制定文
内閣は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第4条第3項
《3 この法律において「国内希少野生動植物…》
種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
及び第4項、
第6条第2項第3号
《2 前項の基本方針以下この条において「希…》
少野生動植物種保存基本方針」という。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 2 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 3 国内希
、
第15条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種以外の国内…》
希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。 ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦におけ
、
第20条第1項
《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》
で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その
、
第29条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を国個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関に納めなければならない。 1 登録等を受けようとする者 2 第20条第6項若しくは第7項の変更登録又は同条第9項の
、
第50条第1項
《環境大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第8条、第11条第1項若しくは第3項、第14条第1項若しくは第3項、第18条、第19条第1項、第35条、第40条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する権限の一部を行わせるこ
並びに
第55条
《権限の委任 この法律に規定する環境大臣…》
の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国内希少野生動植物種等)
1項 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第3項
《3 この法律において「国内希少野生動植物…》
種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
の国内希少野生動植物種は、別表第1に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)とする。
2項 法
第4条第4項
《4 この法律において「国際希少野生動植物…》
種」とは、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種国内希少野生動植物種を除く。であって、政令で定めるものをいう。
の国際希少野生動植物種は、別表第2に掲げる種とする。
3項 法
第4条第5項
《5 この法律において「特定第1種国内希少…》
野生動植物種」とは、次の各号のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。 1 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。 2 国際的に協力して種の保存を図るこ
の特定第1種国内希少野生動植物種は、別表第3に掲げる種とする。
4項 法
第4条第6項
《6 この法律において「特定第2種国内希少…》
野生動植物種」とは、次の各号のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。 1 種の個体の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又はその種の個体の生息若し
の特定第2種国内希少野生動植物種は、別表第4に掲げる種とする。
2条 (希少野生動植物種の卵及び種子)
1項 法
第6条第2項第4号
《2 前項の基本方針以下この条において「希…》
少野生動植物種保存基本方針」という。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 2 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 3 国内希
の政令で定める卵及び種子は、次に掲げるものとする。
1号 緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子
2号 次に掲げる規定に掲げる種の卵
イ 別表第1の表1
ロ 別表第1の表2の第1の2から四まで並びに6のイの(1)の2の項、ロの(3)の1の項、(4)の1の項、2の項、4の項、5の項及び7の項、(7)並びに(9)の1の項、ハの(1)及び(3)並びにホ
ハ 別表第2の表1
ニ 別表第2の表2の第1の2
3号 別表第1の表2の第2の(8)、(9)の2の項、3の項及び7の項、(10)の1の項、(11)の3の項、(14)の2の項、(16)の2の項、(17)の2の項及び4の項、(21)の1の項、(22)の1の項、(26)、(32)、(33)、(34)の1の項、(42)の6の項及び11の項、(45)の3の項及び5の項、(48)、(49)、(52)の2の項、(56)並びに(57)の2の項に掲げる種の種子
3条 (希少野生動植物種の器官)
1項 法
第6条第2項第4号
《2 前項の基本方針以下この条において「希…》
少野生動植物種保存基本方針」という。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 2 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 3 国内希
の政令で定める器官は、別表第5の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。
4条 (希少野生動植物種の加工品)
1項 法
第6条第2項第4号
《2 前項の基本方針以下この条において「希…》
少野生動植物種保存基本方針」という。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 2 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 3 国内希
の政令で定める加工品は、次に掲げるものとする。
1号 希少野生動植物種の個体の剝製その他の標本(剝製として製作する過程のものを含み、さく葉標本(植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。)を除く。)
2号 別表第5の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定める物品(これらの物品として製造する過程のものを含む。)
5条 (原材料器官等)
1項 法
第12条第1項第4号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
の原材料器官等は、別表第6の科名の欄に掲げる国際希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の原材料器官等の欄に定める器官及びその加工品とする。
6条 (特定器官等の要件)
1項 法
第12条第1項第4号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。
7条 (個体等の輸出入の要件)
1項 法
第15条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種以外の国内…》
希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。 ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦におけ
ただし書の政令で定める要件は、輸出については、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 輸出しようとする国内希少野生動植物種の個体等( 法
第7条
《個体等の所有者等の義務 希少野生動植物…》
種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品以下「個体等」と総称する。の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。
の個体等をいう。以下同じ。)が、法第9条の規定に違反して同条の捕獲等をされ、又は法第12条第1項の規定に違反して同項の譲渡し等をされたものでないこと。
2号 次のイ及びロのいずれにも該当する旨の環境大臣の認定書の交付を受けていること。
イ 輸出が、国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであること。
ロ 輸出によって国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないこと。
2項 法
第15条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種以外の国内…》
希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。 ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦におけ
ただし書の政令で定める要件は、輸入については、輸入しようとする国内希少野生動植物種の個体等が、別表第1の表1に掲げる種の個体等であり、かつ、学術研究若しくは繁殖の目的でその個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書(輸出国がその個体等の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては、輸出国内において適法に捕獲し、採取し、若しくは繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等(その個体の一部であった器官又はその個体若しくはその個体の一部であった器官を材料として製造された加工品をいう。以下同じ。)である旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書)が添付されていること又は別表第1の表2に掲げる種の個体等であることとする。
3項 第1項第2号の認定書の交付の手続その他同号の認定書に関し必要な事項は、環境省令で定める。
8条 (個体等の登録の要件)
1項 法
第20条第1項
《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》
で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その
の政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
1号 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。
