制定文
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)
第6条第2項
《2 前項の規定により輸出移動書類を携帯し…》
て運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
、
第7条
《輸出移動書類に係る届出 第5条第1項の…》
規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
、
第10条第2項
《2 前項の規定により輸入移動書類を携帯し…》
て運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
、
第12条
《輸入移動書類に係る届出 輸入移動書類の…》
交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動書類に係
及び
第13条
《通知 輸入移動書類に係る処分を行う者は…》
、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞
の規定に基づき、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (経済産業省令、環境省令で定める地域)
1項 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 経済産業大臣は、その輸出に係る特定有…》
害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染以下単に「環境の汚染」という。を防止するため特に必要があるものとして経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とする経済
の経済産業省令、環境省令で定める地域は、別表第1の中欄に掲げる地域とする。
2条 (経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)
1項 法
第4条第2項
《2 経済産業大臣は、その輸出に係る特定有…》
害廃棄物等の処分に伴い生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁その他の環境の汚染以下単に「環境の汚染」という。を防止するため特に必要があるものとして経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とする経済
の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表第1の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
(同法第15条の4の7第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の環境大臣の確認を受けた者が輸出をしようとする当該確認に係るもの及び 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 (2018年環境省令第12号)
第5条
《条約の締約国である外国において有害廃棄物…》
とされている物 法第2条第1項第1号ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国香港特別行政区以下この条において「香港」という。において条約第1条1に規定する有害廃棄物とされているモニター第3条に掲げる
に規定するものを除く。)とする。
3条 (輸出移動書類に記載すべき事項)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定により輸出移動書類を携帯し…》
て運搬を行う者は、当該輸出移動書類にその輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。
4条 (輸出移動書類に係る届出)
1項 法
第5条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の輸出の承認を…》
したときは、速やかに、その承認を受けた者に対し、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類以下「輸出移動書類」という。を交付しなければならない。
の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第7条第1号又は第2号に該当する場合には、様式第1による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
5条 (輸入移動書類及び移動書類に記載すべき事項)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の規定により輸入移動書類を携帯し…》
て運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
(法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。
2項 法
第10条第2項
《2 前項の規定により輸入移動書類を携帯し…》
て運搬又は処分を行う者は、当該輸入移動書類にその輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付その他の経済産業省令、環境省令で定める事項を記載し、かつ、署名しなければならない。
(法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行った日付及び処分の方法とする。
6条 (輸入移動書類に係る届出)
1項 輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が 廃棄物処理法 第2条第1項の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)の交付を受けた者等は、 法
第12条第1項第1号
《輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲…》
げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処
に該当する場合には、様式第2による届出書により、
第8条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
外国為替及び外国貿易法第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 ただし、第14条第1項の認定を受けた者が、第15条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約附属書ⅣBに掲
に定める様式第四及び同条第2項に定める様式第5による通知書の写しを添付して、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
7条
1項 輸入移動書類の交付を受けた者等が 法
第12条第1項第2号
《輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲…》
げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処
若しくは第3号に該当する場合、又は再生利用等目的輸入事業者等が移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行わないこととなったとき若しくは移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったときは、様式第3による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
8条 (通知)
1項 輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類又は当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類(この条において「 輸入移動書類等 」という。)に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業日以内に、様式第4による通知書により、
第5条第2項
《2 法第10条第2項法第16条において読…》
み替えて準用する場合を含む。の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行っ
に定める事項を記載し、かつ、引渡しを受けたことを確認する署名を行った当該 輸入移動書類等 の写しを添付して、 法
第13条第1号
《通知 第13条 輸入移動書類に係る処分を…》
行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところによ
及び第2号に定める者に通知しなければならない。
2項 輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該 輸入移動書類等 に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに、遅くとも当該日から30日以内に、様式第5による通知書により、
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定により輸出…》
移動書類を交付したときは、当該輸出移動書類の写しを環境大臣に送付するものとする。
に定める事項を記載し、かつ、処分したことを確認する署名を行った当該輸入移動書類等の写しを添付して、 法
第13条第1号
《通知 第13条 輸入移動書類に係る処分を…》
行う者は、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けたとき、及び当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところによ
及び第2号に定める者に通知しなければならない。
