制定文 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)及び 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (1993年政令第17号)の規定に基づき、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 個体等の取扱いに関する規制等
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
1条の2 (希少野生動植物種の加工品)
1項 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)別表第5の加工品の欄の環境省令で定める加工品は、次の表の科名の欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定めるものとする。
1条の3 (法第2条第3項の環境省令で定める施設)
1項 法
第2条第3項
《3 動物園、植物園、水族館その他野生動植…》
物の飼養又は栽培以下「飼養等」という。及び展示を主たる目的とする施設として環境省令で定めるもの以下「動植物園等」という。を設置し、又は管理する者は、動植物園等が生物の多様性の確保に重要な役割を有してい
の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。
1条の4 (提案の募集)
1項 法
第6条第5項
《5 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、第2項第3号に規定する提案の募集を行うものとする。
の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2項 環境大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
1条の5 (捕獲等の禁止の適用除外)
1項 法
第9条第4号
《捕獲等の禁止 第9条 国内希少野生動植物…》
種及び緊急指定種以下この節及び第54条第2項において「国内希少野生動植物種等」という。の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷以下「捕獲等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、こ
の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。
1号 人の生命又は身体の保護のために必要であること。
2号 大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学及び 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第4項
《4 この法律において「大学共同利用機関」…》
とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
に定める大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)。
3号 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。
イ 森林法 (1951年法律第249号)
第10条
《 削除…》
の三若しくは
第38条
《展示の方針等の基準 法第48条の4第1…》
項第5号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針が、当該種が置かれている状況、その保存の重要性並びにその保存のための
又は 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第21条第1項
《都道府県知事は、次の各号の1に該当する者…》
に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命
若しくは第2項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの
ロ 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
4号 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。)。
イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。
ロ 測量法 (1949年法律第188号)
第10条第1項
《この法律において「測量標」とは、永久標識…》
、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒
に規定する測量標又は 水路業務法 (1950年法律第102号)
第5条第1項
《この法律において「水路測量標」とは、海上…》
保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
に規定する水路測量標を設置し、又は管理すること。
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設を設置し、又は管理すること。
ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第34条
《漁港管理規程の制定及び変更 漁港管理規…》
程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 2 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は変
に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置し、又は管理すること。
ホ 沿岸漁業( 沿岸漁業改善資金助成法 (1979年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲…》
げる漁業をいう。 1 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業 2 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。 3 水産動植物の養殖の事
に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、又は管理すること。
ヘ 海洋水産資源開発促進法 (1971年法律第60号)
第7条
《沿岸水産資源開発計画の作成 都道府県は…》
、開発区域を指定した場合において、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画以下「開発計画」という。を定めること
に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を設置し、又は管理すること。
ト 道路を設置し、又は管理すること。
チ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
リ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。
ヌ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。
ル 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第14号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する廃油処理施設を設置し、又は管理すること。
ヲ 航路標識法 (1949年法律第99号)
第1条第2項
《2 この法律において「航路標識」とは、灯…》
光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。
に規定する航路標識(以下単に「航路標識」という。)その他船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
ワ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)を新築すること。
カ 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設を設置し、又は管理すること。
ヨ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第141条第3項
《3 認定電気通信事業者は、第1項の規定に…》
よる保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。
に規定する陸標を設置し、又は管理すること。
タ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。
レ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。
ソ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。
ツ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。
ネ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。
ナ この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
ラ 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号に規定する電気通信をいう。の送信他人の
に規定する放送の業務又は 電気通信事業法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為
ム 水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良及び送電変電施設の整備、ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業又は 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第4項
《4 この法律において「工業用水道事業」と…》
は、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう。
に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為
ウ 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(1933年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為
ヰ 鉱業法 (1950年法律第289号)
第4条
《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》
物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
に規定する鉱業、 採石法 (1950年法律第291号)
第10条第1項第3号
《経済産業局長は、次に掲げる場合においては…》
、前条第1項の許可をしてはならない。 1 その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供す
に規定する採石業又は 砂利採取法 (1968年法律第74号)
第2条
《定義 この法律において「砂利採取業」と…》
は、砂利砂及び玉石を含む。以下同じ。の採取洗浄を含む。以下同じ。を行なう事業をいう。
に規定する砂利採取業を行うこと。
ノ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為
オ 森林法
第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
若しくは第2項若しくは
第25条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》
号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区(以下「 保安林の区域等 」という。)において同法第34条第2項の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為又は同項各号に該当する場合の同項に規定する行為(同法第44条において準用する場合を含む。)
2条 (捕獲等の目的)
1項 法
第10条第1項
《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》
める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大
の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。
3条 (捕獲等の許可の申請等)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
の規定による許可の申請(第3項に規定する許可の申請を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項
イ 種名
ロ 卵を採取しようとする場合にあっては、その旨
ハ 数量
3号 捕獲等をする目的
4号 捕獲等をする区域及び当該区域の状況
5号 捕獲等の方法
6号 捕獲等をした個体の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
7号 捕獲等をしようとする期間
8号 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
2号 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
3号 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
3項 法
第30条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》
譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な
の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第1種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての法第10条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 特定国内種事業の届出年月日及び届出先
3号 捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項
イ 種名
ロ 卵を採取しようとする場合にあっては、その旨
ハ 数量
4号 捕獲等をする区域及び当該区域の状況
5号 捕獲等の方法
6号 捕獲等をした個体の輸送方法
7号 捕獲等をしようとする期間
8号 捕獲等をした個体を繁殖させる場所の所在地、繁殖施設の概要並びに繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
9号 繁殖方法及び繁殖計画
4項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
2号 繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
3号 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
5項 法
第10条第5項
《5 環境大臣は、第1項の許可をしたときは…》
、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
の許可証(以下この条において単に「許可証」という。)の様式は、様式第1のとおりとする。
6項 法
第10条第6項
《6 第1項の許可を受けた者のうち法人であ…》
るものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係
の規定による従事者証の交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業
2号 捕獲等に係る許可証の番号及び交付年月日
3号 捕獲等に従事する者の住所、氏名及び職業
7項 法
第10条第6項
《6 第1項の許可を受けた者のうち法人であ…》
るものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係
の従事者証(以下この条において単に「従事者証」という。)の様式は、様式第2のとおりとする。
8項 法
第10条第7項
《7 第1項の許可を受けた者は、その者若し…》
くはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして
の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 許可証又は従事者証の番号及び交付年月日
3号 許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情
9項 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
10項 許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の都道府県別の数量及び処置の概要(第3項に規定する許可に係る場合にあっては、利用状況)を環境大臣に報告しなければならない。
11項 法
第10条第7項
《7 第1項の許可を受けた者は、その者若し…》
くはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして
の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証又は従事者証を環境大臣に返納しなければならない。
4条 (個体の取扱方法)
1項 法
第10条第9項
《9 第1項の許可を受けて捕獲等をした者は…》
、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。
(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。
2号 当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を殺傷若しくは損傷しないよう適切に管理すること。
3号 前条第3項に規定する許可に係る場合にあっては、捕獲等に係る個体を繁殖させた個体と明確に区別して管理すること。
5条 (譲渡し等の禁止の適用除外)
1項 法
第12条第1項第8号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
1号 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために譲渡し等をする場合
2号 警察法 (1954年法律第162号)
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務として譲渡し等をする場合
3号 検察庁法 (1947年法律第61号)
第4条
《 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁…》
判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がそ
に規定する検察官の職務として譲渡し等をする場合
4号 第50条第1項第1号
《法第54条第2項の環境省令で定める場合は…》
、次の各号に掲げるものとする。 1 国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合あらかじめ、環
ロの規定により捕獲等をした生きている個体の譲渡し等をする場合
5号 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)
第36条
《負傷動物等の発見者の通報措置 道路、公…》
園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都
の規定に基づき、収容された生きている個体の譲渡し等をする場合
6号 次に掲げる行為に伴って譲渡し等をする場合
イ 砂防法 (1897年法律第29号)
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地の管理を行い、又は当該土地において同法第1条に規定する砂防工事を行うこと。