2号 別表第2の表2の種名の欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、本邦内で取得され、又は本邦に輸入された個体(当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であること。
3号 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の許可を受けて輸入された個体(当該輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であって、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。
イ 商業的目的で繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。
ロ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の適用される前に、輸出国内で取得され、又は輸出国に輸入された個体(当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であることをその輸出国の政府機関が証明したものであること。
ハ 別表第7の種名の欄に掲げる種ごとに、それぞれ同表の個体群の欄に掲げる個体群の区分に応じ、同表の個体等の欄に定める個体等(当該個体群に属する個体又はその個体から生じた器官等に限る。)であること。
9条 (個体等の登録等に関する手数料)
1項 法
第29条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を国個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関に納めなければならない。 1 登録等を受けようとする者 2 第20条第6項若しくは第7項の変更登録又は同条第9項の
の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 個体等(次号に掲げる器官を除く。)についての 法
第20条第1項
《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》
で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その
の登録1の個体等につき5,000円
2号 別表第7の15の項及び16の項に掲げる個体等のうち牙(2014年6月1日以後に本邦に輸入されたものに限る。)についての 法
第20条第1項
《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》
で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その
の登録1の原材料器官等につき1,600円
3号 法
第20条第6項
《6 登録を受けた国際希少野生動植物種の個…》
体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第2項第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けることができる。
若しくは第7項の変更登録又は同条第9項の登録票の書換交付一件につき1,500円
4号 法
第20条第10項
《10 登録を受けた国際希少野生動植物種の…》
個体等の正当な権原に基づく占有者は、登録票でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
の登録票の再交付一件につき1,500円
5号 法
第20条の2第1項
《登録のうち、定期的にその状態を確認する必…》
要がある個体等として環境省令で定めるものに係るものは、5年を超えない範囲内において環境省令で定める期間第3項及び第4項において「登録の有効期間」という。ごとに、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して
の登録の更新1の個体等につき4,600円
10条 (特定国際種事業に係る特定器官等)
1項 法
第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
の政令で定める特定器官等は、別表第6の4の項に掲げる原材料器官等のうち甲及びその加工品に係る特定器官等とする。
11条 (特定国際種事業の届出の要件)
1項 法
第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
の政令で定める要件は、前条に規定する特定器官等であって加工品であるもの以外のものであることとする。
12条 (特定国際種関係大臣)
1項 法
第33条の2
《特定国際種事業の届出 取引の態様等を勘…》
案して政令で定める特定器官等第33条の6第1項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第33条の四までにおいて同じ。であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める
の特定国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。
13条 (特別国際種事業に係る特定器官等)
1項 法
第33条の6第1項
《譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令…》
で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの以下この章において「特別特定器官等」という。の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この
の政令で定める特定器官等は、別表第6の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙及びその加工品に係る特定器官等とする。
14条 (特別国際種事業者の登録の要件)
1項 法
第33条の6第1項
《譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令…》
で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの以下この章において「特別特定器官等」という。の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この
の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。
15条 (特別国際種関係大臣)
1項 法
第33条の6第1項
《譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令…》
で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの以下この章において「特別特定器官等」という。の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この
の特別国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。
16条 (特別国際種事業者の登録に関する手数料)
1項 法
第33条の21第1項
《第33条の6第1項の登録を受けようとする…》
者又は第33条の10第1項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関に納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法
第33条の6第1項
《譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令…》
で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの以下この章において「特別特定器官等」という。の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この
の登録33,500円
2号 法
第33条の10第1項
《第33条の6第1項の登録は、5年ごとにそ…》
の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新32,500円
17条 (管理票の作成をしなければならない特別特定器官等)
1項 法
第33条の23第1項
《特別国際種事業者は、その特別国際種事業に…》
関し次の各号のいずれかに該当する場合には、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特別特定器官等政令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において同じ。の入手の経緯等に関
の政令で定める要件は、重量が1キログラム以上であり、かつ、最大寸法が二十センチメートル以上であることとする。
18条 (適正に入手された原材料に係る製品)
1項 法
第33条の25第1項
《環境大臣等は、原材料器官等を原材料として…》
製造された政令で定める製品登録等を受けることができるものを除く。の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。
の政令で定める製品は、別表第6の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品(その原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと、その部分から種を容易に識別することができることその他の環境省令、経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)とする。
19条 (認定に関する手数料)
1項 法
第33条の32第1項
《第33条の25第1項の認定を受けようとす…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関に納めなければならない。
の政令で定める額は、製品1個につき60円とする。
20条 (希少野生動植物種保存取締官の資格)
1項 法
第50条第1項
《環境大臣は、その職員のうち政令で定める要…》
件を備えるものに、第8条、第11条第1項若しくは第3項、第14条第1項若しくは第3項、第18条、第19条第1項、第35条、第40条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する権限の一部を行わせるこ
の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 通算して3年以上自然環境の保全又は動植物の繁殖に関する行政事務に従事した者であること。
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校(次号において「 大学等 」という。)において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して1年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事したものであること。
3号 大学等 において農学、林学、水産学、獣医学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて 学校教育法 に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して1年以上動植物の繁殖に関する行政事務に従事したものであること。