計量法施行規則《附則》

法番号:1993年通商産業省令第69号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

2条 (計量法施行規則の廃止)

1項 計量法施行規則 1967年通商産業省令第80号。以下「 旧施行規則 」という。)は、廃止する。

3条 (濃度計の使用方法)

1項 第3条 《濃度計の使用方法 令別表第2第5号の経…》 済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計 日本産業規格K〇〇五五二〇〇二の5・2に適合する方法であって、法第144条第1項の登録事業者以下「登録事業 の適用については、1994年3月31日までは、 第3条第1号 《濃度計の使用方法 第3条 令別表第2第5…》 号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計 日本産業規格K〇〇五五二〇〇二の5・2に適合する方法であって、法第144条第1項の登録事業者以下「登 中「 第144条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録事業…》 者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校 の認定事業者が特定標準器による 校正等 をされた標準物質࿸以下「特定二次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは「法第144条第1項の認定事業者が特定標準器による校正等をされた標準物質࿸以下「特定二次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの又は法第2条第6項で規定する標準物質」と、同条第2号中「特定二次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは、「特定二次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの又は法第2条第6項で規定する標準物質」とする。

4条 (製造又は修理の事業)

1項 タクシーメーターの届出製造事業者又は届出修理事業者についての 第5条第1項 《法第40条第1項の経済産業省令で定める事…》 業の区分は別表第1の第二欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第三欄に掲げるとおりとする。 の適用については、1997年3月31日までは、別表第1の第1項中「タクシーメーター頭部検査用基準器」とあるのは、「タクシーメーター頭部検査用基準器又は通商産業大臣の認定したパルス発信装置(通商産業大臣が認定を受理している旨の証票(その証票に記載された 試験 を受けるべき日を経過していないものに限る。)が付されたものを含む。)」とする。

5条 (修理の事業)

1項 計量法 1951年法律第207号。以下「 旧法 」という。第50条第2項 《2 前項の表示には、その修理をした年を表…》 示するものとする。 の届出をした同条第1項の販売事業者であって、の施行の際現に当該届出に係る修理の事業を行っている者は、 第13条 《密封をした特定商品に係る特定物象量の表記…》 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増 において準用する 第5条第1項 《前2条に規定する計量単位のほか、これらの…》 計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに修理の事業の届出をすることができる。

2項 前項の届出をした者についての 第46条第1項第4号 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄の事業の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

6条 (製造時における技術基準適合義務)

1項 第20条 《家庭用特定計量器の技術上の基準 法第5…》 3条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格B七六一三二〇一五による。 の別表第2の第1項下欄中第1号ハ(5及び6並びに同表の第2項下欄中第1号ハ(4)の規定にあっては、 第53条第1項 《主として一般消費者の生活の用に供される特…》 定計量器第57条第1項の政令で定める特定計量器を除く。であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなけ の届出製造事業者については、1994年4月30日までは適用しない。

2項 第20条 《指定定期検査機関 都道府県知事又は特定…》 市町村の長は、その指定する者以下「指定定期検査機関」という。に、定期検査を行わせることができる。 2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務以下この章に の別表第2の第1項下欄中第1号ハ(5及び6並びに同表の第2項下欄中第1号ハ(4)の規定にあっては、 第53条第2項 《2 前項の政令で定める特定計量器の輸入の…》 事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道 家庭用特定計量器 の輸入の事業を行う者については、1994年10月31日までは適用しない。

7条 (特殊容器製造事業)

1項 この省令の施行の際現に 旧施行規則 に規定する様式の型式に属する特殊容器であって、旧施行規則第92条及び 第93条 《校正等の期間 登録事業者が計量器の校正…》 等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等以下この条において「校正等」という の表示の付されているものは、 第25条 《型式 法第17条第1項の経済産業省令で…》 定める型式は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん壜附属書Bによる。 に規定する型式に属するものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧施行規則 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》 げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除 及び 第93条 《校正等の期間 登録事業者が計量器の校正…》 等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等以下この条において「校正等」という の表示の付されている特殊容器についての、 第27条 《高さ 法第17条第1項の経済産業省令で…》 定める高さは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん壜附属書Eによる。 の適用については、なお従前の例による。