ロ 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条第1項
《都道府県知事は、海水又は地盤の変動による…》
被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 ただし、河川法1964年
に規定する海岸保全区域の管理を行い、又は同法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する工事を行うこと。
ハ 地すべり等防止法
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域の管理を行い、又は同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事を行うこと。
ニ 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
に規定する河川区域の管理を行い、又は当該区域内において同法第8条に規定する河川工事を行うこと。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理を行い、又は同法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を行うこと。
ヘ 森林法
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業又は 地すべり等防止法 に基づくぼた山崩壊防止工事を行うこと。
ト 文化財保護法
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定による重要文化財の指定、同法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための行為又は同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財を調査すること。
チ 第1条の5第4号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
ウに掲げる行為
7号 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の譲渡し等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
イ 砂防法
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地以外の土地において同法第1条に規定する砂防設備に関する工事を行うこと。
ロ 河川法
第6条第1項
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
に規定する河川区域以外の区域において同法第3条第2項に規定する河川管理施設の工事を行うこと。
ハ 雪崩の防止のための工事を行うこと又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
ニ 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園又は 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園(以下「 都市公園等 」という。)を設置し、又は管理すること。
ホ 下水道 法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路(以下「 下水道 」という。)を設置し、又は管理すること。
ヘ 道路を設置し、又は管理すること。
2項 法
第12条第1項第9号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
1号 大学における教育又は学術研究のために譲渡し等をする場合
2号 獣医師法(1949年法律第186号)第4章の規定による業務に伴って譲渡し等をする場合
3号 文化財保護法
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為に伴って譲渡し等をする場合
4号 博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設(第3項において「 指定施設 」という。)が、当該施設における展示のために譲渡し等(生きている個体に係るものを除く。)をする場合
5号 土地の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りに伴い当該土地に生育している個体の譲渡し等をする場合
6号 非常災害のため必要な応急措置として譲渡し等をする場合
7号 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)に基づき適法に捕獲(殺傷を含む。)された個体又は当該個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
イ Ursusarctos(ヒグマ)
ロ Ursusthibetanus(アジアクロクマ)
8号 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、 漁業法 (1949年法律第267号)
第57条第1項
《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》
令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
、
第119条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》
のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に
若しくは第2項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕された個体若しくは 漁業法
第120条第1項
《海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委…》
員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権第60条第1項に規定する漁業権をいう。以下同じ。又は入漁権同条第7項に規定する入漁権をいう。次条第1項において同じ。の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の
の規定による指示に従って採捕された個体又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
イ Balaenamysticetus(ホッキョククジラ)
ロ Eubalaena属(セミクジラ属)全種
ハ Balaenopteramusculus(シロナガスクジラ)
ニ Megapteranovaeangliae(ザトウクジラ)
ホ Eschrichtiusrobustus(コククジラ)
ヘ Capereamarginata(コセミクジラ)
ト Neophocaenaasiaeorientalis(スナメリ)
チ Berardiusarnuxii(ミナミツチクジラ)
リ Hyperoodon属(トックリクジラ属)全種
ヌ 令別表第2の表2の第1の3のホの(2)又は(3)に掲げる種
9号 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合
イ Erythruragouldiae(コキンチョウ)
ロ Neochmiaruficaudaruficauda(ネオクミア・ルフィカウダ・ルフィカウダ)
ハ Polytelisalexandrae(テンニョインコ)
ニ Polytelisanthopeplusmonarchoides(ポリュテリス・アントペプルス・モナルコイデス)
ホ Polytelisswainsonii(ミカヅキインコ)
ヘ Chinchilla属(チンチラ属)全種
ト Lophophorusimpejanus(ニジキジ)
チ Lophuraswinhoii(サンケイ)
リ Syrmaticusellioti(カラヤマドリ)
ヌ Syrmaticusmikado(ミカドキジ)
ル Struthiocamelus(ダチョウ)
ヲ 令別表第2の表2の第2の(1)、(2)、(4)、(7)から(9)まで、(11)から(13)まで又は(18)に掲げる種
10号 第7号から第9号までに掲げるもの(以下この号及び
第9条
《資源調査及び資源評価 農林水産大臣は、…》
海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。を行うため
において「 適法捕獲等個体 」という。)の器官又は 適法捕獲等個体 若しくはその器官の加工品の譲渡し等をする場合
3項 第1項第4号又は前項第1号、第3号、第4号若しくは第6号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後30日以内に、環境大臣に届け出る(国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の 指定施設 が譲受け又は引取りをする場合にあっては、環境大臣に通知する)ものとする。
6条 (譲渡し等の目的)
1項 法
第13条第1項
《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》
める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者前条第1項第2号から第9号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的とする。
7条 (譲渡し等の許可の申請)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 譲渡し等をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
イ 種名
ロ 生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
ハ 数量
ニ 所在地
3号 譲渡し等をする目的
4号 譲渡し等をする相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
5号 譲渡し等をする際の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
6号 譲渡し等をする予定時期
7号 譲渡し又は引渡しをしようとする者にあっては、当該譲渡し又は引渡しをする個体等を取得した経緯
8号 譲受け又は引取りをしようとする者であって当該譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとするものにあっては、当該個体を飼養栽培しようとする場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2項 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者であって次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める書類を、前項の申請書に添付しなければならない。
1号 希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをしようとする者当該個体等の写真
2号 希少野生動植物種の個体の譲受け又は引取りをしようとする者であって当該個体を飼養栽培しようとするもの飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
8条 (認定書の交付の申請)
1項 令
第7条第1項第2号
《法第15条第1項ただし書の政令で定める要…》
件は、輸出については、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 輸出しようとする国内希少野生動植物種の個体等法第7条の個体等をいう。以下同じ。が、法第9条の規定に違反して同条の捕獲等をされ、又は法
の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項
イ 種名
ロ 生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
ハ 数量
ニ 所在地
3号 輸出の目的
4号 仕向地
5号 輸出の相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
6号 輸送の方法(生きている個体の場合に限る。)
7号 輸出の予定時期
8号 輸出しようとする個体等を取得した経緯
9号 輸出した個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造
10号 輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い
2項 前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。
1号 法
第10条第5項
《5 環境大臣は、第1項の許可をしたときは…》
、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
若しくは第7項の規定により交付を受けた許可証の写し又は法第13条第1項の許可を受けたことを証する書類
2号 前号に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、当該個体等を適法に取得したことを証する書類
9条 (陳列又は広告の禁止の適用除外)
1項 法
第17条第1号
《陳列又は広告の禁止 第17条 希少野生動…》
植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的でその陳列又は広告をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定第1種国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等特別特定器官等を除く。、
の環境省令で定める場合は、 適法捕獲等個体 若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。
10条
1項 削除
10条の2 (登録の対象となる牙)
1項 令別表第7の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する 条約 (次条第1項第4号において「 条約 」という。)附属書Ⅱに掲げるLoxodontaafricana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。
11条 (個体等の登録の申請等)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の登録第20条の3第1項及び第2…》
項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏
の申請書には、登録をしようとする個体等の写真(第3項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第3項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第11,784号及び第11,785号に適合するものに限る。以下同じ。)である場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)のほか、次の各号に掲げる個体等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付し難い場合にあっては、これに代えて、当該個体等が当該区分に該当することを証する書類を添付することができる。
1号 令
第8条第1号
《個体等の登録の要件 第8条 法第20条第…》
1項の政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表
の要件に該当する個体又はその個体から生じた器官等当該個体を繁殖させた場所及び経緯を記載した書類並びに次のイからハまでに掲げる個体の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類
イ その親が 法
第20条第1項
《国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的…》
で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの以下この章において「登録要件」という。に該当するもの特定器官等を除く。の正当な権原に基づく占有者は、その
の規定により登録を受けた個体又はその個体から生じた器官等当該親に係る法第20条第3項(法第20条の2第2項において準用する場合を含む。第5号において同じ。)、第8項、第9項又は第10項の規定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の写し
ロ その親が 令
第8条第3号
《個体等の登録の要件 第8条 法第20条第…》
1項の政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表
の要件に該当する個体又はその個体から生じた器官等当該親に係る第3号又は第4号に定める書類
ハ イ及びロに掲げる個体以外の個体又はその個体から生じた器官等その親を取得した経緯を記載した書類
2号 令
第8条第2号
《個体等の登録の要件 第8条 法第20条第…》
1項の政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表
の要件に該当する個体、器官又は加工品令別表第2の表2の種名の欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、当該個体、器官又は加工品を本邦内において取得し、又は本邦に輸入した者が記載した当該取得又は輸入に係る経緯を明らかにした書類
3号 令
第8条第3号
《個体等の登録の要件 第8条 法第20条第…》
1項の政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表
イ又はロの要件に該当する個体、器官又は加工品 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)
第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類であって通関を証するものの写し
4号 令
第8条第3号
《個体等の登録の要件 第8条 法第20条第…》
1項の政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表
ハの要件に該当する個体、器官又は加工品 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定により交付された輸入許可書の写し、同法第102条第1項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写し又は 条約 に基づき輸出国の政府機関が発給した輸出許可書若しくは再輸出証明書であって、通関を証するものの写し
5号 第1号から第4号までに掲げる個体であって、既に登録を受けたもののうち、当該登録の有効期間が満了したもの(当該登録を受けた時からその有効期間が満了する時までの間にされた当該個体に係る全ての譲受け又は引取りに係る 法
第21条第5項
《5 登録等に係る国際希少野生動植物種の個…》
体等の譲受け又は引取りをした者事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。は
の規定による届出がされたものに限る。)当該個体に係る法第20条第3項、第8項、第9項又は第10項の規定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の写し
2項 環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)は、 法
第20条第2項
《2 前項の登録第20条の3第1項及び第2…》
項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏
の規定により登録の申請をした者に対し、同項の申請書及び前項の書類のほか、同条第1項に規定する登録要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
3項 法
第20条第2項第4号
