制定文 労働基準法施行規則 を、次のように定める。
1条
1項 削除
2条
1項 労働基準法 (1947年法律第49号。以下「 法 」という。)
第12条第5項
《賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第…》
1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、 法
第24条第1項
《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》
支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
2項 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
3項 前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。
3条
1項 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、 法
第12条第3項
《前2項に規定する期間中に、次の各号のいず…》
れかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。 1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2 産前産後の女性が第65
の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
4条
1項 法
第12条第3項第1号
《前2項に規定する期間中に、次の各号のいず…》
れかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。 1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2 産前産後の女性が第65
から第4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
5条
1項 使用者が 法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「 有期労働契約 」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1号 労働契約の期間に関する事項
1_2号 有期労働契約 を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
1_3号 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
2号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3号 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4号 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4_2号 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5号 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び 第8条 《 削除…》 各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6号 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7号 安全及び衛生に関する事項
8号 職業訓練に関する事項
9号 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10号 表彰及び制裁に関する事項
11号 休職に関する事項
2項 使用者は、 法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
3項 法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
後段の厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
4項 法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
1号 ファクシミリを利用してする送信の方法
2号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下この号において「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該労働者が当該 電子メール等 の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5項 その契約期間内に労働者が労働契約法第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「 労働契約法第18条第1項の無期転換申込み 」という。)をすることができることとなる 有期労働契約 の締結の場合においては、使用者が 法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第1項に規定するもののほか、 労働契約法第18条第1項の無期転換申込み に関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第11号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
6項 その契約期間内に労働者が 労働契約法第18条第1項の無期転換申込み をすることができることとなる 有期労働契約 の締結の場合においては、 法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
後段の厚生労働省令で定める事項は、第3項に規定するもののほか、労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項第1号及び第1号の3から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
5条の2
1項 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、 法
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1号 預金者の範囲
2号 預金者1人当たりの預金額の限度
3号 預金の利率及び利子の計算方法
4号 預金の受入れ及び払いもどしの手続
5号 預金の保全の方法
6条
1項 法
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
の規定による届出は、様式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)にしなければならない。
6条の2
1項 法
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
、法第24条第1項ただし書、法第32条の2第1項、法第32条の3第1項、法第32条の4第1項及び第2項、法第32条の5第1項、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項、第8項及び第9項、法第37条第3項、法第38条の2第2項、法第38条の3第1項、法第38条の4第2項第1号(法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)、法第39条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 法
第41条第2号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2号 法 に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
2項 前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、 法
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
、法第24条第1項ただし書、法第39条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。
3項 使用者は、労働者が 過半数代表者 であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4項 使用者は、 過半数代表者 が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
6条の3
1項 法
第18条第6項
《使用者が前項の規定に違反した場合において…》
、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
の規定による命令は、様式第1号の3による文書で 所轄労働基準監督署長 がこれを行う。
7条
1項 法
第19条第2項
《前項但書後段の場合においては、その事由に…》
ついて行政官庁の認定を受けなければならない。
の規定による認定又は法第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第3号により、 所轄労働基準監督署長 から受けなければならない。
7条の2
1項 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
1号 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2号 当該労働者が指定する金融商品取引業者( 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 金商法 」という。)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者( 金商法 第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
イ 当該預り金により 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第4項
《4 この法律において「証券投資信託」とは…》
、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし
の 証券投資信託 (以下この号において「 証券投資信託 」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
ロ 当該預り金により購入する受益証券に係る 投資信託及び投資法人に関する法律
第4条第1項
《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》
ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
(1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(i) 金商法 第2条第1項第1号に掲げる有価証券
(ii) 金商法 第2条第1項第2号に掲げる有価証券
(iii) 金商法 第2条第1項第3号に掲げる有価証券
(iv) 金商法 第2条第1項第4号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(v) 金商法 第2条第1項第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(vi) 金商法 第2条第1項第14号に規定する有価証券(銀行、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関及び 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(vii) 金商法 第2条第1項第15号に掲げる有価証券
(viii) 金商法 第2条第1項第17号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(ix) 金商法 第2条第1項第18号に掲げる有価証券
(x) 金商法 第2条第1項第21号に掲げる有価証券
(xi) 金商法 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
(xii) 銀行、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関及び 金融商品取引法施行令
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(xiii) 外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
(2) 信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「 有価証券等 」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が1年を超えないものであること。
(3) 信託財産に組み入れる 有価証券等 の平均残存期間(1の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が90日を超えないこと。
(4) 信託財産の総額のうちに1の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う 有価証券等 (国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該 証券投資信託 の受託者である会社が休業している日を除く。)が5日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の五以下であること。
(5) 信託財産の総額のうちに1の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の二十五以下であること。
ハ 当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
(1) 当該預り金への払込みが1円単位でできること。
(2) 預り金及び 証券投資信託 の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、1円単位でできること。