3項 施行日前に 旧法 第181条の2の指定を受け、法附則第29条第1項の規定により 第17条第1項 《経済産業大臣が指定した者が製造した経済産…》 業省令で定める型式に属する特殊容器透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。であって、第63条第1項第69条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の表示が付さ の指定を受けたものとみなされる製造者にあっては、1995年10月31日までに製造した特殊容器については、 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の規定にかかわらず、法第63条の規定に基づき、 旧施行規則 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》 げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除 及び 第93条 《校正等の期間 登録事業者が計量器の校正…》 等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等以下この条において「校正等」という の表示を付すことができる。この場合において、旧施行規則第92条及び 第93条 《校正等の期間 登録事業者が計量器の校正…》 等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等以下この条において「校正等」という の表示の付された特殊容器についての 第27条 《高さ 法第17条第1項の経済産業省令で…》 定める高さは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん壜附属書Eによる。 の適用については、なお従前の例による。

8条 (計量士)

1項 この省令の施行日前に 旧施行規則 第52条の3第1項第1号に規定する環境計量講習を修了した者は、 第51条第1項第1号 《法第122条第2項第1号の経済産業省令で…》 定める条件は、次のとおりとする。 1 環境計量士濃度関係にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ 濃度に係る計量に関する実務に1年以上従事していること。 ロ 第119条第5号に規定する環境計量講習 ロの環境計量講習(濃度関係及び同項第2号ロの環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。

2項 この省令の施行日前に 旧施行規則 第52条の3第3項第1号に規定する環境計量特別教習を修了した者は、 第51条第2項第1号 《2 法第122条第2項第2号の経済産業省…》 令で定める条件は、次のとおりとする。 1 環境計量士濃度関係にあっては、濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 第119条第3号に規定する環境計量特別教習濃 イの環境計量特別教習(濃度関係及び同項第2号イの環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。

3項 この省令の施行日前における 旧施行規則 第54条 《登録の申請 令第32条第1項の登録の申…》 請は、様式第66による申請書を提出して行うものとする。 2 令第32条第2項に規定する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面第51条第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に に規定する計量に関する実務は、 第51条第3項 《3 前2項各号に規定する計量に関する実務…》 は、次のいずれかに該当するものとする。 1 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務 2 基準器検査の業務 3 計量に関する取締りの業務 4 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務 5 計 の実務とみなす。

9条 (教習の種類及び期間)

1項 この省令の施行日前に 旧施行規則 第143条に規定する特別課程(以下単に「特別課程」という。)を修了した者は、 第119条 《計量教習の種類 法第166条第1項に規…》 定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関係 5 環 表第7号の短期 計量教習 を修了したものとみなす。

2項 1994年3月31日までは、 第119条 《計量教習の種類 法第166条第1項に規…》 定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関係 5 環 表第1号中「一般 計量教習 」とあるのは「 旧施行規則 第143条に規定する教習࿸以下単に「教習」という。)」と、「3月」とあるのは「5月」と、 第119条 《計量教習の種類 法第166条第1項に規…》 定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関係 5 環 表第5号中「環境計量講習(濃度関係)」とあるのは「 計量法施行規則 ࿸1967年通商産業省令第80号。以下「 旧施行規則 」という。)第52条の3第1項第1号に規定する環境計量講習(以下単に「環境計量講習」という。)」と、「1週」とあるのは「2週」と、 第119条 《計量教習の種類 法第166条第1項に規…》 定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関係 5 環 表第6号中「環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「1週」とあるのは「2週」とする。