《2 前項の登録第20条の3第1項及び第2…》
項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏
の環境省令で定める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第4号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする。
1号 令別表第2の表2の第1の1の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。)
イ Balaenamysticetus(ホッキョククジラ)
ロ Eubalaena属(セミクジラ属)全種
ハ Balaenopteramusculus(シロナガスクジラ)
ニ Megapteranovaeangliae(ザトウクジラ)
ホ Sotalia属(コビトイルカ属)全種
ヘ Sousa属(ウスイロイルカ属)全種
ト Eschrichtiusrobustus(コククジラ)
チ Lipotesvexillifer(ヨウスコウカワイルカ)
リ Capereamarginata(コセミクジラ)
ヌ Neophocaenaasiaeorientalis(スナメリ)
ル Neophocaenaphocaenoides(ネオフォカエナ・フォカエノイデス)
ヲ Phocoenasinus(コガシラネズミイルカ)
ワ Platanista属(カワイルカ属)全種
カ Berardiusarnuxii(ミナミツチクジラ)
ヨ Hyperoodon属(トックリクジラ属)全種
タ Dugongdugon(ジュゴン)
レ Trichechusinunguis(アマゾンマナティー)
ソ Trichechusmanatus(アメリカマナティー)
ツ Trichechussenegalensis(アフリカマナティー)
2号 令別表第2の表2の第1の2の種名の欄に掲げる種
3号 令別表第2の表2の第1の3の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。)
イ Ceratophoraerdeleni(ケラトフォラ・エルデレニ)
ロ Ceratophorakaru(ケラトフォラ・カル)
ハ Ceratophoratennentii(ケラトフォラ・テンネンティイ)
ニ Cophotisceylanica(セイロンオマキキノボリアガマ)
ホ Cophotisdumbara(コフォティス・ドゥムバラ)
ヘ Abroniaanzuetoi(アンズエトキノボリアリゲータートカゲ)
ト Abroniacampbelli(キャンベルキノボリアリゲータートカゲ)
チ Abroniafimbriata(フサキノボリアリゲータートカゲ)
リ Abroniafrosti(フロストキノボリアリゲータートカゲ)
ヌ Abroniameledona(メレドナキノボリアリゲータートカゲ)
ル Brookesiaperarmata(ロゼッタヒメカメレオン)
ヲ Cnemaspispsychedelica(ゲンカクマルメスベユビヤモリ)
ワ Gonatodesdaudini(ダウディンイロワケヤモリ)
カ Lygodactyluswilliamsi(アオマルメヤモリ)
ヨ Gallotiasimonyi(イエロオオカナヘビ)
タ Tiliquaadelaidensis(アデレードアオジタトカゲ)
レ Kinosternonvogti(キノステルノン・ヴォグティ)
4号 Andrias属(オオサンショウウオ属)全種
4項 法
第20条第2項第5号
《2 前項の登録第20条の3第1項及び第2…》
項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
イ 個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
ロ 個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
ハ 個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
ニ 主な特徴
ホ 所在地
ヘ 前項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体に講じた個体識別措置に係る番号
2号 登録の対象となる要件
3号 個体等の管理者が所有者と異なる場合にあっては、当該個体等の管理者の氏名及び住所
5項 法
第20条第4項
《4 前項の登録票以下この節において「登録…》
票」という。には、第2項第3号イからニまでに掲げる区分ごとに環境省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 登録をした個体等の種名 2 登録をした個体等の形態、大きさその他の主な
の環境省令で定める様式は、様式第4のとおりとする。
6項 法
第20条第4項第6号
《4 前項の登録票以下この節において「登録…》
票」という。には、第2項第3号イからニまでに掲げる区分ごとに環境省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 登録をした個体等の種名 2 登録をした個体等の形態、大きさその他の主な
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録記号番号
2号 個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
3号 個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
4号 個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
7項 法
第20条第6項
《6 登録を受けた国際希少野生動植物種の個…》
体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第2項第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けることができる。
の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体等に係る登録票及び当該個体等の写真を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
イ 登録記号番号
ロ 変更後の個体の器官、個体の加工品又は個体の器官の加工品の区分
ハ 変更後に個体の加工品である場合にあっては、変更後の剝製又はその他の個体の加工品の別
ニ 変更後に個体の器官又は個体の器官の加工品である場合にあっては、変更後のその名称
ホ 主な特徴
ヘ 変更前の個体等が第3項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、当該個体に講じられていた個体識別措置及び個体識別番号
8項 法
第20条第7項
《7 登録を受けた国際希少野生動植物種の個…》
体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第2項第4号に掲げる個体識別措置を変更したときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けなければならない
の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体に係る登録票並びに当該個体の写真及びその変更後の個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に変更後の個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。)並びに証明書(個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号の変更に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号の変更に係る証明書とする。)を添えて、当該個体の個体識別措置を変更した日から起算して30日を経過する日までの間に、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 登録を受けた個体に係る次に掲げる事項
イ 登録記号番号
ロ 変更後の個体識別措置及び個体識別措置に係る番号
ハ 変更の理由
ニ 主な特徴
9項 法
第20条第9項
《9 登録を受けた国際希少野生動植物種の個…》
体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録票に係る第4項第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録票を環境大臣に提出して、登録票の書換交付を受けることができる。
の規定による書換交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該書換交付を受けようとする個体等に係る登録票、当該個体等の写真(第3項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第3項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
イ 登録記号番号
ロ 登録票の書換の内容
ハ 登録票の書換を必要とする理由
ニ 第3項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
10項 法
第20条第10項
《10 登録を受けた国際希少野生動植物種の…》
個体等の正当な権原に基づく占有者は、登録票でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
(法第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該再交付を受けようとする個体等の写真(第3項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第3項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
イ 登録記号番号
ロ 種名
ハ 個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
ニ 個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
ホ 個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
ヘ 第3項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
3号 亡失し、又は滅失した登録票の交付年月日
4号 登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情
11項 法
第20条第2項
《2 前項の登録第20条の3第1項及び第2…》
項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏
及び前4項の規定による申請書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。
第14条の2第2項第2号
《2 法第24条第7項第4号の環境省令で定…》
める電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が
において同じ。)を提出することにより行うことができる。
11条の2 (氏名等の変更の届出)
1項 法
第20条第11項
《11 登録を受けた国際希少野生動植物種の…》
個体等の正当な権原に基づく占有者は、第2項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から起算して30日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
1号 変更が生じた事項に係る次に掲げる事項
イ 変更後の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
ロ 変更が生じた年月日
2号 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
イ 登録記号番号
ロ 種名
ハ 個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
ニ 個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
ホ 個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
ヘ 前条第3項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
2項 前項の規定による届出書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
11条の3 (登録の更新に係る個体等)
1項 法
第20条の2第1項
《登録のうち、定期的にその状態を確認する必…》
要がある個体等として環境省令で定めるものに係るものは、5年を超えない範囲内において環境省令で定める期間第3項及び第4項において「登録の有効期間」という。ごとに、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して
の環境省令で定める個体等は、生きている個体とする。
11条の4 (個体等の登録の有効期間)
1項 法
第20条の2第1項
《登録のうち、定期的にその状態を確認する必…》
要がある個体等として環境省令で定めるものに係るものは、5年を超えない範囲内において環境省令で定める期間第3項及び第4項において「登録の有効期間」という。ごとに、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して
の環境省令で定める期間は、5年とする。
11条の5 (個体等の登録の更新)
1項 法
第20条の2第1項
《登録のうち、定期的にその状態を確認する必…》
要がある個体等として環境省令で定めるものに係るものは、5年を超えない範囲内において環境省令で定める期間第3項及び第4項において「登録の有効期間」という。ごとに、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して
の規定による個体等の登録の更新の申請は、当該更新を受けようとする個体に係る登録の有効期間の満了の日以前6月以内に、法第20条の2第2項において準用する法第20条第2項の申請書に、当該個体に係る登録票、当該個体の写真(
第11条第3項
《3 法第20条第2項第4号の環境省令で定…》
める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第4号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする
各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(
第11条第3項
《3 法第20条第2項第4号の環境省令で定…》
める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第4号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする
各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
2項 第11条第2項
《2 環境大臣個体等登録機関が個体等登録関…》
係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関は、法第20条第2項の規定により登録の申請をした者に対し、同項の申請書及び前項の書類のほか、同条第1項に規定する登録要件に該当することを確認するために必要と認
から第6項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、同条第4項第1号ニ中「主な特徴」とあるのは「主な特徴及び登録記号番号」と読み替えるものとする。
11条の6 (広告の表示事項)
1項 法
第21条第2項
《2 登録等に係る国際希少野生動植物種の個…》
体等は、販売又は頒布をする目的でその広告をするときは、その個体等について登録等を受けていることその他環境省令で定める事項を表示しなければならない。
の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(
第11条の3
《登録の更新に係る個体等 法第20条の2…》
第1項の環境省令で定める個体等は、生きている個体とする。
に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。
12条 (登録個体等の譲受け等の届出)
1項 法
第21条第5項
《5 登録等に係る国際希少野生動植物種の個…》
体等の譲受け又は引取りをした者事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。は
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
1号 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
イ 登録記号番号
ロ 種名
ハ 個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
ニ 個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
ホ 個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
ヘ 第11条第3項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
3号 譲受け又は引取りをした年月日
4号 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
2項 第11条第11項
《11 法第20条第2項及び前4項の規定に…》
よる申請書の提出については、環境大臣個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録
の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。
12条の2 (個体識別番号の識別方法)
1項 法
第21条第6項
《6 登録に係る国際希少野生動植物種の個体…》
等のうち個体識別措置が講じられたものを取り扱う者は、環境省令で定めるところにより、当該個体等の個体識別番号を識別できるよう取り扱わなければならない。
の規定により、個体識別措置が講じられた個体を取り扱う者は、当該個体に係る個体識別番号の識別に関し、次に掲げる方法により取り扱わなければならない。
1号 当該個体から個体識別措置を取り外さないこと(当該個体が当該個体識別措置を講じられた部位の疾患にかかっている場合又は当該個体識別措置を講じられた部位に外傷がある場合を除く。)。
2号 個体識別措置が破損若しくは脱落し、又は前号括弧書に規定する事由がやみ当該個体に個体識別措置を講ずることができることとなったときは、直ちに個体識別措置を講ずること。
2項 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事由が生じた日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨(第2号又は第3号に掲げる場合にあっては、その旨及び当該個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書)を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)届け出なければならない。
1号 個体に講じた個体識別措置が破損又は脱落した場合
2号 個体から個体識別措置を取り外した場合(前項第1号括弧書に規定する事由がある場合に限る。)
3号 前2号に掲げる事由が生じた後、当該個体に個体識別措置を講じた場合( 法
第20条第7項
《7 登録を受けた国際希少野生動植物種の個…》
体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第2項第4号に掲げる個体識別措置を変更したときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けなければならない
の規定により変更登録を受けた場合を除く。)
12条の3 (登録票の消印)
1項 法
第22条第3項
《3 返納すべき登録票の占有者がこれを保有…》
