特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則《別表など》
法番号:1994年総理府令第25号
略称: 水道水源特別措置法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1(
第6条
《排出水の汚染状態の測定等 法第10条第…》
2項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 排出水の汚染状態の測定は、特定項目ごとに前条第2項の環境大臣が定める方法により行うこと。
関係)
様式第2(
第8条
《特定施設等の設置の届出 法第11条第1…》
項第8号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第11条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。 3 法第11条第1項の規定による届出
関係)
様式第3(
第9条
《 法第11条第2項第2号の環境省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定施設等の使用時において、当該特定施設等から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値 2 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理
関係)
様式第4 (第10条関係)
様式第4(
第10条
《経過措置に伴う届出 法第12条第1項の…》
規定による届出は、様式第4による届出書によってしなければならない。 2 第8条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。 3 法第12条第2項の規定による届出は、様式第5による届出書によってしなけ
関係)
様式第5 (第10条関係)
様式第5(
第10条
《経過措置に伴う届出 法第12条第1項の…》
規定による届出は、様式第4による届出書によってしなければならない。 2 第8条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。 3 法第12条第2項の規定による届出は、様式第5による届出書によってしなけ
関係)
様式第6 (第11条関係)
様式第6(
第11条
《特定施設等の構造の変更の届出 法第13…》
条第1項の規定による届出は、様式第6による届出書によってしなければならない。 2 第8条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
関係)
様式第8 (第13条関係)
様式第8(
第13条
《氏名等の変更等の届出 法第2項の規定に…》
よる届出は、法第11条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第8による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第9による届出書によってしなければな
関係)
様式第9 (第13条関係)
様式第9(
第13条
《氏名等の変更等の届出 法第2項の規定に…》
よる届出は、法第11条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第8による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第9による届出書によってしなければな
関係)
様式第10(
第14条
《承継の届出 法第2項の規定による届出は…》
、様式第10による届出書によってしなければならない。
関係)
様式第10の2(
第14条の2
《光ディスクによる手続 第8条第2項、第…》
9条第2項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第13条並びに第14条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第10の2の光ディ
関係)
様式第11(
第16条
《立入検査の身分証明書 法第18条第3項…》
において準用する水質汚濁防止法1970年法律第138号第22条第4項の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。