別表第1 (第5条、第13条関係)
事業の区分 |
事業の区分の略称 |
検査のための器具、機械又は装置 |
|
1 |
タクシーメーターを製造する事業 |
タクシーメーター |
1 タクシーメーター装置検査用基準器 2 時間計 |
2 |
非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 |
質量計第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準はかり及び基準分銅 2 基準分銅 |
3 |
非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 |
質量計第2類 |
|
4 |
分銅又はおもりを製造する事業 |
分銅等 |
|
5 |
自重計を製造する事業 |
自重計 |
次のいずれかの設備 1 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の50分の一以下のものに限る。) 2 質量計であって、検定証印等が付されたもの 3 基準はかり及び基準分銅 |
6 |
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 |
ガラス製温度計 |
1 基準ガラス製温度計 2 温度検査槽 |
7 |
ガラス製体温計を製造する事業 |
ガラス製体温計 |
1 次に掲げるイ又はロの設備 イ 基準ガラス製温度計 ロ 体温計用基準電気式温度計 2 温度検査槽 |
8 |
抵抗体温計を製造する事業 |
抵抗体温計 |
|
9 |
皮革面積計を製造する事業 |
皮革面積計 |
基準面積板 |
10 |
水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業 |
水道メーター第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅 2 基準水道メーター 3 液体メーター用基準タンク 4 液体メーター用基準体積管 |
11 |
水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 |
水道メーター第2類 |
|
12 |
温水メーターを製造する事業 |
温水メーター |
|
13 |
自動車等給油メーターを製造する事業 |
自動車等給油メーター |
次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう 2 基準燃料油メーター 3 液体メーター用基準タンク 4 液体メーター用基準体積管 |
14 |
小型車載燃料油メーターを製造する事業 |
小型車載燃料油メーター |
|
15 |
大型車載燃料油メーターを製造する事業 |
大型車載燃料油メーター |
|
16 |
微流量燃料油メーターを製造する事業 |
微流量燃料油メーター |
|
17 |
燃料油メーターを製造する事業のうち、前4号に掲げるもの以外のものを製造する事業 |
定置燃料油メーター等 |
|
18 |
液化石油ガスメーターを製造する事業 |
液化石油ガスメーター |
次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 2 液体メーター用基準体積管 3 液体メーター用基準タンク |
19 |
ガスメーターのうち、使用最大流量が2・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業 |
ガスメーター第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準ガスメーター 2 ガスメーター用基準体積管 |
20 |
ガスメーターのうち、使用最大流量が2・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 |
ガスメーター第2類 |
|
21 |
排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 |
排ガス積算体積計等 |
|
22 |
排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 |
排水積算体積計等 |
次のいずれかの設備 1 基準はかり 2 液体メーター用基準タンク 3 液体メーター用基準体積管 |
23 |
量器用尺付タンクを製造する事業 |
量器用尺付タンク |
次のいずれかの設備 1 基準はかり 2 基準水道メーター 3 液体タンク用基準タンク |
24 |
密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 |
密度浮ひょう等 |
1 基準ガラス製温度計 2 次に掲げるイ又はロの設備 イ 基準密度浮ひょう ロ 基準比重浮ひょう 3 基準酒精度浮ひょう |
25 |
耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 |
耐圧浮ひょう型密度計 |
1 基準分銅 2 基準ガラス製温度計 3 耐圧試験機 4 耐圧容器 |
26 |
アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 |
圧力計第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準液柱型圧力計 2 基準重錘型圧力計 3 基準電気式圧力計 |
27 |
アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 |
圧力計第2類 |
|
28 |
アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 |
血圧計第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準液柱型圧力計 2 基準重錘型圧力計 3 血圧計用基準圧力計 |
29 |
アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 |
血圧計第2類 |
|
30 |
削除 |
||
31 |
削除 |
||
32 |
積算熱量計を製造する事業 |
積算熱量計 |
1 基準ガラス製温度計 2 次のいずれかの設備 イ 基準はかり又は基準分銅 ロ 基準水道メーター ハ 液体メーター用基準タンク ニ 液体メーター用基準体積管 3 恒温槽 |
33 |
照度計を製造する事業 |
照度計 |
1 単平面型基準電球 2 分光測定装置 3 直流電圧計 |
34 |
騒音計を製造する事業 |
騒音計 |
1 基準静電型マイクロホン 2 次に掲げるイ又はロの設備 イ 無響装置 ロ カプラ 3 周波数特性測定装置 |
35 |
振動レベル計を製造する事業 |
振動レベル計 |
1 基準サーボ式ピックアップ 2 加振装置 3 周波数特性測定装置 |
36 |
最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 |
最大需要電力計等 |
1 基準電力量計 2 絶縁抵抗検査設備 |
37 |
特別精密電力量計を製造する事業 |
特別精密電力量計 |
|
38 |
直流電力量計を製造する事業 |
直流電力量計 |
1 基準電流計 2 基準電圧計 3 絶縁抵抗検査設備 |
39 |
濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 |
濃度計第1類 |
1 電圧調整器 2 交流電圧計 3 次に掲げるイ、ロ又はハの設備 イ 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質 ロ 校正用装置 ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計 |
40 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 |
濃度計第2類 |
1 直流電圧計 2 温度計 3 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質 |
41 |
ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 |
濃度計第3類 |
1 電圧調整器 2 交流電圧計 3 直流電圧発生器 |
42 |
自動はかりのうち、ホッパースケールを製造する事業 |
ホッパースケール |
基準分銅 |
43 |
自動はかりのうち、充塡用自動はかりを製造する事業 |
充塡用自動はかり |
|
44 |
自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業 |
コンベヤスケール |
|
45 |
自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造する事業 |
自動捕捉式はかり |
|
46 |
自動はかりを製造する事業のうち、前4号に掲げるもの以外のものを製造する事業 |
その他の自動はかり |
別表第2 削除
別表第3 削除
別表第4 (第38条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条の二関係)
事業の区分 |
特定計量器その他の器具、機械又は装置 |
数量 |
計量士 |
|
1 長さ |
直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
一般計量士 |
|
2 質量 |
イ 令第2条第2号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり |
1 |
||
ロ 令第2条第2号ハに掲げる分銅 |
1 |
|||
3 面積 |
イ 皮革面積計 |
1 |
||
ロ 校正用面積板 |
1 |
|||
4 体積 |
直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
||
5 熱量 |
イ ボンベ型熱量計 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 |
