特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2006年文部科学省令第28号

略称: 共用促進法施行規則

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制定文 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 1994年法律第78号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定放射光施設の共用の促進に関する法律施行規則(1994年総理府令第51号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (法第2条に規定する文部科学省令で定める施設)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「特定放射光施設」と…》 は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構以下「量子科学技術研究開発機構」という。又は国立研究開発法人理化学研究所以下「理化学研究所」という。により設置される、加速された電子又は陽電子から放射される の文部科学省令で定める施設は、放射光を放射する電子ビーム又は陽電子ビームのエミッタンス(当該電子ビーム又は陽電子ビームの中心から当該電子ビーム又は陽電子ビーム中の電子又は陽電子までの距離の標準偏差に当該電子ビーム又は陽電子ビームの発散角度の標準偏差を乗じた値をいう。)を三ナノメートル・ラジアン以下にする能力を有する施設とする。

2項 第2条第4項 《4 この法律において「特定高速電子計算機…》 施設」とは、理化学研究所により設置される、極めて高度な演算処理を行う能力を有する電子計算機以下「超高速電子計算機」という。を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。 の文部科学省令で定める施設は、倍精度浮動小数点演算を毎秒四百ペタ回以上実行する能力を有する超高速電子計算機が設置されている施設とする。

3項 第2条第5項 《5 この法律において「特定中性子線施設」…》 とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構以下「日本原子力研究開発機構」という。により設置される、加速された陽子を原子核に衝突させることにより発生する中性子線を使用して研究等を行うための施設であって の文部科学省令で定める施設は、中性子線を発生させるために原子核に衝突させる陽子のエネルギーを三ギガ電子ボルト以上にする能力を有する施設とする。

4項 第2条第9項 《9 この法律において「中性子線専用施設」…》 とは、日本原子力研究開発機構以外の者により設置される施設であって、特定中性子線施設に係る中性子線を使用して研究等を行うためのもの文部科学省令で定めるものを除く。をいう。 の文部科学省令で定める施設は、大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 第4条第4項第6号 《4 特定中性子線施設に係る基本方針におい…》 ては、第2項各号に掲げる事項のほか、中性子線専用施設を利用した研究等並びに中性子線専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。 及び 第16条第6項第9号 《6 特定中性子線施設に係る登録施設利用促…》 進機関が法第17条第3項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 1 中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 2 中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定並びに において「 高エネルギー加速器研究機構 」という。)により設置される施設とする。

3条 (量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の認可の申請)

1項 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 以下「 量子科学技術研究開発機構 」という。)は、 第6条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》 研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文 前段の規定により実施計画の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、実施計画を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。

2項 前項の規定は、国立研究開発法人 理化学研究所 以下「 理化学研究所 」という。)について準用する。この場合において、同項中「 第6条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》 研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文 前段」とあるのは、「 第6条第3項 《3 理化学研究所は、特定先端大型研究施設…》 の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第2項の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、同表の下欄に掲げる業務第9条第3項において準用する同条第1項の規定により、理化学研究所が行わな 前段」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 以下「 日本原子力研究開発機構 」という。)について準用する。この場合において、同項中「 第6条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》 研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文 前段」とあるのは、「 第6条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、日本原子力…》 研究開発機構について準用する。 この場合において、第1項中「前条第1項」とあるのは「前条第3項」と、「第9条第1項」とあるのは「第9条第3項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項前段」と読み替えるものとする。

4条 (特定先端大型研究施設の設置者が作成する実施計画の記載事項)

1項 量子科学技術研究開発機構 が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画

2号 放射光共用施設の運転に関する計画

3号 施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画

4号 放射光共用施設の利用条件に関する事項

5号 利用促進業務( 第9条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、文部科学大臣…》 が前条第1項の規定により利用促進業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。 の規定により、 量子科学技術研究開発機構 が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項