3号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号。以下「 資金決済法 」という。)
第36条の2第2項
《2 この章において「第2種資金移動業」と…》
は、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと第3種資金移動業を除く。をいう。
に規定する第2種資金移動業(以下単に「第2種資金移動業」という。)を営む 資金決済法
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「 指定資金移動業者 」という。)のうち当該労働者が指定するものの第2種資金移動業に係る口座への資金移動
イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が1,010,000円を超えることがないようにするための措置又は当該額が1,010,000円を超えた場合に当該額を速やかに1,010,000円以下とするための措置を講じていること。
ロ 破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
ハ 口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
ニ 口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
ホ 口座への資金移動が1円単位でできるための措置を講じていること。
ヘ 口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
チ イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。
2項 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
1号 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
2号 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
3号 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
3項 地方公務員に関して 法
第24条第1項
《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》
支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
7条の3
1項 前条第1項第3号の厚生労働大臣の指定(
第7条の6
《 厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次の…》
いずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 資金決済法第55条又は第56条第1項若しくは第2項の規定による処分が行われたとき。 2 前号のほか、第7条の2第1項第3号イからチまでに掲げ
から
第7条
《 法第19条第2項の規定による認定又は法…》
第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定によ
の八までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする者は、申請書に、第2種資金移動業を営むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
7条の4
1項 指定資金移動業者 は、
第7条の2第1項第3号
《使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃…》
金の支払について次の方法によることができる。 ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対
イからチまでに掲げる要件に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2項 指定資金移動業者 は、 資金決済法
第41条第1項
《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》
げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
の規定による変更登録又は同条第3項若しくは第4項の規定による変更の届出を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7条の5
1項 厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、 指定資金移動業者 に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができる。
7条の6
1項 厚生労働大臣は、 指定資金移動業者 が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
1号 資金決済法
第55条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、資金移動…》
業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第56条第1項
《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手
若しくは第2項の規定による処分が行われたとき。
2号 前号のほか、
第7条の2第1項第3号
《使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃…》
金の支払について次の方法によることができる。 ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対
イからチまでに掲げる要件を満たさなくなつたとき。
3号 不正の手段により指定を受けたとき。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。
7条の7
1項 指定資金移動業者 は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 指定を辞退しようとするとき。
2号 資金決済法
第61条第1項
《資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。 2 第59条第2項第2号に掲げるとき。
の規定による届出をしたとき。
2項 指定資金移動業者 が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失う。
3項 指定資金移動業者 が指定を辞退しようとするときは、その日の30日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4項 指定資金移動業者 は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7条の8
1項 指定資金移動業者 について、
第7条の6第1項
《厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のい…》
ずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 資金決済法第55条又は第56条第1項若しくは第2項の規定による処分が行われたとき。 2 前号のほか、第7条の2第1項第3号イからチまでに掲げる
の規定により指定が取り消された場合において、使用者の賃金の支払の義務の履行を確保するため必要があると厚生労働大臣が認めるときは、指定資金移動業者であつた者については、なお指定資金移動業者とみなして、
第7条の2第1項
《使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃…》
金の支払について次の方法によることができる。 ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対
及び
第7条の5
《 厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務…》
の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができる。
の規定を適用する。
8条
1項 法
第24条第2項
《賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて…》
支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金第89条において「臨時の賃金等」という。については、この限りでない。
但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
1号 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
2号 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
3号 1箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
9条
1項 法
第25条
《非常時払 使用者は、労働者が出産、疾病…》
、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
1号 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
2号 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
3号 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合
10条及び11条
1項 削除
12条
1項 常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、 法
第32条の2第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇
又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項(法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する法第38条の4第1項の委員会(以下「 労使委員会 」という。)の決議(以下「 労使委員会の決議 」という。)及び 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (1992年法律第90号。以下「 労働時間等設定改善法 」という。)
第7条
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改
に規定する 労働時間等設定改善委員会の決議 (以下「 労働時間等設定改善委員会の決議 」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
12条の2
1項 使用者は、 法
第32条の2
《 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数…》
で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1
から
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定( 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)において、法第32条の2から
第32条
《 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業…》
又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員以下単に「
の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
2項 使用者は、 法
第35条第2項
《前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日…》
を与える使用者については適用しない。
の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。
12条の2の2
1項 法
第32条の2第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇
の協定(労働協約による場合を除き、 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
2項 法
第32条の2第2項
《使用者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第3号の2により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
12条の3
1項 法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
(同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 標準となる1日の労働時間
2号 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
3号 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
4号 法
第32条の3第1項第2号
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
の清算期間が1箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)の有効期間の定め
2項 法
第32条の3第4項
《前条第2項の規定は、第1項各号に掲げる事…》
項を定めた協定について準用する。 ただし、清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。
において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の3により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
12条の4
1項 法
