制定文
内閣は、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)
第2条第1項
《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》
、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され
、
第10条第3項第1号
《3 輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を…》
行う場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について廃棄物
、
第14条
《再生利用等目的輸入事業者の認定 特定有…》
害廃棄物等を輸入しようとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、
及び
第17条
《措置命令 経済産業大臣及び環境大臣は、…》
特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく政令の規定に違反した場合
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)
1項 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》
、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され
の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する油又は同条第5号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの
2条 (条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)
1項 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》
、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され
の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する 理事会決定 (次条第1項において「 理事会決定 」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。
2項 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
3条 (条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)
1項 法
第2条第1項第2号
《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》
、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され
の政令で定める物は、 理事会決定 に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
2項 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
4条 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)
1項 法
第10条第3項第1号
《3 輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分を…》
行う場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類に記載された内容に従ってしなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 当該輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分について廃棄物
(法第16条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第1の2の項から4の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
5条 (再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)
1項 法
第14条第4項
《4 第1項の認定は、5年を超えない範囲内…》
で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間(
第8条第3号
《輸入の承認 第8条 特定有害廃棄物等を輸…》
入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 ただし、第14条第1項の認定を受けた者が、第15条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係
において「 輸入事業者の認定の有効期間 」という。)は、5年とする。
6条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付)
1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 法
第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
7条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付)
1項 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
8条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)
1項 第6条
《再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付 …》
経済産業大臣及び環境大臣は、法第14条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第4号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
1号 法
第14条第8項
《8 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の…》
認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第5項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
の規定により同条第1項の認定が取り消されたとき。
2号 法
第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
の認定(同条第4項の認定の更新又は同条第5項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
3号 輸入事業者の認定の有効期間 が満了したとき。
4号 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
9条 (再生利用等事業者の認定の有効期間)
1項 法
第15条第4項
《4 第1項の認定は、5年を超えない範囲内…》
で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間(
第12条第3号
《輸入移動書類に係る届出 第12条 輸入移…》
動書類の交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動
において「 再生利用等事業者の認定の有効期間 」という。)は、5年とする。
10条 (再生利用等事業者の認定証の交付)
1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 法
第15条第1項
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
11条 (再生利用等事業者の認定証の再交付)
1項 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
12条 (再生利用等事業者の認定証の返納)
1項 第10条
《再生利用等事業者の認定証の交付 経済産…》
業大臣及び環境大臣は、法第15条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証
の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第4号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
1号 法
第15条第5項
《5 前条第5項から第8項までの規定は、第…》
1項の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第6項中「第3項の」とあるのは「次条第3項の」と、「第4項」とあるのは「同条第4項」と、「
において準用する法第14条第8項の規定により法第15条第1項の認定が取り消されたとき。
2号 法
第15条第1項
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の認定(同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
3号 再生利用等事業者の認定の有効期間 が満了したとき。
4号 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
13条 (特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
1項 法
第17条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄…》
物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定
の政令で定める法律は、別表第2の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
14条 (特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
1項 法
第17条第2項
《2 経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害…》
廃棄物等廃棄物に該当するものを除く。以下この項、次条第2項及び第19条第2項において同じ。の輸入、運搬又は処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸入等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国
の政令で定める法律は、別表第3の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
15条 (手数料)
1項 法
第20条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 輸出移動書類の交付を受けようとする者 2 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 3 輸入移動書類の交付を受けようとする者 4 輸入移動書類の再交付
の規定により別表第4の第二欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第三欄に定める金額(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第四欄に定める金額)とする。