計量単位規則《本則》

法番号:1992年通商産業省令第80号

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制定文 計量法 1992年法律第51号第6条 《繊度等の計量単位 第2条第1項第2号に…》 掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。第7条 《記号 第3条から前条までに規定する計量…》 単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、 及び附則第7条並びに 計量単位令 1992年政令第357号第7条第2号 《非法定計量単位による目盛等を付した計量器…》 第7条 法第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 輸出すべき計量器 2 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの 3 及び第3号、 第10条 《輸入された商品 法附則第5条第2項第2…》 号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第8条に規定するヤードポンド法による計量単位以下「ヤードポンド単位」という。によって表記された物象の状態の量がヤードポンド 並びに 第12条第1号 《ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を…》 付した計量器 第12条 法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの イ 次に掲げる計 の規定に基づき、 計量単位規則 を次のように定める。


1条 (繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)

1項 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第6条 《繊度等の計量単位 第2条第1項第2号に…》 掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第1のとおりとする。

2条 (記号)

1項 第7条 《記号 第3条から前条までに規定する計量…》 単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

1号 第3条 《国際単位系に係る計量単位 前条第1項第…》 1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。 及び 第4条 《その他の計量単位 前条に規定する物象の…》 状態の量のほか、別表第2の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。 2 前条に規定する計量単位のほか、別表第1の上欄に掲げる物象の状態の量のうち に規定する計量単位にあっては別表第2に掲げるもの

2号 第5条第1項 《前2条に規定する計量単位のほか、これらの…》 計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの

計量単位令 1992年政令第357号。以下「」という。第4条第1号 《10の整数乗を乗じたものを表す計量単位 …》 第4条 法第5条第1項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。 1 法第3条及び第4条に規定する計量単位キログラム、分、時、度角度の計量単位の度に限る。 に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第3に掲げる記号(以下「 接頭語の記号 」という。)を付したもの

第4条第2号 《10の整数乗を乗じたものを表す計量単位 …》 第4条 法第5条第1項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。 1 法第3条及び第4条に規定する計量単位キログラム、分、時、度角度の計量単位の度に限る。 に規定する計量単位にあっては令別表第5の第二欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第三欄に掲げる語の記号の直前に 接頭語の記号 を付したもの

第4条第3号 《10の整数乗を乗じたものを表す計量単位 …》 第4条 法第5条第1項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。 1 法第3条及び第4条に規定する計量単位キログラム、分、時、度角度の計量単位の度に限る。 に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に 接頭語の記号 を付したもの

3号 第5条第2項 《2 前2条及び前項に規定する計量単位のほ…》 か、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。 の規定に基づき 第5条 《特殊の計量に用いる計量単位 法第2項の…》 政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第6のとおりとする。 に規定する計量単位にあっては別表第4に掲げるもの

4号 第6条 《繊度等の計量単位 第2条第1項第2号に…》 掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 に規定する計量単位にあっては別表第5に掲げるもの

2項 法附則第7条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

1号 法附則第5条第1項の規定に基づき 第8条 《ヤードポンド法による計量単位 法附則第…》 5条第1項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位及びその定義は、別表第7のとおりとする。 に規定する計量単位にあっては別表第6に掲げるもの

2号 法附則第6条第1項に規定する計量単位にあっては別表第7に掲げるもの

3条 (特殊の計量に使用する計量器)

1項 第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、 の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第5条第2項で定める計量単位それぞれについて 第5条 《特殊の計量に用いる計量単位 法第2項の…》 政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第6のとおりとする。 に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。

4条 (光度)

1項 令別表第1第7号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第8に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。

1号 光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの

2号 光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの

5条 (線質係数)

1項 令別表第1第64号の経済産業省令で定める係数は、別表第9に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。

2項 前項に規定するその他の因子は、1とする。

6条 (音圧レベルにおける聴感補正)

1項 令別表第2第6号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第10に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

7条 (振動加速度レベルにおける感覚補正)

1項 令別表第2第7号の振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られる値は、その振動を構成する鉛直振動の周波数毎に別表第11に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

8条 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

1項 第7条第2号 《非法定計量単位による目盛等を付した計量器…》 第7条 法第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 輸出すべき計量器 2 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの 3 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第12の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。

1号 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの

2号 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの

3号 輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。

4号 港湾運送事業法 1951年法律第161号第3条第8号 《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前2号に掲げるものを除く。

9条

1項 第7条第3号 《非法定計量単位による目盛等を付した計量器…》 第7条 法第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 輸出すべき計量器 2 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの 3 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

1号 第7条第1号 《非法定計量単位による目盛等を付した計量器…》 第7条 法第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 輸出すべき計量器 2 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの 3 及び第2号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの

2号 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

10条 (輸入された商品)

1項 第10条 《輸入された商品 法附則第5条第2項第2…》 号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第8条に規定するヤードポンド法による計量単位以下「ヤードポンド単位」という。によって表記された物象の状態の量がヤードポンド の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。

1号 半導体製造装置及びその部品

2号 植物油脂及び加工油脂

3号 とうもろこし

4号 豆類及びその調製品

5号 調製穀粉

6号 野菜及びその加工品

7号 果実及びその加工品

8号 生鮮肉類及び肉製品

9号 魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品

10号 茶、コーヒー及びココアの調製品

11号 香辛料

12号 めん・パン類

13号 菓子類

14号 酪農製品

15号 加工卵製品

16号 ソース

17号 調味料関連製品

18号 アルコールを含まない飲料

19号 食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。

20号 化粧品(第23号に掲げるものを除く。

21号 歯磨き

22号 化粧石けん

23号 医薬部外品であって次に掲げるもの

口中清涼剤

腋臭防止剤

てんか粉類

育毛剤

除毛剤

染毛剤

薬用石けん

薬用化粧品

薬用歯磨き類

24号 ズボン(ジーンズパンツに限る。

25号 哺乳用具

11条 (ヤードポンド法による目盛を付した計量器)

1項 第12条第1号 《ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を…》 付した計量器 第12条 法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの イ 次に掲げる計 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

1号 第12条第1号 《ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を…》 付した計量器 第12条 法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの イ 次に掲げる計 イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの

2号 第12条第1号 《ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を…》 付した計量器 第12条 法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの イ 次に掲げる計 ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが 第2条第4項 《4 この法律において「計量器」とは、計量…》 をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は 特定計量器 以下「 特定計量器 」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。

3号 第12条第1号 《ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を…》 付した計量器 第12条 法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 1 ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの イ 次に掲げる計 ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、 独立行政法人 通則法(1999年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下この号において「 独立行政法人 」という。又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。

2項 前項第1号及び第2号に掲げる計量器が 特定計量器 である場合にあっては、別表第13の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。

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