別表第1 (第1条、第2条関係)
地域 |
特定有害廃棄物等 |
|
1 |
経済協力開発機構の我が国以外の加盟国 |
条約附属書IVAに掲げる処分作業を行うために輸出される特定有害廃棄物等 |
条約附属書IVBに掲げる処分作業を行うために輸出される鉛蓄電池(破砕されているか否かを問わない。) |
||
2 |
前項の中欄に掲げる地域以外の地域 |
全ての特定有害廃棄物等 |
別表第2 (第9条、第20条関係)
1 |
大気汚染防止法(1968年法律第97号) |
2 |
騒音規制法(1968年法律第98号) |
3 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号) |
4 |
水質汚濁防止法 |
5 |
悪臭防止法(1971年法律第91号) |
6 |
振動規制法(1976年法律第64号) |
7 |
浄化槽法(1983年法律第43号) |
8 |
ダイオキシン類対策特別措置法(1999年法律第105号) |
9 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(2001年法律第65号) |
様式第1 (第4条関係)
の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第7条第1号又は第2号に該当する場合には、様式第1による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。関係)
様式第2 (第6条関係)
該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物処理法第2条第1項の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。の交付を受けた者等は、法第12条第1項第1号に該当する場合には、様関係)
様式第3 (第7条関係)
2条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合、又は再生利用等目的輸入事業者等が移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行わないこととなったとき若しくは移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を関係)
様式第4 (第8条第1項関係)
者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類又は当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類この条において「輸入移動書類等」という。に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業日以内に、関係)
様式第5 (第8条第2項関係)
行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類等に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに、遅くとも当該日から30日以内に、様式第5による通知書により、第5条第2項に定関係)
様式第6 (第11条関係)
る書類 法第14条第2項の申請書は、様式第6によるものとする。 2 法第14条第2項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等を行おうと関係)
様式第7 (第13条関係)
請 法第14条第5項の変更の認定を受けようとする者は、様式第7による申請書に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令1993年政令第282号。以下「令」という。第6条に規定する認定証及び当関係)
様式第8 (第15条関係)
再生利用等目的輸入事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに、様式第8による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行わなければならない。関係)
様式第9 (第16条関係)
定による変更の届出は、当該変更の日から10日登記事項証明書を添付する場合にあっては、30日以内に、様式第9による届出書に当該変更に係る第11条第2項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣関係)
様式第10 (第17条第1項関係)
10のとおりとする。関係)
様式第11 (第17条第2項関係)
4条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、様式第11による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、認定証の書替えを受けなければならない。関係)
様式第12 (第18条関係)
の申請 令第7条の規定による再交付の申請は、様式第12による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。 この場合において認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときは、当該認定証を関係)
様式第13 (第19条関係)
2月28日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の輸入及び運搬に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに様式第13による報告書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければな関係)
様式第14 (第22条関係)
法第15条第2項の申請書は、様式第14によるものとする。 2 法第15条第2項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ関係)
様式第15 (第24条関係)
第15条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定を受けようとする者は、様式第15による申請書に令第10条に規定する認定証及び当該変更に係る第22条第2項各号に掲げる書類を添付して、関係)
様式第16 (第26条関係)
等事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに、様式第16による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。関係)
様式第17 (第27条関係)
いて読み替えて準用する法第14条第7項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日登記事項証明書を添付する場合にあっては、30日以内に、様式第17による届出書に当該変更に係る第22条第2項各号に掲関係)
様式第18 (第28条第1項)
のとおりとする。)
様式第19 (第28条第2項)
15条第5項において読み替えて準用する法第14条第7項の規定による変更の届出を行ったときは、様式第19による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、当該変更に係る認定証の書替えを受けなければならない)
様式第20 (第29条関係)
令第11条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第20による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。 また、認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときには、当該認定証を当該申関係)
様式第21 (第30条関係)
よる読み替え後の法第12条第1項第1号に掲げる場合における同項本文の規定による届出は、毎年2月28日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る関係)
様式第22 (第31条関係)
明書の様式は、様式第22のとおりとする。関係)