3項 1993年11月30日までは、 第119条 《計量教習の種類 法第166条第1項に規…》 定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関係 5 環 表第7号中「短期 計量教習 」とあるのは「特別課程」と、「1月」とあるのは「2月」とする。

4項 前2項において、施行日後も行われる教習、特別課程又は環境計量講習を修了した者は、それぞれ 第119条 《計量教習の種類 法第166条第1項に規…》 定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関係 5 環 表第1号の一般 計量教習 及び同表第2号の一般計量特別教習、同表第7号の短期計量教習又は同表第5号の環境計量講習(濃度関係及び同表第6号の環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。

10条 (受講の資格)

1項 旧施行規則 第72条の2の規定は、1993年12月31日までは、なお効力を有する。

11条 (受講の申請)

1項 1993年12月31日までは、第123条第1項中「環境計量講習(濃度関係又は環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、同条第2項中「環境計量講習(濃度関係又は環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「 環境計量士(濃度関係又は 環境計量士(騒音・振動関係」とあるのは「 旧施行規則 第52条の2第1号に規定する環境計量士」とする。

12条 (受講料)

1項 1994年3月31日までは、 第132条第1項 《一般計量教習又は一般計量特別教習を受講し…》 ようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として毎月48,400円指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の職員にあっては、毎月24,200円を納めなけ 中「一般 計量教習 又は一般計量特別教習」とあるのは「教習」と、「43,000円」とあるのは「34,800円」とする。

2項 1993年12月31日までは、 第132条第3項 《3 環境計量講習濃度関係を受講しようとす…》 る者は、受講料として91,100円を、環境計量講習騒音・振動関係を受講しようとする者は、受講料として57,700円を納めなければならない。 中「環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として85,400円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者」とあるのは「環境計量講習を受講しようとする者」と、「55,000円」とあるのは「111,000円」とする。

13条 (適正計量管理事業所)

1項 この省令の施行前にされた 旧法 第173条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第49条第2項、第63条第2項、第85条又は第124条の規定に違反した者 2 第 の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 前項の規定により 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受けた者は、当該指定に係る 旧法 第178条第1項 《第62条第1項第114条及び第133条に…》 おいて準用する場合を含む。、第79条第1項第81条第3項において準用する場合を含む。又は第94条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。 の計量管理規程を作成し、指定を受けた後、遅滞なく、その指定に係る通商産業局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

14条 (専門委員)

1項 旧法 第212条の規定により置かれた専門委員のうち、国家公務員である者は、施行日において、 第109条 《登録の基準 都道府県知事は、第107条…》 の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 1 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 前条第5号イ の規定により置かれた専門委員となるものとする。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年10月17日通商産業省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年7月6日通商産業省令第60号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年12月16日通商産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月25日通商産業省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第132条 《受講料 一般計量教習又は一般計量特別教…》 習を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として毎月48,400円指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の職員にあっては、毎月24,200円 の改正規定及び第133条第3項の改正規定は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年7月1日通商産業省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月27日通商産業省令第26号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月2日通商産業省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月30日通商産業省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月1日通商産業省令第96号)

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条

1項 改正後の 第14条 《修理の基準 法第50条第1項の経済産業…》 省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。 2 塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は の規定により修理が行われる 計量法施行令 1993年政令第329号)別表第3第1号ハ(1)に掲げる特定計量器であって、同令附則第9条第2項第3号に該当するものとして都道府県が検定を行うものについての 計量法 第71条第2項 《2 前項第1号に適合するかどうかは、経済…》 産業省令で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の表示が付された特定計量器第50条第1項の政令で定める特定計量器で の適用については、同法第84条第1項の表示が施行日に付されたものとみなす。

附 則(2000年3月29日通商産業省令第51号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日通商産業省令第93号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月6日通商産業省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年経済産業省令第3号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項及び第3項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(2001年経済産業省令第3号)となるものとする。