第32条の4第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に
の協定(労働協約による場合を除き、 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)において定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。
2項 使用者は、 法
第32条の4第2項
《使用者は、前項の協定で同項第4号の区分を…》
し当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において
の規定による定めは、書面により行わなければならない。
3項 法
第32条の4第3項
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》
いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお
の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の 対象期間 (以下この条において「 対象期間 」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定( 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「 旧協定 」という。)があつた場合において、1日の労働時間のうち最も長いものが 旧協定 の定める1日の労働時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を超え、又は1週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。
4項 法
第32条の4第3項
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》
いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお
の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、 対象期間 が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
1号 対象期間 において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
2号 対象期間 をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が三以下であること。
5項 法
第32条の4第3項
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》
いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお
の厚生労働省令で定める 対象期間 における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定( 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。
6項 法
第32条の4第4項
《第32条の2第2項の規定は、第1項の協定…》
について準用する。
において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第4号により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
12条の5
1項 法
第32条の5第1項
《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》
生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令
の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
2項 法
第32条の5第1項
《使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が…》
生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令
の厚生労働省令で定める数は、30人とする。
3項 法
第32条の5第2項
《使用者は、前項の規定により労働者に労働さ…》
せる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
4項 法
第32条の5第3項
《第32条の2第2項の規定は、第1項の協定…》
について準用する。
において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
5項 使用者は、 法
第32条の5
《 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差…》
が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省
の規定により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
12条の6
1項 使用者は、 法
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の二、
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の四又は
第32条の5
《 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差…》
が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省
の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
13条
1項 法
第33条第1項
《災害その他避けることのできない事由によつ…》
て、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。 ただし
本文の規定による許可は、 所轄労働基準監督署長 から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2項 前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。
14条
1項 法
第33条第2項
《前項ただし書の規定による届出があつた場合…》
において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
の規定による命令は、様式第7号による文書で 所轄労働基準監督署長 がこれを行う。
15条
1項 使用者は、 法
第34条第2項
《前項の休憩時間は、一斉に与えなければなら…》
ない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると
ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
2項 前項の規定は、 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 について準用する。
16条
1項 法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の規定による届出は、様式第9号(同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の二)により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第36条第11項
《第3項から第5項まで及び第6項第2号及び…》
第3号に係る部分に限る。の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。
に規定する業務についての同条第1項の規定による届出は、様式第9号の3により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
3項 法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の協定( 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を 所轄労働基準監督署長 に届け出ることによつて、前2項の届出に代えることができる。
17条
1項 法
第36条第2項第5号
《前項の協定においては、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1号 法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
2号 法
第36条第2項第4号
《前項の協定においては、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間
の1年の起算日
3号 法
第36条第6項第2号
《使用者は、第1項の協定で定めるところによ…》
つて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健
及び第3号に定める要件を満たすこと。
4号 法
第36条第3項
《前項第4号の労働時間を延長して労働させる…》
ことができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
の 限度時間 (以下この項において「 限度時間 」という。)を超えて労働させることができる場合
5号 限度時間 を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
6号 限度時間 を超えた労働に係る割増賃金の率
7号 限度時間 を超えて労働させる場合における手続
2項 使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
3項 前項の規定は、 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 について準用する。
18条
1項 法
第36条第6項第1号
《使用者は、第1項の協定で定めるところによ…》
つて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健
の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
1号 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2号 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3号 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4号 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5号 異常気圧下における業務
6号 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
7号 重量物の取扱い等重激なる業務
8号 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9号 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10号 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
19条
1項 法
第37条第1項
《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
1号 時間によつて定められた賃金については、その金額
2号 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
3号 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
4号 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
5号 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
6号 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
7号 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
2項 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
19条の2
1項 使用者は、 法
第37条第3項
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、
の協定( 労使委員会 の決議、 労働時間等設定改善委員会の決議 及び 労働時間等設定改善法
第7条の2
《労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る…》
労働基準法の適用の特例 事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織す
に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならない。
1号 法
第37条第3項
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、
の休暇(以下「 代替休暇 」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
2号 代替休暇 の単位(1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた1日又は半日を含む。)とする。)
3号 代替休暇 を与えることができる期間( 法
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
又は法第36条第1項の規定によつて延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)
2項 前項第1号の算定方法は、 法
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
