一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律《附則》

法番号:1994年法律第33号

略称: 勤務時間法

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の一般職の 職員 の給与等に関する法律(1950年法律第95号)(以下「旧給与法」という。)第14条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間(同条第2項の規定により1週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、8時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ 第8条 《週休日の振替等 各省各庁の長は、職員に…》 第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた の規定に基づき各省各庁の長が定めた週 休日 又は勤務時間の割振りとみなす。

2項 この法律の施行の際現に前項に規定する 職員 以外の職員について旧給与法第14条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ 第6条第3項 《3 各省各庁の長は、職員人事院規則で定め…》 る職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を第7条 《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》 り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時 又は 第8条 《週休日の振替等 各省各庁の長は、職員に…》 第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた の規定に基づき各省各庁の長が定めた週 休日 又は勤務時間の割振りとみなす。

3項 前2項の規定が適用される 職員 についてこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の法令の規定に基づき定められている休憩時間については、 第9条 《休憩時間 各省各庁の長は、第6条第2項…》 若しくは第3項、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。 の規定に基づく休憩時間とみなす。

4項 この法律の施行前に、船舶に乗り組む 職員 であって旧給与法第14条第2項の規定により1週間の勤務時間が延長されているものについては、 施行日 において 第11条 《船員の勤務時間の特例 各省各庁の長は、…》 船舶に乗り組む職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。 この場合における の規定により1週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。

5項 施行日 前から引き続き在職する 職員 の施行日以後の1994年における年次休暇の日数については、 第17条第1項 《年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、…》 その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第14条の3第1項に規定する年次休暇の残日数とする。

6項 この法律の施行の際現に旧給与法第14条の3第4項又は第7項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ 第17条第3項 《3 年次休暇については、その時期につき、…》 各省各庁の長の承認を受けなければならない。 この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。 又は 第21条 《病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間…》 の承認 病気休暇、特別休暇人事院規則で定めるものを除く。、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。 の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。

7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、人事院規則で定める。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに 及び 第3条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、各…》 省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うもの を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年12月7日法律第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

3条 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに の規定による改正後の一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「 新勤務時間法 」という。)第20条の規定は、 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに の規定による改正前の 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 次項において「 旧勤務時間法 」という。第21条 《病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間…》 の承認 病気休暇、特別休暇人事院規則で定めるものを除く。、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。 の規定により介護休暇の承認を受けた職員で 施行日 において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、 新勤務時間法 第20条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「2002年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2項 旧勤務時間法 第21条の規定により介護休暇の承認を受け、 施行日 において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない 職員 の介護休暇の期間については、 新勤務時間法 第20条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

103条 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2006年1月1日から 施行日 の前日までの間において旧公社の 職員 であったことのある者であって2007年中に第103条の規定による改正後の 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第17条第1項 《年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、…》 その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧公社の職員であった間は、同項第3号に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年11月30日法律第118号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに第3条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、各…》 省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うもの 及び附則第6条から 第10条 《通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務…》 時間 第6条第2項若しくは第3項、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日以下「勤務日等」という。に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則 までの規定は、2008年4月1日から施行する。

5条 (人事院規則への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律( 第4条 《各省各庁の長の責務等 各省各庁の長は、…》 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。 2 各省各庁の長は 、次条、附則第8条及び 第13条 《正規の勤務時間以外の時間における勤務 …》 各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規 の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2009年11月30日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに第3条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、各…》 省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うもの第5条 《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》 憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、第7条 《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》 り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時 及び 第9条 《休憩時間 各省各庁の長は、第6条第2項…》 若しくは第3項、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。 並びに附則第5条及び 第6条 《週休日及び勤務時間の割振り等 日曜日及…》 び土曜日は、週休日勤務時間を割り振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職 の規定は、2010年4月1日から施行する。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律( 第9条 《休憩時間 各省各庁の長は、第6条第2項…》 若しくは第3項、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。 及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2010年11月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》 憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、 及び 第12条 《 船舶に乗り組む職員で人事院規則で定める…》 ものの勤務時間については、当該職員が第6条第2項若しくは第3項、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事 の規定公布の日

12条 (政令等への委任)

1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

40条 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2012年1月1日から 施行日 の前日までの間において旧給与特例法適用 職員 であったことのある者であって2013年中に前条の規定による改正後の 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第17条第1項 《年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、…》 その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧給与特例法適用職員であった間は、同項第3号に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《病気休暇 病気休暇は、職員が負傷又は疾…》 病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 及び第30条の規定公布の日

7条 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する年の前年1月1日から施行日の前日までの間において特定独立行政法人の 職員 であったことのある者であって施行日の属する年中に 第7条 《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》 り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時 の規定による改正後の 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第17条第1項 《年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、…》 その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、特定独立行政法人の職員であった間は、同項第3号に規定する 行政執行法人職員等 であった者とみなす。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2016年1月26日法律第1号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに第3条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、各…》 省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うもの第5条 《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》 憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、 及び 第7条 《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》 り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時 並びに附則第5条及び 第6条 《週休日及び勤務時間の割振り等 日曜日及…》 び土曜日は、週休日勤務時間を割り振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職 の規定は、2016年4月1日から施行する。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、各…》 省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うもの第4条 《各省各庁の長の責務等 各省各庁の長は、…》 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。 2 各省各庁の長は 及び 第9条 《休憩時間 各省各庁の長は、第6条第2項…》 若しくは第3項、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。 並びに附則第4条及び 第6条 《週休日及び勤務時間の割振り等 日曜日及…》 び土曜日は、週休日勤務時間を割り振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職 から 第10条 《通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務…》 時間 第6条第2項若しくは第3項、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日以下「勤務日等」という。に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則 までの規定2017年1月1日

4条 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《各省各庁の長の責務等 各省各庁の長は、…》 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。 2 各省各庁の長は の規定による改正前の一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律第21条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第8条において「 第1号 施行日 」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る 第4条 《各省各庁の長の責務等 各省各庁の長は、…》 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。 2 各省各庁の長は の規定による改正後の 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第20条第1項 《介護休暇は、職員が要介護者配偶者届出をし…》 ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障 に規定する 指定期間 については、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第3条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、各…》 省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うもの に規定する各省各庁の長は、人事院規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく 第1号施行日 以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

5条 (人事院規則への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律( 第9条 《休憩時間 各省各庁の長は、第6条第2項…》 若しくは第3項、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。 及び附則第7条から 第10条 《通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務…》 時間 第6条第2項若しくは第3項、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日以下「勤務日等」という。に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則 までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに第4条 《各省各庁の長の責務等 各省各庁の長は、…》 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。 2 各省各庁の長は 及び 第6条 《週休日及び勤務時間の割振り等 日曜日及…》 び土曜日は、週休日勤務時間を割り振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職 並びに附則第3条及び 第5条 《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》 憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、 から 第7条 《 各省各庁の長は、公務の運営上の事情によ…》 り特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時 までの規定は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、各…》 省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うもの 及び 第5条 《1週間の勤務時間 職員の勤務時間は、休…》 憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。 2 国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条の規定2025年4月1日

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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