7条 (指定地域内の水道水源水域の管理を行う者)
1項 法 第22条第3項
《3 河川管理者その他指定地域内の水道水源…》
水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関してその水道水源水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1号 港湾管理者( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者をいう。)
2号 公共下水道管理者(下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
3号 漁港管理者( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第25条
《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》
の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限
の規定により決定された地方公共団体をいう。)
4号 水産資源保護法 (1951年法律第313号)
第17条
《保護水面の定義 この法律において「保護…》
水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう
に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
5号 土地改良法 (1949年法律第195号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区