することを希望するときは、返納を受けた環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その登録票に消印をしてこれを当該登録票の占有者に還付することができる。
の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。
13条 (機関登録の申請等)
1項 法
第23条第2項
《2 前項の登録以下この節において「機関登…》
録」という。は、個体等登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 個体等登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 個体等登録関係事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請者が 法
第23条第4項第1号
《4 環境大臣は、機関登録の申請をした者以…》
下この項において「機関登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。 この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。 1 個体等登
及び第2号の規定に適合することを説明した書類
4号 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
3項 法
第23条第1項
《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》
、第20条から第22条まで第20条の4第4項から第7項までを除く。第7項において同じ。に規定する環境大臣の事務以下「個体等登録関係事務」という。のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大
の環境省令で定める個体等は、令別表第2の表2に掲げる種の個体及びその加工品並びに令別表第5に掲げる器官及び加工品とする。
14条 (個体等登録関係事務の実施の方法等)
1項 法
第24条第2項
《2 個体等登録機関は、公正に、かつ、環境…》
省令で定める方法により個体等登録関係事務を実施しなければならない。
の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 登録(更新を含む。次号及び第4号並びに
第15条第2号
《輸出入の禁止 第15条 特定第1種国内希…》
少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。 ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少
及び第10号において同じ。)の申請に係る個体等の種を確認すること。
2号 登録の申請に係る個体等が 令
第8条
《個体等の登録の要件 法第20条第1項の…》
政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表第2の
に規定する要件に該当することを確認すること。
3号 登録の申請に係る個体等が既に登録を受けたものでないことを確認すること。
4号 登録の申請に係る個体等が
第11条第3項
《3 法第20条第2項第4号の環境省令で定…》
める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第4号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする
各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、個体識別措置が適切に講じられていること及び当該個体識別措置に係る番号(登録の更新にあっては、当該個体に係る個体識別番号)を確認すること。
2項 法
第24条第3項
《3 個体等登録機関は、前条第5項第2号又…》
は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の環境省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第23条第1項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
3項 法
第24条第5項
《5 個体等登録機関は、その個体等登録関係…》
事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その個体等登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の個体等登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 個体等登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 個体等登録関係事務を行う事務所に関する事項
3号 個体等登録関係事務の実施体制に関する事項
4号 第1項第2号から第4号までの確認の方法に関する事項
5号 手数料の収納に関する事項
6号 個体等登録関係事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 個体等登録関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、その他個体等登録関係事務の実施に関し必要な事項
4項 個体等登録機関は、 法
第24条第5項
《5 個体等登録機関は、その個体等登録関係…》
事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その個体等登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に個体等登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
5項 個体等登録機関は、 法
第24条第5項
《5 個体等登録機関は、その個体等登録関係…》
事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その個体等登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
14条の2 (電磁的方法)
1項 法
第24条第7項第3号
《7 登録等を受けようとする者その他の利害…》
関係人は、個体等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、個体等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書
の環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第24条第7項第4号
《7 登録等を受けようとする者その他の利害…》
関係人は、個体等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、個体等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書
の環境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
15条 (帳簿)
1項 法
第24条第8項
《8 個体等登録機関は、環境省令で定めると…》
ころにより、帳簿を備え、個体等登録関係事務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 登録の申請を受けた年月日
3号 申請に係る個体等の種名
4号 申請に係る個体等について、生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
5号 申請に係る個体等の主な特徴
6号 申請に係る個体等について、 令
第8条
《個体等の登録の要件 法第20条第1項の…》
政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表第2の
に規定する要件のうち該当するもの
7号 令
第8条
《個体等の登録の要件 法第20条第1項の…》
政令で定める要件は、別表第2の表2に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 1 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 2 別表第2の
に規定する要件に該当することを確認した書類の種類
8号 申請に係る個体等が
第11条第3項
《3 法第20条第2項第4号の環境省令で定…》
める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第4号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする
各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
9号 登録又は登録の更新の別
10号 登録を行った年月日
11号 登録記号番号
16条 (個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請)
1項 個体等登録機関は、 法
第24条第9項
《9 個体等登録機関は、環境大臣の許可を受…》
けなければ、その個体等登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする個体等登録関係事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
17条 (個体等登録関係事務の引継ぎ等)
1項 個体等登録機関は、環境大臣が 法
第24条第10項
《10 環境大臣は、個体等登録機関が前項の…》
許可を受けてその個体等登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第26条第5項の規定により個体等登録機関に対し個体等登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は個体等登録機関が天災その他
の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第9項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が法第26条第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 個体等登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと。
2号 個体等登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
3号 その他環境大臣が必要と認める事項
18条
1項 削除
19条 (登録等に関する手数料の納付)
1項 法
第29条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を国個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関に納めなければならない。 1 登録等を受けようとする者 2 第20条第6項若しくは第7項の変更登録又は同
に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては法第20条第2項(法第20条の2第2項において準用する場合を含む。)又は
第11条第7項
《7 法第20条第6項の規定による変更登録…》
の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体等に係る登録票及び当該個体等の写真を添えて、これを環境大臣に個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録
から第10項までの申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、個体等登録機関に納付する場合にあっては法第24条第5項の個体等登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
2章 生息地等の保護に関する規制
20条 (生息地等保護区の指定又はその変更の公告)
1項 法
第36条第5項
《5 環境大臣は、指定をし、又はその変更を…》
しようとするとき指定の変更にあっては、区域を拡張し、又は指定の期間を定め、若しくは延長する場合に限る。次項及び第7項において同じ。は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した
の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 生息地等保護区の指定又はその変更の区域
2号 指定又はその変更に係る生息地等保護区の名称
3号 生息地等保護区の指定又はその変更の区域の保護に関する指針の案
4号 生息地等保護区の指定又はその変更の区域及び名称並びにその区域の保護に関する指針の案の縦覧場所
21条 (公聴会)
1項 環境大臣は、 法
第36条第7項
《7 環境大臣は、指定案について異議がある…》
旨の前項の意見書の提出があったときその他指定又はその変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「 公述人 」という。)にその旨を通知するものとする。
2項 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに官報により行うものとする。
3項 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
4項 公聴会においては、議長は、まず 公述人 のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
5項 公述人 は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6項 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
7項 公述人 及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
8項 公述人 及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9項 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
10項 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
22条 (管理地区の指定又はその変更の公告)
1項 第20条
《生息地等保護区の指定又はその変更の公告 …》
法第36条第5項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 1 生息地等保護区の指定又はその変更の区域 2 指定又はその変更に係る
の規定は、 法
第37条第3項
《3 前条第2項及び第4項から第9項までの…》
規定は第1項の規定による指定及びその変更について、同条第4項、第8項及び第9項の規定は前項の規定による指定の解除について、同条第8項の規定は次項の規定による指定について準用する。 この場合において、同
において準用する法第36条第5項の規定による公告について準用する。この場合において、「生息地等保護区」とあるのは「管理地区」と読み替えるものとする。
23条 (管理地区内における行為の許可の申請)
1項 法
第37条第5項
《5 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 行為の種類
3号 行為の目的
4号 行為の場所
5号 行為地及びその付近の状況
6号 行為の施行方法(指定に係る国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。次項において同じ。)
7号 行為の着手及び完了の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図
2号 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真
3号 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
24条 (既着手行為の届出)
1項 法
第37条第8項
《8 第4項の規定により同項各号に掲げる行…》
為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは、同項の
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 行為の種類
3号 行為の目的
4号 行為の場所
5号 行為地及びその付近の状況
6号 行為の施行方法
7号 行為の完了の日又は予定日
2項 法
第37条第8項
《8 第4項の規定により同項各号に掲げる行…》
為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは、同項の
の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3項 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図
2号 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真
3号 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
25条 (管理地区内における許可を要しない行為)
1項 法
第37条第9項第2号
《9 次に掲げる行為については、第4項の規…》
定は、適用しない。 1 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 2 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 3 木竹の伐採で、環境大臣が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法
の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
ロ 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設、 地すべり等防止法
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設を改築し、又は増築すること。
ハ 河川法
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
ニ 砂防法
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地、 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
に規定する海岸保全区域、 地すべり等防止法
第3条
《地すべり防止区域の指定 主務大臣は、こ…》
の法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域の
に規定する地すべり防止区域、 河川法
第6条第1項
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
に規定する河川区域又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条
《急傾斜地崩壊危険区域の指定 都道府県知…》
事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ず
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ホ 法令の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ヘ 測量法
第10条第1項
《この法律において「測量標」とは、永久標識…》
、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒
に規定する測量標又は 水路業務法
第5条第1項
《この法律において「水路測量標」とは、海上…》
保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
に規定する水路測量標を設置すること。
ト 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、管理地区が指定された際現に同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって 法
