附 則
1項 この府令は、 法 の施行の日(1994年5月10日)から施行する。
附 則(1995年6月16日総理府令第32号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月29日総理府令第7号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 様式第四及び様式第六、 水質汚濁防止法施行規則 様式第五、 騒音規制法施行規則 様式第六、 振動規制法施行規則 様式第六、 湖沼水質保全特別措置法施行規則 様式第四並びに 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(1999年3月31日総理府令第26号)
1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2000年2月8日総理府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《都道府県知事による水道事業者の意見の聴取…》
法第4条第5項の規定による意見の聴取は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 前条第2号から第4号までに掲げる事項 2 意見の聴取に係る水道事業者が水道水源水域の水質の汚濁の状況に応じた措置
中 水質汚濁防止法施行規則 様式第1の改正規定、
第6条
《排出水の汚染状態の測定等 法第10条第…》
2項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 排出水の汚染状態の測定は、特定項目ごとに前条第2項の環境大臣が定める方法により行うこと。
中 悪臭防止法施行規則 目次の改正規定、
第7条
《届出書の提出部数 法の規定による届出は…》
、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
中 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 様式第一及び様式第2の改正規定、
第9条
《 法第11条第2項第2号の環境省令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定施設等の使用時において、当該特定施設等から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値 2 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理
中 湖沼水質保全特別措置法施行規則
第3条
《 削除…》
及び
第11条
《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》
3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法
の改正規定並びに
第11条
《指定施設に係る軽微な変更 法第20条第…》
3項ただし書法第22条において準用する場合を含む。の環境省令で定める軽微な変更は、第5条第3項第2号ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法
中 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
第8条
《特定施設等の設置の届出 法第11条第1…》
項第8号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。 2 法第11条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。 3 法第11条第1項の規定による届出
及び
第15条
《特定施設等に係る軽微な変更 法第5項た…》
だし書の環境省令で定める軽微な変更は、第8条第3項第2号ハ、第3号ヘ、第4号ル及び第5号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則1971年総理府・通商産業省令第2号様式第1の別紙一、別紙二及び別紙3の
の改正規定公布の日
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年9月20日環境省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年4月20日環境省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2012年3月27日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月25日環境省令第3号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。