3項 前2項の規定による通知をした者は、その通知書の写し(輸入移動書類又は移動書類の写しを含む。)を、5年間保存しなければならない。
9条 (輸入を行おうとする者の基準)
1項 法
第14条第1項第2号
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
2号 当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 当該輸入を行おうとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法、 廃棄物処理法 その他生活環境の保全を目的とする法令で別表第2に掲げるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。以下同じ。)の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法
第14条第8項
《8 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の…》
認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第5項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
(法第15条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消され、又は 廃棄物処理法 第7条の4第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは同法第14条の3の2第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を同法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ニ 当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
10条 (輸入及び法第15条第1項の認定に係る施設への運搬の基準)
1項 法
第14条第1項第3号
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特定有害廃棄物等の運搬は、次のように行うこと。
イ 特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ハ 運搬車、運搬船及び運搬容器は、特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
2号 特定有害廃棄物等の運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
3号 特定有害廃棄物等の保管を行う場合には、次によること。
イ 特定有害廃棄物等の周囲に囲い(保管する特定有害廃棄物等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 保管の場所から特定有害廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないようにすること。
ハ 騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
4号 前3号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量又は運搬の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び環境保全上の支障が無いように必要な措置を講ずること。
5号 当該申請に係る再生利用等目的の輸入に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「 許可等 」という。)を必要とする場合にあっては、当該 許可等 を得ていること。
11条 (再生利用等目的輸入事業者の認定の申請に係る書類)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》
産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人に
の申請書は、様式第6によるものとする。
2項 法
第14条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》
産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人に
の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等を行おうとする再生利用等事業者の認定証の写し及び当該認定を受けた再生利用等事業者との輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等に関する契約書又はそれに相当する書類
2号 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
3号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
4号 申請者が
第9条第1項第3号
《経済産業大臣は、前条第1項の輸入の承認を…》
した場合において、その承認を受けた者から当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の提出を受けたときは、当該移動書類が当該特定有害廃棄物等に関し条約第6条1の規定により通告された内容同条2又は4の規定により条
イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
5号 過去に 法
第8条
《輸入の承認 特定有害廃棄物等を輸入しよ…》
うとする者は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 ただし、第14条第1項の認定を受けた者が、第15条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約
の経済産業大臣の輸入承認を受けたことを証する書類及び当該承認に係る特定有害廃棄物等の直前3年間の輸入実績又はこれらに相当する行為の業務経歴を記載した書類
6号 当該申請に係る輸入の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(当該法人設立の日以後に開始した事業年度におけるものに限る。)
8号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書
9号 当該申請に係る輸入事業計画書(輸入予定数量を含む。)
10号 当該申請に係る運搬を自ら行う場合においては、前条の基準に適合することを確認するために必要な書類
11号 当該申請に係る運搬を他の事業者に行わせる場合においては、運搬を行う者の名簿及び当該運搬を行う者が前条の基準に適合することを確認するために必要な書類
12号 認定に係る再生利用等目的輸入を行うに当たって、他の法令に基づく行政庁の 許可等 を得ている場合にあっては、当該許可等を得ていることを証する書類
13号 その他法第14条第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となる書類及び図面
12条 (再生利用等目的輸入事業者の認定の更新の申請)
1項 法
第14条第4項
《4 第1項の認定は、5年を超えない範囲内…》
で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日60日前までに、前条第1項の申請書に同条第2項各号に掲げる書類、認定証及び認定に係る実績を記載した書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
13条 (再生利用等目的輸入事業者の変更の認定の申請)
1項 法
第14条第5項
《5 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》
に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更であ
の変更の認定を受けようとする者は、様式第7による申請書に 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 (1993年政令第282号。以下「 令 」という。)
第6条
《再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付 …》
経済産業大臣及び環境大臣は、法第14条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証及び当該変更に係る
第11条第2項
《2 法第14条第2項の経済産業省令、環境…》
省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等を行おうとする再生利用等事業者の認定証の写し及び当該認定を受けた再生利用等事業者との輸入する特定有害廃棄物等に係る再
各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
14条 (変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第14条第5項
《5 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》
に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更であ
ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更
2号 輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更
15条 (再生利用等目的輸入事業者の廃止の届出)
