衆議院議員選挙区画定審議会設置法《附則》

法番号:1994年法律第3号

略称: 区画審設置法・政治改革関連四法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第10号)の公布の日から施行する。

2条 (所掌事務等の特例)

1項 審議会 は、 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 に規定する事務をつかさどるほか、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正後の 公職選挙法 の規定の施行の準備のため衆議院小選挙区選出議員の選挙区の画定に関し、調査審議し、その画定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。

2項 前項の規定による勧告は、委員が任命された日から6月以内に行うものとする。

3項 第3条 《改定案の作成の基準 前条の規定による改…》 定案の作成は、各選挙区の人口最近の国勢調査統計法2007年法律第53号第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。の均衡を図り、各選挙区の の規定は第1項の規定による画定案の作成について、 第5条 《国会への報告 内閣総理大臣は、審議会か…》 ら第2条の規定による勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとする。 の規定は同項の規定による勧告があった場合について準用する。

附 則(1994年3月11日法律第11号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

3条 (職員の身分引継ぎ)

1項 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「 従前の府省 」という。)の職員( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く 審議会 等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びにこれらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「 新府省 」という。又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する 従前の府省 又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の 新府省 又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

12条 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定 審議会 の委員である者は、この法律の施行の日に、第26条の規定による改正後の 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 以下この条において「 新選挙区画定審議会法 」という。第6条第2項 《2 委員は、国会議員以外の者であって、識…》 見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新選挙区画定審議会法 第6条第5項 《5 委員の任期は、5年とする。 ただし、…》 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の衆議院議員選挙区画定審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の総理府の衆議院議員選挙区画定 審議会 の会長である者は、この法律の施行の日に、 新選挙区画定審議会法 第7条第1項 《審議会に、会長を置き、委員の互選によりこ…》 れを定める。 の規定により、内閣府の衆議院議員選挙区画定審議会の会長として定められたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (今次の改定案に関する特例)

1項 第3条 《改定案の作成の基準 前条の規定による改…》 定案の作成は、各選挙区の人口最近の国勢調査統計法2007年法律第53号第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。の均衡を図り、各選挙区の の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定 審議会 設置法(以下この条において「 新選挙区画定審議会法 」という。)第2条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。

2項 新選挙区画定審議会法 第3条 《改定案の作成の基準 前条の規定による改…》 定案の作成は、各選挙区の人口最近の国勢調査統計法2007年法律第53号第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。の均衡を図り、各選挙区の の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第2条の規定による今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。

1号 各選挙区の人口は、人口(官報で公示された2010年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。以下この項において同じ。)の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること。

2号 選挙区の改定案の作成は、 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による改正前の 公職選挙法 以下この号において「 公職選挙法 」という。)別表第1に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

前号の都道府県の区域内の選挙区

附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が、 公職選挙法 別表第1における都道府県の区域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区

前号の基準に適合しない選挙区

ハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区

3項 新選挙区画定審議会法 第4条第1項 《第2条の規定による勧告は、国勢調査統計法…》 第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。 の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第2条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から6月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

4項 政府は、今次の改定案に係る 新選挙区画定審議会法 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月28日法律第68号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月27日法律第49号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定は、同条の規定による改正後の 公職選挙法 附則第3条及び 第4条 《勧告の期限等 第2条の規定による勧告は…》 、国勢調査統計法第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区 において「 公職選挙法 」という。第13条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙区は、別表第…》 一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。 に規定する法律の施行の日(附則第4条において「 一部施行日 」という。)から施行する。

2条 (2015年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)

1項 衆議院議員選挙区画定 審議会 は、 第1条 《設置 内閣府に、衆議院議員選挙区画定審…》 議会以下「審議会」という。を置く。 の規定による改正後の 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 以下この条において「 新選挙区画定審議会法 」という。第4条 《勧告の期限等 第2条の規定による勧告は…》 、国勢調査統計法第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区 の規定にかかわらず、2015年の国勢調査の結果に基づく 新選挙区画定審議会法 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による改定案(以下この条において「 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 」という。)の作成及び勧告を行うものとする。