放射光共用施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向

(1) 放射光共用施設を利用して重点的に行うべき研究等の分野に関する事項

(2) 基礎的、応用的及び開発的な研究等に対する放射光共用施設の利用時間の配分に関する事項

放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画

放射光共用施設の利用時間の設定に関する事項

放射光専用施設を設置する者の募集及び選定の実施並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者(放射光専用施設を設置する者を除く。次項第5号ニ並びに 第16条第3項第2号 《3 特定放射光施設量子科学技術研究開発機…》 構により設置されるものに限る。に係る登録施設利用促進機関が法第17条第3項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 1 放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 2 放 及び第4項第2号において同じ。)の募集及び選定の支援の実施に関する計画

利用支援業務の実施に関する計画

利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項

6号 一般財団法人光科学イノベーションセンターとの連携に関する事項

7号 その他必要な事項

2項 理化学研究所 が作成する特定放射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画

2号 放射光共用施設の運転に関する計画

3号 施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射光の提供に関する計画

4号 放射光共用施設の利用条件に関する事項

5号 利用促進業務( 第9条第3項 《3 前2項の規定は、理化学研究所及び日本…》 原子力研究開発機構について準用する。 において準用する同条第1項の規定により、 理化学研究所 が行わないものとされた業務を除く。次項第6号において同じ。)に関する次に掲げる事項

放射光共用施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向

(1) 放射光共用施設を利用して重点的に行うべき研究等の分野に関する事項

(2) 基礎的、応用的及び開発的な研究等に対する放射光共用施設の利用時間の配分に関する事項

放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画

放射光共用施設の利用時間の設定に関する事項

放射光専用施設を設置する者の募集及び選定の実施並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の実施に関する計画

利用支援業務の実施に関する計画

利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項

6号 その他必要な事項

3項 理化学研究所 が作成する特定高速電子計算機施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 超高速電子計算機の開発に関する計画

2号 特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理に関する計画

3号 特定高速電子計算機施設の運転に関する計画

4号 施設利用研究を行う者に対する超高速電子計算機の供用に関する計画

5号 特定高速電子計算機施設の利用条件に関する事項

6号 利用促進業務に関する次に掲げる事項

特定高速電子計算機施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向

(1) 特定高速電子計算機施設を利用して重点的に行うべき研究等の分野に関する事項

(2) 基礎的、応用的及び開発的な研究等に対する特定高速電子計算機施設の利用時間の配分に関する事項

特定高速電子計算機施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画

特定高速電子計算機施設の利用時間の設定に関する事項

利用支援業務の実施に関する計画

利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項

7号 その他必要な事項

4項 日本原子力研究開発機構 が作成する特定中性子線施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 中性子線共用施設の建設及び維持管理に関する計画

2号 中性子線共用施設の運転に関する計画

3号 施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な中性子線の提供に関する計画

4号 中性子線共用施設の利用条件に関する事項

5号 利用促進業務( 第9条第3項 《3 前2項の規定は、理化学研究所及び日本…》 原子力研究開発機構について準用する。 において準用する同条第1項の規定により、 日本原子力研究開発機構 が行わないものとされた業務を除く。)に関する次に掲げる事項

中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の選定における次に掲げる事項に関する基本的な方向

(1) 中性子線共用施設を利用して重点的に行うべき研究等の分野に関する事項

(2) 基礎的、応用的及び開発的な研究等に対する中性子線共用施設の利用時間の配分に関する事項

中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の実施に関する計画

中性子線共用施設の利用時間の設定に関する事項

中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定の実施並びに中性子線専用施設を利用して研究等を行う者(中性子線専用施設を設置する者を除く。 第16条第6項第2号 《6 特定中性子線施設に係る登録施設利用促…》 進機関が法第17条第3項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 1 中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法 2 中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定並びに において同じ。)の募集及び選定の支援の実施に関する計画

利用支援業務の実施に関する計画

利用支援業務を担当する者の資質の向上のための措置その他利用支援業務の充実のための措置に関する事項

6号 高エネルギー加速器研究機構 との連携に関する事項

7号 その他必要な事項

5条 (量子科学技術研究開発機構、理化学研究所及び日本原子力研究開発機構が作成する実施計画の変更の認可の申請)