1項 再生利用等目的輸入事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに、様式第8による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行わなければならない。
16条 (軽微な変更の届出)
1項 法
第14条第7項
《7 第1項の認定を受けた者は、第5項ただ…》
し書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、30日)以内に、様式第9による届出書に当該変更に係る
第11条第2項
《2 法第14条第2項の経済産業省令、環境…》
省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等を行おうとする再生利用等事業者の認定証の写し及び当該認定を受けた再生利用等事業者との輸入する特定有害廃棄物等に係る再
各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
17条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証)
1項 令
第6条
《再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付 …》
経済産業大臣及び環境大臣は、法第14条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証の様式は、様式第10のとおりとする。
2項 前項の認定証の交付を受けた者は、
第14条第1項第1号
《法第17条第2項の政令で定める法律は、別…》
表第3の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
に掲げる事項を変更したときは、様式第11による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、認定証の書替えを受けなければならない。
18条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付の申請)
1項 令
第7条
《再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付…》
前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
の規定による再交付の申請は、様式第12による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。この場合において認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときは、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。
19条 (報告)
1項 再生利用等目的輸入事業者は、毎年2月28日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の輸入及び運搬に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに様式第13による報告書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、輸入した特定有害廃棄物等に係る有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル 条約 (以下「 条約 」という。)第6条1の規定による通告の書面の写し及び当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の写しを添付しなければならない。
20条 (再生利用等を行おうとする者の基準)
1項 法
第15条第1項第1号
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る再生利用等を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められること。
2号 当該申請に係る再生利用等を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 当該申請に係る再生利用等を自ら行う者であること。
4号 当該申請に係る再生利用等を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法、 廃棄物処理法 その他生活環境の保全を目的とする法令で別表第2に掲げるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は 刑法
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法
第14条第8項
《8 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の…》
認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第5項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
(法第15条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消され、 廃棄物処理法 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは同法第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を同法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ニ 当該申請に係る再生利用等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
21条 (再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等の基準)
1項 法
第15条第1項第2号
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該申請に係る再生利用等を行おうとする施設及び再生利用等が次に掲げる基準に適合すること。
イ 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
ロ 特定有害廃棄物等の処理に伴い生ずる排ガス、排水及び残さ(以下この条において「 排ガス等 」という。)並びに施設において使用する薬剤等による特定有害廃棄物等及び施設等の腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
ハ 特定有害廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
ニ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
ホ 施設から 排ガス等 を排出する場合は、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
ヘ 特定有害廃棄物等の受入設備及び処理された特定有害廃棄物等の貯留設備が、施設の処理能力に応じ、10分な容量を有するものであること。
ト 特定有害廃棄物等の保管は、周囲に囲い(保管する特定有害廃棄物等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられている場所で行うこと。
チ イからトまでに掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
2号 当該申請に係る再生利用等に際して、他の法令に基づく行政庁の 許可等 を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。
22条 (再生利用等事業者の認定の申請に係る書類)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》
産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人に
の申請書は、様式第14によるものとする。
2項 法
第15条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》
産業省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令、環境省令で定める書類を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人に
の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 事業計画の概要
ロ 当該申請に係る再生利用等の内容に関する次に掲げる事項
(1) 再生利用等を行う特定有害廃棄物等の種類、性状及び予定輸入数量
(2) 再生利用等の方法
(3) 再生利用等によって得られるもの(以下「 再生品 」という。)の種類及び性状
ハ 当該申請に係る再生利用等に係る事務所及び事業場の所在地
ニ 当該申請に係る再生利用等を行うに当たって、他の法令に基づく行政庁の 許可等 を得ている場合にあっては、当該許可等に係る事業の範囲又は施設の種類
ホ 当該申請に係る再生利用等の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項
(1) 施設の設置の場所
(2) 施設の種類
(3) 施設の処理能力
(4) 施設の位置及び構造
(5) 施設の維持管理の方法
2号 当該申請に係る再生利用等を行う特定有害廃棄物等及び 再生品 の性状を明らかにする書類
3号 当該申請に係る再生利用等に伴い生ずるもの( 再生品 を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
4号 申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
5号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