第37条第4項
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
の規定による許可を受けて設置されたもの(法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
チ 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第34条
《漁港管理規程の制定及び変更 漁港管理規…》
程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 2 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は変
に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
リ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ヌ 海洋水産資源開発促進法
第7条
《沿岸水産資源開発計画の作成 都道府県は…》
、開発区域を指定した場合において、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画以下「開発計画」という。を定めること
に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
ル 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第6条の3第1項
《農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的…》
かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、漁港漁場整備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画以下「漁港漁場整備長期計画」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな
に規定する漁港漁場整備長期計画に基づく沿岸漁業に係る魚礁の設置若しくは水産動植物の増殖場及び養殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業又は 沿岸漁場整備開発法 (1974年法律第49号)
第6条第1項
《農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に…》
資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針若しくは同法第7条の2第1項に規定する基本計画に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ヲ 道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ワ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
カ 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い、当該工作物を改築し、又は増築すること。
ヨ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
タ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
レ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第3条第14号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ソ 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
の港湾施設又は同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設を改築し、又は増築すること。
ツ 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
ネ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ナ 航空法
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
ラ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は 電気通信事業法
第141条第3項
《3 認定電気通信事業者は、第1項の規定に…》
よる保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。
に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
ム 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。
ウ 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ヰ 電柱を設置すること。
ノ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。
オ 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。
ク 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し、又は増築すること。
ヤ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
マ 送水管を農地に埋設すること。
ケ 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。
フ 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。
コ 宅地の擁壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。
エ 農業用用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
テ 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((2)又は(7)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(2)又は(7)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(1) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
(2) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(3) 旗ざおその他これに類するもの
(4) 門、塀、給水設備又は消火設備
(5) 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築設備
(6) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(7) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ア 法
第37条第4項
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
の規定による許可を受けた行為(法第54条第2項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
2号 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
3号 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ロ 鉱業法
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。
ハ 露天掘でない方法により、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ニ 地質の調査のためにボーリングを行うこと。
ホ 環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。
ヘ 水又は温泉を湧出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直径が三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)。
ト 大学における教育又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)。
4号 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
5号 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ 管理地区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
6号 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
ヘ 気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。
ト 航路標識の障害となる木竹を伐採すること。
7号 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
イ 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、 森林法
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業に係る施設、 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設、 地すべり等防止法
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設、 河川法
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設から汚水又は廃水を排出すること。
ロ 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第25条
《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》
の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限
に規定する漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ 船舶から冷却水を排出すること。
ニ 下水道 に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。
ホ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ヘ 建築基準法
第31条第2項
《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》
第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。
に規定するし尿浄化槽( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第32条
《法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理…》
性能に関する技術的基準 屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関
に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
ト 水道法第3条第8項に規定する水道施設、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水又は廃水を排出すること。
チ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第3条第1号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する船舶又は同条第10号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。
8号 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
に規定する海岸保全区域の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ 地すべり等防止法
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ 雪崩の防止のための工事を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト 遊漁船業の適正化に関する法律 (1988年法律第99号)
第2条第1項
《この法律において「遊漁船業」とは、船舶に…》
より乗客を漁場海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
に規定する遊漁船業を営むために車馬又は動力船を使用すること。
チ 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良施設の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
リ 海上運送法 (1949年法律第187号)
第3条
《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》
期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に
の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
ヌ 港湾法
第4条
《設立等 現に当該港湾において港湾の施設…》
を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、
の規定により設立された港務局が海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用すること。
9号 野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの
イ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる植物を除去すること。
ロ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。
ハ 航路標識の障害となる植物を除去すること。
ニ 内水面における漁業権に係る水産動植物を採捕すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 保安林の区域等 における 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為( 法
第37条第4項第6号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
、第9号及び第12号から第14号までに掲げるものを除く。)
ロ 保安林の区域等 における 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為( 法
第37条第4項第9号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第12号から第14号までに掲げるものを除く。)又は 森林法施行規則 (1951年農林省令第54号)
第63条第1号
《立竹の伐採等の許可を要しない場合 第63…》
条 法第34条第2項第6号法第44条において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地す
に規定する事業若しくは工事を実施する行為(法第37条第4項第13号及び第14号に掲げるものを除く。)
ハ 水産資源保護法
第21条第1項
《都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条…》
第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。
に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為( 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
ニ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げるもの
(2) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(4) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(5) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(7) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。
ホ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為( 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
ヘ 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為( 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
ト 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること( 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げる行為を除く。)。
チ 文化財保護法
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
リ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (2004年法律第78号)
第9条の2第1項
《次章の規定による防除の推進に資する学術研…》
究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
ヌ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第3章の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
ル 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為
ヲ 法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為
ワ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
カ 工作物の修繕のための行為
11号 法
第37条第4項第6号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
に掲げる行為であって同条第9項第3号の規定により環境大臣が指定する方法及び限度内においてするものに付帯する行為又は前各号に掲げる行為に付帯する行為
26条 (非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出)
1項 法
第37条第10項
《10 前項第1号に掲げる行為であって第4…》
項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して14日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 行為の種類
3号 行為の目的
4号 行為の場所
5号 行為地及びその付近の状況
6号 行為の施行方法
7号 行為の完了の日又は予定日
2項 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図を添付しなければならない。