2 |
|||
6 濃度 |
大気中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ト ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む。) |
1 |
|||
チ U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
1 |
|||
リ 気体を吸引する機能を有する装置 |
1 |
|||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
1 |
|||
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
1 |
|||
6の2 特定濃度 |
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に1年以上従事している者 |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ト ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む。) |
1 |
|||
チ U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
1 |
|||
リ 気体を吸引する機能を有する装置 |
1 |
|||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
7 音圧レベル |
イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) |
4 |
環境計量士(騒音・振動関係) |
|
ロ 三脚及び防風スクリーン |
3 |
|||
ハ 音圧レベル校正器(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ニ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 3分の一オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ト データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
8 振動加速度レベル |
イ 振動レベル計 |
3 |
||
ロ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ 3分の一オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ニ データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
様式第1 (第6条、第13条関係)
より事業の届出をしようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、、 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》
8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中関係)
様式第2 (第6条、第7条、第9条関係)
より事業の届出をしようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、、 第7条 《変更の届出等 届出製造事業者は、法第4…》
2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ、 第9条 《廃止の届出 届出製造事業者は、法第45…》
条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるもの関係)
様式第3 (第7条、第13条、第18条関係)
2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ、 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》
8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中、 第18条 《準用 第7条第1項及び第2項並びに第9…》
条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及関係)
様式第4 (第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ、 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》
8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中、 第18条 《準用 第7条第1項及び第2項並びに第9…》
条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及、 第49条の10 《準用 第7条第2項及び第34条の規定は…》
、認定特定計量証明事業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による関係)
様式第5 (第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ、 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》
8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中、 第18条 《準用 第7条第1項及び第2項並びに第9…》
条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及、 第49条の10 《準用 第7条第2項及び第34条の規定は…》
、認定特定計量証明事業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による、 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》
げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除関係)
様式第6 (第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ、 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》
8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中、 第18条 《準用 第7条第1項及び第2項並びに第9…》
条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及、 第49条の10 《準用 第7条第2項及び第34条の規定は…》
、認定特定計量証明事業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による、 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》
げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除関係)
様式第6の2 (第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
2条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあ、 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》
8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中、 第18条 《準用 第7条第1項及び第2項並びに第9…》
条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及、 第49条の10 《準用 第7条第2項及び第34条の規定は…》
、認定特定計量証明事業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による関係)
様式第7 (第9条、第13条、第18条関係)
条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるもの、 第13条 《準用 第5条、第6条第1項、第7条、第…》
8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。 この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中、 第18条 《準用 第7条第1項及び第2項並びに第9…》
条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及関係)
様式第8 (第17条関係)
出をしようとする者は、様式第8による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により前項の届出をしようとする関係)
様式第9 (第21条関係)
条第1項の政令で定める特定計量器以下「家庭用特定計量器」という。の届出製造事業者は、輸出のため当該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第9による届出書を当該家庭用特関係)
様式第10 (第21条、第23条関係)
条第1項の政令で定める特定計量器以下「家庭用特定計量器」という。の届出製造事業者は、輸出のため当該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第9による届出書を当該家庭用特、 第23条 《販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出…》