2項 前項の規定による 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 の作成に当たっては、 新選挙区画定審議会法 第3条 《改定案の作成の基準 前条の規定による改…》 定案の作成は、各選挙区の人口最近の国勢調査統計法2007年法律第53号第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。の均衡を図り、各選挙区の の規定にかかわらず、各都道府県の区域内の衆議院 小選挙区 選出議員の選挙区(以下この項及び次項において「 小選挙区 」という。)の数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

1号 289人を衆議院 小選挙区 選出議員の定数と、2015年の国勢調査を 新選挙区画定審議会法 第4条第1項 《第2条の規定による勧告は、国勢調査統計法…》 第5条第2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査に限る。の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとする。 の国勢調査とみなして新選挙区画定審議会法第3条第2項の規定の例により得られる小選挙区の数(以下この号において「 新方式小選挙区定数 」という。)が、 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による改正前の 公職選挙法 次項第2号及び次条において「 公職選挙法 」という。)別表第1における都道府県の区域内の小選挙区の数(次号において「 改正前小選挙区定数 」という。)より少ない都道府県のうち、当該都道府県の2015年国勢調査人口(2015年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。次項及び次条において同じ。)を 新方式小選挙区定数 で除して得た数が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第一順位から第六順位までに該当する都道府県新方式小選挙区定数

2号 前号に掲げる都道府県以外の都道府県 改正前小選挙区定数

3項 第1項の規定による 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 の作成は、 新選挙区画定審議会法 第3条 《改定案の作成の基準 前条の規定による改…》 定案の作成は、各選挙区の人口最近の国勢調査統計法2007年法律第53号第5条第2項の規定により行われる国勢調査に限る。の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。の均衡を図り、各選挙区の の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。

1号 小選挙区 の人口に関し、次に掲げる基準に適合すること。

小選挙区 の2015年国勢調査人口が、2015年国勢調査人口の最も少ない都道府県の区域内における2015年国勢調査人口の最も少ない小選挙区の2015年国勢調査人口以上であって、かつ、当該2015年国勢調査人口の二倍未満であること。

小選挙区 の2020年見込人口(2015年国勢調査人口に、2015年国勢調査人口を2010年国勢調査人口(2010年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)で除して得た数を乗じて得た数をいう。以下この項において同じ。)が、2020年見込人口の最も少ない都道府県の区域内における2020年見込人口の最も少ない小選挙区の2020年見込人口以上であって、かつ、当該2020年見込人口の二倍未満であることを基本とすること。

2号 小選挙区 の改定案の作成は、 公職選挙法 別表第1に掲げる小選挙区のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の2015年国勢調査人口及び2020年見込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

前号イ及びロの都道府県の区域内の 小選挙区

前項第1号に掲げる都道府県の区域内の 小選挙区

前号の基準に適合しない 小選挙区

ハに掲げる 小選挙区 を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区

4項 新選挙区画定審議会法 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 の勧告は、新選挙区画定審議会法第4条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

5項 政府は、 2015年の国勢調査の結果に基づく改定案 に係る 新選挙区画定審議会法 第2条 《所掌事務 審議会は、衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

3条 (新公職選挙法別表第2に規定する各選挙区の議員数)

1項 公職選挙法 第13条第1項に規定する法律で定める新 公職選挙法 別表第2に規定する各選挙区(以下この条において「 比例選挙区 」という。)の議員数は、次の各号に掲げる 比例選挙区 の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

1号 176人を衆議院比例代表選出議員の定数と、2015年の国勢調査を 公職選挙法 第13条第7項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数(以下この号において「 新方式比例定数 」という。)が、 公職選挙法 別表第2に規定する各選挙区の議員数(次号において「 改正前比例定数 」という。)より少ない 比例選挙区 のうち、当該比例選挙区の2015年国勢調査人口を 新方式比例定数 で除して得た数が最も少ない比例選挙区から順次その順位を付した場合における第一順位から第四順位までに該当する比例選挙区新方式比例定数

2号 前号に掲げる 比例選挙区 以外の比例選挙区改正前比例定数

4条 (適用区分)

1項 公職選挙法 の規定は、 一部施行日 以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「 一部施行日以後の初回の総選挙 」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

5条 (不断の見直し)

1項 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

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