3項 この 本部令 の施行の日の前日において従前の計量行政 審議会 の会長、委員及び専門委員である者の任期は、 第6条 《事業の届出等 法第40条第1項の規定に…》 より事業の届出をしようとする者は、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、 の規定による改正前の 計量法施行規則 第105条 《組織 計量行政審議会以下「審議会」とい…》 う。に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 及び 第109条第3項 《3 部会に部会長を置き、当該部会に属する…》 委員の互選により選任する。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第353号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月21日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の 第119条 《計量教習の種類 法第166条第1項に規…》 定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関係 5 環 の表第1号から第6号までの 計量教習 所が行う教習の課程を修了した者は、 計量法 第166条第1項 《研究所は、計量に関する事務に従事する経済…》 産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技 に規定する計量に関する教習を修了したものとみなす。

3項 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の 計量法施行規則 の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2001年12月28日経済産業省令第250号)

1項 この省令は、 計量法 の一部を改正する法律(2001年法律第54号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正前の 計量法施行規則 第39条第1項 《法第107条の登録を受けようとする者は、…》 法第108条により様式第60による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の登録を受けている者がダイオキシン類の濃度の計量証明の事業を行う場合にあっては、2003年3月31日までの間は、改正前の 計量法施行規則 の規定により事業を行うことができる。

附 則(2002年3月27日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2003年1月23日経済産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月15日経済産業省令第23号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

2項 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の 整備に関する法律 2003年法律第76号。以下「 整備に関する法律 」という。)附則第2条の規定により新 計量法 以下「」という。第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録を受けているものとみなされた者が行う同項の申請については、その申請に係る処分があるまでの間は、当該申請に係る同項の登録を受けているものとみなす。

附 則(2005年3月30日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日経済産業省令第95号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年11月16日経済産業省令第71号)

1項 この省令中 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 この省令に特段の定めのない限り、計量法1992年法律第51号。以下「法」という。及び計量法関係政令において使用する用語の例による。 の規定は特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第92号)の施行の日(2007年11月20日)から、 第2条 《証明とみなされる計量 計量法施行令19…》 93年政令第329号。以下「令」という。第1条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。 1 軌道建設規程1923年内務省・鉄道省令第22条第4項及び無軌条電車建設規則1950年運輸省・建 の規定は適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年2月21日経済産業省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (製造の事業の届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第40条第1項 《特定計量器の製造の事業を行おうとする者自…》 己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣 の規定に基づき届出をした者であって、この省令による改正前の 計量法施行規則 以下「 旧施行規則 」という。)別表第1の10の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、この省令による改正後の 計量法施行規則 以下「 新施行規則 」という。)別表第1の10の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、 旧施行規則 別表第1の11の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、 新施行規則 別表第1の11の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。

3条 (修理の事業の届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 第46条第1項 《特定計量器の修理経済産業省令で定める軽微…》 な修理を除く。第49条第3項を除き、以下同じ。の事業を行おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号におい の規定に基づき届出をした者であって、 旧施行規則 別表第1の10の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、 新施行規則 別表第1の10の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、旧施行規則別表第1の11の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第1の11の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。

4条 (指定製造事業者の指定に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第16条第1項第2号 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 ロの指定を受けている者であって、 旧施行規則 別表第1の10の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、 新施行規則 別表第1の10の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものと、旧施行規則別表第1の11の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、新施行規則別表第1の11の第二欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものとみなす。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第84号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。ただし、第137条第1項第1号に関する改正規定は公布の日から施行する。

2条 (燃料油メーターの補助装置に係る簡易修理の特例)

1項 この省令の施行の日以降にする 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 及び法第89条第1項の承認(以下「 型式の承認 」という。)を受けた型式に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「 型式承認表示 」という。)が付された燃料油メーターの補助装置(日本産業規格B8,572―一(二〇〇八)の8・6・2の適用を受けることができるものに限る。)の2009年5月31日以前に 型式の承認 を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付された燃料油メーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の 計量法施行規則 第11条第5号 《簡易修理 第11条 法第49条第1項ただ…》 し書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。 1 タクシーメーターに係る次に掲げる修理 イ たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え ロ 料金計算機能に係る電気回路部品当該タクシーメーターの性能 ハ(8)に係る簡易修理とみなす。

