制定文 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)第12条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (看護師等確保推進者を置かなければならない病院)
1項 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (1992年法律第86号。以下「 法 」という。)
第12条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する病院の開設者…》
は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。 1 その有する看護師等の員数が、医療法第21条第1項第1号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生
に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(1948年法律第205号)第21条第3項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。
2条 (法第12条第4項の厚生労働省令で定める届出事項)
1項 法
第12条第4項
《4 第1項に規定する病院の開設者は、看護…》
師等確保推進者を置いたときは、その日から30日以内に、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 看護師等確保推進者
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 病院の名称及び所在地
3号 病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数
4号 看護師等確保推進者の住所及び生年月日
5号 看護師等確保推進者が 法
第12条第3項
《3 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護…》
師その他看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない。
に掲げる者のいずれかに該当する旨
6号 看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日
2項 前項の届出には、看護師等確保推進者が 法
第12条第3項
《3 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護…》
師その他看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない。
に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。
3条 (法第16条の3第1項の厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第16条の3第1項
《看護師等は、病院等を離職した場合その他の…》
厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
に規定する病院等を離職した場合
2号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第2条
《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
、
第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
、
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
又は
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
3号 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合
4条 (法第16条の3第1項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第16条の3第1項
《看護師等は、病院等を離職した場合その他の…》
厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
3号 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日
4号 就業に関する状況
5条 (届出の方法)
1項 法
第16条の3第1項
《看護師等は、病院等を離職した場合その他の…》
厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
及び第2項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。
6条 (法第16条の3第3項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第16条の3第3項第3号
《3 病院等の開設者等その他厚生労働省令で…》
定める者は、前2項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
の厚生労働省令で定める者は、 保健師助産師看護師法
第19条第1号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所の設置者とする。
7条 (法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第16条の5第1項
《都道府県センターは、第15条各号第5号を…》
除く。に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
の厚生労働省令で定める者は、法第15条各号(第5号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。