制定文
内閣は、 計量法 (1992年法律第51号)
第158条第1項
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
、
第168条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
及び附則第20条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定、登録等に係る手数料の額)
1項 計量法 (以下「 法 」という。)
第158条第1項第7号
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
に掲げる者( 法
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1のとおりとする。
2条 (検定に係る手数料の額)
1項 法
第158条第1項第2号
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第84条第1項
《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》
承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を
(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器( 計量法 施行令 (1993年政令第329号。以下「 施行令 」という。)第12条で定める特定計量器であって法第84条第1項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)別表第2に掲げる金額
2号 前号に掲げるもの以外のものであって、別表第3に掲げるもの同表に掲げる金額
3号 前2号に掲げるもの以外のもの同1の構造を有するものごとに、別表第4に掲げる金額と別表第2に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額
3条 (変成器付電気計器検査に係る手数料の額)
1項 法
第158条第1項第3号
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器( 施行令 第6条で定める特定計量器をいう。以下同じ。)に応ずる別表第2に掲げる金額(同1の変成器とともに使用する二以上の電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。)について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第2に掲げる金額の合算額(二以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額))の六割の額(以下この項において「 電気計器に係る額 」という。)と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第5に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、 電気計器に係る額 と420円(同1の変成器とともに使用する二以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、420円に電気計器の数を乗じて得た額(複合電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているもののうち、同種の電気計器を二以上含むものであって、当該同種の電気計器が同1の検出部及び中央処理装置を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、電気計器の種類ごとに、420円と同種の電気計器が一増すごとに10円を合算して得た額の合算額)。次項において同じ。)との合算額とする。
2項 前項の規定にかかわらず、同1の電気計器について検定と変成器付電気計器検査とを同時に受けようとする者が変成器付電気計器検査について納付しなければならない手数料の額は、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第5に掲げる金額とする。ただし、 法
第74条第2項
《2 前条第2項ただし書に規定する場合を除…》
くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。 この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を
の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、420円とする。
4条 (型式の承認等に係る手数料の額)
1項 法
第158条第1項第5号
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。
1号 経済産業省令で定める機関が作成した 法
第71条第1項第1号
《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》
るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
の経済産業省令で定める技術上の基準の全部又は一部に関する試験の結果の証明書を添えて、法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けようとする者
2号 法
第76条第1項
《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》
の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
、
第81条第1項
《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》
事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
又は
第89条第1項
《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》
製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けようとする者
2項 法
第158条第1項第6号
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき1,950円とする。
5条 (基準器検査に係る手数料の額)
1項 法
第158条第1項第9号
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、510,000円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
6条 (特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)
1項 法
第158条第1項第10号
《次に掲げる者経済産業大臣、研究所、機構又…》
は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定
又は第11号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき305,000円と96,400円(二以上の法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第121条の4第1項の認定の更新を受ける場合にあっては、96,400円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。
7条 (外国製造者に係る手数料の額)
1項 法
第17条第1項
《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》
業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ
の指定を受けようとする法第58条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、305,200円(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、300,500円)に、その申請に係る特殊容器(法第17条第1項の特殊容器をいう。以下同じ。)の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合するかどうかを審査するため、職員2人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造者の指定の申請書に、その申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法が 法
第69条第1項
《第59条及び第60条の規定は外国製造者に…》
係る第17条第1項の指定に、第61条から第67条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者以下「指定外国製造者」という。に準用する。 この場合において、第60条第1項中「第67条」とあるのは「において準
において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造者が納付しなければならない手数料の額は、53,500円(電子申請等による場合にあっては、47,400円)とする。
8条 (外国製造事業者に係る手数料の額)
1項 法
第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、642,400円(電子申請等による場合にあっては、637,700円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員2人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が 法
第101条第3項
《3 第92条の規定は第1項の規定による申…》
請に係る第16条第1項第2号ロの指定に、第61条、第62条、第65条、第66条、第89条第5項及び第6項、第94条第1項、第95条第2項、第96条第1項、第97条第1項、第98条並びに第99条の規定は
において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、74,900円(電子申請等による場合にあっては、70,800円)とする。
9条 (比較検査に係る手数料の額)
1項 法附則第20条第1項の比較検査を受けようとする者が同条第5項の規定により納付しなければならない手数料の額は、1個につき9,500円とする。