6号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
7号 申請者が
第20条第4号
《手数料 第20条 次に掲げる者は、実費を…》
勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 輸出移動書類の交付を受けようとする者 2 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 3 輸入移動書類の交付を受けようとする者 4 輸入移動書類
イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面
8号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(当該法人設立の日以後に開始した事業年度におけるものに限る。)
9号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書
10号 法
第8条
《輸入の承認 特定有害廃棄物等を輸入しよ…》
うとする者は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 ただし、第14条第1項の認定を受けた者が、第15条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約
に基づき輸入された特定有害廃棄物等の再生利用等の直前3年間の実績又はこれに相当する処理の実績を示す書類
11号 当該申請に係る特定有害廃棄物等の当該申請に係る再生利用等の直前3年間の実績又はこれに相当する処理の実績を示す書類
12号 当該申請に係る再生利用等を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処理工程図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図
13号 施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに排水の汚染状態( 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
14号 認定に係る再生利用等に関する他の法令に基づく行政庁の 許可等 を得ている場合にあっては、当該許可等を得ていることを証する書類
15号 その他法第15条第1項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となる書類及び図面
23条 (再生利用等事業者の認定の更新の申請)
1項 法
第15条第4項
《4 第1項の認定は、5年を超えない範囲内…》
で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日前60日までに前条第1項の申請書に同条第2項に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
24条 (再生利用等事業者の変更の認定の申請)
1項 法
第15条第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第6項中「第3項の」とあるのは「次条第3項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「
において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定を受けようとする者は、様式第15による申請書に 令
第10条
《再生利用等事業者の認定証の交付 経済産…》
業大臣及び環境大臣は、法第15条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証
に規定する認定証及び当該変更に係る
第22条第2項
《2 法第15条第2項の経済産業省令、環境…》
省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用等の内容に関する次に掲げる事項 1 再生利用等を行う特定有害廃棄物等の種類、
各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
25条 (変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第15条第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第6項中「第3項の」とあるのは「次条第3項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「
において読み替えて準用する法第14条第5項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更
2号 再生利用等を行おうとする施設の構造並びに再生利用等を行おうとする特定有害廃棄物等の種類及び処理の方法であって、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障がないものの変更
26条 (再生利用等事業者の廃止の届出)
1項 再生利用等事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに、様式第16による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
27条 (軽微な変更の届出)
1項 法
第15条第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第6項中「第3項の」とあるのは「次条第3項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「
において読み替えて準用する法第14条第7項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、30日)以内に、様式第17による届出書に当該変更に係る
第22条第2項
《2 法第15条第2項の経済産業省令、環境…》
省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用等の内容に関する次に掲げる事項 1 再生利用等を行う特定有害廃棄物等の種類、
各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
28条 (再生利用等事業者の認定証)
1項 令
第10条
《再生利用等事業者の認定証の交付 経済産…》
業大臣及び環境大臣は、法第15条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証
に規定する認定証は、様式第18のとおりとする。
2項 前項の認定証の交付を受けた者は、 法
第15条第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第6項中「第3項の」とあるのは「次条第3項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「
において読み替えて準用する法第14条第7項の規定による変更の届出を行ったときは、様式第19による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、当該変更に係る認定証の書替えを受けなければならない。
29条 (再生利用等事業者の認定証の再交付の申請)
1項 令
第11条
《再生利用等事業者の認定証の再交付 前条…》
の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
の規定による認定証の再交付の申請は、様式第20による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。また、認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときには、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。
30条 (移動書類に係る届出)
1項 法
第16条
《輸入移動書類に関する規定の準用 前条第…》
1項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第14条第1項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第9条第2項前段及び第3項並びに第10条から第13条まで
の規定による読み替え後の法第12条第1項第1号に掲げる場合における同項本文の規定による届出は、毎年2月28日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等目的輸入事業者(再生利用等を行った当該特定有害廃棄物等を他の再生利用等事業者に搬出した場合には、当該他の再生利用等事業者を含む。)ごとに様式第21による報告書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
2項 前項の報告書には、再生利用等を行った特定有害廃棄物等の
第8条第1項
《輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う…》
者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類又は当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類この条において「輸入移動書類等」という。に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業日以内に、
に規定する様式第4による通知書、同条第2項に規定する様式第5による通知書及び移動書類の写しを添付しなければならない。
31条 (身分を示す証明書)
1項 法
第19条第3項
《3 前2項の規定により職員が立ち入るとき…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第22のとおりとする。