又は法第36条第1項の規定によつて1箇月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が 代替休暇 を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第37条第1項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「 換算率 」という。)を乗じるものとする。
3項 法
第37条第3項
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、
の厚生労働省令で定める時間は、取得した 代替休暇 の時間数を 換算率 で除して得た時間数の時間とする。
20条
1項 法
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、
第19条第1項
《法第37条第1項の規定による通常の労働時…》
間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時厚生労働大臣が必要であると認める
各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2項 法
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
21条
1項 法
第37条第5項
《第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金…》
には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
1号 別居手当
2号 子女教育手当
3号 住宅手当
4号 臨時に支払われた賃金
5号 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
22条
1項 削除
23条
1項 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、 法
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の規定にかかわらず、使用することができる。
24条
1項 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によつて 所轄労働基準監督署長 の許可を受けた場合には、 法
第38条第2項
《坑内労働については、労働者が坑口に入つた…》
時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。 但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
24条の2
1項 法
第38条の2第1項
《労働者が労働時間の全部又は一部について事…》
業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当
の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
2項 法
第38条の2第2項
《前項ただし書の場合において、当該業務に関…》
し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を
の協定(労働協約による場合を除き、 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
3項 法
第38条の2第3項
《使用者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第12号により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は
第40条
《 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別…》
表第2による。 別表第2に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。 次に掲げる場合には、前2項の規定による等級を次の通り繰上げる。 但し、その障害補償の金額は、各々の身体障
に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
4項 使用者は、 法
第38条の2第2項
《前項ただし書の場合において、当該業務に関…》
し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を
の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出( 労使委員会 の決議の届出及び 労働時間等設定改善委員会の決議 の届出を除く。)に付記して 所轄労働基準監督署長 に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
24条の2の2
1項 法
第38条の3第1項
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
2項 法
第38条の3第1項第1号
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
2号 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
3号 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第28号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する 放送番組 (以下「 放送番組 」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
4号 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5号 放送番組 、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
6号 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
3項 法
第38条の3第1項第6号
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 使用者は、 法
第38条の3第1項
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
2号 前号の同意の撤回に関する手続
3号 法
第38条の3第1項
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
に規定する協定(労働協約による場合を除き、 労使委員会 の決議及び 労働時間等設定改善委員会の決議 を含む。)の有効期間の定め
4号 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
イ 法
第38条の3第1項第4号
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
ロ 法
第38条の3第1項第5号
《使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務
に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
ハ 第1号の同意及びその撤回
4項 法
第38条の3第2項
《前条第3項の規定は、前項の協定について準…》
用する。
において準用する法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第13号により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
24条の2の2の2
1項 使用者は、前条第3項第4号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
24条の2の3
1項 法
第38条の4第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定による届出は、様式第13号の2により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
2項 法
第38条の4第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
3項 法
第38条の4第1項第7号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第38条の4第1項第1号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に掲げる業務に従事する同項第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(次号及び
第24条の2の4第4項
《法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令…》
で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。 イ 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項 ロ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに
において「 対象労働者 」という。)の法第38条の4第1項第6号の同意の撤回に関する手続
2号 使用者は、 対象労働者 に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあつては、 労使委員会 に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。
3号 法
第38条の4第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する決議の有効期間の定め
4号 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
イ 法
第38条の4第1項第4号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
ロ 法
第38条の4第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
ハ 法
第38条の4第1項第6号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の同意及びその撤回
24条の2の3の2
1項 使用者は、前条第3項第4号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
24条の2の4
1項 法
第38条の4第2項第1号
《前項の委員会は、次の各号に適合するもので…》
なければならない。 1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過
の規定による指名は、法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない。
2項 法
第38条の4第2項第2号
《前項の委員会は、次の各号に適合するもので…》
なければならない。 1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過
の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、 労使委員会 の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに
第25条の2
《 使用者は、法別表第1第8号、第10号映…》
画の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させること
に規定する労使委員会における委員の5分の四以上の多数による議決による決議(第7項において「 労使委員会の決議等 」という。)が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(
第56条第1項第5号
《法第109条の規定による記録を保存すべき…》
期間の計算についての起算日は次のとおりとする。 1 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 2 賃金台帳については、最後の記入をした日 3 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の
の完結の日をいう。))から起算して5年間保存しなければならない。
3項 法
第38条の4第2項第2号
《前項の委員会は、次の各号に適合するもので…》
なければならない。 1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過
の規定による議事録の周知については、使用者は、 労使委員会 の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
1号 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を労働者に交付すること。
3号 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4項 法
第38条の4第2項第3号
《前項の委員会は、次の各号に適合するもので…》
なければならない。 1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過
の厚生労働省令で定める要件は、 労使委員会 の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。
1号 労使委員会 の招集、定足数及び議事に関する事項
2号 対象労働者 に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項
3号 制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項
4号 開催頻度を6箇月以内ごとに一回とすること。
5号 イからニまでに掲げるもののほか、 労使委員会 の運営について必要な事項
5項 使用者は、前項の規程の作成又は変更については、 労使委員会 の同意を得なければならない。
6項 使用者は、労働者が 労使委員会 の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
7項 使用者は、 法
第38条の4第2項第1号
《前項の委員会は、次の各号に適合するもので…》
