別表第1 (第5条、第13条関係)
事業の区分 |
事業の区分の略称 |
検査のための器具、機械又は装置 |
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1 |
タクシーメーターを製造する事業 |
タクシーメーター |
1 タクシーメーター装置検査用基準器 2 時間計 |
2 |
非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 |
質量計第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準はかり及び基準分銅 2 基準分銅 |
3 |
非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 |
質量計第2類 |
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4 |
分銅又はおもりを製造する事業 |
分銅等 |
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5 |
自重計を製造する事業 |
自重計 |
次のいずれかの設備 1 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の50分の一以下のものに限る。) 2 質量計であって、検定証印等が付されたもの 3 基準はかり及び基準分銅 |
6 |
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 |
ガラス製温度計 |
1 基準ガラス製温度計 2 温度検査槽 |
7 |
ガラス製体温計を製造する事業 |
ガラス製体温計 |
1 基準ガラス製温度計 2 温度検査槽 |
8 |
抵抗体温計を製造する事業 |
抵抗体温計 |
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9 |
皮革面積計を製造する事業 |
皮革面積計 |
基準面積板 |
10 |
水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業 |
水道メーター第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅 2 基準水道メーター 3 液体メーター用基準タンク 4 液体メーター用基準体積管 |
11 |
水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 |
水道メーター第2類 |
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12 |
温水メーターを製造する事業 |
温水メーター |
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13 |
自動車等給油メーターを製造する事業 |
自動車等給油メーター |
次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう 2 基準燃料油メーター 3 液体メーター用基準タンク 4 液体メーター用基準体積管 |
14 |
小型車載燃料油メーターを製造する事業 |
小型車載燃料油メーター |
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15 |
大型車載燃料油メーターを製造する事業 |
大型車載燃料油メーター |
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16 |
微流量燃料油メーターを製造する事業 |
微流量燃料油メーター |
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17 |
燃料油メーターを製造する事業のうち、前4号に掲げるもの以外のものを製造する事業 |
定置燃料油メーター等 |
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18 |
液化石油ガスメーターを製造する事業 |
液化石油ガスメーター |
次のいずれかの設備 1 基準はかり又は基準分銅及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 2 液体メーター用基準体積管 3 液体メーター用基準タンク |
19 |
ガスメーターのうち、使用最大流量が2・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業 |
ガスメーター第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準ガスメーター 2 ガスメーター用基準体積管 |
20 |
ガスメーターのうち、使用最大流量が2・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 |
ガスメーター第2類 |
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21 |
排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 |
排ガス積算体積計等 |
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22 |
排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 |
排水積算体積計等 |
次のいずれかの設備 1 基準はかり 2 液体メーター用基準タンク 3 液体メーター用基準体積管 |
23 |
量器用尺付タンクを製造する事業 |
量器用尺付タンク |
次のいずれかの設備 1 基準はかり 2 基準水道メーター 3 液体タンク用基準タンク |
24 |
密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 |
密度浮ひょう等 |
1 基準ガラス製温度計 2 次に掲げるイ又はロの設備 イ 基準密度浮ひょう ロ 基準比重浮ひょう 3 基準酒精度浮ひょう |
25 |
耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 |
耐圧浮ひょう型密度計 |
1 基準分銅 2 基準ガラス製温度計 3 耐圧試験機 4 耐圧容器 |
26 |
アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 |
圧力計第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準液柱型圧力計 2 基準重錘型圧力計 |
27 |
アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 |
圧力計第2類 |
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28 |
アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 |
血圧計第1類 |
次のいずれかの設備 1 基準液柱型圧力計 2 基準重錘型圧力計 3 血圧計用基準圧力計 |
29 |
アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 |
血圧計第2類 |
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30 |
削除 |
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31 |
削除 |
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32 |
積算熱量計を製造する事業 |
積算熱量計 |
1 基準ガラス製温度計 2 次のいずれかの設備 イ 基準はかり又は基準分銅 ロ 基準水道メーター ハ 液体メーター用基準タンク ニ 液体メーター用基準体積管 3 恒温槽 |
33 |
照度計を製造する事業 |
照度計 |
1 単平面型基準電球 2 分光測定装置 3 直流電圧計 |
34 |
騒音計を製造する事業 |
騒音計 |
1 基準静電型マイクロホン 2 次に掲げるイ又はロの設備 イ 無響装置 ロ カプラ 3 周波数特性測定装置 |
35 |
振動レベル計を製造する事業 |
振動レベル計 |
1 基準サーボ式ピックアップ 2 加振装置 3 周波数特性測定装置 |
36 |
最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 |
最大需要電力計等 |
1 基準電力量計 2 絶縁抵抗検査設備 |
37 |
特別精密電力量計を製造する事業 |
特別精密電力量計 |
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38 |
直流電力量計を製造する事業 |
直流電力量計 |
1 基準電流計 2 基準電圧計 3 絶縁抵抗検査設備 |
39 |
濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 |
濃度計第1類 |
1 電圧調整器 2 交流電圧計 3 次に掲げるイ、ロ又はハの設備 イ 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質 ロ 校正用装置 ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計 |
40 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 |
濃度計第2類 |
1 直流電圧計 2 温度計 3 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質 |
41 |
ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 |
濃度計第3類 |
1 電圧調整器 2 交流電圧計 3 直流電圧発生器 |
42 |
自動はかりのうち、ホッパースケールを製造する事業 |
ホッパースケール |
基準分銅 |
43 |
自動はかりのうち、充塡用自動はかりを製造する事業 |
充塡用自動はかり |
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44 |
自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業 |
コンベヤスケール |
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45 |
自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造する事業 |
自動捕捉式はかり |
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46 |
自動はかりを製造する事業のうち、前4号に掲げるもの以外のものを製造する事業 |
その他の自動はかり |
別表第2 削除
別表第3 削除
別表第4 (第38条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条の二関係)
事業の区分 |
特定計量器その他の器具、機械又は装置 |
数量 |
計量士 |
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1 長さ |
直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
一般計量士 |
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2 質量 |
イ 令第2条第2号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり |
1 |
||
ロ 令第2条第2号ハに掲げる分銅 |
1 |
|||
3 面積 |
イ 皮革面積計 |
1 |
||
ロ 校正用面積板 |
1 |
|||
4 体積 |
直尺、巻尺又は才取尺 |
1 |
||
5 熱量 |
イ ボンベ型熱量計 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 |
2 |
|||
6 濃度 |
大気中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ト ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む。) |
1 |
|||
チ U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
1 |
|||
リ 気体を吸引する機能を有する装置 |
1 |
|||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
1 |
|||
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
1 |
|||
6の2 特定濃度 |
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に1年以上従事している者 |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ト ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む。) |
1 |
|||
チ U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
1 |
|||
リ 気体を吸引する機能を有する装置 |
1 |
|||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
1 |
||
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
1 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
7 音圧レベル |
イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) |
4 |
環境計量士(騒音・振動関係) |
|
ロ 三脚及び防風スクリーン |
3 |
|||
ハ 音圧レベル校正器(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ニ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ヘ 3分の一オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ト データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
8 振動加速度レベル |
イ 振動レベル計 |
3 |
||
ロ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ハ 3分の一オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |
|||
ニ データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) |
1 |