1項 この省令は、 法 の施行の日(1992年9月1日)から施行する。
2条 (労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置)
1項 法 第17条第1項第1号の労働省令で定める給付金は、
第6条
《労働時間等の設定の改善の実施体制の整備 …》
事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べ
に規定するもののほか、1999年3月31日までの間、労災則附則第49項に規定する中小企業労働時間制度改善助成金及び労災則附則第50項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。
3条 (労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置)
1項 中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る 法 第17条第2項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第49項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第50項に規定するところによる。
2項 中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る 法 第17条第2項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 中小企業労働時間制度改善助成金次の表の上欄に掲げる事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
2号 事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金労災則附則第50項第1号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が10,010,000円を超えるときは、10,010,000円)
1項 第2条
《労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及…》
び保存 法第7条第2号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日当該委員会の決議が行われた会議の
(
第4条
《準用規定 第2条及び前条の規定は、法第…》
7条の2に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、
第2条
《労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及…》
び保存 法第7条第2号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日当該委員会の決議が行われた会議の
中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに対して 労働者災害補償保険法施行規則 第25条第2号
《義肢等補装具費 第25条 義肢、装具、車…》
椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給
に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年1月11日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 労働基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 労働基準法 の一部を改正する法律(2020年法律第13号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。