なければならない。 1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過
の規定により指名された委員が 労使委員会 の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
24条の2の5
1項 法
第38条の4第4項
《第1項の規定による届出をした使用者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
の規定による報告は、同条第1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に一回、及びその後1年以内ごとに一回、様式第13号の4により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
2項 法
第38条の4第4項
《第1項の規定による届出をした使用者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項第6号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする。
24条の3
1項 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。
2項 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5・2日とする。
3項 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
4項 法
第39条第3項第1号
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。
5項 法
第39条第3項第2号
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。
24条の4
1項 法
第39条第4項第3号
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
2号 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)
24条の5
1項 使用者は、 法
第39条第7項
《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》
る有給休暇これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。の日数のうち5日については、基準日継続勤務した期間を6
ただし書の規定により同条第1項から第3項までの規定による十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該有給休暇の日数のうち5日については、基準日(同条第7項の基準日をいう。以下この条において同じ。)より前の日であつて、十労働日以上の有給休暇を与えることとした日(以下この条及び
第24条の7
《 使用者は、法第39条第5項から第7項ま…》
での規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日第一基準日及び第二基準日を含む。を労働者ごとに明らかにした書類第55条の二及び第56条第3項において「年次有給休暇管理簿」という。を作成し、当
において「 第一基準日 」という。)から1年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、使用者が 法
第39条第1項
《使用者は、その雇入れの日から起算して6箇…》
月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
から第3項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は 第一基準日 に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準日から1年以内の特定の日(以下この条及び
第24条の7
《 使用者は、法第39条第5項から第7項ま…》
での規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日第一基準日及び第二基準日を含む。を労働者ごとに明らかにした書類第55条の二及び第56条第3項において「年次有給休暇管理簿」という。を作成し、当
において「 第二基準日 」という。)に新たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間(基準日又は第一基準日を始期として、 第二基準日 から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を十二で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
3項 第1項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして 法
第39条第7項
《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》
る有給休暇これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。の日数のうち5日については、基準日継続勤務した期間を6
本文の規定を適用する。
4項 使用者が 法
第39条第1項
《使用者は、その雇入れの日から起算して6箇…》
月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
から第3項までの規定による有給休暇のうち十労働日未満の日数について基準日以前の日(以下この項において「 特定日 」という。)に与えることとした場合において、 特定日 が複数あるときは、当該十労働日未満の日数が合わせて十労働日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を 第一基準日 とみなして前3項の規定を適用する。この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、同条第5項又は第6項の規定により与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
24条の6
1項 使用者は、 法
第39条第7項
《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》
る有給休暇これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。の日数のうち5日については、基準日継続勤務した期間を6
の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。
2項 使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
24条の7
1項 使用者は、 法
第39条第5項
《使用者は、前各項の規定による有給休暇を労…》
働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日( 第一基準日 及び 第二基準日 を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(
第55条
《 法第108条の規定による賃金台帳は、常…》
時使用される労働者1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。については様式第20号日々雇い入れられる者1箇月を超えて引続き使用される者を除く。については様式第21号によつて、これを調製
の二及び
第56条第3項
《前項の規定は、第24条の2の2第3項第4…》
号イ、第24条の2の2の二、第24条の2の3第3項第4号イ及び第24条の2の3の2に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第24条の2の4第2項第34条の2の3において準用する場合を
において「 年次有給休暇管理簿 」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない。
25条
1項 法
第39条第9項
《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》
る有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの
の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。
1号 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
2号 日によつて定められた賃金については、その金額
3号 週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
4号 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
5号 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
6号 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額
7号 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
2項 法
第39条第9項
《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》
る有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの
本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
3項 法
第39条第9項
《使用者は、第1項から第3項までの規定によ…》
る有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの
ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第40条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三
に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
25条の2
1項 使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、 法
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
2項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定( 労使委員会 における委員の5分の四以上の多数による決議及び 労働時間等設定改善法
第7条
《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》
基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改
の労働時間等設定改善委員会における委員の5分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において44時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
3項 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において、第1項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、1週間において44時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる。
1号 この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
2号 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3号 清算期間における総労働時間
4号 標準となる1日の労働時間
5号 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
6号 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
4項 第1項に規定する事業については、 法
第32条の3第1項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
(同項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合に限る。)、
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の四又は
第32条の5
《 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差…》
が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省
の規定により労働者に労働させる場合には、前3項の規定は適用しない。
25条の3
1項 第6条の2第1項
《法第18条第2項、法第24条第1項ただし…》
書、法第32条の2第1項、法第32条の3第1項、法第32条の4第1項及び第2項、法第32条の5第1項、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項、第8項及び第9項、法第37条第3項、法第38条の2第2
の規定は前条第2項及び第3項に規定する労働者の過半数を代表する者について、
第6条の2第3項
《使用者は、労働者が過半数代表者であること…》
若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
及び第4項の規定は前条第2項及び第3項の使用者について、
第12条
《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》
用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会
及び
第12条の2第1項
《使用者は、法第32条の2から第32条の四…》
までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。において、法第32条の2から第32条の四までにおい