法第55条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第10による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業関係)
様式第11 (第24条関係)
57条第1項の政令で定める特定計量器以下「譲渡等制限特定計量器」という。の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、関係)
様式第12から様式第五十三まで 削除
様式第54 (第28条、第36条関係)
けようとする者は、法第59条により様式第54の申請書をその申請に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第59条第3号の経済産業省令で定めるものは、次のとおり、 第36条 《外国製造者に係る指定の申請等 法第69…》
条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に関係)
様式第55 (第31条、第36条、第81条関係)
第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地、 第36条 《外国製造者に係る指定の申請等 法第69…》
条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に、 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》
第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地関係)
様式第56 (第31条、第36条、第49条、第81条関係)
第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地、 第36条 《外国製造者に係る指定の申請等 法第69…》
条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に、 第49条 《準用 第31条第2項及び第34条の規定…》
は、計量証明事業者に準用する。 この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第、 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》
第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地関係)
様式第57 (第31条、第36条、第49条、第81条関係)
第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地、 第36条 《外国製造者に係る指定の申請等 法第69…》
条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に、 第49条 《準用 第31条第2項及び第34条の規定…》
は、計量証明事業者に準用する。 この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第、 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》
第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地関係)
様式第58 (第31条、第36条、第49条、第81条関係)
第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地、 第36条 《外国製造者に係る指定の申請等 法第69…》
条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に、 第49条 《準用 第31条第2項及び第34条の規定…》
は、計量証明事業者に準用する。 この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第、 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》
第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地関係)
様式第58の2 (第31条、第36条、第49条、第81条関係)
第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第61条の規定により指定製造者の地、 第36条 《外国製造者に係る指定の申請等 法第69…》
条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に、 第49条 《準用 第31条第2項及び第34条の規定…》
は、計量証明事業者に準用する。 この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第、 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》
第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地関係)
様式第59 (第34条、第36条、第49条、第49条の10、第81条関係)
規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。、 第36条 《外国製造者に係る指定の申請等 法第69…》
条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に、 第49条 《準用 第31条第2項及び第34条の規定…》
は、計量証明事業者に準用する。 この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第、 第49条の10 《準用 第7条第2項及び第34条の規定は…》
、認定特定計量証明事業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による、 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》
第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地関係)
様式第60 (第39条関係)
うとする者は、法第108条により様式第60による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書に法第108条第5号ロに掲げる者の氏名及びその職務関係)
様式第61 (第45条関係)
14条において準用する法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第61による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、登録証に記載された事項に変更関係)
様式第61の2 (第43条関係)
により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第61の2による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 別表第4の第1号から第6号まで、第関係)
様式第61の3 (第43条関係)
により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第61の2による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 別表第4の第1号から第6号まで、第関係)
様式第62 (第46条関係)
証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第62による申請書に、その登録証登録証を失ったときは、その事実を記載した書面を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。 2 都道府関係)
様式第63 (第48条関係)
本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第63による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第63の2 (第49条の3関係)
様式第63の2による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。又は特定計量証明認定機関以下「認定機関等」という。に提出しなければならない。 1 一般社団法人又は一般関係)
様式第63の3 (第49条の4関係)
1条の4第1項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前2条の規定を準用する。 この場合において、前条中「様式第63の二」とあるのは、「様式第63の三」と読み替えるもの関係)
様式第63の4 (第49条の6、第49条の10関係)
、認定特定計量証明事業者若しくは特定計量証明事業を行う事業所の名称又は第49条の3第3号及び第4号ロからニまでに掲げる事項経済産業大臣が別に定めるものに限る。を変更したときは、遅滞なく、様式第63の4、 第49条の10 《準用 第7条第2項及び第34条の規定は…》
、認定特定計量証明事業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による関係)
様式第63の5 (第49条の8関係)
は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第63の5による申請書に、その認定証認定証を失ったときは、その事実を記載した書面を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができ関係)
様式第64 (第53条関係)
第1項の規定による認定の申請は、様式第64による申請書に、第51条第2項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。関係)
