排出窒素酸化物等をいう。次項第4号、 第11条第1項 《都道府県知事は、法第41条第2項の規定に…》 より、特定事業者法第34条に規定する特定事業者をいう。次項及び第14条第2項において同じ。に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車法第33条に規定する特定自動車をいう。次項並びに第15条 及び 第13条第1項 《都道府県知事は、法第41条第4項の規定に…》 より、周辺地域内事業者法第37条に規定する周辺地域内事業者をいう。次項及び次条第4項において同じ。に対し、指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって周辺地域内自動車に係るものの抑制の実施の状 において同じ。)の排出の抑制のための配慮の状況に関し報告を求めることができる。

2項 都道府県知事は、 第28条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により特定…》 建物を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該特定建物において事業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めること の規定により、特定建物において特定用途に係る事業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。

1号 当該事業の開始日

2号 当該事業の内容

3号 当該事業を行う特定部分( 第20条第1項 《窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重…》 点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの以下「特定用途」という。に供する部分のある建物で特定用途に供する部分以下「特定部分」とい に規定する特定部分をいう。)の延べ面積及び位置に関する事項

4号 当該事業を行う者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮に関する事項

8条 (対象自動車等)

1項 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を の政令で定める自動車は、窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車とする。

2項 第33条 《対象自動車を使用する事業者による計画の作…》 成 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの以下この条において「対象自動車」という。を の政令で定める台数は、三十台とする。

9条 (周辺地域内自動車の台数)

1項 第36条第1項第1号 《第12条第1項の窒素酸化物対策地域におけ…》 る大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称 の政令で定める台数は、三十台とする。

10条 (報告及び立入検査)

1項 都道府県知事は、 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 の規定により、対象自動車(法第33条に規定する対象自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の台数に関し報告させることができる。

2項 都道府県知事は、 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 の規定により、その職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、対象自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

11条

1項 都道府県知事は、 第41条第2項 《2 都道府県知事は、第34条及び第35条…》 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ の規定により、特定事業者(法第34条に規定する特定事業者をいう。次項及び 第14条第2項 《2 自動車運送事業者等が特定事業者である…》 場合における第11条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第41条第2項」とあるのは「法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第41条第2項」とする において同じ。)に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車(法第33条に規定する特定自動車をいう。次項並びに 第15条第3項 《3 法第43条第1項の規定により読み替え…》 て適用される法第33条から法第35条まで、法第36条第1項、法第37条から法第39条まで及び法第41条第1項から第4項まで並びに法第43条第2項並びに法第43条第3項及び第4項法第32条に係る部分を除 及び第5項において同じ。)に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。

2項 都道府県知事は、 第41条第2項 《2 都道府県知事は、第34条及び第35条…》 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ の規定により、その職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、特定自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

12条

1項 都道府県知事は、 第41条第3項 《3 都道府県知事は、第36条第1項の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内自動車を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域 の規定により、周辺地域内自動車(法第36条第1項に規定する周辺地域内自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、周辺地域内自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別の台数及び法第36条第1項第2号に規定する主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する同項第1号の1の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区(同条第3項に規定する指定地区をいう。次条第1項において同じ。)内において運行する回数に関し報告させることができる。

2項 都道府県知事は、 第41条第3項 《3 都道府県知事は、第36条第1項の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内自動車を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域 の規定により、その職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

13条

1項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 都道府県知事は、第37条及び第39条…》 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物 の規定により、周辺地域内事業者(法第37条に規定する周辺地域内事業者をいう。次項及び次条第4項において同じ。)に対し、指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって周辺地域内自動車に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。

2項 都道府県知事は、 第41条第4項 《4 都道府県知事は、第37条及び第39条…》 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物 の規定により、その職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

14条 (自動車運送事業者等に関する特例)

1項 道路運送法 1951年法律第183号)の規定による自動車運送事業者又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号)の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者(以下この条において「 自動車運送事業者等 」と総称する。)が対象自動車を使用する事業者である場合における 第10条 《報告及び立入検査 都道府県知事は、法第…》 41条第1項の規定により、対象自動車法第33条に規定する対象自動車をいう。以下同じ。を使用する事業者に対し、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の台数に関し報告させることができ の規定の適用については、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「 第41条第1項 《都道府県知事は、第33条の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、 」とあるのは「法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第41条第1項」と、「当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車」とあるのは「対象自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「法第41条第1項」とあるのは「法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第41条第1項」とする。

2項 自動車運送事業者等 が特定事業者である場合における 第11条 《 都道府県知事は、法第41条第2項の規定…》 により、特定事業者法第34条に規定する特定事業者をいう。次項及び第14条第2項において同じ。に対し、自動車排出窒素酸化物等の排出であって特定自動車法第33条に規定する特定自動車をいう。次項並びに第15 の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「 第41条第2項 《2 都道府県知事は、第34条及び第35条…》 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ 」とあるのは「法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第41条第2項」とする。

3項 自動車運送事業者等 が周辺地域内自動車を使用する事業者である場合における 第12条 《 都道府県知事は、法第41条第3項の規定…》 により、周辺地域内自動車法第36条第1項に規定する周辺地域内自動車をいう。以下同じ。を使用する事業者に対し、周辺地域内自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別の台数及び法第36条第1項第2号に規 の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「 第41条第3項 《3 都道府県知事は、第36条第1項の規定…》 の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内自動車を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域 」とあるのは「法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第41条第3項」とする。

4項 自動車運送事業者等 が周辺地域内事業者である場合における前条の規定の適用については、同条中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「 第41条第4項 《4 都道府県知事は、第37条及び第39条…》 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物 」とあるのは「法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第41条第4項」とする。

15条 (権限の委任)

1項 第45条第1項 《環境大臣は、この法律の目的を達成するため…》 に必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

2項 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用される法第32条並びに法第43条第3項及び第4項(法第32条に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

3項 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用される法第33条から法第35条まで、法第36条第1項、法第37条から法第39条まで及び法第41条第1項から第4項まで並びに法第43条第2項並びに法第43条第3項及び第4項(法第32条に係る部分を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。

4項 第2項の規定により地方運輸局長に委任された 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用される法第32条に規定する国土交通大臣の権限は、事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

5項 第3項の規定により地方運輸局長に委任された 第43条第1項 《道路運送法1951年法律第183号の規定…》 による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者に対する第32条から第35条まで、第36条第1項、第37条から第39条まで及び第41条第1項から第4項までの規 の規定により読み替えて適用される法第38条及び法第41条第1項から第4項までに規定する国土交通大臣の権限は、対象自動車、特定自動車又は周辺地域内自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

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