の規定は前条第2項及び第3項による定めについて、
第12条の2の2第1項
《法第32条の2第1項の協定労働協約による…》
場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。には、有効期間の定めをするものとする。
の規定は前条第2項の協定について、
第12条の6
《 使用者は、法第32条の二、第32条の四…》
又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるよ
の規定は前条第2項の使用者について準用する。
2項 使用者は、様式第3号の2により、前条第2項の協定を 所轄労働基準監督署長 に届け出るものとする。
26条
1項 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、 法
第32条の2第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇
の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。
27条から30条まで
1項 削除
31条
1項 法別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、 法
第34条第2項
《前項の休憩時間は、一斉に与えなければなら…》
ない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると
の規定は、適用しない。
32条
1項 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、 法
第34条
《休憩 使用者は、労働時間が6時間を超え…》
る場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。 ただし、当該事業場に、労働
の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
2項 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が 法
第34条第1項
《使用者は、労働時間が6時間を超える場合に…》
おいては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
33条
1項 法
第34条第3項
《使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用さ…》
せなければならない。
の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。
1号 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2号 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
3号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第11項
《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》
掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の
に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同1の居宅において、1の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
2項 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め 所轄労働基準監督署長 の許可を受けなければならない。
34条
1項 法
第41条第3号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号によつて、 所轄労働基準監督署長 より、これを受けなければならない。
34条の2
1項 法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定による届出は、様式第14号の2により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
2項 法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に 対象労働者 (同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
1号 対象労働者 が法第41条の2第1項の同意をした場合には、同項の規定により、 法 第4章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨
2号 法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の同意の対象となる期間
3号 前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額
3項 法
第41条の2第1項第1号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。
1号 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
2号 資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
3号 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
4号 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
5号 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
4項 法
第41条の2第1項第2号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に 対象労働者 の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
1号 業務の内容
2号 責任の程度
3号 職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準
5項 法
第41条の2第1項第2号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する 毎月勤労統計 (以下「 毎月勤労統計 」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の1月分から12月分までの各月分の合計額とする。
6項 法
第41条の2第1項第2号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
ロの厚生労働省令で定める額は、10,760,000円とする。
7項 法
第41条の2第1項第3号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他 対象労働者 が労働していない時間とする。
8項 法
第41条の2第1項第3号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。
9項 法
第41条の2第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
イの厚生労働省令で定める時間は、11時間とする。
10項 法
第41条の2第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。
11項 法
第41条の2第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
ロの厚生労働省令で定める時間は、1週間当たりの健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
1号 1箇月100時間
2号 3箇月240時間
12項 法
第41条の2第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
ニの厚生労働省令で定める要件は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1箇月当たり80時間を超えたこと又は 対象労働者 からの申出があつたこととする。
13項 法
第41条の2第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
1号 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第44条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第8号から第11号までに掲げる項目(同項第3号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
2号 労働安全衛生規則第52条の四各号に掲げる事項の確認
14項 法
第41条の2第1項第6号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 法
第41条の2第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
イからニまでに掲げるいずれかの措置であつて、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの
2号 健康管理時間が一定時間を超える 対象労働者 に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第66条の8の4第1項
《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》
規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより
の規定による面接指導を除く。)を行うこと。
3号 対象労働者 の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
4号 対象労働者 の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
5号 対象労働者 の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
6号 産業医等による助言若しくは指導を受け、又は 対象労働者 に産業医等による保健指導を受けさせること。
15項 法
第41条の2第1項第10号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨
2号 法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する委員会の開催頻度及び開催時期
3号 常時50人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。
4号 使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する 対象労働者 ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
イ 法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定による同意及びその撤回
ロ 法
第41条の2第1項第2号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
イの合意に基づき定められた職務の内容
ハ 法
第41条の2第1項第2号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
ロの支払われると見込まれる賃金の額
ニ 健康管理時間の状況
ホ 法
第41条の2第1項第4号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する措置の実施状況
ヘ 法
第41条の2第1項第5号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する措置の実施状況
ト 法
第41条の2第1項第6号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する措置の実施状況
チ 法
第41条の2第1項第8号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する措置の実施状況
リ 前号の規定による医師の選任
34条の2の2
1項 法
第41条の2第2項
《前項の規定による届出をした使用者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、同項第4号から第6号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
の規定による報告は、同条第1項の決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内ごとに、様式第14号の3により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
2項 法
第41条の2第2項
《前項の規定による届出をした使用者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、同項第4号から第6号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第1項第4号に規定する措置、同項第5号に規定する措置及び同項第6号に規定する措置の実施状況について行うものとする。
34条の2の3
1項 第24条の2
《 法第38条の2第1項の規定は、法第4章…》
の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 法第38条の2第2項の協定労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。には、有効期間の定めを
の四(第4項ロからニまでを除く。)の規定は、 法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の委員会について準用する。この場合において、
第24条の2の4第4項