附 則(2010年5月31日経済産業省令第28号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2014年5月1日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第11条 《簡易修理 法第49条第1項ただし書の経…》 済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。 1 タクシーメーターに係る次に掲げる修理 イ たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え ロ 料金計算機能に係る電気回路部品当該タクシーメーターの性能及び器差 に関する改正規定は、2014年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日以後にする 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 及び 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認(以下「 型式の承認 」という。)を受けた型式に属するものとして 第84条第1項 《承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その…》 承認に係る型式に属する特定計量器第80条ただし書又は第82条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「 型式承認表示 」という。)が付された液化石油ガスメーターの補助装置(日本産業規格B八五七四(二〇一三)の8・6のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。)の2014年10月31日以前に 型式の承認 を受けた型式に属するものとして 型式承認表示 が付された液化石油ガスメーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の 計量法施行規則 第11条第5号 《簡易修理 第11条 法第49条第1項ただ…》 し書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。 1 タクシーメーターに係る次に掲げる修理 イ たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え ロ 料金計算機能に係る電気回路部品当該タクシーメーターの性能 ハ(8)に係る簡易修理とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 計量法施行規則 1967年通商産業省令第80号。以下「 旧施行規則 」という。)に規定する様式の型式に属する特殊容器であって、 旧施行規則 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》 げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除 及び 第93条 《校正等の期間 登録事業者が計量器の校正…》 等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等以下この条において「校正等」という の表示の付されているものは、当分の間、この省令による改正後の 計量法施行規則 第25条 《型式 法第17条第1項の経済産業省令で…》 定める型式は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん壜附属書Bによる。 に規定する型式に属するものとみなす。

4項 この省令の施行の際現に 旧施行規則 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》 げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除 及び 第93条 《校正等の期間 登録事業者が計量器の校正…》 等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等以下この条において「校正等」という の表示の付されている特殊容器についての、この省令による改正後の 計量法施行規則 第27条 《高さ 法第17条第1項の経済産業省令で…》 定める高さは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん壜附属書Eによる。 の適用については、当分の間、なお従前の例による。

附 則(2014年6月30日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年11月25日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年4月1日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第11条第1項第10号 《法第49条第1項ただし書の経済産業省令で…》 定める修理は、次のとおりとする。 1 タクシーメーターに係る次に掲げる修理 イ たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え ロ 料金計算機能に係る電気回路部品当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響 に関する改正規定は、2015年11月1日から施行する。

附 則(2016年1月15日経済産業省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 計量法施行規則 第20条 《家庭用特定計量器の技術上の基準 法第5…》 3条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格B七六一三二〇一五による。 の規定は、2016年12月31日までの間は、なおその効力を有する。

附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日経済産業省令第61号)

1項 この省令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年9月22日経済産業省令第69号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第15条 《修理済表示 法第50条第1項の表示以下…》 「修理済表示」という。は、次の各号に定めるところにより付するものとする。 1 修理済表示を付する方法は、スタンプ容易に消滅しないインクを用いたものに限る。、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又 の改正規定、別表第1第42号から第46号までの改正規定、別表第4の改正規定、様式第55の改正規定並びに附則第2条及び附則第4条の規定2017年10月1日

2号 第51条第2項 《2 法第122条第2項第2号の経済産業省…》 令で定める条件は、次のとおりとする。 1 環境計量士濃度関係にあっては、濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 第119条第3号に規定する環境計量特別教習濃 の改正規定及び附則第3条の規定2018年4月1日

2条 (修理済表示の年の表示に係る経過措置)