1項 量子科学技術研究開発機構 は、 第6条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》 研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文 後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 理化学研究所 について準用する。この場合において、同項中「 第6条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》 研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文 後段」とあるのは、「 第6条第3項 《3 理化学研究所は、特定先端大型研究施設…》 の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第2項の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、同表の下欄に掲げる業務第9条第3項において準用する同条第1項の規定により、理化学研究所が行わな 後段」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 日本原子力研究開発機構 について準用する。この場合において、同項中「 第6条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》 研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文 後段」とあるのは、「 第6条第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、日本原子力…》 研究開発機構について準用する。 この場合において、第1項中「前条第1項」とあるのは「前条第3項」と、「第9条第1項」とあるのは「第9条第3項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する同条第1項後段」と読み替えるものとする。

6条 (登録手続)

1項 第8条第1項 《文部科学大臣は、第5条の規定にかかわらず…》 、同条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構、理化学研究所又は日本原子力研究開発機構が行うものとされた業務のうち次に掲げる業務については、その全部文部科学省令で定める場 の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 利用促進業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2項 特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

役員の氏名及び経歴を記載した書類

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

2号 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

住民票の写し及び履歴書

資産に関する調書

3号 登録を受けようとする者が 第10条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条の規 各号のいずれにも該当しないことを説明する書類

4号 利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類

5号 研究実施相談者及び安全管理者の氏名を記載した書類

6号 研究実施相談者及び安全管理者が、それぞれ 第11条第1項第2号 《文部科学大臣は、第8条第2項の規定により…》 登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。 1 利用者選定業務の信頼性の確保のため の表の特定放射光施設又は特定中性子線施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類

7号 研究実施相談者及び安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者及び安全管理者に対する使用関係を証する書類

3項 特定高速電子計算機施設に係る第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

役員の氏名及び経歴を記載した書類

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

2号 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類

住民票の写し及び履歴書

資産に関する調書

3号 登録を受けようとする者が 第10条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条の規 各号のいずれにも該当しないことを説明する書類

4号 利用者選定業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び経歴を記載した書類並びに専任の管理者の雇用契約書の写しその他申請者の専任の管理者に対する使用関係を証する書類

5号 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の氏名を記載した書類

6号 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者が、それぞれ 第11条第1項第2号 《文部科学大臣は、第8条第2項の規定により…》 登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。 1 利用者選定業務の信頼性の確保のため の表の特定高速電子計算機施設の項の下欄各号に規定する知識経験を有することを証する書類

7号 研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者の雇用契約書の写しその他申請者の研究実施相談者、ネットワーク管理者及び情報処理安全管理者に対する使用関係を証する書類

4項 文部科学大臣は、登録をしたときは、 第11条第2項 《2 登録は、登録施設利用促進機関登録簿に…》 次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録施設利用促進機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う 各号に掲げる事項を当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。

7条 (登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施)

1項 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、当該登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者及び当該登録施設利用促進機関に次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 第11条第2項 《2 登録は、登録施設利用促進機関登録簿に…》 次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録施設利用促進機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う 各号に掲げる事項

2号 登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容

3号 登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日

2項 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録施設利用促進機関に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

8条 (利用支援業務担当者の数)

1項 第11条第1項第2号 《文部科学大臣は、第8条第2項の規定により…》 登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。 1 利用者選定業務の信頼性の確保のため の文部科学省令で定める数は、次の表の中欄に掲げる利用支援業務を担当する者ごとに、同表の下欄に掲げる数とする。

9条 (変更の届出)

1項 登録施設利用促進機関は、 第11条第3項 《3 登録施設利用促進機関は、前項第2号又…》 は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 文部科学大臣は、前項の届出を受けたときは、同項各号に掲げる事項を当該届出をした登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。

10条 (登録施設利用促進機関による利用の承認の手続)

1項 第12条 《登録施設利用促進機関による利用 登録施…》 設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けようとする登録施設利用促進機関は、別記様式第1の承認申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 登録施設利用促進機関は、 第12条 《登録施設利用促進機関による利用 登録施…》 設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた期間の終了後3月以内に、別記様式第2の利用実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