《法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令…》
で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。 イ 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項 ロ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに
ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。
34条の2の4
1項 法
第60条第3項第2号
《使用者は、第32条の規定にかかわらず、満…》
15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。、次に定めるところにより、労働させることができる。 1 1週間の労働時間が第
の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。
34条の2の5
1項 法
第71条
《 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は…》
、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「 訓練生 」という。)に係る労働契約の期間は、当該 訓練生 が受ける職業訓練の訓練課程に応じ 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)
第10条第1項第4号
《普通課程の普通職業訓練に係る法第19条第…》
1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 学校教育法1947年法律第26号による中学校を
、
第12条第1項第4号
《専門課程の高度職業訓練に係る法第19条第…》
1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこ
又は
第14条第1項第4号
《応用課程の高度職業訓練に係る法第19条第…》
1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同
の訓練期間(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1978年労働省令第37号。以下「 1978年改正訓練規則 」という。)附則第2条第2項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
34条の3
1項 使用者は、 訓練生 に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
2項 使用者は、前項の規定により 訓練生 を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3項 第1項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第1に定めるところによる。
34条の4
1項 法
第71条
《 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は…》
、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
の規定による許可は、様式第14号の4の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
34条の5
1項 都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
35条
1項 法
第75条第2項
《前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲…》
は、厚生労働省令で定める。
の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
36条
1項 法
第75条第2項
《前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲…》
は、厚生労働省令で定める。
の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 処置、手術その他の治療
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6号 移送
37条
1項 労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
37条の2
1項 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2号 少年法
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
38条
1項 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。
38条の2
1項 法
第76条第2項
《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》
ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以
の常時100人未満の労働者を使用する事業場は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間においては、当該4月1日前1年間に使用した延労働者数を当該1年間の所定労働日数で除した労働者数が100人未満である事業場とする。
38条の3
1項 法
第76条第2項
《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》
ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以
の規定による同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、
第25条第1項
《使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他…》
厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
に規定する方法に準じて算定した金額とする。
38条の4
1項 常時100人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同1条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。
38条の5
1項 法
第76条第2項
《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》
ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以
後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。
38条の6
1項 法
第76条第2項
《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》
ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以
及び第3項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に100分の1に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
38条の7
1項 常時100人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、 毎月勤労統計 における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の100分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
38条の8
1項 常時100人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が 毎月勤労統計 に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
2項 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の60に告示で定める率を乗ずるものとする。
38条の9
1項 前2条の告示は、四半期ごとに行うものとする。
38条の10
1項 休業補償の額の改訂について、
第38条
《 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつた…》
ため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。
の四、
第38条
《 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつた…》
ため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。
の五、
第38条
《 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつた…》
ため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。
の七及び
第38条の8
《 常時100人未満の労働者を使用する事業…》
場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の六十当該事業場が、当該休業補償について、常時100人以上の労働者を使用するものとしてその
の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
39条
1項 療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。
40条
1項 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第2による。
2項 別表第2に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
3項 次に掲げる場合には、前2項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
1号 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級
2号 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級
3号 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級
4項 別表第2に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第2に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
5項 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
41条
1項 法
第78条
《休業補償及び障害補償の例外 労働者が重…》
大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
の規定による認定は、様式第15号により、 所轄労働基準監督署長 から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。
42条
1項 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
2項 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を1にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
43条
1項 前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第2項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を1にしていた者を先にする。
2項 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
44条
1項 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。
45条
1項 遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
2項 前項の場合には、使用者は、前3条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。
46条
1項 使用者は、 法
第82条
《分割補償 使用者は、支払能力のあること…》
を証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。
の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を1時に支払うことができる。
47条
1項 障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から7日以内にこれを行わなければならない。
2項 遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
3項 第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
48条
1項 災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
48条の2
1項 法
第87条第1項
《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》
つて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
の厚生労働省令で定める事業は、法別表第1第3号に掲げる事業とする。
49条
1項 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、 法
第89条
《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》
