特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1994年政令第140号

略称: 水道水源特別措置法施行令

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制定文 内閣は、 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 1994年法律第9号第2条第1項 《この法律において「特定水道利水障害」とは…》 、水道水水道法1957年法律第177号第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。が、同法第4条第1項第3号の物質のうち第4項の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人 、第2項及び第5項から第7項まで、 第15条第5項 《5 前3項の規定は、特定排水基準の適用の…》 際現に特定施設等を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等基準に係る施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る構造等基準に係 並びに 第22条第3項 《3 河川管理者その他指定地域内の水道水源…》 水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関してその水道水源水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第1項の政令で定める物質)

1項 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定水道利水障害」とは…》 、水道水水道法1957年法律第177号第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。以下同じ。が、同法第4条第1項第3号の物質のうち第4項の水道原水の浄水処理に伴い副次的に生成する物質であって人 の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。

2条 (特定項目)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「特定項目」とは、前…》 項の政令で定める物質の生成の原因となる物質による水の汚染状態の程度を示す項目として政令で定める項目をいう。 の政令で定める項目は、前条に規定する物質に係るトリハロメタン生成能とする。

3条 (水道水源特定施設)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「水道水源特定施設」…》 とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設以下「特定施設」という。以外の施設であって、特定水道利水障害を生じさせるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出するものとして政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第32条第1項 《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》 める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽とする。

4条 (法第2条第6項の政令で定める規模)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「水道水源特定事業場…》 」とは、特定施設又は水道水源特定施設第12条第2項を除き、以下「特定施設等」という。を設置する工場又は事業場であって、政令で定める規模以上のものをいう。 の政令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。

5条 (構造等基準に係る施設)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「構造等基準に係る施…》 設」とは、水道水源特定事業場に設置されている特定施設以外の特定施設であって、第4条第1項の指定水域の水質の保全上その構造及び使用の方法に係る規制を行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、 水質汚濁防止法施行令 1971年政令第188号)別表第1第1号の2に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。

6条 (法第15条第5項の政令で定める施設)

1項 第15条第5項 《5 前3項の規定は、特定排水基準の適用の…》 際現に特定施設等を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る水道水源特定事業場及び構造等基準の適用の際現に構造等基準に係る施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。に係る構造等基準に係 の政令で定める施設は、 第3条 《基本方針 国は、特定水道利水障害の防止…》 のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 水道水源水域の水質の保全に関する基本的 に規定する施設及び 水質汚濁防止法施行令 別表第3に掲げる施設とする。

7条 (指定地域内の水道水源水域の管理を行う者)

1項 第22条第3項 《3 河川管理者その他指定地域内の水道水源…》 水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関してその水道水源水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 港湾管理者( 港湾法 1950年法律第218号第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいう。

2号 公共下水道管理者(下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第1項 《この法律において「公共用水域」とは、河川…》 、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道 に規定する公共下水道の管理者を除く。及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。

3号 漁港管理者( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 の規定により決定された地方公共団体をいう。

4号 水産資源保護法 1951年法律第313号第17条 《保護水面の定義 この法律において「保護…》 水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣

5号 土地改良法 1949年法律第195号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区

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