1項 この省令による改正前の 計量法施行規則 以下「 旧施行規則 」という。第15条第2号 《修理済表示 第15条 法第50条第1項の…》 表示以下「修理済表示」という。は、次の各号に定めるところにより付するものとする。 1 修理済表示を付する方法は、スタンプ容易に消滅しないインクを用いたものに限る。、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、及びロの 修理済表示 は、2018年12月31日までに付されたものにあっては、当分の間、この省令による改正後の 計量法施行規則 以下「 新施行規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3条 (計量士の登録の条件に係る特例)

1項 第51条第2項 《2 法第122条第2項第2号の経済産業省…》 令で定める条件は、次のとおりとする。 1 環境計量士濃度関係にあっては、濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 第119条第3号に規定する環境計量特別教習濃 の改正規定の施行の日前に 旧施行規則 第119条第2号 《計量教習の種類 第119条 法第166条…》 第1項に規定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関 に規定する一般計量特別教習を修了した者(次項において「 施行日前教習修了者 」という。)は、 新施行規則 第51条第2項 《2 法第122条第2項第2号の経済産業省…》 令で定める条件は、次のとおりとする。 1 環境計量士濃度関係にあっては、濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 第119条第3号に規定する環境計量特別教習濃 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 施行日前教習修了者 のうち、当該施行の日以後において質量に係る計量に関する実務に2年以上、かつ、当該実務を含む計量に関する実務に5年未満従事しているものは、 新施行規則 第119条第8号 《計量教習の種類 第119条 法第166条…》 第1項に規定する計量に関する教習以下「計量教習」という。の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 一般計量教習 2 一般計量特別教習 3 環境計量特別教習濃度関係 4 環境計量特別教習騒音・振動関 に規定する特定教習( 理事長 が別に定めるものに限る。)を修了した場合には、同条第2号に規定する一般計量特別教習を修了したものとみなす。

4条 (自動はかりを使用する適正計量管理事業所の経過措置)

1項 計量法施行令 及び 計量法関係手数料令 の一部を改正する政令(2017年政令第163号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 計量法施行令 以下「 新施行令 」という。第2条 《特定計量器 法第4項の政令で定める計量…》 器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。が の規定にかかわらず、 改正令 附則別表の第一欄に掲げる特定計量器については、それぞれ改正令附則別表の第三欄に掲げる日前までは、次に掲げる業務を行うことを要しない。

1号 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第127条第2項 《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 の規定により指定の申請を行うこと。

2号 第129条 《帳簿の記載 第127条第1項の指定を受…》 けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。 の規定により帳簿の記載を行うこと。

3号 新施行規則 第81条 《準用 第31条及び第34条の規定は、法…》 第127条第1項の指定を受けた者に準用する。 この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地 において準用する新施行規則第31条第1項の規定により変更の届出を行うこと。

2項 改正令 附則別表の第一欄に掲げる特定計量器に係る前項各号に掲げる業務については、それぞれ改正令附則別表の第四欄に掲げる日以後に行うこととする。

3項 新施行令 第2条 《特定計量器 法第4項の政令で定める計量…》 器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。が の規定にかかわらず、新施行令第2条第2号ロに規定する自動はかりのうち、 改正令 附則別表の第一欄に掲げる特定計量器以外のもの(次項において「 検定対象外自動はかり 」という。)については、2026年3月31日までは、第1項各号に掲げる業務を行うことを要しない。

4項 検定対象外自動はかり に係る第1項各号に掲げる業務については、2019年4月1日以後に行うこととする。

5項 第127条第1項 《経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業…》 所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。 の指定を受ける際、 新施行令 第2条第2号 《特定計量器 第2条 法第2条第4項の政令…》 で定める計量器は、次のとおりとする。 1 タクシーメーター 2 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1 目量隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。 ロに規定する自動はかりに係る指定を受けていない者のうち、第1項第3号の変更の届出を行っていない者にあっては、同号の届出を行うまでは、新施行令別表第3第1号ロの規定は適用しない。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月6日経済産業省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。ただし、 第90条 《登録に係る区分 法第143条第1項の登…》 録に係る物象の状態の量は法第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものとし、次のとおり区分する。 なお、区分の名称については、機構が別に定める。 1 長さ 2 質量 3 時間、周波数及び回転速度 4 温度 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (音圧レベル校正器に係る経過措置)