27条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
1項 法
第38条第4項第2号
《4 何人も、環境大臣が定める期間内は、立…》
入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合 2 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省
の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第1条の5第4号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
ラ、
第25条第1号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
ニ、ヘ若しくはノ又は同条第10号ルからカまでに掲げる行為
2号 森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
3号 地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
4号 測量法
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定による測量又は 水路業務法
第2条第1項
《この法律において「水路測量」とは、水域の…》
測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
の規定による水路測量を行うこと。
5号 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
6号 電気事業法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物、 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設又は 工業用水道事業法
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設の保安のための行為
7号 文化財保護法
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
8号 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第3章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
9号 前各号に掲げる行為に付帯する行為
28条 (立入制限地区内への立入りの許可の申請)
1項 法
第38条第5項
《5 第36条第8項及び第9項の規定は第1…》
項の規定による指定及びその変更並びに第3項の規定による指定の解除について、前条第5項及び第7項の規定は前項第3号の許可について準用する。 この場合において、第36条第8項中「その旨並びにその区域及び名
において準用する法第37条第5項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 立入りの目的となる行為
3号 立入制限地区の位置及び名称
4号 立ち入る者の数及び立入りの方法
5号 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間
2項 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
29条 (監視地区内における行為の届出)
1項 法
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
の環境省令で定める事項は、
第23条第1項
《環境大臣は、環境省令で定めるところにより…》
、第20条から第22条まで第20条の4第4項から第7項までを除く。第7項において同じ。に規定する環境大臣の事務以下「個体等登録関係事務」という。のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大
各号に掲げるものとする。
2項 法
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3項 前項の届出書には、
第23条第2項
《2 前項の登録以下この節において「機関登…》
録」という。は、個体等登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
各号に掲げる図面を添付しなければならない。
30条 (監視地区内における届出を要しない行為)
1項 法
第39条第6項第2号
《6 次に掲げる行為については、第1項の規…》
定は、適用しない。 1 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 2 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 3 第36条第1項の規定による指定又はその変更がされた時において既に着手して
の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
イ 第25条第1号
《秘密保持義務等 第25条 個体等登録機関…》
の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その個体等登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 個体等登録関係事務に従事する個体等登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号
イからエまで(ト、ヤ及びマを除く。)に掲げる行為
ロ 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(1) 床面積の合計二百平方メートル以下の建築物又は水平投影面積二百平方メートル(海域にあっては百平方メートル)以下の工作物(建築物を除く。)
(2) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ30メートル以下のもの
(3) 高さ20メートル以下のダム
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、生息地等保護区が指定された際現に同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって 法
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
の規定による届出をして設置されたもの(法第54条第3項の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ニ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。
ホ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。
ヘ 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ト 日本郵便株式会社の営業所( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する委託業務を行う施設を含む。)又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の事業所を改築し、又は増築すること。
チ 工業用水道事業法
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設を改築し、又は増築すること。
リ 法
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
の規定による届出(法第54条第3項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第39条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第5項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
2号 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ロ 教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。
ハ 養浜のために土地の形質を変更すること。
ニ 第1号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
ホ 面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
3号 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
イ 第25条第3号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
ロからホまでに掲げる行為
ロ 水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。
ハ 教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ニ 工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ホ 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
4号 水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては百平方メートル)を超えないもの
5号 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息地等保護区の区域のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
6号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 第1条の5第4号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
ウ又は
第25条第10号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
ルからカまでに掲げる行為
ロ 測量法
第4条
《基本測量 この法律において「基本測量」…》
とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
に規定する基本測量又は同法第5条に規定する公共測量を行うこと。
ハ 法
第37条第4項第1号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
から第3号までに掲げる行為であって 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
本文の規定に該当するものを 保安林の区域等 において行うこと。
ニ 水産資源保護法
第21条第1項
《都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条…》
第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。
に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ホ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成すること。
(5) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ヘ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
ト 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為
チ 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為
リ 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。
ヌ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)
7号 前各号に掲げる行為に付帯する行為
31条
1項 削除
32条 (補償請求書)
1項 法
第44条第2項
《2 前項の補償を受けようとする者は、環境…》
大臣にその請求をしなければならない。
(法第48条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
1号 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2号 補償請求の理由
3号 補償請求額の総額及びその内訳
3章 保護増殖事業
33条 (保護増殖事業の認定の申請)
1項 国及び地方公共団体以外の者は、 法
第46条第3項
《3 国及び地方公共団体以外の者は、その行…》
う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前条第1項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 保護増殖事業を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、保護増殖事業の事業計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)
2号 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類
34条 (認定保護増殖事業の公示の方法)
1項 法
第46条第4項
《4 環境大臣は、前項の認定をしたときは、…》
環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 第48条第2項又は第3項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 法
第46条第4項
《4 環境大臣は、前項の認定をしたときは、…》
環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 第48条第2項又は第3項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
前段の規定による公示を行う場合認定を受けた保護増殖事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに認定を受けた保護増殖事業の事業計画
2号 法
第46条第4項
《4 環境大臣は、前項の認定をしたときは、…》
環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 第48条第2項又は第3項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
後段の規定による公示を行う場合認定を取り消された保護増殖事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
35条
1項 削除
4章 認定希少種保全動植物園等
36条 (飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設の基準)
1項 法
第48条の4第1項第2号
《動植物園等を設置し、又は管理する者法人に…》
限る。は、申請により、次の各号のいずれにも適合していることについて、動植物園等ごとに、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の
の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
37条 (飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準)
1項 法
第48条の4第1項第3号
《動植物園等を設置し、又は管理する者法人に…》
限る。は、申請により、次の各号のいずれにも適合していることについて、動植物園等ごとに、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の
の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
38条 (展示の方針等の基準)
1項 法
第48条の4第1項第5号
《動植物園等を設置し、又は管理する者法人に…》
限る。は、申請により、次の各号のいずれにも適合していることについて、動植物園等ごとに、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針が、当該種が置かれている状況、その保存の重要性並びにその保存のための施策及び事業についての適切な啓発に資すると認められるものであること。
2号 認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種(令別表第3に掲げる種及び
第5条第2項第7号
《2 環境大臣は、前項の規定による指定以下…》
この条において「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
から第9号までに掲げる種を除く。)のうち1種以上の個体について繁殖させ、又は繁殖させることに寄与すると認められるものであること。
3号 認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う国内希少野生動植物種のうち1種以上の個体について、その生息地又は生育地における、当該種の個体の繁殖の促進、当該生息地又は生育地の整備その他の当該種の保存を図るための事業に寄与すると認められるものであること。
4号 認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体が、適法に取得されたと認められるものであること。
5号 その他認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種の個体を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められるものでないこと。
39条 (認定の申請等)
1項 法
第48条の4第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 2 認定を受けようとする動植物園等の名称及
の規定により同条第1項の認定の申請をしようとする者は、同条第2項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
1号 国又は地方公共団体以外の者である場合にあっては、定款若しくは寄附行為、役員名簿及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
3号 認定の申請者が 法
第48条の4第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日か
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2項 環境大臣は、 法
第48条の4第1項
《動植物園等を設置し、又は管理する者法人に…》
限る。は、申請により、次の各号のいずれにも適合していることについて、動植物園等ごとに、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の
の申請をしようとする者に対し同条第2項の申請書及び前項各号の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3項 法
第48条の4第2項第7号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 2 認定を受けようとする動植物園等の名称及
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 認定の申請者が寄与する前条第3号の事業に係る国内希少野生動植物種の種名
2号 認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を取得した経緯
40条 (認定希少種保全動植物園等の公示の方法)
1項 法
第48条の4第5項
《5 環境大臣は、第1項の認定をしたときは…》