11条 (登録施設利用促進機関が作成する実施計画の認可の申請)

1項 登録施設利用促進機関は、 第13条 《準用 第6条第1項及び第2項の規定は、…》 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、 において読み替えて準用する法第6条第1項前段の規定により実施計画の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前(利用促進業務を開始する日の属する事業年度にあっては、その業務の開始前)に、実施計画を文部科学大臣に提出して申請しなければならない。

12条 (登録施設利用促進機関が作成する実施計画の記載事項)

1項 登録施設利用促進機関が作成する特定放射光施設( 量子科学技術研究開発機構 により設置されるものに限る。)に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、 第4条第1項第5号 《量子科学技術研究開発機構が作成する特定放…》 射光施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画 2 放射光共用施設の運転に関する計画 3 施設利用研究を行う者に対する研究等に必 イからヘまで及び第7号に掲げる事項を記載しなければならない。

2項 登録施設利用促進機関が作成する特定放射光施設( 理化学研究所 により設置されるものに限る。)に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、 第4条第2項第5号 《2 理化学研究所が作成する特定放射光施設…》 に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 放射光共用施設の建設及び維持管理に関する計画 2 放射光共用施設の運転に関する計画 3 施設利用研究を行う者に対する研究等に必要な放射 イからヘまで及び第6号に掲げる事項を記載しなければならない。

3項 登録施設利用促進機関が作成する特定高速電子計算機施設に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、 第4条第3項第6号 《3 理化学研究所が作成する特定高速電子計…》 算機施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 超高速電子計算機の開発に関する計画 2 特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理に関する計画 3 特定高速電子計算機施設の運転 イからホまで及び第7号に掲げる事項を記載しなければならない。

4項 登録施設利用促進機関が作成する特定中性子線施設に係る実施計画には、当該登録施設利用促進機関が行うものとされた利用促進業務に関し、 第4条第4項第5号 《4 日本原子力研究開発機構が作成する特定…》 中性子線施設に係る実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 中性子線共用施設の建設及び維持管理に関する計画 2 中性子線共用施設の運転に関する計画 3 施設利用研究を行う者に対する研 イからヘまで及び第7号に掲げる事項を記載しなければならない。

5項 研究実施相談者のうち一名以上が非常勤の者である登録施設利用促進機関が作成する実施計画には、前各項の規定により記載すべき事項のほか、利用支援業務の質の維持向上のための措置に関する事項を記載しなければならない。

13条 (登録施設利用促進機関が作成する実施計画の変更の認可の申請)

1項 登録施設利用促進機関は、 第13条 《準用 第6条第1項及び第2項の規定は、…》 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、 において読み替えて準用する法第6条第1項後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

14条 (登録の更新の手続)

1項 特定放射光施設及び特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関は、 第14条第1項 《登録は、5年ごとにその更新を受けなければ…》 、その期間の経過によって、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に 第6条第1項 《量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型…》 研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第1項に規定する業務第9条第1項の規定により、量子科学技術研究開発機構が行わないものとされた業務を除く。の実施計画を作成し、毎事業年度、文 各号に掲げる事項を記載した申請書に同条第2項各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関について準用する。この場合において、同項中「同条第2項各号」とあるのは、「同条第3項各号」と読み替えるものとする。

15条 (利用促進業務の実施基準)

1項 第15条第2項 《2 登録施設利用促進機関は、第13条にお…》 いて読み替えて準用する第6条第1項の規定により作成し、文部科学大臣の認可を受けた実施計画に従って、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準に適合する方法により利用促進業務を行わなければならない。 の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 施設利用研究を行う者の募集を行おうとするときは、あらかじめ申請方法、選定の基準その他施設利用研究を行う者の選定に関し必要な事項について、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって公表すること。

2号 施設利用研究を行う者の選定の結果を公表すること。

3号 選定委員会の委員を選任する場合には、委員の職業、専門分野等に著しい偏りが生じないように配慮すること。

4号 利用支援業務を行うに当たっては、施設利用研究を行う者の研究等の特性等に配慮すること。

5号 利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。

16条 (業務規程の認可の申請)

