附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月26日総理府令第4号)
1項 この府令は、1993年12月1日から施行する。
2項 改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 (以下「 新府令 」という。)
第4条
《窒素酸化物排出基準等 法第12条第1項…》
の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第5号に規定する乗用自動車をいう。次項に
の規定は、初度登録日(自動車が初めて 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が1993年11月30日以前である自動車(車両総重量が3・五トンを超え五トン以下のもの(次項において「 特例自動車 」という。)及び 法
第13条第1項
《前条第1項の窒素酸化物対策地域における大…》
気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この項において「指定自動車」という。であって1の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、 道路運送車両法 の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が1993年11月30日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から 新府令
第4条
《窒素酸化物排出基準等 法第12条第1項…》
の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第5号に規定する乗用自動車をいう。次項に
の規定を適用する。
3項 新府令
第4条
《窒素酸化物排出基準等 法第12条第1項…》
の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第5号に規定する乗用自動車をいう。次項に
の規定は、初度登録日が1996年3月31日以前である 特例自動車 (法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、 道路運送車両法 の規定によりその自動車に係る特例期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特例期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が1996年3月31日以前である特例自動車であって、特例期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特例期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特例期日の翌日から新府令第4条の規定を適用する。
附 則(2000年6月1日総理府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月14日環境省令第40号) 抄
1項 この省令は、2001年12月15日から施行する。
附 則(2002年3月1日環境省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条第1項
《法第12条第1項の窒素酸化物排出基準は、…》
次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。及び特
の規定は、初度登録日(自動車が初めて 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が2002年9月30日以前である自動車(乗用自動車( 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第5号
《指定自動車 第4条 法第12条第1項の窒…》
素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。
に規定する乗用自動車をいう。以下同じ。)及び特種自動車( 令
第4条第6号
《指定自動車 第4条 法第12条第1項の窒…》
素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車及び同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車は、次に掲げるとおりとする。
に規定する特種自動車をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの及び令別表第2の5の項に該当するものであって 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第13条第1項
《前条第1項の窒素酸化物対策地域における大…》
気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この項において「指定自動車」という。であって1の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者
の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、 道路運送車両法 の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が2002年9月30日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から 新規則
第4条第1項
《法第12条第1項の窒素酸化物排出基準は、…》
次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。及び特
の規定を適用する。
3条
1項 初度登録日が1988年10月1日から1992年9月30日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの(附則第5条に該当するもの及び令別表第2の5の項に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る特定期日( 令
第5条第1項
《法第13条第1項の政令で定める期間は、自…》
動車が窒素酸化物排出自動車法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第1項及び別表第2において同じ。に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日別表
に規定する特定期日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定にかかわらず、2004年9月30日とし、初度登録日が1992年10月1日から1995年9月30日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものに係る特定期日は、同項の規定にかかわらず、2005年9月30日とする。
4条
1項 令別表第2の5の項に該当する特種自動車(附則第2条及び次条に該当するものを除く。)に係る特定期日は、 令
第5条第1項
《法第13条第1項の政令で定める期間は、自…》
動車が窒素酸化物排出自動車法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第1項及び別表第2において同じ。に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日別表
の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。
5条
1項 新規則
第4条第1項
《法第12条第1項の窒素酸化物排出基準は、…》
次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。及び特
の規定は、初度登録日が2002年9月30日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの( 法
第13条第1項
《前条第1項の窒素酸化物対策地域における大…》
気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車以下この項において「指定自動車」という。であって1の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者
の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、 道路運送車両法 の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が2002年9月30日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものであって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第1項の規定を適用する。
6条
1項 令別表第2の5の項に該当する特種自動車(次条に該当するものを除く。)に係る特定期日( 令
第5条第2項
《2 前項の規定は、法第13条第3項におい…》
て準用する同条第1項の政令で定める期間について準用する。 この場合において、前項及び別表第二中「窒素酸化物排出自動車」とあるのは、「粒子状物質排出自動車」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項に規定する特定期日をいう。)は、同項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。
7条
1項 新規則
第4条第2項
《2 法第12条第1項の粒子状物質排出基準…》
は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第3に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度 2 乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のも
の規定は、初度登録日が2002年9月30日以前である自動車( 法
第13条第3項
《3 第1項の規定は、前条第1項の粒子状物…》
質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車について準用する。 この場合において、第1項中「窒素酸化物対策地域」とあるのは「粒子状物質対策地域」と、「窒素酸化物排出基準」
において準用する同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、 道路運送車両法 の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が2002年9月30日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第2項の規定を適用する。
8条
1項 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(2001年政令第406号)による改正前の令別表第1に掲げる区域内に使用の本拠の位置を有する自動車(乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く。)に係る 法
第12条第1項
《環境大臣は、自動車の種類、排出状況窒素酸…》
化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第33条において同じ。等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素
に規定する窒素酸化物の排出量に関する基準及びその適用については、 新規則
第4条第1項
《法第12条第1項の窒素酸化物排出基準は、…》
次の各号に掲げるとおりとする。 1 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 乗用自動車令第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。及び特
に規定する窒素酸化物排出基準が適用されるまでの間は、同項及び 令
第5条第1項
《法第13条第1項の政令で定める期間は、自…》
動車が窒素酸化物排出自動車法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。次条第1項及び別表第2において同じ。に該当することとなった日から、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日別表
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年8月21日環境省令第19号)
1項 この省令は、 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2007年法律第50号)の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
附 則(2011年3月30日環境省令第4号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。