附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「先端大型研究施…》
設」とは、国の試験研究機関又は研究等を行う独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人をいう。に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる
及び
第3条
《政府の責務 政府は、この法律の目的を達…》
成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用施設若しくは中性子線専用施設を利用した研究等以下「施設利用研究」という。を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月13日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条から
第8条
《登録施設利用促進機関による利用促進業務の…》
実施等 文部科学大臣は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構、理化学研究所又は日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち次に掲
まで、
第10条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条の規
、
第11条
《登録基準等 文部科学大臣は、第8条第2…》
項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。 1 利用者選定業務の信頼
及び
第13条
《準用 第6条第1項及び第2項の規定は、…》
登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、
の規定2003年10月1日
附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《登録施設利用促進機関による利用 登録施…》
設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
まで、
第14条
《登録の更新 登録は、5年ごとにその更新…》
を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第8条第2項、第10条並びに第11条第1項及び第2項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第17条
《業務規程の認可 登録施設利用促進機関は…》
、利用促進業務を行うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 文部科学
まで、
第18条第1項
《登録施設利用促進機関は、文部科学大臣の許…》
可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
及び第3項並びに
第19条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録施設…》
利用促進機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
から第32条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年5月17日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年7月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 第2条
《定義 この法律において「先端大型研究施…》
設」とは、国の試験研究機関又は研究等を行う独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人をいう。に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる
の規定による改正後の 特定先端大型研究施設 の共用の促進に関する法律(以下「 新法 」という。)第8条第1項の 登録 を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
3条 (特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「先端大型研究施…》
設」とは、国の試験研究機関又は研究等を行う独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人をいう。に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる
の規定による改正前の 特定放射光施設 の共用の促進に関する法律(以下「 旧法 」という。)第8条第1項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して9月を経過する日までの間は、特定放射光施設に係る 新法
第8条第1項
《文部科学大臣は、第5条の規定にかかわらず…》
、同条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構、理化学研究所又は日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち次に掲げる業務については、その全部文部科学省令で定める場
の 登録 を受けているものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条第1項の規定による指定を受けている者のこの法律の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、旧法第14条第2項及び
第24条
《報告及び検査 文部科学大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、登録施設利用促進機関に対し、その利用促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
(第3号に係る部分に限る。)の規定は、なお効力を有する。
4条
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 (これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 (これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
5条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月3日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年7月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特定先端大型研究施設 の共用の促進に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《利用促進業務の休廃止 登録施設利用促進…》
機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
及び
第30条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年5月31日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。