1項 登録施設利用促進機関は、 第17条第1項 《登録施設利用促進機関は、利用促進業務を行…》 うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 登録施設利用促進機関は、 第17条第1項 《登録施設利用促進機関は、利用促進業務を行…》 うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

3項 特定放射光施設( 量子科学技術研究開発機構 により設置されるものに限る。)に係る登録施設利用促進機関が 第17条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項は、文部科学…》 省令で定める。 の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

2号 放射光専用施設を設置する者の募集及び選定並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法

3号 選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

4号 利用者選定業務の公正の確保に関する事項

5号 研究実施相談者の配置に関する事項

6号 施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

7号 特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する事項

8号 利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

9号 利用促進業務の円滑な実施のための 量子科学技術研究開発機構 及び一般財団法人光科学イノベーションセンターとの連携に関する事項

10号 その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

4項 特定放射光施設( 理化学研究所 により設置されるものに限る。)に係る登録施設利用促進機関が 第17条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項は、文部科学…》 省令で定める。 の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 放射光共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

2号 放射光専用施設を設置する者の募集及び選定並びに放射光専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法

3号 選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

4号 利用者選定業務の公正の確保に関する事項

5号 研究実施相談者の配置に関する事項

6号 施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

7号 特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する事項

8号 利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

9号 利用促進業務の円滑な実施のための 理化学研究所 との連携に関する事項

10号 その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

5項 特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関が 第17条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項は、文部科学…》 省令で定める。 の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定高速電子計算機施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

2号 選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

3号 利用者選定業務の公正の確保に関する事項

4号 研究実施相談者の配置に関する事項

5号 施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

6号 特定高速電子計算機施設における情報通信ネットワークシステムの運営に関する事項

7号 特定高速電子計算機施設における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する事項

8号 利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

9号 利用促進業務の円滑な実施のための 理化学研究所 との連携に関する事項

10号 その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

6項 特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関が 第17条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項は、文部科学…》 省令で定める。 の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 中性子線共用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の方法

2号 中性子線専用施設を設置する者の募集及び選定並びに中性子線専用施設を利用して研究等を行う者の募集及び選定の支援の方法

3号 選定委員会の構成及び選定委員会の運営に関する事項

4号 利用者選定業務の公正の確保に関する事項

5号 研究実施相談者の配置に関する事項

6号 施設利用研究を行う者に対する情報の提供及び相談その他の援助の方法

7号 特定中性子線施設における研究者等の安全の確保に関する事項

8号 利用促進業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

9号 利用促進業務の円滑な実施のための 日本原子力研究開発機構 及び 高エネルギー加速器研究機構 との連携に関する事項

10号 その他利用促進業務の実施に関し必要な事項

17条 (利用促進業務の休廃止の許可の申請等)

1項 登録施設利用促進機関は、 第18条 《利用促進業務の休廃止 登録施設利用促進…》 機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする利用促進業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

2項 文部科学大臣は、 第18条 《利用促進業務の休廃止 登録施設利用促進…》 機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたときは、前項各号に掲げる事項を当該許可を申請した登録施設利用促進機関が業務を行う特定先端大型研究施設の設置者に通知するものとする。

18条 (電磁的記録に記録された情報を表示する方法)

1項 第19条第2項第3号 《2 施設利用研究を行おうとする者その他の…》 利害関係人は、利用促進業務を行う登録施設利用促進機関に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録施設 の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

19条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第19条第2項第4号 《2 施設利用研究を行おうとする者その他の…》 利害関係人は、利用促進業務を行う登録施設利用促進機関に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録施設 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

20条 (役員の選任及び解任)

1項 登録施設利用促進機関は、 第22条 《役員の選任及び解任 登録施設利用促進機…》 関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任した役員の氏名

2号 選任又は解任した年月日

3号 選任又は解任の理由

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類

2号 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の経歴を記載した書類

21条 (身分を示す証明書)

1項 第24条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書は、別記様式第3によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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