様式第65 (第53条の2関係)
1条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第65による申請書を提出して行うものとする。関係)
様式第66 (第54条関係)
請は、様式第66による申請書を提出して行うものとする。 2 令第32条第2項に規定する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面第51条第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に関係)
様式第66の2 (第54条関係)
請は、様式第66による申請書を提出して行うものとする。 2 令第32条第2項に規定する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面第51条第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に関係)
様式第67 (第57条関係)
規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式第67による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。関係)
様式第68 (第58条関係)
の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第68による申請書に、計量士登録証計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面を添えて提出して行うものとする。関係)
様式第69 (第61条関係)
令第38条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式第69による請求書を提出して行なうものとする。関係)
様式第71 (第68条の2関係)
得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。 2 合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第71による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第72 (第72条関係)
受けようとする者は、同条第2項により、様式第72による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の関係)
様式第73 (第74条関係)
は特定市町村の長は、法第127条第3項の規定により第72条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法について検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所に係るものであるときは、法第1関係)
様式第74 (第83条関係)
定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録関係)
様式第74の2 (第83条の4関係)
準用する法第28条の2の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第83条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第83条中「様式第七十四」とあるのは、「様式第74の二」と関係)
様式第75 (第84条関係)
関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第75による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第76 (第85条関係)
において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第76による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第142条において準用する法第関係)
様式第77 (第85条関係)
において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第76による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第142条において準用する法第関係)
様式第78 (第87条関係)
2条において準用する法第32条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第78による届出書を経済産業大臣に関係)
様式第79 (第88条関係)
第142条において準用する法第106条第2項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第79による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第80 (第89条関係)
計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第80による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受けようとすると関係)
様式第81 (第91条関係)
より登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び関係)
様式第81の2 (第91条の3関係)
44条の2第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第81の2による申請書に第91条各号に掲げる書類を添えて、機構に提出しなければならない。関係)
様式第82 (第92条関係)
げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除関係)
様式第82の2 (第92条関係)
げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除関係)
様式第82の3 (第92条関係)
げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除関係)
様式第83 (第95条関係)
において準用する法第65条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第83による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。関係)
様式第84 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第85 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第86 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第87 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第88 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第89 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第90 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第90の2 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第91 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第92 (第96条関係)
量士等 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。 報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 1 法第25条第1項及関係)
様式第93 (第104条関係)
身分を示す証明書は、様式第93によるものとする。 2 法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の2によるものとする。 3 法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による関係)
様式第93の2 (第104条関係)
身分を示す証明書は、様式第93によるものとする。 2 法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の2によるものとする。 3 法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による関係)
様式第93の3 (第104条関係)
身分を示す証明書は、様式第93によるものとする。 2 法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の2によるものとする。 3 法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による関係)
様式第93の4 (第104条関係)
身分を示す証明書は、様式第93によるものとする。 2 法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の2によるものとする。 3 法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による関係)
様式第94から様式第98まで 削除
様式第99 (第136条関係)
げる書類の経済産業大臣への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで関係)
様式第99の2 (第136条関係)
げる書類の経済産業大臣への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで関係)