1項 この省令による改正前の 計量法施行規則 別表第4第7号ハの音圧レベル校正器は、2032年10月31日までは、この省令による改正後の 計量法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第27号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月20日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日経済産業省令第19号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類( 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》 げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除 による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙( 第92条 《変更の届出 登録事業者は、次の各号に掲…》 げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。 1 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名次項の適用を受ける場合を除 による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月26日経済産業省令第18号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月28日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月24日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、2023年7月28日から施行する。

2項 第132条第1項 《一般計量教習又は一般計量特別教習を受講し…》 ようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として毎月48,400円指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の職員にあっては、毎月24,200円を納めなけ に規定する受講料については、一般 計量教習 又は一般計量特別教習の実情等を勘案し、適宜、当該受講料の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月28日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

附 則(2024年9月20日経済産業省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。

附 則(2024年11月14日経済産業省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 この省令に特段の定めのない限り、計量法1992年法律第51号。以下「法」という。及び計量法関係政令において使用する用語の例による。 計量法施行規則 第10条 《軽微な修理 法第46条第1項の経済産業…》 省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 1 タクシーメーターに係る次に掲げる修理タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。 イ 料金計算機能に係る電気回路部品の取替え ロ 料金計算機能 及び 第11条 《簡易修理 法第49条第1項ただし書の経…》 済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。 1 タクシーメーターに係る次に掲げる修理 イ たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え ロ 料金計算機能に係る電気回路部品当該タクシーメーターの性能及び器差 並びに 第2条 《証明とみなされる計量 計量法施行令19…》 93年政令第329号。以下「令」という。第1条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。 1 軌道建設規程1923年内務省・鉄道省令第22条第4項及び無軌条電車建設規則1950年運輸省・建 中特定計量器 検定検査規則 第850条 《表記 振動レベル計の表記事項は、日本産…》 業規格C一五一七二〇二四による。第851条 《性能 振動レベル計の性能は、日本産業規…》 格C一五一七二〇二四による。第865条 《検定公差 振動レベル計の検定公差は、日…》 本産業規格C一五一七二〇二四による。第866条 《構造検定の方法 振動レベル計の構造検定…》 の方法は、日本産業規格C一五一七二〇二四による。 及び 第877条 《器差検定の方法 振動レベル計の器差検定…》 の方法は、日本産業規格C一五一七二〇二四による。 から 第881条 《器差検査の方法 振動レベル計の器差検査…》 の方法は、日本産業規格C一五一七二〇二四による。 までの改正規定は2025年4月1日から施行する。

2条 (振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)

1項 この省令の施行の日前に 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第76条第1項 《届出製造事業者は、その製造する特定計量器…》 の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。第81条第1項 《特定計量器の輸入の事業を行う者以下「輸入…》 事業者」という。は、その輸入する特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 又は 第89条第1項 《外国において本邦に輸出される特定計量器の…》 製造の事業を行う者以下「外国製造事業者」という。は、その特定計量器の型式について、第76条第1項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。 の承認(以下「 型式の承認 」という。)の申請がされた振動レベル計の型式についての 第77条第2項 《2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は…》 、前条第1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

3条 (振動レベル計の基準適合義務に係る特例)

1項 前条の規定の適用を受け 型式の承認 を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する振動レベル計についての 第80条 《承認製造事業者に係る基準適合義務 承認…》 製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準第82条 《承認輸入事業者に係る基準適合義務 承認…》 輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。 ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知 及び 第89条第2項 《2 前項の承認を受けた外国製造事業者以下…》 「承認外国製造事業者」という。は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。 の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、2026年1月31日までは、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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