働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並
の規定による就業規則の届出を 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
2項 法
第90条第2項
《使用者は、前条の規定により届出をなすにつ…》
いて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。
50条
1項 法
第92条第2項
《行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就…》
業規則の変更を命ずることができる。
の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で 所轄労働基準監督署長 がこれを行う。
50条の2
1項 法
第96条の2第1項
《使用者は、常時10人以上の労働者を就業さ…》
せる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い
の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
1号 使用する原動機の定格出力の合計が2・2キロワツト以上である法別表第1第1号から第3号までに掲げる事業
2号 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が1・5キロワツト以上である事業
イ プレス機械又はシヤーによる加工の業務
ロ 金属の切削又は乾燥研まの業務
ハ 木材の切削加工の業務
ニ 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
3号 主として次に掲げる業務を行なう事業
イ 別表第4に掲げる業務
ロ 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第6条第3号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
4号 その他厚生労働大臣の指定するもの
51条
1項 削除
52条
1項 法
第101条第2項
《前項の場合において、労働基準監督官は、そ…》
の身分を証明する証票を携帯しなければならない。
の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
52条の2
1項 法
第106条第1項
《使用者は、この法律及びこれに基づく命令の…》
要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を労働者に交付すること。
3号 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は
第24条の2の4第3項第3号
《法第38条の4第2項第2号の規定による議…》
事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。 1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 2
に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
53条
1項 法
第107条第1項
《使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各…》
労働者日日雇い入れられる者を除く。について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1号 性別
2号 住所
3号 従事する業務の種類
4号 雇入の年月日
5号 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6号 死亡の年月日及びその原因
2項 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。
54条
1項 使用者は、 法
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1号 氏名
2号 性別
3号 賃金計算期間
4号 労働日数
5号 労働時間数
6号 法
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
若しくは法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7号 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8号 法
第24条第1項
《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》
支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2項 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において 法 の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3項 第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4項 日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号は記入するを要しない。
5項 法
第41条
《労働時間等に関する規定の適用除外 この…》
章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 事業の種
各号のいずれかに該当する労働者及び法第41条の2第1項の規定により労働させる労働者については第1項第5号及び第6号は、これを記入することを要しない。
55条
1項 法
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。
55条の2
1項 使用者は、 年次有給休暇管理簿 、
第53条
《 法第107条第1項の労働者名簿様式第1…》
9号に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 1 性別 2 住所 3 従事する業務の種類 4 雇入の年月日 5 退職の年月日及びその事由退職の事由が解雇の場
による労働者名簿又は
第55条
《 法第108条の規定による賃金台帳は、常…》
時使用される労働者1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。については様式第20号日々雇い入れられる者1箇月を超えて引続き使用される者を除く。については様式第21号によつて、これを調製
による賃金台帳をあわせて調製することができる。
56条
1項 法
第109条
《記録の保存 使用者は、労働者名簿、賃金…》
台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。
の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
1号 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2号 賃金台帳については、最後の記入をした日
3号 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4号 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
5号 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
2項 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第2号又は第5号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
3項 前項の規定は、
第24条の2の2第3項第4号
《法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令…》
で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同
イ、
第24条の2の2
《 法第38条の3第1項の規定は、法第4章…》
の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自
の二、
第24条の2の3第3項第4号
《法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令…》
で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第38条の4第1項第1号に掲げる業務に従事する同項第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者次号及び第24条の2の4第4項において「対象労働者」という。の法
イ及び
第24条の2の3の2
《 使用者は、前条第3項第4号イからハまで…》
に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、
第24条の2の4第2項
《法第38条の4第2項第2号の規定による議…》
事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会におけ
(
第34条の2の3
《 第24条の2の四第4項ロからニまでを除…》
く。の規定は、法第41条の2第1項の委員会について準用する。 この場合において、第24条の2の4第4項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)に規定する議事録、 年次有給休暇管理簿 並びに
第34条の2第15項第4号
《法第41条の2第1項第10号の厚生労働省…》
令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第41条の2第1項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨 2 法第41条の2第1項に規定する委員会の開催頻度及び開
イからヘまでに掲げる事項に関する 対象労働者 ごとの記録について準用する。
57条
1項 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については 労働安全衛生規則 様式第22号により、第3号については同令第97条第1項に規定する方法により、それぞれの事実を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
1号 事業を開始した場合
2号 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
3号 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
2項 前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、 労働安全衛生規則
第97条第2項
《2 前項の場合において、休業の日数が4日…》
に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日
に規定する方法により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
3項 法
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、様式第24号により、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
58条
1項 行政官庁は、 法
第104条の2第1項
《行政官庁は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
1号 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2号 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
59条
1項 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々二通これを提出しなければならない。
59条の2
1項 法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
2項 使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に用いるべき様式その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない。
3項 法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下この項及び次条において「 届出等 」という。)について、当該使用者が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。次条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該 届出等 を行う場合には、前項の規定による氏名の記載については、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年厚生労働省令第40号)
第6条第1項
《法第6条第4項に規定する主務省令で定める…》
措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 2 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 3 前条第4項に規定す
各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
59条の3
1項 届出等 について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この条において「 社会保険労務士等 」という。)が、
第57条第1項
《使用者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令第97条第1項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準
(同項第3号に該当する場合に限る。)若しくは第2項又は 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。