獣医療法施行規則《附則》

法番号:1992年農林水産省令第44号

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附 則

1項 この省令は、獣医師法の一部を改正する法律(1992年法律第45号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年9月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の獣医師法第22条の規定による届出を行っている診療施設については、1993年2月28日までの間、 第2条 《診療施設の構造設備の基準 法第4条の農…》 林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。 2 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育 から 第5条 《 法第7条第2項において準用する法第2項…》 の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第3条第1項第5号及び第8号に掲げる事項とする。 までの規定は、適用しない。

附 則(1992年10月22日農林水産省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2章の規定は、1993年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の第2章の規定の施行の際現にエックス線装置を備えている診療施設についての改正後の 第6条 《エックス線診療室 エックス線診療室の構…》 造設備の基準は、次のとおりとする。 1 人が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 2 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。 及び 第18条 《放射線障害が発生するおそれのある場所の測…》 定 診療施設の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに一回第1号に掲げる測定にあっては6月を超えない期間ご の規定の適用については、改正後の 第6条 《エックス線診療室 エックス線診療室の構…》 造設備の基準は、次のとおりとする。 1 人が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 2 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。 中「その診療施設にエックス線装置を備えたときは、10日以内に」とあるのは「1993年5月1日から10日以内に」と、改正後の 第18条第1項 《診療施設の管理者は、放射線障害の発生する…》 おそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに一回第1号に掲げる測定にあっては6月を超えない期間ごとに一回、第2号に掲げる測定にあっては排水し、 中「診療を開始する前に一回及び診療を開始した後」とあるのは「1993年5月1日以後」とする。

附 則(1992年11月11日農林水産省令第53号) 抄

1項 この省令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律(1992年法律第47号)の施行の日(1992年11月19日)から施行する。

附 則(1993年7月30日農林水産省令第38号) 抄

1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2000年2月25日農林水産省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に生じた事由に係る改正前の 獣医療法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第6条 《エックス線診療室 エックス線診療室の構…》 造設備の基準は、次のとおりとする。 1 人が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 2 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。 の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行前にされた 旧規則 第6条 《エックス線診療室 エックス線診療室の構…》 造設備の基準は、次のとおりとする。 1 人が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 2 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。 の規定による届出(前項の規定によりなお従前の例によることとされた届出を含む。)は、改正後の 獣医療法施行規則 第1条第5号 《診療施設の開設の届出 第1条 獣医療法以…》 下「法」という。第3条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場 及び第7号に規定する事項に係る獣医療法第3条の規定による届出とみなす。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 獣医療法施行規則 第7条 《放射線管理責任者 診療施設の管理者は、…》 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診第11条 《管理区域 診療施設の管理者は、診療施設…》 内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。 2 診療施設の管理者は、必要のある者以外の者が前項の管理区域内に立ち入らないような措置を講じなければならない。 及び 第12条 《敷地の境界等における防護 診療施設の管…》 理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における線量を第18条の2第4項に定める線量限度以下と の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

2項 この省令の施行の際現に診療施設に備えられている診療用エックス線装置に対するこの省令による改正後の 獣医療法施行規則 第8条 《エックス線装置の防護 診療施設の管理者…》 は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。にな の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年3月28日農林水産省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に診療施設に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の 獣医療法施行規則 第8条 《エックス線装置の防護 診療施設の管理者…》 は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。にな の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2008年1月7日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年2月20日農林水産省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、改正後の 獣医療法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条第1項第7号 《獣医療法以下「法」という。第3条前段の農…》 林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 2 診療施 に規定する 診療用高エネルギー放射線発生装置 を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後1月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項 この省令の施行の際、 新規則 第1条第1項第8号 《獣医療法以下「法」という。第3条前段の農…》 林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 2 診療施 に規定する 診療用放射線照射装置 を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後1月以内に、同号イからニまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届けでなければならない。

3項 この省令の施行の際、 新規則 第1条第1項第9号 《獣医療法以下「法」という。第3条前段の農…》 林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 2 診療施 に規定する 診療用放射線照射器具 を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後1月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

4項 この省令の施行の際、 新規則 第1条第1項第10号 《獣医療法以下「法」という。第3条前段の農…》 林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 2 診療施 に規定する 放射性同位元素 装備診療機器を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後1月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

5項 この省令の施行の際、 新規則 第1条第1項第11号 《獣医療法以下「法」という。第3条前段の農…》 林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 2 診療施 に規定する診療用 放射性同位元素 又は 陽電子断層撮影診療 用放射性同位元素を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後1月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月26日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2018年3月13日農林水産省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月5日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月22日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条第1項第7号 《獣医療法以下「法」という。第3条前段の農…》 林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 2 診療施 ホ、第8号ニ、第9号ニ並びに第10号ニ及びホ、 第7条第2項 《2 放射線管理責任者は、放射性同位元素等…》 の規制に関する法律第35条第2項の第1種放射線取扱主任者免状を有する者その他放射性同位元素の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する者をもって充てなければならない。第7条 《放射線管理責任者 診療施設の管理者は、…》 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診 の二、 第16条の2第1項 《診療施設の管理者は、放射線診療従事者等放…》 射性同位元素等の規制に関する法律第22条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。に対し、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項につい 及び第2項並びに別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月24日農林水産省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年8月1日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に診療施設に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の 獣医療法施行規則 第8条 《エックス線装置の防護 診療施設の管理者…》 は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率以下「空気カーマ率」という。にな の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2023年10月13日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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