、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公示しなければならない。 次条第1項の規定により変更の認定をしたとき、同条第3項の規定による変更の届出があったとき、同条第4項の規定による廃止の届
の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 認定を受けた(変更の認定を受けた場合、変更若しくは廃止の届出をした場合、認定の更新を受けた場合又は認定を取り消された場合を含む。次号及び第6号において同じ。)者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
2号 認定を受けた動植物園等の名称及び所在地
3号 認定を受けた場合、変更の認定を受けた場合、変更の届出をした場合又は認定の更新を受けた場合にあっては、当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名
4号 変更の認定を受けた場合にあっては、 法
第48条の4第2項第3号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 2 認定を受けようとする動植物園等の名称及
から第6号までに掲げる事項のうち変更に係るものに係る種名
5号 変更の届出をした場合にあっては、当該変更の内容
6号 認定を受けた年月日及び認定の有効期間の満了の日
41条 (変更の認定の申請)
1項 法
第48条の5第1項
《前条第1項の認定を受けた動植物園等以下「…》
認定希少種保全動植物園等」という。を設置し、又は管理する者以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところ
の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更の認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
2号 変更の認定を受けようとする動植物園等の名称及び所在地
3号 認定を受けた年月日
4号 変更しようとする事項及びその内容
5号 変更しようとする年月日
6号 変更の理由
2項 前項の申請書には、
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
各号に掲げる書類のうち 法
第48条の5第1項
《前条第1項の認定を受けた動植物園等以下「…》
認定希少種保全動植物園等」という。を設置し、又は管理する者以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところ
の規定による変更の認定に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
3項 第39条第2項
《2 環境大臣は、前項の規定による届出以下…》
この条において「届出」という。があった場合において届出に係る行為が第36条第2項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置
の規定は、 法
第48条の5第1項
《前条第1項の認定を受けた動植物園等以下「…》
認定希少種保全動植物園等」という。を設置し、又は管理する者以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところ
の規定による変更の認定について準用する。
42条 (変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第48条の5第1項
《前条第1項の認定を受けた動植物園等以下「…》
認定希少種保全動植物園等」という。を設置し、又は管理する者以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところ
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第48条の4第2項第3号若しくは第4号に掲げる事項の変更(変更に係る認定希少種保全動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名又は当該種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的を新たに追加する場合を除く。)又は同項第5号若しくは第6号に掲げる事項の変更(当該変更後も当該動植物園等が同条第1項第2号又は第3号の基準に適合することが明らかであると認められる場合に限る。)とする。
43条 (変更の届出)
1項 法
第48条の5第3項
《3 認定希少種保全動植物園等設置者等は、…》
前条第2項第1号から第6号までに掲げる事項同項第3号から第6号までに掲げる事項にあっては、第1項ただし書に規定する軽微な変更に係るものであって、環境省令で定めるものに限る。を変更したときは、環境省令で
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 届出者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
2号 届出に係る動植物園等の名称及び所在地
3号 認定を受けた年月日
4号 変更した事項及びその内容
5号 変更の年月日
6号 変更の理由
2項 前項の届出書には、
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。
44条 (廃止の届出)
1項 法
第48条の5第4項
《4 認定希少種保全動植物園等設置者等は、…》
認定希少種保全動植物園等を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 届出者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
2号 届出に係る動植物園等の名称及び所在地
3号 認定を受けた年月日
4号 廃止の年月日
5号 廃止したときに現に当該認定希少種保全動植物園等において取り扱う希少野生動植物種の種名及び当該種ごとの個体数並びにその処置の方法
45条 (認定の更新)
1項 法
第48条の6第2項
《2 第48条の4第2項から第4項までの規…》
定は、前項の認定の更新について準用する。
において準用する法第48条の4第2項から第4項までの規定により、法第48条の6第1項の認定の更新を受けようとする場合は、
第36条
《飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培…》
施設の基準 法第48条の4第1項第2号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し
から
第39条
《認定の申請等 法第48条の4第2項の規…》
定により同条第1項の認定の申請をしようとする者は、同条第2項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。 1 国又は地方公共団体以外の者である場合にあっては、定款若しくは寄附行為、役
までの規定を準用する。
46条 (記録及び報告)
1項 法
第48条の7
《記録及び報告 認定希少種保全動植物園等…》
設置者等は、認定希少種保全動植物園等ごとに、希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関し環境省令で定める事項を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定めるところにより、定期的に、これを環境大臣に報告
の環境省令で定める事項は、希少野生動植物種ごとに実施された飼養等及び譲渡し等の内容、法第48条の4第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更した場合(法第48条の5第1項の規定による変更の認定又は同条第3項の規定による変更の届出を要する場合を除く。)にあってはその内容その他必要な事項とする。
2項 法
第48条の7
《記録及び報告 認定希少種保全動植物園等…》
設置者等は、認定希少種保全動植物園等ごとに、希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関し環境省令で定める事項を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定めるところにより、定期的に、これを環境大臣に報告
の規定による報告は、少なくとも毎年度一回行わなければならない。
47条
1項 削除
5章 雑則
48条
1項 削除
49条 (希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査)
1項 法
第51条第4項
《4 希少野生動植物種保存推進員が希少野生…》
動植物種の個体に関する調査で環境省令で定めるもののためにする捕獲等については、第9条の規定は、適用しない。
の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
2項 前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに
第3条第1項第2号
《この法律の適用に当たっては、関係者の所有…》
権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
から第8号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3項 第3条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面 2 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真 3 捕獲等を
の規定は、前項の届出書について準用する。
50条 (国等に関する協議の適用除外等)
1項 法
第54条第2項
《2 国の機関又は地方公共団体は、第9条第…》
2号から第4号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第9号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等
の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
1号 国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ロ 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合
ハ 種の保存に支障を及ぼすおそれのある伝染性疾病のまん延を防止するため、当該伝染性疾病にかかっていることが確認された個体の捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ニ 傷病により緊急に保護を要するため捕獲をした個体(動物に限る。)であって、傷病その他の理由によりその生息地に適切に放つことができず、かつ、 法
第10条第1項
《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》
める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大
の目的で飼養をすることができないと認められるものをやむを得ず殺傷する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ホ 次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合
(1) 第5条第1項第6号イからチまでに掲げる行為(チに掲げる行為にあっては、あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
(2) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
(1) 第1条の5第4号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
イからオまで(ウを除く。)に掲げる行為
(2) 第5条第1項第7号
《法第12条第1項第8号の環境省令で定める…》
場合は、次の各号に掲げるものとする。 1 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために譲渡し等をする場合 2 警察法1954年法律第162号第2条第1項に規定する警察の責務として譲渡し等をする場
イからホまでに掲げる行為
ト 警察法
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務として行う行為
2号 法
第37条第4項
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの
イ 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの
(1) 下水道 を改築し、又は増築する場合
(2) ダム又は湖沼水位調節施設を改築する場合
(3) 標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置する場合
ロ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ハ 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの
(1) 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第6条
《 第1種漁港であつてその区域が1の市町村…》
の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 2 第1種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第2種漁港は、都道府県知事が、関
の規定により指定された漁港の区域の管理又は調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(2) 漁業取締りのために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(3) 海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用する場合
(4) 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
(5) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(6) 自衛隊が、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
ニ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をする場合
ホ 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
(1) ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合( 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げる行為をする場合を除く。)
(2) 都市公園等 を設置し、又は管理する場合( 法
第37条第4項第7号
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
及び第10号から第14号までに掲げる行為をする場合並びに 都市計画法
第18条第3項
《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》
る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
(3) 文化財保護法
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定による重要文化財の指定、同法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第134条第1項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査をする場合
(4) 警察法
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務としての行為をする場合
ヘ イからホまでに掲げるものに付帯する行為をする場合
3号 法
第38条第4項第3号
《4 何人も、環境大臣が定める期間内は、立…》
入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合 2 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省
の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの
イ 雪崩の防止のための施設又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
ロ 森林病害虫等防除法 (1950年法律第53号)
第6条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、森林病害…》
虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該官吏又は森林害虫防除員に、森林その他樹木が生育している土地、苗畑又は船車若しくは貯木場、倉庫その他指定種苗若しくは伐採木等を蔵置
の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
ハ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
ニ 第5条第1項第6号
《都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又…》
はそのまん延を防止するため必要があるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、第3条第1項各号に掲げる命令をすることができる。
ト又はチに掲げる行為
ホ 海上保安庁が、航路標識を設置し、若しくは管理すること又は水路業務を行うこと。
ヘ ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。
ト 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第3条第1項
《自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の…》
安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
に規定する自衛隊の任務として行う行為
チ 警察法
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務として行う行為
リ イからチまでに掲げる行為に付帯する行為
2項 法
第54条第3項
《3 国の機関又は地方公共団体は、第37条…》
第8項の規定により届出をして引き続き同条第4項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第10項若しくは第39条第1項の規定により届出をすべき行為に該当する行為
の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
1号 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第2号イ(1)から(3)までに掲げるもの
2号 前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
イ 砂防法
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地、 海岸法
第3条第1項
《都道府県知事は、海水又は地盤の変動による…》
被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 ただし、河川法1964年
に規定する海岸保全区域、 地すべり等防止法
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域、 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合
ロ ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合
ハ 都市公園等 を設置し、又は管理する場合( 都市計画法
第18条第3項
