制定文 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(1992年法律第90号)第7条第2号から第4号までの規定に基づき、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。
1条 (過半数代表者の選任等)
1項 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (1992年法律第90号。以下「 法 」という。)
第7条第1号
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 第7条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等
並びに
第7条
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改
の二各号列記以外の部分及び第1号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第41条第2号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2号 法
第7条第1号
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 第7条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等
若しくは
第7条の2第1号
《労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る…》
労働基準法の適用の特例 第7条の2 事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半
に規定する推薦又は同条各号列記以外の部分に規定する協定(第3項において「 推薦等 」という。)をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
2項 使用者は、労働者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
3項 使用者は、 過半数代表者 が 推薦等 に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
2条 (労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)
1項 法
第7条第2号
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 第7条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等
の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日( 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第56条第1項第5号
《法第109条の規定による記録を保存すべき…》
期間の計算についての起算日は次のとおりとする。 1 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 2 賃金台帳については、最後の記入をした日 3 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の
に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して5年間保存しなければならない。
3条 (法第7条第3号の厚生労働省令で定める要件等)
1項 法
第7条第3号
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 第7条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等
の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
2項 事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。
3項 使用者は、 法
第7条
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改
に規定する労働時間等設定改善委員会の委員が同条の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
4条 (準用規定)
1項 第2条
《労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及…》
び保存 法第7条第2号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日当該委員会の決議が行われた会議の
及び前条の規定は、 法
第7条の2
《労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る…》
労働基準法の適用の特例 事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織す
に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。