《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》
る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
ニ 文化財保護法
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定による重要文化財の指定、同法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第134条第1項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財を調査する場合
ホ 警察法
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務としての行為をする場合
ヘ 前項第2号ハ((4)を除く。)に掲げる場合
3号 前各号に掲げるものに付帯する行為をする場合
3項 第1項第1号ロに規定する捕獲等をした者は、当該捕獲等をした後30日以内に、環境大臣に通知するものとする。
51条 (教育又は学術研究のための捕獲等の届出等)
1項 第3条第1項
《法第10条第2項の規定による許可の申請第…》
3項に規定する許可の申請を除く。は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所、氏名及び職業法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業
及び第2項の規定は、
第1条の5第2号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
及び第4号の規定による届出について準用する。この場合において、
第3条第1項第4号
《法第10条第2項の規定による許可の申請第…》
3項に規定する許可の申請を除く。は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所、氏名及び職業法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業
中「捕獲等をする区域」とあるのは
第1条の5第4号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
52条 (傷病個体等の譲受け等の届出)
1項 第5条第3項
《3 第1項第4号又は前項第1号、第3号、…》
第4号若しくは第6号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後30日以内に、環境大臣に届け出る国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の指定施設が譲受け又は引取り
の規定による届出(同条第1項第4号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
2号 譲受け又は引取りをした個体に係る次に掲げる事項
イ 種名
ロ 生きている個体又は卵の区分
ハ 数量
ニ 所在地
3号 譲受け又は引取りをする目的
4号 譲受け又は引取りをした年月日
5号 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
6号 譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2項 前項の届出書には、譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真を添付しなければならない。
53条 (教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)
1項 前条の規定は、
第5条第3項
《3 第1項第4号又は前項第1号、第3号、…》
第4号若しくは第6号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後30日以内に、環境大臣に届け出る国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の指定施設が譲受け又は引取り
の規定による届出(同条第2項第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)について準用する。この場合において、前条第1項第2号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別、個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別、個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称」と読み替えるものとする。
54条 (教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)
1項 第23条
《管理地区内における行為の許可の申請 法…》
第37条第5項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 2 行為の種
の規定は、
第25条第3号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
トの規定による届出について準用する。
55条 (添付図面の省略)
1項 法
第10条第1項
《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》
める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大
、法第37条第4項若しくは法第38条第4項第3号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第37条第8項若しくは第10項、法第39条第1項、
第1条の5第2号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
若しくは第4号、
第25条第3号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
ト若しくは
第49条第1項
《法第51条第4項の環境省令で定める調査は…》
、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面 2 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真 3 捕獲等を
(
第51条
《教育又は学術研究のための捕獲等の届出等 …》
第3条第1項及び第2項の規定は、第1条の5第2号及び第4号の規定による届出について準用する。 この場合において、第3条第1項第4号中「捕獲等をする区域」とあるのは第1条の5第4号の規定による届出につ
において準用する場合を含む。)、
第23条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図…》
面を添付しなければならない。 1 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真 3 行為の施行
(
第54条
《教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届…》
出 第23条の規定は、第25条第3号トの規定による届出について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第24条第3項
《3 前項の届出書には、次の各号に掲げる図…》
面を添付しなければならない。 1 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真 3 行為の施行
、
第26条第2項
《2 前項の届出書には、行為地の位置を明ら…》
かにした縮尺60,000分の一以上の地形図を添付しなければならない。
、
第28条第2項
《2 前項の申請書には、位置図及び立ち入る…》
巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
、
第29条第3項
《3 前項の届出書には、第23条第2項各号…》
に掲げる図面を添付しなければならない。
若しくは
第49条第3項
《3 第3条第2項の規定は、前項の届出書に…》
ついて準用する。
の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は写真(第3項において「 添付図面 」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。
2項 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。
3項 第1項に該当するもののほか、 法
第10条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
若しくは法第37条第5項(法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請又は法第37条第8項若しくは第10項、法第39条第1項、
第1条の5第2号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
若しくは第4号、
第25条第3号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
ト若しくは
第49条第1項
《法第51条第4項の環境省令で定める調査は…》
、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により 添付図面 の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
56条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長(福島地方環境事務所長を除く。)に委任する。ただし、第3号( 法
第11条第4項
《4 環境大臣は、前条第1項の許可を受けた…》
者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その許可を取り消すことができる。
に係る部分を除く。)から第5号まで、第7号から第11号まで、第16号、第17号、第19号、第20号及び第21号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第8条
《助言又は指導 環境大臣は、希少野生動植…》
物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
に規定する権限
2号 法
第10条第1項
《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》
める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大
、第2項、第4項から第7項まで及び第10項に規定する権限
3号 法
第11条
《捕獲等の規制に係る措置命令等 環境大臣…》
は、第9条の規定に違反して国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をした者に対し、国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る国内希少野生動植物種等の生きている個体
に規定する権限
4号 法
第18条
《陳列又は広告をしている者に対する措置命令…》
環境大臣は、前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をしている者に対し、陳列又は広告の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることができる。
に規定する権限
5号 法
第19条第1項
《次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に…》
必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等
に規定する権限
6号 法
第30条第1項
《特定第1種国内希少野生動植物種の個体等の…》
譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業以下この節及び第62条第1号において「特定国内種事業」という。を行おうとする者次項に規定する者を除く。は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出な
、第2項及び第4項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
7号 法
第32条第1項
《環境大臣及び農林水産大臣は、第30条第1…》
項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第1項から第3項までの規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対
及び第2項(これらの規定を同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
8号 法
第33条第1項
《環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定…》
の施行に必要な限度において、第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その
(同条第2項及び法第33条の5において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
9号 法
第33条の4第1項
《環境大臣及び特定国際種関係大臣は、特定国…》
際種事業者が前条の規定又は次条において準用する第31条第3項の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの
に規定する権限
10号 法
第33条の12
《特別国際種事業者に対する措置命令 環境…》
大臣及び特別国際種関係大臣は、その特別国際種事業を適正化させ希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、特別国際種事業者に対し、この法律の規定が遵守されることを確保するため必要な措置を
に規定する権限
11号 法
第33条の14第1項
《環境大臣及び特別国際種関係大臣は、この節…》
及び次節の規定の施行に必要な限度において、特別国際種事業者に対し、その特別国際種事業に関し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、その特別国際種事業を行うための施設に立ち入り、
及び第2項に規定する権限
12号 法
第35条
《助言又は指導 環境大臣は、国内希少野生…》
動植物種の保存のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。
に規定する権限
13号 法
第37条第4項
《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》
ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定
(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第5項(法第38条第5項において準用する場合を含む。)、第7項(法第38条第5項において準用する場合を含む。)、第8項及び第10項に規定する権限
14号 法
第38条第4項第3号
《4 何人も、環境大臣が定める期間内は、立…》
入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合 2 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省
に規定する権限
15号 法
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
から第5項までに規定する権限
16号 法
第40条第1項
《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》
ため必要があると認めるときは、管理地区の区域内において第37条第4項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法に
及び第2項に規定する権限
17号 法
第41条第1項
《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、管理地区の区域内において第37条第4項各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求
及び第2項に規定する権限
18号 法
第42条第1項
《環境大臣は、第36条第1項、第37条第1…》
項又は第38条第1項の規定による指定又はその変更をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
及び第2項に規定する権限
19号 法
第47条第4項
《4 環境大臣は、前条第3項の認定を受けて…》
保護増殖事業を行う者に対し、その保護増殖事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
に規定する権限
20号 法
第48条の2第1項
《環境大臣等は、保護増殖事業の実施に係る野…》
生動植物の種の個体の捕獲等に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採させ、又は土地水底を含む。以下この条において同じ。の形質の軽微な変更をさせることができる。
及び第2項に規定する権限
21号 法
第48条の11第1項
《環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限…》
度において、認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、認定希少種保全動植物園等若しくは認定希少種保全動植物園等設置者等の事務所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若
に規定する権限
22号 法
第49条
《調査 環境大臣は、野生動植物の種の個体…》
の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この法律に基づく命令の改廃、この法律に基づく指定又はその解除その他この法律の適正な運用に活用するも
に規定する権限
23号 法
第54条第2項
《2 国の機関又は地方公共団体は、第9条第…》
2号から第4号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第9号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等
及び第3項に規定する権限(希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係るものを除く。)
24号 第1条の5第2号
《捕獲等の禁止の適用除外 第1条の5 法第…》
9条第4号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 1 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 2 大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び国立大
及び第4号に規定する権限
25号 第3条第9項
《9 許可証及び従事者証は、その効力を失っ…》
た日から30日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
から第11項までに規定する権限
26号 第25条第3号
《管理地区内における許可を要しない行為 第…》
25条 法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保
トに規定する権限
27号 第49条第1項
《法第51条第4項の環境省令で定める調査は…》
、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
に規定する権限
28号 第50条第1項第1号
《法第54条第2項の環境省令で定める場合は…》
、次の各号に掲げるものとする。 1 国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合あらかじめ、環
イ、ハ、ニ及びホ(1)、第2号ロ及びハ(4)並びに第3号ハ並びに第3項に規定する権限